・ 翌日基準値算出のため、各市場の大引け(東証は15:00)より15分間程度、信用取引の新規建・返済注文、取消・訂正注文は受付できません。
・ 臨時システムメンテナンスによりご注文を受付できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。
・ 現引・現渡注文につきましては、注文可能時間、および取消可能時間に制限がございます。
・ コールセンターではお電話にてご注文を受付いたします。ただし、一般信用取引(無期限・短期・日計り)の新規売建て、および一般信用取引(日計り)の新規買建てのご注文は受付しておりません。
・ 当社ではEメール、FAXでのご注文は受付いたしません。
・ 「当日中」注文は、取引時間中は当日の注文として、取引時間を過ぎた後は翌営業日中の注文として受付いたします。
・ 注文の期間が「当日中」及び、「今週中」、「期間指定」の最終日に、約定されずに取引時間を過ぎた場合、出来締め処理が完了する16:00頃までは、買い注文に対する現物買付余力、信用建余力、現物売り注文に対する株数、信用新規売りに対する信用建余力等の各種余力は拘束されたままとなります。また、取消・訂正注文も受付されません。そのご注文に相当する余力を使い翌営業日以降の注文または訂正注文はできませんので、あらかじめご了承ください。
・ 信用建余力の範囲内であっても、委託保証金が30万円を下回る場合は、新規建のご注文は行うことができません。
決算銘柄の注文
決算銘柄、およびその他の権利付き銘柄に該当するご注文につきましては、権利付き最終売買日と権利落ち日をまたぐ「今週中」「期間指定」は、当社にて権利確定情報が確認でき次第、受付できないように抑止させていただいております。
権利確定情報が確認できるまでは、権利付き最終日と権利落ち日をまたぐ「今週中」、「期間指定」注文を受付しておりますが、権利付き最終売買日の夕刻に繰越処理が行えずに失効となりますのでご注意ください。
(例)3月、および9月末日決算銘柄の確認方法
(1) ログイン後、「国内株式」タグをクリック
(2) 銘柄コード、または銘柄を入力し、「四季報」を選択
(3) 四季報の【決算】に『3月』『9月』と記載されているかを確認
(『3月』『9月』と記載されている銘柄の場合は3月、および9月末日決算銘柄となります。なお、例外もありますのでご注意ください)
※月末以外の決算日の会社は「3・20」等、日にちも記載されております。
当社での取扱銘柄
東証上場の当社が定める銘柄(名証・福証・札証の取扱いはございません)
東京・名古屋・福岡・札幌証券取引所における上場株式総数の一定の数量を超える注文を異常注文とする誤発注の防止策としての注文制限について
・ 東京・名古屋・福岡・札幌証券取引所において上場株式総数の30%(※東証グロース外国株式、東証外国株式、東証が定める外国基準のETF・ETNについては3万売買単位)を超えるご注文については異常注文として取り扱われ受付されません。その場合当社においてはご注文を受付けいたしますが、取引所にて異常注文として取り扱われる為、失効となります。
※流通状況等から取引所が必要と認める銘柄については、内国株の基準を適用します。
東京・名古屋・福岡・札幌証券取引所における新規上場銘柄の初値決定前の注文における注文可能価格帯設定等について
・ 新規上場銘柄について初値決定前まで注文可能価格帯が設定されます。(※)
・ 初値決定後は初値を当日の基準値段とし通常の制限値幅が設定されます。なお、制限値幅が設定された時点で制限値幅を超えたご注文は取引所で失効となります。
・ 上場初日に初値がつかなかった場合には最終気配を元に注文可能価格帯の上・下限値価格の再算出を行い、翌日以降も初値が決定するまで同様に再設定されます。
※各市場の注文可能価格帯の上・下限価格の計算式は、以下のとおりです。
<東証・名証・福証・札証>
板中心値段(注1)×倍数値(注2)
(計算結果に小数点以下が生じた場合は、整数値への切上げ。)
(注1)上場申請日以降の日に株式の公募(一般募集による新株式の発行をいう。)、または売出しが行われた銘柄については、原則として発行価格、または売出価格を板中心値段とします。
(注2)倍数値は取引所が定め、上限価格は4.0倍、下限価格は0.25倍。
なお、初値決定前の気配更新には原則として下記の上限・下限が設けられています。
<上限価格>
最初の気配値段(発行価格、または売出価格等)の2.3倍を目途とし、公開価格の5%(更新時間10分)、または各市場における通常の気配の更新値幅(更新時間3分、札証・福証は5分)をもって行われます。
<下限価格>
最初の気配値段(発行価格、または売出価格等)の0.75倍を目途とし、板中心値段に基づく気配の更新値幅(更新時間10分)、または各市場における通常の気配の更新値幅(更新時間3分、札証・福証は5分)をもって行われます。
新規上場銘柄の上場初日のご注文について(他市場経由の場合や株式交換・株式移転に伴う場合を除く)
※上場初日のご注文につきましては、当日の朝よりインターネット・モバイル端末にて受付いたします。
(1) 初値成立まで
(当日の制限値幅が適用されません。)
指値(寄指・引指・IOC指を含む)注文のみ受付いたします。ただし、逆指値注文は受付いたしません。
・ ご注文の期間につきましては、「当日中」注文のみ受付いたします。
(2)初値成立後
(初値を当日の基準値段とし制限値幅が適用されます。)
・ 通常通りの制限値幅内での売買のご注文を受付いたします(指値・成行どちらのご注文も受付いたします)。
当日の制限値幅を超えるご注文は市場でエラーとなりますのでご注意ください。「期間指定」注文も受付いたします。
(3)上場初日に初値が成立しない場合、翌日以降のご注文につきましては、取引所の規制等によりご注文を制限することがありますので、あらかじめご了承ください。
(4)一般信用取引(無期限・短期・日計り)のご注文は新規上場初日からご注文いただけます。 ※株式交換・株式移転等に伴う新規上場など、取引所等で上場初日の初値成立前からあらかじめ当日の基準値段・制限値幅が定められている銘柄の場合はそれに基づいた取扱方法となります。
※新規上場初日に初値が成立せず、翌営業日より買付代金の即日預託等の規制措置が実施される場合、一般信用取引(無期限・短期・日計り)の新規建注文を受付することはできません。初値決定日の大引後からご注文を受付いたします。
取引所取引に係る約定取消ルール
【約定取消ルール概要】
取引所は、過誤のある注文により、売買が成立した場合において、その決済が極めて困難であり、当該取引所の市場が混乱するおそれがあると認めるときは、当該取引所が定めるところにより、当該取引所が定める売買を取り消すことができることとします。
・ 取り消された売買は、初めから成立しなかったものとみなします。また、取り消された売買に係る顧客と取引参加者との間の権利、および義務は、初めから発生しなかったものとみなします。
・ 取引参加者、および顧客は、売買の取消により損害を受けることがあっても、過誤のある注文を発注した取引参加者に対して、その損害の賠償を請求できないものとします。ただし、過誤のある注文の発注に際して、取引参加者に故意、または重過失が認められる場合は、この限りではないものとします。
・ 取引参加者、および顧客は、売買の取消により損害を受けることがあっても、当該取引所に対して損害の賠償を請求できないものとします。ただし、当該取引所に故意、または重過失が認められる場合は、この限りではないものとします。
1.売買の取消の手続き等
・ 過誤のある注文を発注した取引参加者は、売買の取消を行う可能性があることを周知するための売買の停止が行われた時、または当該注文について公表された時のいずれか早い時から、原則として60分を経過するまでの間に限り、当該取引所へ売買の取消の申請を行うことができます。
・ 上記の申請を行うことができるのは、以下の数量、または金額を超える売買が成立し、当該売買の決済が極めて困難である場合とします。
a 内国株式、および重複上場銘柄以外の外国株式
上場株式数の20%(当該売買の決済を特に困難とする状況が認められる場合にあっては、上場株式数の10%)
b 外国株式(重複上場銘柄)等
それぞれ、次の2.に定める売買の停止を行う数量、または金額
・ 当該取引所は、上記の申請を行った取引参加者から事情を聴取します。
・ 上記の場合のほか、当該取引所は、過誤のある注文により成立した売買の決済が極めて困難であり、当該取引所の市場が混乱することを回避するために必要と認める場合は、売買の取消を行うこととします。
(3)売買の取消の範囲
・ 取り消される売買は、過誤のある注文に係る売買が最初に約定した時から、売買の取消を行う可能性があることを周知するための売買の停止が行われた時(売買の停止が行われなかった場合にあっては、当該注文について公表された時)までの間に成立したすべての売買とします。
(4) 取消料
・ 売買の取消が行われたときは、当該取消に係る過誤のある注文を発注した取引参加者は、当該取引所の定めるところにより取消料を納入しなければならないものとします。
2.売買の取消を行う可能性を周知するための売買の停止
・ 当該取引所は、過誤のある注文により、当該取引所の定めた数量、または金額を超える売買が成立した場合に、売買の取消を行う可能性があることを周知させるため売買を停止するものとします。(各取引所の定める数量、または金額については、各取引所の約定取消ルールをご参照ください。)
・ 上記の売買の停止は、売買の取消を行う場合は当該取引所がその都度必要と認める期間とし、取消を行わない場合は当該取引所が売買の取消を行わないことを発表した後15分を経過した時までとします。
3.復活のための売買
(1)復活のための売買
・ 取引参加者は、顧客の注文が取り消されたときは、あらかじめ当該取引所の承認を受け、取り消された売買と同じ値段により、過誤のある注文を発注した取引参加者を相手方として、当該承認に係る売付け、または買付を執行することができるものとします。
(2)承認条件等
・ 上記の承認を受けようとする取引参加者は、当該取引所が定める様式により申請を行い、当該取引所は、以下のいずれにも該当する場合に、これを承認するものとします。
a 過誤のある注文に係る売買が最初に約定した時から、売買の取消を行う可能性があることを周知するための売買の停止が行われた時(売買の停止が行われなかった場合にあっては、当該注文について公表された時)までの間に、次のいずれかの売買(以下「連鎖取引」といいます。)を行っていること
(a)当該取り消された売買に係る注文を委託した取引参加者と同一の取引参加者に委託して行った、当該取り消された売買に係る売付け後の売却代金による買付、または買付後の当該買付けた有価証券の売付
(b)信用取引の弁済(弁済の繰延期限にあたる日における弁済に限る。)のための売買
(c)株式オプション取引の権利行使により成立する対象株式の売買の決済のための売買
b 取り消された売買に係る売付け、または買付が、取引一任契約、または金融商品取引業者の自己の計算に基づき行われたものでないこと
c 売買の取消が行われたことにより、委託者が連鎖取引の決済を行うことができなくなること
(3)復活のための売買の上限数量
・ 復活のための売買は、顧客ごとに、2千万円を取消された売買に係る銘柄の当該売買が行われた日における基準値段で除して得た数量を、当該銘柄の売買単位で除して得た数量(10に満たない端数は切り上げる。)を上限とします。
4.先物・オプション取引における取引の取消
先物・オプション取引においては、誤発注に係る約定により円滑な決済の履行が極めて困難になる等、市場が著しく混乱すると当該取引所が認める場合に、取引の取消を可能とします。なお、取引の特性を鑑み、取消した取引の復活を認めないこととします。
(名古屋、福岡、札幌の各証券取引所においては先物・オプション取引が行われていないため、先物・オプション取引に係る約定取消ルールはありません。)
【ご参考】
東証約定取消ルール概要リーフレット
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