役員及び主要株主の売買に関する留意事項
上場会社等の役員及び主要株主は、金融商品取引法第163条〜第165条において「その職務又は地位により取得した秘密を不当に利用することを防止すること」を目的として、以下の3つの義務が課せられており、違反した場合には罰則(罰金)が科せられる場合があります。
※主要株主とは、総株主等の議決権の10%以上を実質的に保有している株主のことをいいます。
売買報告書の提出義務(金融商品取引法第163条)
上場会社等の役員及び主要株主に該当するお客さまが、自社株式等を売買した場合、その売買に関する報告書を売買を委託した金融商品取引業者を経由して、翌月15日までに財務局に提出することが義務付けられています。(当社より翌月初旬にWEBサイトのメッセージボックスに送付する「重要なお知らせ」をご確認ください。添付されている「役員又は主要株主の売買報告書」に相違点等ございましたら、当社所定の期日までに「重要なお知らせ」に記載されている連絡先までご連絡ください。期日までにお客さまからの確認が得られず、金融商品取引法上の提出期限(売買のその翌月15日)までに提出が間に合わなかった場合には、別途「遅延理由書」を提出していただく必要があります。)
短期売買利益返還の請求(金融商品取引法第164条)
上場会社等の役員及び主要株主に該当するお客さまが、自社株式等について、6ヶ月以内に売買を行い、利益を得た場合には、上場会社等は、その役員及び主要株主に対して、売買によって得た利益を会社に提供するよう請求を行うことができます。(職務又は地位により取得した秘密を不当に利用した取引の防止を目的)
※役員及び主要株主に対して利益を請求する権利は、利益の取得があった日から2年間行われなかった場合には消滅します。
※利益提供の請求を行うべき旨を上場会社に要求した日から60日以内に当該上場会社等が利益提供の請求を行わなかった場合、当該上場会社等の株主が代行して、その請求を行うことができます。
保有有価証券を超えた空売りの禁止(金融商品取引法第165条)
上場会社等の役員及び主要株主は、信用取引等を利用することにより、自らが保有している自社株式等の額を超えて売付(空売り)を行うことが禁止されています。(株価下落により利益を得ることを目的とした取引の禁止)
金融商品取引法第163条または第165条に違反した場合、違反者個人に対して、6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、又はこれらが併科されます。(金融商品取引法第205条第19号及び20号) また、違反者の所属する上場会社等についても、50万円以下の罰金が科せられます。(金融商品取引法第207条第6号)
役員及び主要株主に該当することとなったお客さまは、速やかに当社におけるインサイダー(内部者)登録の追加又は変更のお手続きをいただく必要がございます。ご登録又はご登録内容の変更等がまだお済みでないお客さまはお手続きをお願いいたします。 なお、WEBサイト上では、インサイダー登録の追加のみ可能となっておりますので、変更及び削除をご希望の場合は、カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
※IFAコース、またはダイレクトコース等のお客様はこちらをご参照ください。
インサイダー(内部者)の新規・追加登録を行う場合
当社WEBサイト、ログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」より登録手続きをお願いいたします。
インサイダー(内部者)の変更・削除を行う場合
インサイダー登録の変更及び削除を行う場合には、カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
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