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ターゲットセル
 ターゲットセルとは
ターゲットセルをお取引いただくことでオプション・プレミアムを受け取れます。
評価日の対象銘柄の終値が権利行使価格を上回った場合、お客さまは権利行使価格で対象銘柄を売却頂きます(手数料無料)。評価日の対象銘柄の終値が権利行使価格以下となった場合は、お客さまは対象銘柄を売却することなく取引が終了致します。

 サービス対象
当社にインターネット取引口座をお持ちの18歳以上75歳未満のお客さまで、かつ電子交付書面閲覧サービス(取引報告書、取引残高報告書等)をご利用のお客さま
※信用取引口座、貸株サービス、FX株券担保サービス、証券担保ローン(コムストックローン・SBI証券)をお申し込みされているお客さまはご利用いただけません。
※本取引は当社所定の条件を満たした方のみご利用いただけます。

 サービス利用料
無料

 サービス時間
・注文受付時間
夜間注文:前営業日の20:30~約定日の8:30
立会時間注文:約定日の9:00~14:30
※約定日当日1:00~4:00頃はサービス時間外となります(処理状況によって前後する可能性がございます)
・約定タイミング
夜間注文:前場寄付時(始値)
立会時間注文:大引け時(終値)
・評価日
原則として、決済日の2営業日前の終値にて判定が行われます。
※約定分の株券を約定日から評価日まで拘束いたしますので、お客さまは対象株券等を売買することができなくなります。ターゲットセルは、取引期間中に同一銘柄の複数注文をすることができません。
・決済日
当社WEBサイトの条件一覧にてご確認いただけます。
評価日の判定結果に基づき、株券の受け渡し、及び売買金額とオプション・プレミアムを通算した金額の受け渡しを実施します。

 対象銘柄
国内金融商品取引所上場銘柄で、当社が選定した銘柄
※NISA預りは本サービス対象銘柄に関わらず対象外となります。

 利率
主にターゲット価格、ボラティリティ、配当などを基に当社の計算モデルを利用して決定しています。

 オプション・プレミアム
ターゲットセルをご利用の場合にはお客さまは決済日にオプション・プレミアムをお受取りいただきます。約定日の終値にて、オプション・プレミアムが決定いたします。
ターゲットセルのお取引で権利行使により株券売却となる場合、課税処理のため、約定履歴における受渡金額(収入金額)は下記により算出される金額(株券の売却金額にオプション・プレミアムを加算した金額)が表示されます。
受渡金額(収入金額)=約定数量×約定単価+オプション・プレミアム株券の売却金額にオプション・プレミアムが含まれるため、入出金明細にオプション・プレミアムは表示されません。

 取引単位
株式:100株単位、ETF・REIT:100口単位
※当社が定めた最低注文金額に満たない場合、またはお客さまの口座における株券及び資金の余力が必要数量及び金額に満たない場合はご注文いただけません。

 取引期間
原則として、約定日から評価日までの期間

 配当金、権利等
対象株券等の株主又は受益者として権利を確定する日をまたぐ取引を行った場合、当該権利はお客さまに付与されます。
ターゲットセルのご注意事項

手数料など諸費用について
本取引は当社との相対取引により売買することとなり、その対価のみ(購入対価、売却対価)を受払い頂きます。

リスクについて
本取引には主として次のようなリスクがあります。

価格変動リスク
本取引は取引期間中の対象銘柄の株価の変動によりお客さまに損失が発生する可能性があります。
評価日の対象銘柄の価格が権利行使価格を上回ると、対象銘柄を権利行使価格で売却することとなります。評価日の対象銘柄の価格と権利行使価格の差額がプレミアム(1株当たり)の金額を上回る場合はお客さまに損失が発生します。
本取引は取引が終了するまで原則として中途解約はできません。ただし、お客さまと当社が本取引の中途解約に合意した場合はその限りではありません。この場合、中途解約に伴うコスト負担が発生する場合があり、お客さまのご負担となります。

流動性リスク
本取引は活発な流通市場は確立されておりません。当社では、原則として本取引の取引期間中の中途解約は受け付けておりません。本取引は取引期間終了までお取引されることを前提にご検討下さい。

信用リスク
本取引は、お客さまと当社の間の相対取引です。したがって、お客さまには当社への信用リスク(当社が経営破綻等に陥った場合、契約や株券等の授受が履行されないリスク)が発生することになります。
当社の直近1年間の四半期ごとの経営状況と財務状況、自己資本比率等は、当社のホームページ上の情報をご覧ください。

その他の留意点
インサイダー取引規制
本取引は対象銘柄の発行会社に関するインサイダー取引規制(金融商品取引法第166条(会社関係者の禁止行為)及び167条(公開買付者等関係者の禁止行為)に規定される上場会社等の業務等に関する重要事実及び公開買付け等事実の公表前の当該関係者による取引禁止規制)の適用を受けます。

クーリング・オフの対象にはなりません
本取引に関しては、金融商品取引法第37条の6(クーリング・オフ)の規定の適用はありません。