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信用取引注意銘柄
信用取引、および「はじめて信用™」取引につきまして、以下、特段の用語の使い分けをしていない限り両者を合わせて「信用取引」といいます。

下記の銘柄以外にも当社独自の規制を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。

 日々公表銘柄
証券取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するため、日々公表銘柄制度を設け、日々公表銘柄に関するガイドライン(東京証券取引所  に該当した銘柄を「日々公表銘柄」としてその信用取引残高を日々公表します。

 信用取引に係る委託保証金率の引上げ措置(増担保規制)
証券取引所は日々公表銘柄に指定した銘柄のうち、相場の状況が過熱して信用残高が急増するなど、信用取引の利用が過度であると認められた場合、当該銘柄の過当投機を抑制する等の観点から、委託保証金率の引き上げ(「増担保規制」と言われることもあります。)や代用有価証券の使用制限(委託保証金の一部を現金担保で差し入れることを義務付ける)などの措置を行います。
信用取引に係る委託保証金率の引き上げ措置等に関するガイドラインはこちら(東京証券取引所  )。

 売買停止銘柄
1. 売買停止発表時点において、既に市場に発注済みの注文につきまして、当該注文が自動的に失効となることはございません。お客さまの指定された有効期間中は、有効注文として取扱うこととなります。ご注文の取消をなされる場合は『取引』タブを選択いただき、「注文一覧(取消)」の「未約定注文一覧」から取消をされる銘柄の左端にある【取消】ボタンをはじめにクリックしてください。
2. 既に市場より売買停止期間が発表されている銘柄につきましては、新規注文は受付できません。該当する銘柄に関しましては、「本日の注意銘柄」をご参照ください。

 合併・株式交換・株式移転銘柄
1. 建玉銘柄が合併・株式交換、または株式移転の場合、その銘柄の最終売買日の前営業日が返済期限となることがあります。決済期日の変更は、「メッセージボックス」へご連絡いたします。

 株式分割銘柄
1. 制度信用取引によって売買している株式が、株式分割による株式を受ける権利が付与されたことにより権利落ちとなった時は、金融商品取引所が定める方法によりこれらの権利処理を行うことで、売り方・買い方双方の不公平をなくします。ただし、株式分割の場合の権利の処理は、次のとおり分割比率によってその方法が異なります。

・売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割の場合(分割比率1:2等)
株式分割の分割比率に応じて、制度信用取引の売付け、または買付けの数量を増加し、売買値(約定値段)を減額します。

・上記以外の株式分割の場合(分割比率1:1.5等)
証券取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げます。
権利処理価格は権利落ち日(入札日)夕刻に決定されます。そのため、権利付き最終売買日夕刻から権利落ち日翌日未明まで、信用建玉一覧に表示しております建値は、より実勢に合わせることを目的として、概算建単価(理論建値)となります。権利処理価格を差し引いた正確な建単価は権利落ち日翌日未明に反映されます。なお、建単価のみの修正となり、株数の増加はございません。

【権利付き最終売買日の夕刻~権利落ち日の翌日未明まで】
概算建単価(理論建値)=株式分割前の建単価−(権利付き最終売買日終値−権利落ち後の基準値※)
※権利落ち後の基準値=権利付き最終売買日の終値÷株式分割比率

【権利落ち日の翌日未明から】
株式分割後の新規建単価=株式分割前の建単価−権利処理価格
権利落ち日に決済をされる場合、建単価は概算値となっておりますのでご注意ください。
実際は、権利落ち日に行われる権利処理の価格に基づき建単価が調整されます。 ※「権利処理価格」は理論値ではなく、証券金融会社の権利入札等により決定されます。入札時の相場状況・需給関係によっては、実際に決定される「権利処理価格」は理論値から大きく乖離する可能性がありますので、ご留意ください。

また、配当金相当額については、その株式の配当金が確定した後(通常、配当落ちの約3ヵ月後)、配当落調整額を買い方は受取り、売り方は支払うことになります。

一般信用取引の建玉銘柄が売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割を行う場合は、原則として株式分割の分割比率に応じて一般信用取引の買付け数量を増加し、買値(約定値段)を減額します。一般信用取引の建玉銘柄が売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割以外の株式分割を行う場合は、原則として建玉の継続ができません。この場合、当該株式分割に係る権利付き最終売買日の前営業日が返済期限となります。
2. 代用有価証券に株式分割銘柄が含まれている場合、株式分割比率に応じて代用有価証券の株数を調整いたします。分割分の新株の口座への入庫は、原則として分割の効力発生日となります。ただし、分割新株のWEB画面上への反映は権利付き最終売買日夕方の処理終了時点で預り残高に反映され、当該処理終了次第、ご注文を受付いたします。

3. 権利付き最終売買日をまたぐ「期間指定」注文は受付できません。
4. 当社WEBサイトでは、株式分割銘柄の権利落ち日の基準値は、権利付最終売買日の夕方の処理が終了次第、正しく反映されます。

 株式併合(減資)銘柄
1. 建玉銘柄が株式併合(減資)銘柄の場合、その銘柄の権利付き最終売買日の前営業日が返済期限となることがあります。決済期日の変更は、「メッセージボックス」へご連絡いたします。
2. 代用有価証券に株式併合銘柄が含まれている場合には、株式併合比率に応じて代用有価証券の株数を調整いたします。併合前株式の出庫・併合後株式の入庫は原則効力発生日となります。ただし、併合後預かり残高のWEB画面上への反映は権利付き最終売買日夕方の処理終了時点で預り残高に反映され、当該処理終了次第、ご注文を受付いたします。
3. 権利付き最終売買日をまたぐ「期間指定」注文は受付できません。
4. 当社WEBサイトでは、株式併合銘柄の権利落ち日の基準値は、権利付き最終売買日の夕方の処理が終了次第、正しく反映されます。

 新株予約権無償割当て(ライツ・オファリング)銘柄
1. 制度信用取引によって売買している株式が、新株予約権が付与されたことにより権利落ちとなった時は、証券取引所が定める権利処理価格の分を最初の売買値(約定値段)より引き下げることで調整し、売り方・買い方双方の不公平をなくします。
権利処理価格は権利落ち日(入札日)夕刻に決定されます。そのため、権利付き最終売買日夕刻から権利落ち日翌日未明まで、信用建玉一覧に表示しております建値は、より実勢に合わせることを目的として、概算建単価(理論建値)となります。権利処理価格を差し引いた正確な建単価は権利落ち日翌日未明に反映されます。なお、建単価のみの修正となり、株数の増加はございません。

【権利付き最終売買日の夕刻~権利落ち日の翌日未明まで】
概算建単価(理論建値)=権利落ち前の建単価−(権利付き最終値−権利落ち後の基準値※)
※権利落ち後の基準値=(権利付最終値+新株予約権の行使に際して払い込む金額)÷(1+株式1株に対し割り当てられる当該新株予約権の行使により交付される株式の数)

【権利落ち日の翌日未明から】
権利落ち後の新規建単価=権利落ち前の建単価−権利処理価格
権利落ち日に決済をされる場合、建単価は概算値となっておりますのでご注意ください。
実際は、権利落ち日に行われる権利処理の価格に基づき建単価が調整されます。
※「権利処理価格」は理論値ではなく、証券金融会社の権利入札等により決定されます。入札時の相場状況・需給関係によっては、実際に決定される「権利処理価格」は理論値や新株予約権の上場後の市場価格から大きく乖離する可能性がありますので、ご留意ください。

また、一般信用取引の建玉銘柄は、原則として建玉の継続ができません。この場合、当該新株予約権に係る権利付き最終売買日の前営業日が返済期限となります。
2. 制度信用取引において、権利付き最終売買日をまたぐ「期間指定」注文は受付できません。
3. 当社WEBサイトでは、ライツ・オファリング銘柄の権利落ち日の基準値は、権利付き最終売買日の夕方の処理が終了次第、正しく反映されます。

 上場廃止銘柄
1. 建玉銘柄が上場廃止銘柄の場合、その銘柄の最終売買日の前営業日が返済期限となります。
2. 代用有価証券のうち、当該株式が上場廃止基準に該当した場合、その該当日、またはその翌日以降、代用有価証券から除外されます。

 市場変更銘柄
市場変更日の当日のご注文がインタ−ネットで受付できない場合には、コールセンターにて受付いたします。

 東証・名証・福証・札証上場銘柄の連続ストップ時の制限値幅拡大措置について
下記条件に合致した銘柄について、制限値幅を2倍に拡大します。制限値幅の拡大により、前日と比較して大幅に離れた値段で売買が成立するなど、株価が大幅に変動する場合がありますのでご注意ください。
【拡大の条件】
3営業日連続で(1)または(2)に該当した場合、翌営業日から制限値幅が拡大されます。
(1)ストップ高(安)となり、かつ、ストップ配分も行われず売買高が0株
(2)午後立会終了時に限りストップ高(安)で売買が成立し、かつ、ストップ高(安)に買(売)呼値の残数あり

【拡大する値幅】
通常の制限値幅の2倍に拡大されます。
なお、ストップ高が連続した場合には上限のみが、ストップ安が連続した場合には下限のみが拡大されます。

【値幅拡大の解除】
拡大した側の制限値段(上限を拡大した時にはストップ高値段、下限を拡大した時にはストップ安値段)以外の値段で売買が成立した場合には、その翌営業日から通常の制限値幅に戻ります。
※重複上場銘柄については、取引所ごとに拡大の条件に合致したりしなかったりする場合がありますが、売買高などが多い取引所を基準として制限値幅の拡大の可否が判断されます。