インサイダー取引について
T.インサイダー取引とは
インサイダー(内部者)取引とは、上場会社の役職員等の会社関係者が、その特別な立場を利用して会社の重要な内部情報を知り、その情報が公表される前にこの会社の株式等の売買を行うことをいいます。
このような取引が行われると、一般投資家との不公平が生じ、証券市場の公正性・健全性が損なわれるおそれがあるため、金融商品取引法において規制されております。
なお、会社関係者から未公表の重要事実の伝達を受けた者(情報受領者)も規制の対象となります。つまり、会社関係者でなくてもインサイダー取引規制の対象となる可能性があるため注意が必要です。
会社関係者に該当されるお客さまは、インサイダー(内部者)登録が必要となりますので、その旨をご申告ください。
登録事項の変更
U.対象となる有価証券
インサイダー取引規制上、禁止されている取引は、「当該上場会社等の特定有価証券等の売買等」とされ、「特定有価証券等」には、株券、社債等、優先出資証券、新株予約権証券のほか、これらの証券に係るオプション等を表示する、いわゆるカバードワラントや他社株転換条項付社債等が含まれます。
また、平成26年4月1日施行の金融商品取引法等改正において、投資法人の発行する投資証券等の取引がインサイダー取引規制の対象となりました。対象となる会社関係者の範囲には、上場投資法人(いわゆるJ-REITの発行者)、その資産運用会社及びその資産運用会社の親会社その他の特定関係法人の関係者等が含まれます。
V.インサイダー(内部者)登録が必要なお客さま
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※「資産運用会社」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する資産運用会社をいいます。
※「主な特定関係法人」とは、上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人(金融商品取引法第166条第5項に規定する特定関係法人をいう。)のうち主なものとして、日本証券業協会のホームページに掲載されたものをいいます。
W インサイダー取引の規制の対象者
1.会社関係者
- (1)上場会社等(上場会社とその親・子会社及び上場投資法人とその資産運用会社・主な特定関係法人)の役職員等
(例)役員、社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パートタイマー等 - (2)上場会社等に対して会計帳簿閲覧請求権を有する株主
(例)総株主の議決権又は発行済み株式数の3%以上を有する株主等 - (3)上場会社等に対して法令に基づく権限を有する者
(例)許認可の権限を有する公務員等 - (4)上場会社等と契約を締結している者又は締結交渉中の者
(例)取引先、会計監査を行う公認会計士、引受金融商品取引業者、顧問弁護士等 - (5)同一法人の他の役員等((2)、(4)が法人の場合)
(例)銀行の融資部門から投資部門への伝達等 - (6)元会社関係者
(例)会社関係者でなくなった後1年以内の者
※当社では、会社関係者でなくなった後1年間は、インサイダー(内部者)登録を継続させていただきます。
2.情報受領者
上記会社関係者から重要事実の伝達を受けた者
3.公開買付者・公開買付け等の情報受領者
(例)公開買付け等を行う会社(親会社を含む)の役員、従業者、帳簿閲覧請求権を有する者、法令に基づく権限を有する者、会社と契約を締結している者等
X 重要事実
重要事実とは―上場会社等及び子会社の運営、業務、財産に係る重要な情報(決定した事実)
- 株式もしくはその処分する自己株式又は募集新株予約権を引き受ける者の募集
- 資本金の額の減少
- 資本準備金又は利益準備金の減少
- 自己株式の取得
- 株式無償割当て
- 株式の分割
- 剰余金の配当
- 株式交換・移転
- 合併
- 会社の分割
- 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け
- 解散(合併による解散を除く)
- 新製品又は新技術の企業化
- 業務上の提携又は解消
- 子会社又は孫会社の異動を伴う株式又は持分の譲渡又は取得
- 固定資産の譲渡又は取得
- 事業の全部又は一部の休廃止
- 上場廃止の申請
- 破産手続開始、再生手続開始又は更正手続開始等の申立て
- 新事業の開始
- 防戦買いの要請
- 預金保険法第74条第5項の規定による申出(発生事実)
- 災害に起因する損害又は業務遂行の過程で生じた損害
- 財産権上の請求に係る訴え、当該訴訟の完結
- 発行済株式総数の10%以上を保有する株主の異動
- 仮処分の申立、当該仮処分の決定等
- 免許取消・事業停止等の行政庁の法令に基づく処分
- 親会社の異動
- 債権者その他の当該上場会社等以外の者による破産手続開始の申立て等
- 手形・小切手の不渡り、手形交換所による取引停止処分
- 親会社・子会社・孫会社に係る破産手続開始等の申立て等
- 債務者又は保証債務の主たる債務者に係る不渡り等の発生
- 主要取引先との取引の停止
- 債権者による債務免除、第三者による債務引受・弁済
- 資源の発見
- 特定有価証券又は、特定有価証券に係るオプションの上場廃止等の原因となる事実(決算等に関する事項)
- 上場会社等及び当該上場会社等が属する企画集団の、公表された売上高、経常利益、純利益もしくは配当等の予想値についての大幅な修正(その他の重要事実)
- 上記に掲げる事実に相当するもの
Y 公表
公表とは、次のいずれかの措置がとられたことをいいます。
- (1)上場会社等の代表者又はその委任を受けた者が、重要事実等又は公開買付け等事実を次のうち2以上を含む報道機関に対して公開し、かつ、その公開後12時間が経過すること。
- 国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社及び当該新聞社に時事に関する事項を総合して伝達することを業とする通信社
- 国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙の販売を業とする新聞社
- 日本放送協会及び一般放送事業者
- (2)上場会社等が上場する金融商品取引所等に対して重要事実を通知し、金融商品取引所において内閣府令で定める電磁的方法により公衆の縦覧に供されること。
- (3)上場会社等が提出した金融商品取引法第25条第1項に規定する書類(有価証券届出書、これらの訂正届出書、有価証券報告書、これらの訂正報告書等)に重要事実に係る事項が記載され、公衆の縦覧に供されること。
Z インサイダー取引の罰則
インサイダー(内部者)取引を行った者は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰則(又は懲役と罰則の両方)がかけられ(金商法第197条の2第13号)、インサイダー取引によって得た財産は没収されます(198条の2第1項第1号)。
なお、法人にあっては、犯罪を行った法人関係者個人だけでなく、法人そのものにも罰則がかけられる場合、その法人に対して5億円以下の罰金がかけられます(207条第1項第2号)。