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前受金制・前受金制の例外
信用取引、および「はじめて信用™」取引につきまして、以下、特段の用語の使い分けをしていない限り両者を合わせて「信用取引」といいます。
 
 前受金制
1. 委託保証金は前受金制とさせていただきます。信用取引の新規建は委託保証金状況によって計算された信用建余力の範囲内でお受けします。
2. 現物の買注文に関しては、現物買付余力の範囲内でお受けします。
3. 現引に関しては、当社の定める方法により計算した余力の範囲内でお受けします。

 前受金制の例外
信用取引の反対売買による決済損金については前受金制度の対象外とさせていただきます。
損金が委託保証金現金内で充当できない場合は反対売買受渡日までに不足金をご入金していただき、当社にて着金の確認ができることが必要となります。なお、委託保証金現金による決済損金への充当は、委託保証金のうち30万円を上回る額且つ委託保証金率が30.2%を超える場合の当該30.2%を超える部分に相当する額の範囲内でのみ可能です。ただし、証券取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた場合、証券取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。
また、着金の確認ができない場合はその後の新規建は出来なくなります。加えて受渡日の翌営業日以降、代用有価証券を当社の任意で売却することにより充当させていただきます。さらに不足金が発生する場合には速やかにご入金していただきます。なお、当社が任意で売却しようとする代用有価証券が、既にお客様により発注済みである場合には、その売却注文の一部又は全部を当社が任意に変更し発注いたします。(例えば、A銘柄3,000株の売却代金で充当しようとする場合、お客様よりA銘柄の売却注文(数量:5,000株、指値850円)が既に発注済みであったときには、当社において3,000株を成行きで、残りの2,000株を当初お客様の発注した指値850円で発注したりいたします。)
反対売買受渡日当日は、損金の着金が確認できるまでインターネットからの発注はできなくなりますので、お手数ですがご注文は下記ご連絡先までお電話ください。

<ご連絡先>
■インターネットコースのお客様
【注文専用デスク】
電話番号は口座開設後に郵送する「口座開設完了通知」又はログイン後の各ページ最下部(フッター)にございます「お問い合わせ」の画面にてご案内しております。
携帯からでもご利用いただけます。
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年末年始を除く平日8:00~17:00
※IFAコース、またはダイレクトコース等のお客様はこちらをご参照ください。