「公開買付期間中の別途買付けの禁止」について
1.公開買付期間中の別途買付けの禁止とは
公開買付者等が、公開買付期間中に、公開買付けによらないで当銘柄の買付け等を行うことは、法令により禁止されています(当銘柄の売却については「別途買付け」による規制はありません)。
2.公開買付者等とは
公開買付者等とは、(1) 公開買付者 (2) 公開買付者の特別関係者(買付者の配偶者・一親等の親族、特別資本関係(買付者が総株主等の議決権の20%以上所有する場合など)にある会社、法人である買付者の役員など) (3) 公開買付者のために株券等の保管・代金の支払いなどの事務を行う金融商品取引業者又は銀行等 (4) 公開買付代理人をいいます。
3.違反による損害賠償
「別途買付け」の禁止に違反して株券等の買付け等をした公開買付者等は、公開買付けに応じて株券等の売付け等をした者に対して、差額相当額の損害賠償をしなければなりません。