お取引注意事項 ご注文の際は商品別の「ご注意事項」を必ずご確認ください

大量保有報告書に関する留意事項

上場会社の株式等について、新たに発行済株式総数の5%超を取得した場合、又、その後1%以上の増減等(保有割合以外の事項(商号や住所、担保契約等)の変更及び共同保有者における同様の変更の場合を含みます。)が生じた場合、当該保有者(投資家の皆様ご自身)が、大量保有者になった日から土日祝日を除き5日以内に大量保有報告書ないしは変更報告書を金融庁長官に提出しなければなりません。なお、期間内に提出しなかった場合には、金融商品取引法に違反することとなりますので、十分にご注意ください。

上場会社の株式等の保有者とは

大量保有報告書及び変更報告書(以下「報告書」とします。)の提出主体を「保有者」といい、当該保有者が法令で定められるそれぞれの立場における保有株式等の数を合計して株式等保有割合を計算します。この結果、株式等保有割合が5%を超えている者を「大量保有者」といい、報告書の提出義務を負うこととなります。(なお、保有者の立場における保有株式等の計算方法が異なります。)
また、共同保有者がいる場合には、当該共同保有者の株券等の保有分を合算して株式等保有割合を計算することとなります。

※報告対象となる有価証券は、株券(信用取引の買建玉を含みます)、投資証券等、新株予約権証券、新株予約権付社債券、対象有価証券カバードワラント、株券預託証券、株券関連預託証券、株券信託受益証券、株券関連信託受益証券、対象有価証券償還社債及び他社株等転換株券等広範囲に渡ります。

(ご参考)株券等保有割合の算出方法 [金融商品取引法第27条の23第4項]
自己保有分の株式数 + 自己保有分の潜在株式数
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発行済株式等総数 + 自己保有分の潜在株式数

※「発行済株式等総数」は、原則として、報告義務発生日の発行済株式等総数を用いますが、これが分からない場合には、直前期の有価証券報告書若しくは直近の四半期報告書若しくは半期報告書又は直近の商業登記簿等に記載されたものを用いても差し支えありません。

共同保有者とは

共同して株式等を取得し、譲渡し、又は議決権の行使等を行うことを合意している者(実質共同保有者)、又は夫婦の関係、支配株主(50%超の議決権を有している者)と被支配会社の関係、支配株主を同じくする被支配会社同士の関係、実質支配力基準(財務諸表等規則第8条第3項に基づいて判断)による子会社(組合員に限る)と親会社の関係等の関係にある場合においては、共同保有者とみなされます。
ただし、単体株券等保有割合が0.1%となる株券等の数以下である場合等には、みなし共同保有者から除外されることとなります。

(ご参考)みなし共同保有者から除外されるための保有株券等の数の基準 [株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令第6条]

大量保有報告書の提出先

提出する者が所在する住所又は居所(法人については本店所在地)を管轄する財務(支)局(例えば、関東財務局の管轄区域は、関東甲信越の1都9県となっております。)に提出することとされております。(非居住者の方については、関東財務局となります。)
また、これに併せて、当該報告書の写しを、株式等の発行会社及び当該発行会社が上場する金融商品取引所の全てに対して、遅滞なく送付しなければなりません。(EDINETでの提出の場合は、金融商品取引所に対しては自動的に送付されます。)

※提出に際しては、EDINETを使用していただく必要があります。書面による報告書提出はできませんので、ご注意いただきますようお願いいたします。

<注意事項>

上記内容は、大量保有報告書制度について、概略を説明したものであり、全ての内容を網羅的に説明したものではありません。別途、適用除外が設けられている場合もございますのでご注意ください。
また、大量保有報告書制度についてご質問等ございましたら、管轄する財務(支)局にご連絡ください。

※2007年11月末に、インサイダー取引に関連する登録情報の仕様を一部変更しました。変更内容はこちら
登録情報は定期的にご確認いただき、変更があった場合にはログイン後の「口座管理」>「お客さま情報 設定・変更」より変更のお手続きを行っていただくようお願いいたします。

大量保有報告書を提出しない場合の罰則規定並びに課徴金制度(平成20年12月12日施行)

<罰則規定>
  • 報告書の不提出 = 懲役5年以下、500万円以下の罰金(法第197条の2第5号)
  • 虚偽の報告書の提出 = 懲役5年以下、500万円以下の罰金(法第197条の2第6号)
  • 虚偽の報告書の写しの提出 = 懲役1年以下、100万円以下の罰金(法第200条第11号)
  • 訂正報告書の不提出 = 懲役1年以下、100万円以下の罰金(法第200条第12号)
  • 報告書の写しの不提出 = 懲役6月以下、50万円以下の罰金(法第205条第3号)
新たな課徴金の対象者
  • 1. 大量保有報告書等を提出しない者
    大量保有報告書又は大量保有報告書の変更報告書(以下「大量保有変更報告書」)を提出期限までに提出しない場合
  • 2. 大量保有報告書において虚偽の記載を行った者
    重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けている
    i、大量保有報告書 ii、大量保有変更報告書 iii、大量保有報告書・大量保有変更報告書の訂正報告書を提出した場合
  • (注) 大量保有報告書、変更報告書の提出義務者とは?
    大量保有報告書は、上場会社の発行済株式総数の5%を超える株式等を保有することになった場合に、変更保有報告書は、大量保有報告書の提出後、株式等保有割合が1%以上増加(減少)した場合などに提出義務が生じます。
課徴金の額
課徴金の額

(例えば、時価総額1兆円の企業であれば、課徴金の額は1,000万円になります。)

これまでにあった不提出事例
  • 例1. ある上場会社の発行済株式総数の5%を超える株式を取得していたが、大量保有報告書の提出期限までに提出せず、提出期限経過後に提出した。
  • 例2. 大量保有報告書を提出していたところ、その後、株式の買い増しにより株式等保有割合が1%以上増加したが、大量保有変更報告書の提出期限までに提出をせず、提出期限経過後に提出した。
  • 例3. 大量保有報告書を提出していたところ、共同保有者が増えたことから、共同での株式等保有割合が1%以上増加したが、大量保有変更報告書の提出期限までに提出をせず、提出期限経過後に提出した。
課徴金の減算・加算制度
  • 減算制度について
    上記1.(大量保有報告書等を提出しない者)の違反行為について、当局による報告徴取・検査の前に、違反者自らが証券取引等監視委員会に対し申告を行った場合には、課徴金の額は半額となります。
    ※減算制度の報告書の提出先及び株式等は、証券取引等監視委員会のWEBサイト「金融商品取引法第185条の7第12項の規定による課徴金減額報告の手続きについて」をご参照ください。
  • 加算制度について
    過去5年以内に課徴金の対象になった者が再度違反した場合には、課徴金の額は1.5倍となります。
  • 大量保有報告書等に係るご質問等については、所管の財務局等へお問い合わせください。
    • 北海道財務局(011-709-2311)
    • 九州財務局(096-353-6351)
    • 近畿財務局(06-6949-6697)
    • 関東財務局(03-3502-9463)
    • 沖縄総合事務局(098-866-0092)
    • 四国財務局(087-831-2131)
    • 東海財務局 (052-951-2545)
    • 東北財務局(022-263-1111)
    • 福岡財務支局 (092-411-7281)
    • 中国財務局(082-221-9221)
    • 北陸財務局(076-292-7851)
  • 課徴金制度に係るお問い合わせ先
    金融庁  Tel : 03-3506-6000(代表)
    総務企画局企業開示課 (内線 3660、3662)

※上記内容は金融庁文書より転載しております。

<ご参考>


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