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預り金不足額
信用取引、および「はじめて信用™」取引につきまして、以下、特段の用語の使い分けをしていない限り両者を合わせて「信用取引」といいます。

預り金不足額とは、「信用取引の反対売買による決済損金」、又は「現物取引・現引等の買付代金等」が委託保証金現金内で充当できない金額となります。

 委託保証金現金残高が不足する場合
信用取引の反対売買による決済損金は、前受金制度の対象外となっており、決済損金が委託保証金現金内で充当できない場合には、反対売買受渡日までに不足金をご入金していただき、当社にて着金の確認ができることが必要となります。
※決済損金が発生した場合、同一受渡日となるように現物株式等をご売却いただき、当該受渡日に委託保証金現金内で充当される場合には、原則ご入金の必要がありません。

 委託保証金現金が建玉必要保証金により充当できない場合
委託保証金現金による買付代金等の充当は、委託保証金のうち30万円を上回る額且つ委託保証金率が30.2%(「はじめて信用™」取引の場合100%)を超える場合の当該30.2%(「はじめて信用™」取引の場合100%)を超える部分に相当する額の範囲内でのみ可能となっております。 信用取引の決済損、現引や出金、振替、また現物株式、eワラント、投資信託等の買付を行った場合、相場の状況により受渡日に委託保証金現金が建玉必要保証金により充当できない場合には不足金額をご入金していただき、当社にて着金の確認ができることが必要となります。 ただし、証券取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。
※上記取引の支払いに代用有価証券の売却代金、または現渡決済の受渡代金を充当しようとした際、当該取引の受渡日の前営業日時点において、残存する建玉の評価損の拡大や他の代用有価証券の評価の低下が原因で、保証金維持率の状況によっては、当該取引への充当ができないことがございます。その場合、受渡日までにご入金が必要となりますので、ご注意ください。なお、万一ご入金いただけない場合は、その後、一部のお取引を制限させていただくこととなります。

 預り金不足額の確認方法
当社WEBサイト「口座管理>口座(円貨)>信用建余力」画面上の「委託保証金率の推移」の項目にて「預り金不足予定額」をご確認の上、ご入金が必要となります。
※口座サマリー画面ではメッセージだけの表示となりますのでご注意ください。
※相場状況により受渡日前に入金された場合でも、受渡日に不足金が発生する場合がございます。また、建玉の決済、代用有価証券の値上がり等により、受渡日までに不足金が解消される場合がございます。

 ご入金について
ご入金については、預り金不足額が表示している日付(受渡日)の当日中までに着金の確認が必要となります。
毎営業日概ね15時(入金計上日切替時間)で切り替わります(入金計上日切替時間は入金の経路により異なり下記のご入金等では間に合いませんのでご注意ください。「ゆうちょ銀行振替入金」で18時に当社に着金する入金は当日付の入金として処理させていただきます)。入金計上日切替時間前の入金は当日付の入金となり、入金計上日切替時間後の入金は翌営業日付の入金として処理されます。
※未決済建玉に対する建玉必要保証金により、現金保証金からお支払い等の精算金額が充当できない際に発生する預り金不足の場合には、受渡日までは預り金不足額が確定いたしませんので受渡日前の入金の際はご注意ください。再度、受渡日当日に預り金不足額のご確認をお願いします。
【受渡日当日のご入金として間に合わないケース】
・銀行振込でのご入金で当社に当日に着金確認ができない場合
・銀行振込でのご入金が翌営業日付の入金処理となる場合
・受渡日に住信SBIネット銀行でのSBIハイブリッド預金への振替(※)
・受渡日に先物オプション口座、外国為替保証金口座からの振替や為替取引
・受渡日15時以降の即時入金サービスによるご入金
・受渡日当日の京葉銀行、紀陽銀行、筑邦銀行、東和銀行、福島銀行、広島銀行、みちのく銀行、筑波銀行、山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行、足利銀行、佐賀銀行、滋賀銀行、横浜銀行、北洋銀行全ての「リアルタイム入金」サービスによるご入金
・受渡日15時以降のSBI新生銀行、阿波銀行、福井銀行、仙台銀行、北日本銀行、三十三銀行、清水銀行、愛媛銀行、四国銀行、南日本銀行、豊和銀行、宮崎太陽銀行、富山銀行、荘内銀行、北都銀行、大光銀行、青森銀行、島根銀行全ての「リアルタイム入金」サービスによるご入金
※受渡日に住信SBIネット銀行でのSBIハイブリッド預金への振替をした場合、預り金不足のメッセージは消えてしまいますが、別の方法によるご入金が必要となり、受渡日当日中までに着金の確認ができない場合には、その後の新規建はできなくなります。

 ご入金が間に合わなかった場合
受渡日当日に着金の確認ができなかった場合は、その後の新規建は出来なくなります。加えて受渡日の翌営業日以降、代用有価証券を当社の任意で売却することにより充当させていただきます。(※ご入金いただけなかった場合は遅延損害金をいただきます。) さらに不足金が発生する場合には速やかにご入金していただきます。なお、当社が任意で売却しようとする代用有価証券が、既にお客様により発注済みである場合には、その売却注文の一部又は全部を当社が任意に変更し発注いたします。(例えば、A銘柄3,000株の売却代金で充当しようとする場合、お客様よりA銘柄の売却注文(数量:5,000株、指値850円)が既に発注済みであったときには、当社において3,000株を成行きで、残りの2,000株を当初お客様の発注した指値850円で発注したりいたします。)
預り金不足の発生日(受渡日当日)は、着金の確認ができるまでインターネットからの発注はできなくなりますので、お手数ですがご注文は下記ご連絡先までお電話ください。
<ご連絡先>
■インターネットコースのお客様
【注文専用デスク】
電話番号は口座開設後に郵送する「口座開設完了通知」又はログイン後の各ページ最下部(フッター)にございます「お問い合わせ」の画面にてご案内しております。
携帯からでもご利用いただけます。
【営業時間】
年末年始を除く平日8:00潤オ17:00
※IFAコース、またはダイレクトコース等のお客様はこちらをご参照ください。

 差金決済取引について
約定日の予定委託保証金率が30.2%を超えた金額を、現物株式の買付余力とする前受制としておりますが、約定日においては、この買付余力の範囲で、現物株式をご購入いただけます。
一方、受渡日においては、委託保証金の不当引出(金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第7条)を防止する為、システム上、まず委託保証金を30.2%まで確保する仕様としております。従いまして、相場の変動状況によっては、約定日には現物株式の買付余力が充分にあったにもかかわらず、受渡日には委託保証金から買付代金相当額を全て引き出すことができずに立替金となってしまうという事象が、まれに起こり得ることとなります。
この立替金につきましては、約定日にお買付けいただいた当該株式を受渡日までの間にご売却されることにより、翌日以降に解消したように見える場合がございますが、同一銘柄での決済は差金決済取引(金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第10条)に該当し認められておりません。必ず、お客様からのご入金や他銘柄の売却等によって解消していただく必要がございます。こうしたケースにおいては、お客様にご入金等をお願いするご連絡をさせていただきます。
なお、万一ご入金等いただけない場合は、ご入金が確認できた日までは、新規でのお取引や出金等のお取引を制限させていただくこととなります。