差金決済取引
差金決済取引は法令で禁止されております。
同日(同受渡日)の同銘柄の売買
ある銘柄をお買付後、同受渡日(同日)にその銘柄を売却されること、または保有されている有価証券をご売却後、同受渡日(同日)にその銘柄をお買付されることは可能です。しかし、同受渡日(同日)の同銘柄の同一資金による「買付⇒売却⇒買付」又は「売却⇒買付⇒売却」は、差金決済取引に該当する場合がございます(同受渡日(同日)の同銘柄の預り分と日計り分の売却についても同様に差金決済取引に該当する場合がございます)。
なお、国内株式は同受渡日(同日)の売買であっても、他銘柄への乗換売買「A買付⇒A売却⇒B買付⇒B売却⇒C買付⇒C売却・・・」は可能です。
- PTSナイトタイム・セッションでの取引について、受渡日は約定日から起算して4営業日目となります。したがいまして、ナイトタイム・セッションでお買付いただいた銘柄を、翌営業日の取引所取引で「売却⇒買付」された場合、差金決済取引に該当する場合がございますので、ご注意ください。
- 信用取引をご利用のお客さまで、日計り取引を行った場合、差金決済取引を防止するために必要な精算額を受渡日まで拘束いたしますが、当該日計り取引の受渡日までの間に、残存する建玉の評価損の拡大や他の代用有価証券の評価の低下が原因で、必要な精算額を委託保証金現金から引き出せない場合においては、受渡日までにご入金が必要となりますので、ご注意ください。なお、万一ご入金いただけない場合は、その後、一部のお取引を制限させていただくこととなります。
(例1)
預り株式:なし
前受金:200万円
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このお買付は不可
前受金の200万円はA商事の買付代金に充当されます。A商事は日計り取引のため、その売却代金は同日に同一銘柄の買付代金には充当できません。ただし前受金が買付代金の合計額(400万円)以上あればお買付できます。
(例2)
預り株式:なし
前受金:200万円
-
このお買付は不可
前受金の200万円はA商事の買付代金に充当されます。PTSでのお買付は、翌営業日の取引所でのご売却と同受渡日になるため、その売却代金は同日取引所での同一銘柄の買付代金には充当できません。ただし前受金が買付代金の合計額(400万円)以上あればお買付できます。
(例3)
預り株式:A商事株、1,000株
前受金:なし
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このご売却は差金決済となりますので受け付けできません。
この場合、前受金が買付代金(200万円)以上又はA商事株の預り株式が2,000株以上あれば差金決済となりません。
(例4)
預り株式:A商事株、1,000株
前受金:なし
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このご売却は差金決済となりますので受け付けできません。
この場合、前受金が買付代金(200万円)以上又はA商事株の預り株式が2,000株以上あれば差金決済となりません。