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返済期限
信用取引、および「はじめて信用®」取引につきまして、以下、特段の用語の使い分けをしていない限り両者を合わせて「信用取引」といいます。
制度信用 一般信用
新規建約定日より6ヵ月目の応当日の前営業日(応当日がない場合はその月の末日の前営業日とし、休日の場合は前々営業日とします)を「返済期限」といい、お客さまご自身で建玉を返済できる最終日となります。
なお、返済期限は下記項目により変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。 また、売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割により増加した建玉の返済期限は、当初建玉の返済期限と同日になります。
 ・ 合併・株式交換・株式移転
 ・ 株式併合(減資)
 ・ 上場廃止・登録取消
 ・ 当社独自の判断により返済期限を設ける場合
 ・ 単元株式数の変更
当社の選定により、銘柄ごとに短期(当社が定める返済期限)、長期(原則として無期限)、日計り(新規建日の当日)のいずれかの返済期限となります。
なお、返済期限は下記項目により変更される場合がございますので、あらかじめご了承ください。 また、売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割により増加した建玉の返済期限は、当初建玉の返済期限と同日になります。
 ・ 証券金融会社によって担保非適格銘柄となった場合
 ・ 合併・株式交換・株式移転
 ・ 売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割以外の株式分割が行われる場合
 ・ 株式併合(減資)
 ・ 単元株式数の変更
 ・ 上場廃止・登録取消
 ・ 法令諸規則、およびその他関係諸規則の変更又は監督官庁等の指示等により、返済期限を設ける必要が生じた場合
 ・ 当社独自の判断により返済期限を設ける場合
※返済期限がある場合は、返済期限までにお客さまご自身で反対売買または現引、もしくは現渡をしていただきます。
※「はじめて信用®」取引では、一般信用取引の仕組みを利用した約定日当日が返済期限の「日計り信用取引」を選択した取引はできません。

返済期限までに決済されない場合、返済期限の翌営業日の寄付で反対売買による決済をさせていただきます。なお、返済期限の翌営業日に反対売買による決済が成立しなかった場合には、翌々営業日以降に反対売買による決済をさせていただきます。一般信用取引については、売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割以外の株式分割が行われる場合、または会社分割・有償増資・単元株式数の変更等の事由、その他当社が合理的に返済期限の短縮が必要であると判断した場合において返済期限の短縮が行われたときは、返済期限の翌営業日に市場で値がつかない等の事由により建玉の返済を行うことができなかった場合であっても翌々営業日以降に建玉を持ち越すことができません。このため、変更後の返済期限の翌営業日の引け後におきまして、現引、または現渡により決済をさせていただきます。

決済時に損失等が発生し、委託保証金現金内で充当できない場合は決済損、または現引の受渡日までに不足金をご入金していただき、当社にて着金の確認ができることが必要となります。なお、委託保証金現金による決済損金への充当は、委託保証金のうち30万円を上回る額、かつ委託保証金率の30.2%を超える部分に相当する額の範囲内でのみ可能です。また、現引代金への充当は、現引決済受渡日以降の最も低い予定委託保証金率を計算し、当該予定委託保証金率が30.2%以上となる場合、ご利用可能な委託保証金現金残高(預り金自動スィープサービスをお申し込みの場合、住信SBIネット銀行における専用銀行口座(SBIハイブリッド預金)の残高も含めます。)を上限として行うことができます。ただし、証券取引所または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた場合、金融商品取引所、または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。

また、着金の確認ができない場合はその後の新規建はできなくなります。加えて受渡日の翌営業日以降、代用有価証券を当社の任意で売却することにより充当させていただきます。さらに不足金が発生する場合には速やかにご入金していただきます。なお、当社が任意で売却しようとする代用有価証券が、既にお客さまにより発注済みである場合には、その売却注文の一部、または全部を当社が任意に変更し発注いたします(例えば、A銘柄3,000株の売却注文で充当しようとする場合、お客さまよりA銘柄の売却注文(数量:5,000株、指値850円)が既に発注済みであった時には、当社において3,000株を成行で、残りの2,000株を当初お客さまの発注した指値850円で発注したりいたします)。