※下記銘柄以外にも、当社独自の規制を行う場合があります。あらかじめご了承ください。
※下記銘柄は普通(取引所)取引における注意です。
売買に関する規制措置について
・ 証券取引所において売買に関する規制措置(即日預託等)が発表された場合、既に発注済みのご注文につきましては失効となる場合がございます。
東京・名古屋・福岡・札幌証券取引所における上場株式総数の一定の数量を超える注文を異常注文とする誤発注の防止策としての注文制限について
・ 東京・名古屋・福岡・札幌証券取引所において上場株式総数の30%(※東証上場外国株式、東証が定める外国基準のETF・ETNについては3万売買単位を超える注文、立会市場において純資産総額が10億円未満の内国ETF ・ETNについては前月末時点の時価を元に計算し3億円に相当した数量を超える注文、ToSTNeT市場において純資産総額が350億円未満の内国ETF ・ETNについては前月末時点の時価を元に計算し105億円に相当した数量を超える注文)を超えるご注文については異常注文として取り扱われ受付されません。その場合当社においてはご注文を受付けいたしますが、取引所にて異常注文として取り扱われる為、失効となります。
※流通状況等から取引所が必要と認める銘柄については、内国株の基準を適用します。
東京・名古屋・福岡・札幌証券取引所における新規上場銘柄の初値決定前の注文における注文可能価格帯設定等について
・ 新規上場銘柄について初値決定前まで注文可能価格帯が設定されます。※
・ 初値決定後は初値を当日の基準値段とし通常の制限値幅が設定されます。なお、制限値幅が設定された時点で制限値幅を超えたご注文は取引所で失効となります。
・ 上場初日に初値がつかなかった場合には最終気配を元に注文可能価格帯の上・下限値価格の再算出を行い、翌日以降も初値が決定するまで同様に再設定されます。
※各市場の注文可能価格帯の上・下限価格の計算式は、以下のとおりです。
<東証・名証・福証・札証>
板中心値段(注1)×倍数値(注2)
(計算結果に小数点以下が生じた場合は、整数値への切上げ。)
(注1)上場申請日以降の日に株式の公募(一般募集による新株式の発行をいう。)又は売出しが行われた銘柄については、原則として発行価格又は売出価格を板中心値段とします。
(注2)倍数値は取引所が定め、上限価格は4.0倍、下限価格は0.25倍。
なお、初値決定前の気配更新には原則として下記の上限・下限が設けられています。
<上限価格>
最初の気配値段(発行価格または売出価格等)の2.3倍を目途とし、公開価格の5%(更新時間10分)、または各市場における通常の気配の更新値幅(更新時間3分、福証・札証は5分)をもって行われます。
<下限価格>
最初の気配値段(発行価格または売出価格等)の0.75倍を目途とし、板中心値段に基づく気配の更新値幅(更新時間10分)、または各市場における通常の気配の更新値幅(更新時間3分、福証・札証は5分)をもって行われます。
東京証券取引所における重複上場外国銘柄の基準値段設定の取扱いについて
・ 東京証券取引所において、前日立会終了後に設定した基準値段と、外国の主たる金融商品取引所における当日立会開始前の外国株券の直近の値段等を円換算した値段が大幅に乖離した場合については、外国の主たる金融商品取引所における当日立会開始前の外国株券の直近の値段等を円換算した価格に基準値段を変更いたします。
なお、基準値段の変更日においては、成行呼値によるご注文は禁止となり、既に発注済みの成行注文、及び基準値段変更後制限値幅を超えたご注文につきましては、失効となります。
売買停止銘柄について
・ 売買停止発表時点において、既に市場に発注済みの注文につきまして、当該注文が自動的に失効となることはございません。お客様の指定された有効期間中は、有効注文として取扱うこととなります。
・ 注文の取消をなされる場合は「取引」タブを選択いただき「取消・訂正」の「未約定注文」の取消をしたい銘柄の右端にある【取消】ボタンをクリックしてください。
・ 事前に市場より売買停止期間が発表されている銘柄につきましては、新規注文は受付できません。該当する銘柄に関 しましては、「 本日の注意銘柄」をご参照ください。
新規上場銘柄の上場初日のご注文について(他市場経由の場合や株式交換・株式移転に伴う場合を除く)
※上場初日のご注文につきましては、当日の朝よりインターネット・モバイル端末にて受付いたします。
尚、単元未満株(名証・福証・札証銘柄を除く)は初値成立日翌日の3:00頃からインターネットにて受注可能となります。
1) 新規上場日〜初値決定日
・ 新規上場銘柄(取扱市場変更を除く)の上場初日のご注文につきましては、初値成立まで制限値幅が適用されないため、成行・寄成・引成・不成・IOC成での買注文、および逆指値注文、OCO注文、IFDOCO注文は受付できません。詳しくは 取引注意銘柄をご覧ください(成行売注文の場合、見積価格は当日の当該銘柄に対する注文可能価格帯の下限価格となります)。
・ ご注文の期間につきましては、初値決定前は「当日中」注文のみ、初値決定後は「当日中」「期間指定」どちらのご注文も受付いたします。
・ 当日の制限値幅が適用されません。
2) 初値決定日の翌営業日以降
・ 通常通りの制限値幅内での売買のご注文を受付いたします(指値・成行どちらのご注文も受付いたします)。当日の制限値幅を超えるご注文は市場でエラーとなりますのでご注意ください。「期間指定」注文も受付いたします。
3) 上場初日に初値が成立しない場合、翌日以降のご注文につきましては、取引所の規制等によりご注文を制限することがありますので、あらかじめご了承ください。
※株式交換・株式移転等に伴う新規上場など、取引所等で上場初日の初値成立前からあらかじめ当日の基準値段・制限値幅が定められている銘柄の場合はそれに基づいた取扱方法となります。
株式交換・株式移転に伴う新規上場銘柄の上場初日のご注文について
・ 上場初日のご注文につきましては、当日の朝よりインターネットにて受付いたします。
・ 通常、取引所で上場初日の初値成立前からあらかじめ当日の基準値段・制限値幅が定められており、当社ではそれに基づき売買のご注文を受付いたします。
尚、単元未満株のご注文は初値成立日翌日の3:00頃からインターネットにて受注可能となります。
市場変更銘柄の変更日当日のご注文について
・ 他市場経由で新たな市場に上場する場合、取引所で上場初日の初値成立前からあらかじめ当日の基準値段・制限値幅が定められています。当社ではそれに基づき売買のご注文を受付いたします。
株式分割・併合銘柄について
・ 権利付最終売買日をまたぐ「期間指定」注文は受付できません。
・ 当社WEBサイトでは、株式分割・併合銘柄の権利落ち日の基準値は、権利付最終売買日の夕方のバッチ処理が終了次第、正しく反映されます。
・ 分割分の新株・併合後のお預り残高の「保有証券一覧」・「ポートフォリオ」への反映は権利付最終売買日の夕方の処理終了時点となり、当該バッチ処理が終了次第、ご注文を受付いたします。
※売買単位変更を伴う株式分割・併合については、権利付最終売買日のPTSナイトセッション取引が売買停止される場合がございます。
■合併銘柄の合併期日の「保有証券一覧」には新会社としての合併比率に応じて残高が表示されます。
■株式交換銘柄については、株式交換日の「保有証券一覧」には存続会社としての株式交換比率に応じて残高が表示されます。
東証・名証・福証・札証上場銘柄の連続ストップ時の制限値幅拡大措置について
下記条件に合致した銘柄について、制限値幅を4倍に拡大します。制限値幅の拡大により、前日と比較して大幅に離れた値段で売買が成立するなど、株価が大幅に変動する場合がありますのでご注意ください。
※拡大の条件に合致した銘柄は、制限値幅設定のため、15:30~15:50の間は注文の受付を停止する場合があります。
なお、当社の制限値幅拡大登録処理前に受付された翌営業日分の成行買注文は、夜間に制限値幅拡大後の値幅上限で買付余力が再計算され、買付余力が不足している場合には、当該注文は失効されるケースがございます。
【拡大の条件】
原則として2営業日連続で(1)または(2)に該当した場合、翌営業日から制限値幅が拡大されます。
(1) ストップ高(安)となり、かつ、ストップ配分も行われず売買高が0株
(2) 売買高が0株のまま午後立会終了を迎え、午後立会終了時に限りストップ高(安)で売買が成立し、かつ、ストップ高(安)に買(売)呼値の残数あり
【拡大する値幅】
通常の制限値幅の4倍に拡大されます。
なお、ストップ高が連続した場合には上限のみが、ストップ安が連続した場合には下限のみが拡大されます。
【値幅拡大の解除】
拡大した側の制限値段(上限を拡大した時にはストップ高値段、下限を拡大した時にはストップ安値段)以外の値段で売買が成立した場合には、その翌営業日から通常の制限値幅に戻ります。
※重複上場銘柄については、取引所ごとに拡大の条件に合致したりしなかったりする場合がありますが、売買高などが多い取引所を基準として制限値幅の拡大の可否が判断されます。
ETF、ETN等の制限値幅拡大措置について
・ 重複上場外国銘柄を除くETF及びETN等については、ストップ高(安)で大引けを迎えた場合、 翌営業日から制限値幅の上限(下限)は4倍に拡大されます。しかし、売買単位が1口のETF及びETN等で、TOPIX100構成銘柄に適用される呼値の単位を適用している銘柄については、原則として、値幅の下限拡大の対象外となります。
東京証券取引所「内国株の売買制度>制限値幅」
取引所取引に係る約定取消ルール
【約定取消ルール概要】
取引所は、過誤のある注文により、売買が成立した場合において、その決済が極めて困難であり、当該取引所の市場が混乱するおそれがあると認めるときは、当該取引所が定めるところにより、当該取引所が定める売買を取り消すことができることとします。
・ 取り消された売買は、初めから成立しなかったものとみなします。また、取り消された売買に係る顧客と取引参加者との間の権利及び義務は、初めから発生しなかったものとみなします。
・ 取引参加者及び顧客は、売買の取消により損害を受けることがあっても、過誤のある注文を発注した取引参加者に対して、その損害の賠償を請求できないものとします。ただし、過誤のある注文の発注に際して、取引参加者に故意又は重過失が認められる場合は、この限りではないものとします。
・ 取引参加者及び顧客は、売買の取消により損害を受けることがあっても、当該取引所に対して損害の賠償を請求できないものとします。ただし、当該取引所に故意又は重過失が認められる場合は、この限りではないものとします。
1.売買の取消の手続き等
・ 過誤のある注文を発注した取引参加者は、売買の取消を行う可能性があることを周知するための売買の停止が行われた時又は当該注文について公表された時のいずれか早い時から、原則として60分を経過するまでの間に限り、当該取引所へ売買の取消の申請を行うことができます。
・ 上記の申請を行うことができるのは、以下の数量又は金額を超える売買が成立し、当該売買の決済が極めて困難である場合とします。
a 内国株式及び重複上場銘柄以外の外国株式
上場株式数の20%(当該売買の決済を特に困難とする状況が認められる場合にあっては、上場株式数の10%)
b 外国株式(重複上場銘柄)等
それぞれ、次の2.に定める売買の停止を行う数量又は金額
・ 当該取引所は、上記の申請を行った取引参加者から事情を聴取します。
・ 上記の場合のほか、当該取引所は、過誤のある注文により成立した売買の決済が極めて困難であり、当該取引所の市場が混乱することを回避するために必要と認める場合は、売買の取消を行うこととします。
(3)売買の取消の範囲
・ 取り消される売買は、過誤のある注文に係る売買が最初に約定した時から、売買の取消を行う可能性があることを周知するための売買の停止が行われた時(売買の停止が行われなかった場合にあっては、当該注文について公表された時)までの間に成立したすべての売買とします。
(4) 取消料
・ 売買の取消が行われたときは、当該取消に係る過誤のある注文を発注した取引参加者は、当該取引所の定めるところにより取消料を納入しなければならないものとします。
2.売買の取消を行う可能性を周知するための売買の停止
・ 当該取引所は、過誤のある注文により、当該取引所の定めた数量又は金額を超える売買が成立した場合に、売買の取消を行う可能性があることを周知させるため売買を停止するものとします。(各取引所の定める数量又は金額については、各取引所の約定取消ルールをご参照ください。)
・ 上記の売買の停止は、売買の取消を行う場合は当該取引所がその都度必要と認める期間とし、取消を行わない場合は当該取引所が売買の取消を行わないことを発表した後15分を経過した時までとします。
3.復活のための売買
(1)復活のための売買
・ 取引参加者は、顧客の注文が取り消されたときは、あらかじめ当該取引所の承認を受け、取り消された売買と同じ値段により、過誤のある注文を発注した取引参加者を相手方として、当該承認に係る売付け又は買付けを執行することができるものとします。
(2)承認条件等
・ 上記の承認を受けようとする取引参加者は、当該取引所が定める様式により申請を行い、当該取引所は、以下のいずれにも該当する場合に、これを承認するものとします。
a 過誤のある注文に係る売買が最初に約定した時から、売買の取消を行う可能性があることを周知するための売買の停止が行われた時(売買の停止が行われなかった場合にあっては、当該注文について公表された時)までの間に、次のいずれかの売買(以下「連鎖取引」といいます。)を行っていること
(a)当該取り消された売買に係る注文を委託した取引参加者と同一の取引参加者に委託して行った、当該取り消された売買に係る売付け後の売却代金による買付け又は買付け後の当該買い付けた有価証券の売付け
(b)信用取引の弁済(弁済の繰延期限にあたる日における弁済に限る。)のための売買
(c)株式オプション取引の権利行使により成立する対象株式の売買の決済のための売買
b 取り消された売買に係る売付け又は買付けが、取引一任契約又は金融商品取引業者の自己の計算に基づき行われたものでないこと
c 売買の取消が行われたことにより、委託者が連鎖取引の決済を行うことができなくなること
(3)復活のための売買の上限数量
・ 復活のための売買は、顧客ごとに、2千万円を取り消された売買に係る銘柄の当該売買が行われた日における基準値段で除して得た数量を、当該銘柄の売買単位で除して得た数量(10に満たない端数は切り上げる。)を上限とします。
4.先物・オプション取引における取引の取消
先物・オプション取引においては、誤発注に係る約定により円滑な決済の履行が極めて困難になる等、市場が著しく混乱すると当該取引所が認める場合に、取引の取消を可能とします。なお、取引の特性を鑑み、取り消した取引の復活を認めないこととします。
(名古屋、福岡、札幌の各証券取引所においては先物・オプション取引が行われていないため、先物・オプション取引に係る約定取消ルールはありません。)
【ご参考】
東証約定取消ルール概要リーフレット
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