一般信用取引(無期限・短期・日計り)ルール
信用取引、および「はじめて信用®」取引につきまして、以下、特段の用語の使い分けをしていない限り両者を合わせて「信用取引」といいます。
一般信用取引(無期限・短期・日計り)を行うにあたっては、以下の内容をご確認いただき、制度信用取引との取引ルールの相違点等を十分ご理解のうえ、お取引ください。
※「はじめて信用®」取引では、一般信用取引の仕組みを利用した約定日当日が返済期限の「日計り信用取引」を選択した取引はできません。
1.一般信用取引(無期限・短期・日計り)について
- (1)一般信用取引(無期限・短期・日計り)とは、金融商品取引所に上場している株券等を対象としますが、品貸料、返済期限等は、お客さまと当社との間で自由に決定することができる信用取引です。しかし、一般信用取引(無期限・短期・日計り)によって行った売買の決済のために、当社は貸借取引を利用することはできません。
- (2)一般信用取引(無期限・短期・日計り)ができる銘柄は、株券等であれば、上場廃止基準に該当した銘柄、および当社が独自に取引を制限している銘柄を除いたものとなります。なお、金融商品取引所が売買状況等により、特定の銘柄について一般信用取引(無期限・短期・日計り)の利用を禁止する場合もあります。
- (3)一般信用取引(無期限・短期・日計り)における貸株料、品貸料、返済期限、金利、並びにHYPER料は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき、お客さまと当社との合意によって決定されることになります。また、貸株料、品貸料、金利、並びにHYPER料は、金利情勢、株券調達状況等によって変動する場合がありますので、一般信用取引(無期限・短期・日計り)を利用されるお客さまは当社WEBサイトでご確認ください。
- (4)一般信用取引(無期限・短期・日計り)によって売買している株券等について株式分割による株式を受ける権利、または株主に対する新株予約権等の付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理についても、証券金融会社を通じた処理ができないため、お客さまと当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
- (5)一般信用取引(無期限・短期・日計り)は、貸借取引の利用を前提としない信用取引ですから、原則として、制度信用取引のように、証券金融会社における株券等の調達が困難になったという理由で制約を受けることはありませんが、当社の与信管理の都合上、あるいは売建玉について当社における株券等の調達が困難となった場合等において、当社が定める期日を返済期限として設定することがあります。この場合、当社が設定する返済期限を越えて一般信用取引(無期限・短期・日計り)を継続することはできません。この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。
2.ぜひご注意していただきたいこと
信用取引で注文なさる際は、必ず「信用取引で」と明示してください。また、その際、制度信用取引を行うのか、一般信用取引を行うのか、日計り信用取引を行うのかの別を明示してください。なお、その際に決めた信用取引の種別については、途中で変更できませんので、注意してください。
例)一般信用取引から制度信用取引、制度信用取引から一般信用取引への変更
日計り信用取引から制度信用取引、一般信用取引から日計り信用取引への変更
3. 建玉代金の総額は、当社の定める範囲(以下「建玉限度額」といいます。)内とします。建玉限度額を超えることとなる新規建のご注文は行うことができません。さらに一般信用取引、および日計り信用取引の売建は、当社において各銘柄ごとに上限株数を設定いたしておりますので、株不足となった場合は、建玉限度額内のご注文であっても受付できません。なお、各銘柄の売建注文可否の詳細はログイン後、こちらをご覧ください。
4.返済期限・決済期日
・一般信用取引
当社の選定により、銘柄ごとに返済期限は短期、長期(原則として無期限)のいずれかの返済期限となりますが、以下に定める場合には、当社が返済期限を設定します。その場合は、『メッセージボックス』等へ決済期日をご連絡いたします。また、売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割により増加した建玉の返済期限は、当初建玉の返済期限と同日になります。
- 1) 建玉銘柄が証券金融会社によって担保非適格銘柄とされた場合
- 2) 建玉銘柄において、下記7.(1)、(3)、(4)、売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割以外の株式分割が行われる場合、または有償増資・単元株式数の変更・会社分割等の事由が発生した場合。ただし、合併比率、交換比率、移転比率等を考慮し、当社の判断において返済期限の設定を行わない場合があります。
- 3) 法令諸規則、およびその他関係諸規則の変更、または監督官庁等の指示等により、返済期限を設ける必要が生じた場合。
- 4) 当社が独自の判断により返済期限を設ける場合。ただし、この場合には原則として、返済期限の長期(原則として無期限)の場合、3ヵ月前までに、短期の場合、返済期限の前営業日までに、その旨を通知いたします。
・日計り信用取引
日計り信用取引においては新規建約定日当日が返済期限となります。一般信用取引の仕組みを利用しているため、返済期限が約定日当日であること以外は一般信用取引に準じます。返済期限である新規建約定日当日までに返済されない場合には翌営業日の寄付で反対売買による決済をさせていただきますのでご留意ください。詳しくは下記5.(3)2)
をご確認ください。
5.取 引
- (1)取引市場・取扱銘柄
- 1) 一般信用取引・日計り信用取引取扱銘柄は東京証券取引所上場銘柄のうち当社の定める銘柄に限らせていただきます。なお、金融商品取引所等の取引規制等、または当社独自の判断により取引が制限される場合がございます。
- 2) 当社の信用取引取扱銘柄において、株式公開買付(TOB)等の実施が発表され、証券金融会社が貸借取引の申込停止措置等の実施を発表した場合、当社は立会時間中であるか否かにかかわらず、直ちに当該銘柄の以後の取引を制限する場合があります。
- (2)新 規 建
- 1) 制度信用銘柄のうち、「貸借銘柄」、および「一般信用取引、日計り信用取引のうち当社が指定した銘柄」は、新規の買建・売建ともに行うことができます。制度信用銘柄のうち、「非貸借銘柄」は、新規の買建のみ行うことができます。
- 2) 約定後、取引種類の変更はできません。
例)一般信用取引から制度信用取引、制度信用取引から一般信用取引への変更。
日計り信用取引から制度信用取引、一般信用取引から日計り信用取引への変更。
信用注文約定後、現物注文に変更等 - 3) HYPER空売りとは、日計り信用取引の新規売注文のうち、当社が定めた銘柄で信用取引貸株料に加えて6.諸費用(3)HYPER料に記載のHYPER料を当社にお支払いいただくことでご注文可能なお取引です。
- (3)返 済
- 1) 返済期限
返済期限は、上記4返済期限・.決済期日の定める所によります。 - 2) 返済期限までに決済されない場合のお取扱い
返済期限までに決済されない場合、返済期限の翌営業日の寄付で反対売買による決済をさせていただきます。返済期限の翌営業日において、市場で値がつかない等の事由により建玉の返済を行うことができなかったときは、返済期限の翌々営業日以降に反対売買による決済をさせていただきます。その場合、インターネットコース、インターネットコース(プランC)のお客さまにおいては、コールセンター手数料(インターネットコースのお客さまの電話による注文の手数料)が適用されます。ただし、下記7.(1)、(3)、(4)、売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割以外の株式分割が行われる場合(一般信用取引の場合のみ)、または会社分割・有償増資・単元株式数の変更等の事由、その他当社が合理的に返済期限の短縮が必要であると判断した場合において返済期限の短縮が行われたときは、返済期限の翌営業日に市場で値がつかない等の事由により建玉の返済を行うことができなかった場合であっても翌々営業日以降に建玉を持ち越すことができません。このため、変更後の返済期限の翌営業日の引け後におきまして、現引、または現渡により決済をさせていただきます。
なお、決済損、または現引代金による不足金が発生し、委託保証金現金内で充当できない場合は決済損、または現引の受渡日までに不足金をご入金していただき、当社にて着金の確認ができることが必要となります。委託保証金現金による決済損金への充当は、委託保証金のうち30万円を上回る額、かつ委託保証金率が30.2%(「はじめて信用®」取引の場合100.2%)を超える場合の当該30.2%(「はじめて信用®」取引の場合100.2%)を超える部分に相当する額の範囲内でのみ可能です。また、現引代金への充当は、現引決済受渡日以降の最も低い予定委託保証金率を計算し、当該予定委託保証金率が30.2%(「はじめて信用®」取引の場合100.2%)以上となる場合、ご利用可能な委託保証金現金残高(預り金自動スィープサービスをお申し込みの場合、住信SBIネット銀行における専用銀行口座(SBIハイブリッド預金)の残高も含めます。)を上限として行うことができます。ただし、金融商品取引所、または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた場合、金融商品取引所、または当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。
また、着金の確認ができない場合はその後の新規建はできなくなります。加えて受渡日の翌営業日以降、代用有価証券を当社の任意で売却することにより充当させていただきます。さらに不足金が発生する場合には速やかにご入金していただきます。なお、当社が任意で売却しようとする代用有価証券が、既にお客さまにより発注済みである場合には、その売却注文の一部、または全部を当社が任意に変更し発注いたします。(例えば、A銘柄3,000株の売却代金で充当しようとする場合、お客さまよりA銘柄の売却注文(数量:5,000株、指値850円)が既に発注済みであったときには、当社において3,000株を成行きで、残りの2,000株を当初お客さまの発注した指値850円で発注したりいたします。) - 3) 一般信用取引(無期限・短期・日計り)の売建在庫不足時の注文失効、および強制返済
当社では一般信用取引(無期限・短期・日計り)の売建において、当社事由により株券等の調達が困難、またはそのおそれがあると判断した日(以下、在庫不足日)から、一定の催告期間を設定したうえで、当該銘柄の在庫不足状況の段階に応じて、在庫不足が解消するまで、以下のとおり当社の任意でお客さまの在庫不足となった銘柄の新規売建注文を失効、および在庫不足となった売建玉の強制返済注文を執行いたします。ただし、緊急、かつやむを得ない事由がある場合は、催告期間を設けずにできるとともに、あらかじめ定めた返済期限を繰り上げることといたします。
- イ.在庫不足日において、当該銘柄の「期間指定」注文で繰り越している新規売建注文を失効いたします。
- ロ.新規売建注文を失効しても在庫不足が解消しない場合、在庫不足日の翌営業日、後場の寄付前において、当該銘柄の発注済み売建玉返済注文を強制執行いたします。
- ハ.当該銘柄の発注済み売建玉返済注文が強制返済されたとしても、当該銘柄が在庫不足であることが判明した場合、未決済売建玉も強制返済の対象といたします。
- 在庫不足日の翌営業日において、市場で値がつかない等の事由により売建玉の返済を行うことができなかったときは、返済期限の翌々営業日以降に強制返済させていただきます。ただし、各段階の執行により株券等の調達ができ当該銘柄の在庫不足が解消された場合の強制執行は、各段階までとなります。
- 1) 返済期限
- ※当該銘柄の「期間指定」注文の繰り越し新規売建注文を失効するのは、返済期限が長期(無期限)の場合のみとなります。
- ※在庫不足日の翌営業日の強制返済注文は、一般信用取引の売建玉のみが対象となります。
- ※在庫不足日の翌営業日において、当社の任意で強制返済する際に、一時的に当該銘柄についてのみお客さまのご注文の受付、訂正、取消をすることはできません。
6.諸 費 用
諸費用は決済時に精算します。ただし、一般信用取引(無期限・短期・日計り)に関する諸費用については、当社の定める一定の期日をもって徴収することがあります。
- (1)金 利
買建玉の場合は買付代金に対する金利をお客さまがお支払いいただき、売建玉の場合は売付代金に対する金利をお客さまへお支払いします。
[ 計算式 ]
買い方(売り方)金利 = 新規建約定金額 × 買い方(売り方)金利/100×日数/365
※ 日数は新規建受渡日から決済受渡日まで両端入れによって算出します。
信用取引の金利は直近の金融情勢や証券金融会社と証券会社との貸借金利(証券金融会社が証券会社に信用取引に関する融資を行う際の金利)の動向等に基づき、制度信用取引・一般信用取引・日計り信用取引それぞれについて当社が定めた率といたします。金利の利率は、変更される場合があります。当社WEBサイト上でご確認ください。 - (2)品 貸 料(逆日歩)
証券金融会社において売り方(売建)が買い方(買建)を超過し、株券等の不足が発生する場合、証券金融会社はその不足株券等を他から有料で調達し貸付けます。その際、売り方(売建玉)の場合は株券等の借り賃を品貸料(一般に「逆日歩」と言います。)としてお支払いいただきます。買い方(買建玉)の場合は品貸料を受取ります。
ただし、一般信用取引・日計り信用取引における買い方(買建玉)の場合は、品貸料を受取ることはできません。
逆日歩は1株(または1口)あたり何銭(取引所等が定める売買単位が1株である銘柄については、1,000を乗じて得た額に読み替える。)という計算で行われ、新聞などにてご覧いただけます。 - (3)HYPER料
日計り信用取引のHYPER空売りは、信用取引貸株料に加えてHYPER料を当社にお支払いいただきます。HYPER料は日々変動し、売建受渡日から当該返済受渡日までの両端入れ(建日、翌営業日に強制返済された場合は翌営業日、当社休業日をまたぐ場合は当社休業日を含む)で1日につき1株あたり、前営業日基準価格(基準価格がない場合は各銘柄の主市場における直近の基準価格)×1%を上限といたします。また、HYPER料は銘柄ごとに設定いたします。銘柄ごとの一覧はログイン後、こちらをご覧ください。 - ※建玉一覧等に表示されている諸経費等は前営業日までの金額となります。そのため建玉を決済された約定日当日は概算の受渡金額となります。正確な諸経費等が約定日の翌朝反映されることで確定した受渡金額となります。
7.その他のルール
- (1)合併・株式交換 ・株式移転
- 建玉銘柄が合併・株式交換または株式移転することとなった場合、その銘柄の最終売買日の前営業日が返済期限となることがあります。その際は、「メッセージボックス(当社からのお知らせ)」等へ決済期日をご連絡いたします。
- (2)株式分割
- 一般信用取引の建玉銘柄が売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割を行う場合は原則として株式分割の分割比率に応じて一般信用取引の買付け数量を増加し買値(約定値段)を減額します。
- 一般信用取引の建玉銘柄が売買単位の整数倍の新株式が割り当てられる株式分割以外の株式分割を行う場合は原則として建玉の継続ができません。この場合、当該株式分割に係る権利付き最終売買日の前営業日が返済期限となります。その際は、「メッセージボックス(当社からのお知らせ)」等へ決済期日をご連絡いたします。
- 代用有価証券に株式分割銘柄が含まれている場合、株式分割比率に応じて代用有価証券の評価を調整いたします。分割分の新株の口座への入庫は、原則として分割の効力発生日となります。ただし、分割新株のWEB画面上への反映は権利付き最終売買日夕方の処理終了時点で預り残高に反映され、当該処理終了次第、ご注文を受付いたします。
- (3)株式併合(減資)
- 建玉銘柄が株式併合(減資)銘柄である場合、その銘柄の権利付き最終売買日の前営業日が返済期限となることがあります。その際は、「メッセージボックス(当社からのお知らせ)」等へ決済期日をご連絡いたします。
- (4)上場廃止
- 建玉銘柄が上場廃止銘柄である場合、その銘柄の最終売買日の前営業日が返済期限となります。その際は、『メッセージボックス』等へ決済期日をご連絡いたします。
- 代用有価証券のうち、当該株券等が上場廃止基準に該当した場合、その該当した日の翌日から、代用有価証券から除外されます。
- (5)信用取引配当金について
権利付き最終売買日と権利落ち日をまたいで信用建玉がある場合、株主総会の決議の場合には株主総会の1〜2週間後に、取締役会の決議の場合には、配当金支払開始日の1〜2週間後に、受益証券については分配金支払開始日の1〜2週間後に配当落調整金分を、買建玉についてはお客さまの口座へ入金し委託保証金に組入れ、売建玉については委託保証金現金より差し引きます。
委託保証金現金が売建玉の差し引く配当落調整金分に満たない場合、別途その配当落調整金分に満たない額を御請求させていただきますのでご了承ください。この際、必要金額をご入金いただけない場合には以後の取引を制限させていただくことがあります。
なお、売建玉に係るお客さまがお支払いいただく配当落調整額は、お客さまの支払日の前々営業日に、当社WEBサイト上の精算予定一覧の支払額に表示しお知らせいたします。
すでに返済が終了した建玉に対しても配当落調整金の授受が発生します。特に売建玉の場合は配当落調整金の支払義務が発生しますのでご注意ください。
これら配当落調整金は、一般の現物株と同様に税金を源泉徴収された後の金額が対象となります。