現引(げんびき)とは
「現引」とは買建玉に対する貸付金(受渡代金)を支払うことにより、現物株式等を引き取ることです。
当社における信用取引の現引注文は、全て建玉指定となります。その際、建玉の一部の現引注文も可能です。
受渡金額は「買建値X現引数+諸経費」となります。当社では現引を行いますと代用適格の株式等はすべて代用有価証券となり担保に組入れられます。
現引は、当社の定める方法により、現引決済受渡日以降の最も低い予定委託保証金率を計算し、当該予定委託保証金率が30.2%以上ある場合、ご利用可能な委託保証金現金残高(預り金自動スィープサービスをお申し込みの場合、住信SBIネット銀行における専用銀行口座(SBIハイブリッド預金)の残高も含め、かつ、新規建日以降の委託保証金合計額が30万円以上)を上限として行うことができます。
ただし、金融商品取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた場合、金融商品取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。
現引注文の注文可能時間・取消可能時間
現引注文は、営業日の0:00潤オ16:00までに発注された注文を当日注文としてお取扱い(当日約定)し、16:00以降は翌営業日注文としてお取扱いします(翌営業日の約定)。
※返済注文中の建玉に対して、現引注文を行うことはできません。
現引注文の取消につきましては、営業日の16:00から翌営業日の6:30までに発注された注文は当該期間中に取消を行えます。営業日6:30からその当日16:00までに発注された注文は取消できません。
コーポレートアクション(株式分割や株式併合など)が発生する銘柄(配当落ちのみを除く権利落ち銘柄)は、権利付最終売買日の16:00から夕方の値洗い処理が完了するまでの間(18時頃(予定))は、現引注文をお受けできません。
営業日16:00以降に現引注文を発注されましても、約定が翌営業日となりますので、当日のPTS(私設取引システム)取引でご売却(現渡)することは出来ません。
現引注文の各種余力への反映と受渡代金確定タイミングについて
現引注文を行うことにより、現物買付余力、信用建余力等の各種余力も更新されます。
※信用取引の現引を行った場合の、当該現引に係る余力の回復は、現引の受渡日となります。
また、現引注文の受渡代金確定は約定日当日の諸経費等を考慮していない為、約定日の翌日の朝になります。不足金が発生した場合、ご入金いただくことになりますので、あらかじめご了承ください。現引注文が確定されると、WEBサイト画面上の「保有証券一覧」にも反映されます。
現引注文における注意事項
1. インターネットからの現引注文につきましては、注文可能時間および取消可能時間に制限がございます。
2. 金融商品取引所の取引規制または当社独自の判断により、現引注文は規制される場合があります。
3. 現引注文後、その銘柄が現引停止となった場合、現引できない可能性がございます。
4. 現引によって委託保証金の合計金額が最低委託保証金30万円を下回ることとなる場合には、その30万円を下回ることとなる不足金を現引受渡日までにご入金ください。損金に対する必要入金額がある場合、反対売買受渡日当日は、損金の着金が確認できるまでインターネットからの発注は出来なくなります。お手数ですがご注文は下記ご連絡先までお電話ください。
<ご連絡先>
■インターネットコースのお客様
【注文専用デスク】
電話番号は口座開設後に郵送する「口座開設完了通知」又はログイン後の各ページ最下部(フッター)にございます「 お問い合わせ」の画面にてご案内しております。
携帯からでもご利用いただけます。
【営業時間】
年末年始を除く平日8:00潤オ17:00
※IFAコース、またはダイレクトコース等のお客様は こちらをご参照ください。
5. 現引約定日当日は概算受渡金額となる為、翌日確定した際に受渡日に不足金が発生する場合がございます。その場合、当該預り金不足額を受渡日までにご入金下さい。また、原則、約定日の予定委託保証金率が30.2%を超えた金額を、現引可能とする前受制としております。約定日においては、この現引可能額の範囲で、現引が可能です。一方、受渡日においては、委託保証金の不当引出(金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第7条)を防止する為、システム上、まず委託保証金を30.2%まで確保する仕様としております。従いまして、相場の変動状況によっては、約定日には現引可能額が充分にあったにもかかわらず、受渡日には委託保証金から現引代金相当額を全て引き出すことができずに立替金となってしまうという事象が、まれに起こり得ることとなります。この立替金につきましては、約定日にお買付けいただいた当該株式を受渡日までの間にご売却(もしくは現渡)されることにより、翌日以降に解消したように見える場合がございますが、同一銘柄での決済は差金決済取引(金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第10条)に該当し認められておりません。必ず、お客様からのご入金や他銘柄の売却等によって解消していただく必要がございます。なお、万一ご入金等いただけない場合は、その後のお取引を制限させていただくこととなります。ご入金等が必要な場合は、約定日に現引いただいた株式を受渡日までの間に売却(もしくは現渡)され
、その売却代金を買付(受渡)代金へ充当される場合のみであり、充分な委託保証金や他銘柄の売却代金にて充当できる場合は該当いたしません。
6. NISA制度上、現引により預りとなる株式は、NISA預り対象外になります。
現引余力計算式
(現引注文受付時に現引後の口座状況を基に判定します)
以下の計算式で「現引余力」がある場合、現引注文が可能となります。
ただし、現引する銘柄において、現物取引における日計り取引(現引、現渡による日計りも含む)により差金決済取引に該当する場合には、該当銘柄の現引注文は受付けできません。
現引余力={委託保証金現金(※1)−現引建玉の概算精算金額(※2)}(※3)+代用有価証券評価額合計(※4)+現引建玉の代用有価証券評価額(※5)−{建代金合計(※6)−現引建玉の建代金(※7)}X30.2%−評価損合計(※8)
(※1)
現引受渡日となる日の委託保証金現金残高から以下を差し引いて計算します。
※住信SBIネット銀行の預り金自動スィープサービスを契約されている場合、SBIハイブリッド預金の残高も含めます。
・他の取引
・売建玉に対する予想配当金相当額合計
・増し担保銘柄の建玉に対しての現金で必要な保証金額
・最低必要保証金が30万円を下回る場合は代用有価証券があれば、代用評価額から計算した30万円に満たない金額。
(※2) 建単価X現引株数+諸経費等(概算)
(※3)
ご利用可能な委託保証金現金残高が、現引建玉の概算精算金額より不足している場合、当該銘柄の現引はできません。
(※4) 現引受渡日以降の合計額のうち最も少ない金額で計算(現引建玉分は含まない)
(※5) 評価単価X現引株数X当該銘柄の代用掛目(%)
(※6) 未決済建玉金額合計
(※7) 建単価X現引株数
(※8)
未決済建玉の評価損・諸経費等の合計額(現引建玉の評価損・諸経費等は含めずに計算)
−ご参考− 「現引可能額」の計算方法
(現引前の口座状況を基に計算した金額を、参考金額として表示しております。そのため現引注文が可能であるのかを正確に表しているものではございません。予めご了承ください。
)
「現引可能額」とは、当社の定める方法により、現引決済受渡日以降の最も低い予定委託保証金率を計算し、当該予定委託保証金率が30.2%を超える場合、当該30.2%を超える部分に相当する委託保証金額(預り金自動スィープサービスをお申し込みの場合、住信SBIネット銀行におけるSBIハイブリッド預金の残高も含め、かつ、新規建日以降の委託保証金合計額が30万円以上)を上限とした、現引受渡日の委託保証金現金から売建玉に対する支払い予定配当金相当額合計※を差し引いた金額の内、委託保証金30万円を超える部分の額です。ただし、証券取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた場合、証券取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。また、現引入力時及び翌営業日の予定委託保証金率が共に30%未満の場合には、現引できません。なお、「現引可能額」の範囲内での現引であっても、結果として委託保証金率が30%を下回る場合がございます。現引によって委託保証金の合計金額が最低委託保証金30万円を下回ることとなる場合には、その30万円を下回ることとなる不足金を現引受渡日までにご入金ください。
※「売建玉に対する支払い予定配当金相当額合計」とは、権利付き最終売買日と権利落ち日をまたいで売建玉がある場合、当該売建玉に対する、当社の定める方法により計算した予定配当金相当額の合計です。
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