お取引注意事項 ご注文の際は商品別の「ご注意事項」を必ずご確認ください

相場操縦的行為とは

相場操縦的行為とは、本来公正な価格形成が行われるべき相場に人為的に作為を加えて、これを歪める行為を指します。これらの行為は、取引所金融商品市場の公正な価格形成を歪める行為であり、法令諸規則等により禁止されております。なお、相場操縦的行為者は金融商品取引法により、刑罰や課徴金等の罰則が科されることになります。
ご注文を発注又は取消・訂正の際には、下記の項目についての対象取引とならないよう今一度のご確認をお願いいたします。

注意喚起時にお客さまから寄せられるご質問に対する回答の主な内容 新しいウィンドウで開きます。

見せ玉

ある特定の株式の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的として、売買を成立させる意図がない大量の売買注文の発注・取消・訂正を頻繁に繰り返す行為をいいます。
見せ玉の参考例はこちら

仮装売買

ある特定の株式の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的として、同一人物が同じ時期に同じ価格で売買両方の注文を発注するといった、権利の移転を目的としない取引のことをいいます。
仮装売買の参考例はこちら

馴合売買

ある特定の株式の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的として、知り合い同士の売り主と買い主があらかじめ約束したうえで、同じ時期に同じ価格で売買注文を行う取引のことをいいます(家族口座を含みます)。
馴合売買の参考例はこちら

【重要】PTSを利用した対当売買(仮装売買・馴合売買)について
PTSを利用し、本則市場(※)から大幅に乖離した価格で対当売買を行うケースが見受けられております。
PTSは、本則市場と比較して流動性が低く、取引銘柄によっては、意図的に本則市場から乖離した価格で対当売買を行うことが可能であるため、他人に誤解を与えないよう、お取引の際には十分にご注意ください。
具体例はこちら 新しいウィンドウで開きます。
※本則市場とは、当該銘柄が上場されている証券取引の各市場のことをいいます。

終値関与

ある特定の株式の終値を高く又は安くすることを目的として、立会終了間際の発注において、直近価格よりも高い又は安い価格で終値を形成させる取引のことをいいます。また、単独の約定で直前価格より高い価格で終値を形成するような買い上がり形態を終値一文高といいます。
終値関与の参考例はこちら

買い上がり(売り崩し)

ある特定の株式の価格を意図的に高く又は安くする事で、あたかも相場が上昇又は下降していると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的とする行為をいいます。
買い上がり(売り崩し)の参考例はこちら

作為的相場形成

作為的相場形成とは、他の投資家の取引を誘引する目的がなかったとしても、取引の状況からみて実勢を反映しない相場を作為的に形成したものと客観的に認められる取引をいいます。
作為的相場形成の参考例はこちら

その他の相場操縦的行為等

  • 株価固定(安定操作取引)
    ある特定の株式の価格を意図する価格に固定することを目的として、一定の株価で上昇・下落を抑える意図が見受けられる取引をいいます。例えば、ある価格帯に大量の買い注文と売り注文を出して、株価を維持させるような行為は株価固定と判断される可能性が高いと考えられます。ただし、有価証券の募集又は売出しを行う場合に限り、一定の要件の下、安定操作取引が認められています。
  • 高値安値形成
    ある特定の株式の価格を高く又は安くすることを目的として、当日の高値又は安値を付ける取引を反復継続して行ったり、複数日にわたり高値又は安値を付ける行為を繰り返すような取引をいいます。
  • 売買高高関与
    ある特定の株式の市場関与率が高い取引(高関与)をいいます。高関与は日々の出来高が相対的に少ない銘柄の取引で多く見受けられます。
    不公正取引形態(仮装売買・馴合売買等)によるものでなければ、特に問題はないと思われますが、高関与の反復継続は価格形成に与える影響が大きく、株価の意図的な引き上げ・引き下げ・固定等と判断される可能性がありますので、お取引の際には、十分な注意が必要です。

    ※【ご注文時のメッセージ表示、ならびに当社からのお知らせ(『国内株式前営業日のお取引について』)について】
    システム的に一定条件の元で出来高を抽出してメッセージを表示、ならびに当社からのお知らせをお送りしております。
    出来高の少ない銘柄、または売買単位変更後や株式分割後の数日の間は、通常であれば該当しないようなお取引にて表示される場合がございますが、何とぞご容赦賜りますようお願いいたします。

風説の流布

ある特定の株式の相場変動を図ることを目的として、証券取引や上場会社等に関する事実関係の確認されていない情報や合理的な根拠に基づかないうわさをインターネットの掲示板等の媒体を利用して流布することをいいます。また、このような行為は、証券投資を行わなくても「風説の流布」に該当する可能性があります。
風説の流布の参考例はこちら

空売り価格規制

信用新規売注文(空売り)は「金融商品取引法施行令」「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」等により、『空売り規制』が設けられています。『空売りの価格規制』では、適格機関投資家に該当しないお客さまは、51単元以上の信用新規売注文を直近公表価格以下(成行含む)で発注することは禁止されています(注:適格機関投資家に該当するお客さまは、50単元以内の信用新規売注文についても『空売りの価格規制』が適用されます)。
空売り価格規制の参考例はこちら

不公正取引に関する金商法上の罰則及び処分について

不公正取引(相場操縦的行為及び風説の流布等)を行った者は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金がかけられ(又は懲役と罰金の両方)【197条1項5号】、財産上の利益を得る目的で、不公正取引行為により相場を変動又は固定させたりして、その相場により取引を行った者は、10年以下の懲役及び3,000万円以下の罰金がかけられます【197条2項】。また、不公正取引行為によって得た財産は没収されます【198条の2】。 なお、法人にあたっては、犯罪を行った法人関係者個人だけでなく、法人そのものにも罰則がかけられる場合、その法人に対して7億円以下の罰金がかけられます【207条1項1号】。また、損害賠償責任を課す規程もあります【160条】。

※課徴金制度について
不公正取引などの金融商品取引法違反行為の防止を図り、規制の実効性を確保する観点から、それらの違反行為を行った者に対して刑事罰とは別の行政上の措置として金銭的負担(課徴金納付命令)を課す課徴金制度が導入されています。

【課徴金制度に関する外部サイト】

金融庁 新しいウィンドウで開きます。  証券取引等監視委員会(課徴金事例集) 新しいウィンドウで開きます。


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