NISA取引のご注意事項
NISAでお取引いただく際は、下記のご注意事項についてご確認いただき、十分ご理解のうえ、お取引ください。
1.NISA投資可能額
年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠を合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。
NISA預かりで買付した商品を売却した場合、売却した商品が消費していた非課税保有限度額は、その翌年以降に年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
(売却による年間投資枠の再利用はできません。)
NISA投資可能枠から、下記の金額を差し引いた残額が、NISA投資可能額となります。
- その年のNISA預りでの買付代金
- NISA預りでの未約定注文における拘束金額
NISA投資可能枠は以下の画面などからご確認いただけます。
- PCサイト「口座管理」>「口座(円建)>「サマリー」画面の「NISA投資可能枠」欄
- PCサイト「口座管理」>「口座(NISA)」>「口座サマリー」画面の「投資可能額」欄
NISA預りの買付余力について
NISA預りで買付できる余力は、以下のうち何れかの少ない額となり、これを超過する注文は原則として受付されません。
- 買付時点でのNISA投資可能額
- 各商品に使用できる買付余力
投資信託の積立注文に関するお取引においては、積立設定金額がNISA投資可能額より大きい場合、「NISA枠ぎりぎり注文」の設定を選択することで、積立設定金額の一部をNISA口座での注文として買付を行なうことができます。
※NISA投資可能枠が10円未満の場合、NISAぎりぎり注文の発注はされませんのでご注意ください。
NISA成長投資枠で「課税枠シフト注文」のみの設定を選択している状態で、積立設定金額がNISA投資可能額より大きい場合、NISA預りでの買付を行わず、特定/一般預り(課税口座)に切り替えて積立買付注文を行いますのでご注意ください。
なお、途中売却をされた場合、売却部分の枠は再利用できません。
国内株式における買付注文時のNISA投資可能枠の拘束について
指値による買付注文時には、概算約定代金(注文株数×指値価格)相当額のNISA投資可能枠を拘束いたします。
成行による買付注文時には、制限値幅上限価格(当日ストップ高)を基に計算(注文株数×制限値幅上限価格)したNISA投資可能枠を拘束いたします。
期間指定での逆指値成行による買付注文時には、逆指値条件(参照価格)が制限値幅下限価格(ストップ安)とした場合の基準値を算出し、当該算出した基準値の制限値幅上限価格(ストップ高)を基にNISA投資可能枠を拘束いたします。
外国株式における買付注文時のNISA投資可能枠の拘束について
注文時に注文確認画面表示時点で取得した基準価格を基準に、以下の計算式で算出したNISA投資可能枠を拘束いたします。
【注文発注時】
決済方法 | 拘束金額 |
円貨決済 | 概算約定代金×参考レート×105% ※1 ※2 |
外貨決済 | 概算約定代金×為替レート(TTS)×105% ※1 ※2 |
【受渡代金確定時】
決済方法 | 拘束金額 |
円貨決済 | 約定代金×当社適用為替レート ※2 |
外貨決済 | 約定代金×為替レート(TTS)※2 |
- ※1 韓国株式は110%で計算します。
- ※2 為替レートは、韓国ウォン・インドネシアルピアは100通貨単位、ベトナムドンは10,000通貨単位で計算します。
【NISA投資可能枠を超過した場合の対応】
NISA預りでのご注文は、お客さまのNISA投資可能枠を上限に、買付余力の拘束にて買付可能株数を算出してご注文いただきます。国内約定日の受渡代金確定時に受渡精算金額がNISA投資可能枠を超過した場合には、NISA預りではなく、特定口座または一般口座へ預り区分が変更となりますのでご留意ください。
NISA預りでの約定を希望される場合には、成行注文ではなく、NISA投資可能枠の上限に達しないよう余裕をもった指値注文にて発注いただくことをお勧めいたします(NISA預りでの約定を保証するものではありません)。
米国株式の期間指定買付注文発注時のご注意事項
注文の繰越時にNISA投資可能枠の拘束金額が再計算されます。
決済方法 | 拘束金額 |
円貨決済 | 為替レートが円安傾向に振れ、買付注文時に拘束させていただいたNISA投資可能枠を超過した場合、ご注文は繰り越しされず失効となります。 |
外貨決済 | 為替レートが円安傾向に振れ、買付注文時に拘束させていただいたNISA投資可能枠に不足が生じる場合には、値洗いされた概算約定代金(円貨)でNISA投資可能枠を再拘束いたします。ただし、NISA投資可能枠を超過し再拘束できない場合、ご注文は繰り越しされず失効となります。 |
投資信託における買付注文時のNISA投資可能枠の拘束について
「金額買付」または「積立買付」の概算約定代金相当額のNISA投資可能枠を拘束いたします。
【積立買付の注文がNISA枠を超過した場合の対応】
積立設定に基づき買付注文の発注を行うごとにNISA投資可能枠の判定を行い、NISA投資可能枠を超過した注文につきましては失効となります。
なお、投信積立の注文が失効されましても積立設定は解除されませんので、解除をご希望の方はご自身で設定解除を行っていただきますようお願いいたします。
NISA成長投資枠で「課税枠シフト注文」のみの設定を選択している状態で、積立設定金額がNISA投資可能額より大きい場合、NISA預りでの買付を行わず、特定/一般預り(課税口座)に切り替えて買付注文の発注を行いますのでご注意ください。
また、「NISA枠ぎりぎり注文」と「課税枠シフト注文」のいずれも選択されていない場合、NISA投資可能枠を超過した注文につきましては失効となります。
※NISA投資可能枠が10円未満の場合、NISAぎりぎり注文の発注はされませんのでご注意ください。
手数料の取扱いについて
※各商品の手数料詳細はこちらをご確認ください。また、NISA投資可能枠の計算には取引時に発生する手数料等の費用は含まれません。
・国内株式
ゼロ革命適用のお客さまは売買手数料は無料です。(課税口座の場合も同様)
ゼロ革命適用外のお客さまは「アクティブプラン」「スタンダードプラン」により取引手数料が異なります。
S株(単元未満株)は買付・売却注文(インターネットコースのインターネット取引)共にゼロ革命の対象の有無に関わらず無料です。
※ゼロ革命適用(国内株式取引手数料の無料化)には当社が定める諸条件を満たしている必要があります。詳細はこちらをご確認ください。
・外国株式
すべての手数料コースのお客さま対象で、NISA預かりでの米国株式および海外ETFの売買手数料は無料です。その他の外国株式の手数料はこちらをご確認ください。
・投資信託
インターネットコースのお客さまは手数料は無料です。(課税の場合も同様)その他コースのお客さまはつみたて投資枠での買付は手数料無料です。インターネットコース以外の手数料はこちら
2.国内株式
対象銘柄
国内上場株式、ETF(上場投資信託)、ETN(上場投資証券)、REIT(上場不動産投資信託)※成長投資枠対象ETF・ETN・REIT一覧はこちら
- ※監理銘柄、整理銘柄に指定されている株式、高レバレッジ型ETF、商品ETF(ETFC)等は対象外となります。
- ※NISA対象銘柄は見直される場合がございます。
対象取引
現物取引、PTS取引、単元未満株(S株)、新規公開株(IPO)、公募増資・売出(PO)、立会外分売
- ※信用取引は現引・現渡を含め対象外となります。
- ※NISAで買付された株式は信用取引等の代用有価証券とはなりませんので、委託保証金率が低下する場合がございます。
- ※ライツ・オファリングによる買付は対象外となります。
- ※新規公開株(IPO)・公募増資・売出(PO)は、抽選結果後(当選または補欠当選時)に、購入意思表示画面にて預り区分をご選択いただけます。
NISA非対象銘柄の注文、および保有預り区分の取扱い
NISA預りを指定した国内現物株式の買付注文を発注後、当該銘柄がNISA非対象銘柄(監理銘柄/整理銘柄指定等)となった場合、当該買付注文は失効します。
NISA預りの銘柄が、当社NISA非対象銘柄となった場合でも、NISA預りにて保有、売却いただけます。
NISAでご利用いただけないサービス
NISA預りの有価証券は下記のサービスにはご利用いただけません。
- 信用取引の代用有価証券
※NISAで買付された株式は信用取引等の代用有価証券とはなりませんので、委託保証金率が低下する場合がございます。 - 貸株サービス、担保貸株サービス
- FX株券担保サービス
- 証券担保ローン(コムストックローン、ソーシャルレンディング)
NISAサービスの対象チャネルについて
メインサイト(WEBサイト)、HYPER SBI 2、「SBI証券 株」アプリ、スマートフォンサイト
- ※カスタマーサービスセンター「注文専用デスク」でのお電話によるご注文も可能です。
配当金のNISAでの受取りについて
NISAで国内上場株式等の配当金を非課税で受取るためには、事前に配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」にご登録いただく必要があります。
詳細はこちら
受取方式 | 受取方法 | NISA口座 の配当金等 |
NISA口座 の売買益 |
株式数比例配分方式 | 証券会社の取引口座 | 非課税 | 非課税 |
登録配当金受領方式 | 指定の銀行口座 | 20%課税(※) | 非課税 |
個別銘柄指定方式 | 20%課税(※) | 非課税 | |
配当金受領証方式 | ゆうちょ銀行等及び郵便局 | 20%課税(※) | 非課税 |
- ※2037年12月31日までは復興特別所得税の対象となるため、20.315%の税率となります。
- ※「株式数比例配分方式」を選択しなかったことによって非課税とならなかった場合、確定申告を行えば、特定口座や一般口座で保有する他の上場株式等の売買損失との損益通算ができます。
- ※国内上場外国株式の配当金等は、「株式数比例配分方式」の適用外となるため、課税対象となりますのでご注意ください。
売却注文時の預り区分の選択
複数の預り区分(特定/一般/NISA)で同一銘柄を保有している状態でご売却される場合には、預り区分ごとに発注いただくようお願いします。(預り区分が異なる場合1回の注文でまとめて発注することはできません。)
- ※預り区分を間違って発注されないようにご注意ください。約定後の預り区分の変更はできません。
コーポレートアクション発生時の取扱いについて
コーポレートアクションの種類により、NISA預りでの管理が継続されるか一般預りに払い出されるかが決まります。下表をご確認ください。
コーポレートアクション | NISA預り継続の可否 |
株式分割 | 可 |
株式併合 | 可 |
株式交換・移転 | 可 |
会社合併 | 可 |
スピンオフ | 不可 |
TOB(公開買付) | 不可 |
ライツ・オファリング(新株予約権無償割当) | 不可(※1) |
- ※1 有償増資等で新たに払込みを行って取得する上場株式等のNISA口座内への受入れる際の取り扱い見直し(2024年4月施行予定の税制改正)につきましては、法令施行後に順次対応予定です。詳細が決まり次第WEB上にてご案内いたします。
- ※同一銘柄を他の預り区分(特定預り、一般預り)でも保有している場合、非整数倍の株式分割や株式併合・会社合併等が行われた結果、各預り区分に1株未満の端株(小数点以下の数量)が発生した場合には、端株(小数点以下の数量)の合計が整数となる株数については一般預りとなります。
3.投資信託
対象銘柄
NISA成長投資枠、NISAつみたて投資枠それぞれ対象ファンドが異なります。
各対象ファンドは以下からご確認ください。
NISA成長投資枠 対象ファンド
NISAつみたて投資枠 対象ファンド
- ※NISAで買付された投資信託は代用有価証券とはなりません。
NISAサービスの対象チャネルについて
メインサイト(WEBサイト)、「かんたん積立」アプリ、スマートフォンサイト
- ※カスタマーサービスセンター「注文専用デスク」でのお電話によるご注文も可能です。
NISAでの注文方法
NISAでのお買付は「金額買付」または「積立買付」で受付いたします。
- ※NISAでは「口数買付」でのお買付はできません。
【預り区分ごとの選択可能な注文方法】
買付方法 | NISA成長投資枠 | NISAつみたて投資枠 | 特定/一般 |
金額買付 | ○ | × | ○ |
口数買付 | × | × | ○ |
積立買付 | ○ | ○ | ○ |
- ※同一銘柄を複数の預り区分で発注、保有することができます。
投信積立サービスの詳細はこちら
NISA預りで発生した分配金の取扱い
保有するファンドで発生した分配金は受取方法(受取または再投資)を選択することができます。
分配金受取り方法変更の詳細はこちら
【NISA預りで発生した分配金の再投資】
分配金の受取方法で再投資を選択いただいた場合、NISA口座での再投資か、課税口座(特定/一般)での再投資かをお客さま自身で設定いただけます。
NISA預りの分配金再投資の詳細はこちら
NISA口座(NISA・旧NISA)と課税口座(特定/一般)に同一銘柄の保有がある場合の個別元本合算について
AファンドをNISA口座(NISA・旧NISA)で保有しており、さらに課税口座(特定/一般)のいずれかでも保有されている場合、NISA預りと課税預り(特定/一般)の個別元本はそれぞれ合算されて算出されます。
4.外国株式
対象銘柄
9ヵ国 : 米国、中国(香港)、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア
海外ETF・REITも含みます。
- ※成長投資枠対象ETF・REIT一覧はこちら
- ※NISA対象銘柄は見直される場合がございます。
NISAサービスの対象チャネルについて
外貨建商品取引サイト(WEBサイト)、「SBI証券 米国株」アプリ
※ロシア、ベトナムについては、カスタマーサービスセンター「注文専用デスク」でのお電話によるご注文も可能です。
コーポレートアクション発生時の取扱について
原則として「NISA預り」が継続しますが、株式および現金(その他資産)での買収で割当される株式は、「一般預り」となります。
コーポレートアクション発生時の親株の取扱いについては、こちらをご確認ください。
【NISA預り】
コーポレートアクションの種類により、NISA預りでの管理が継続されるか一般預りに払い出されるかが決まります。下表をご確認ください。
なお、税務上の取扱いが明確でない権利が付与された場合には、NISA預り上での簿価単価の調整処理ができないため一般預りに払い出されます。
コーポレートアクション | NISA預り継続の可否 |
ティッカー変更 | 可 |
株式分割(非整数倍含む) | 可 |
株式併合(非整数倍含む) | 可 |
無償割当(非整数倍含む) | 親株:可、子株:不可 |
株式配当 | 可 |
スピンオフ(NISA成長投資枠預り) | 親株:不可、子株:不可 |
スピンオフ(旧NISA預り) | 親株:可、子株:不可 |
ライツイシュー | 可 |
企業買収 | 不可(※1) |
資本返還 | 不可 |
上場廃止 | 不可(※2) |
- ※1 株式交換での買収は継続。現金交付または現金および株式交付での買収は継続不可
- ※2 OTC市場への移行は継続。ハノイUpCom市場(未上場公開株取引市場)への移行は継続不可
注)当社ではNISA預りで処理できないコーポレートアクションが予定されていて、
現地権利付最終売買日の翌国内営業日が祝日の場合等、当社事由により現地権利付最終売買日の前営業日の現地市場終了時間から、
現地権利付最終日当日まではNISA預りのご注文を受付することはできません。
詳細は以下の例をご参照ください。
例1:現地権利付最終売買日の翌国内営業日(例:12/23)が祝日
米国株式の現地取引日12/22に権利付最終売買日があり、NISA預りで処理できないコーポレートアクションだった場合
現地市場終了時間の日本時間12/22の6:00から、日本時間12/23の6:00までNISA預りでのご注文は受付することはできません。
例2:現地権利付最終売買日の翌国内営業日(例:12/23)が祝日、翌々国内営業日も祝日(例:12/24)
米国株式の現地取引日12/22に権利付最終売買日があり、NISA預りで処理できないコーポレートアクションだった場合
現地市場終了時間の日本時間12/22の6:00から、日本時間12/23の6:00までNISA預りでのご注文は受付することはできません。
例3:現地権利付最終売買日の翌国内営業日が祝日(例:12/23)、現地権利付最終売買日の前日が現地祝日(例:12/21)
米国株式の現地取引日12/22に権利付最終売買日があり、NISA預りで処理できないコーポレートアクションだった場合
現地市場終了時間の日本時間12/21の6:00から、日本時間12/23の6:00までNISA預りでのご注文は受付することはできません。
注)払い出しについて
コーポレートアクションによって払い出しとなった場合、現地権利落ち日引け後に一般預りに払い出されます。
注)複数の預り区分(特定・一般・NISA)間で残高がある場合
複数の預り区分(特定・一般・NISA)で残高があり、合計で1株となる場合は、NISA預りの残高が一般預りへ払い出された上で、1株となります。
注)米国株式の期間指定注文
米国株式の期間指定注文は、権利付売買最終日後に失効いたします。
NISA預りで処理できないコーポレートアクションが発生した場合、NISA預りから一般預りへ払出しが行われ、「非課税口座内上場株式等払出通知書」が作成されます。なお、コーポレートアクションで発生した1株未満株および取引単位未満株も一般預りとして売却され、「非課税口座内上場株式等払出通知書」が作成されます。
5.その他の注意事項
取引に関する注意事項
NISAの非課税投資可能枠を超える買付注文につきましては発注することができません。
例えば、投資可能枠が残り30万円の時に、投資信託を31万円分注文した場合は、31万円全額が買付エラーとなり発注ができません。
米国株式 成行買付注文時のNISA投資可能枠の拘束について
NISA枠より、買付余力が少ない場合、買付余力を上限に余力拘束いたします。NISA枠よりも買付余力が大きい場合は、NISA枠を上限に余力拘束いたします。
NISA預りでのご注文 は、お客さまのNISA投資可能枠を上限に、上記買付余力の拘束にて買付可能株数を算出してご注文いただきます。国内約定日にて受渡精算金額がNISA投資可能枠を超過した場合には、NISA預りではなく、特定口座または一般口座へ預り区分が変更となりますのでご注意ください。NISA預りでの約定を希望される場合には、成行注文ではなく、NISA投資可能枠の上限に達しないよう投資枠に余裕をもった指値注文にて発注いただくことをお勧めいたします(NISA預りでの約定を保証するものではありません)。
NISA口座から一般口座または特定口座への移管
NISA口座(NISAまたはつみたてNISA預り)で保有する金融商品は一般口座や特定口座に移管することができます。2024年以降にNISA口座で買付した商品を一般口座または特定口座へ移管した場合は、移管した商品が消費していた非課税保有限度額は、その翌年以降に年間投資枠の範囲内で再利用することができます。(年間投資枠の再利用はできません。)
なお、実際にお買付けされた価格や日ではなく、制度上、移管した金融商品の取得価格は移管日の終値に、取得日は移管日となります。
- 事前に当社で特定口座を開設していただく必要があります。
- 同一年分のNISA預りで保有されている同一銘柄の上場株式等は分割して移管することはできません(仮に100株を保有している場合には、50株のみを特定口座に移管することはできず、100株すべてが移管されることとなります)。
- 同一銘柄を複数年のNISA・つみたてNISA預りで保有している状態で一部のご移管を希望される場合、原則、先入先出方式となり、先に年度の古い保有証券から移管するものといたします。 ※ジュニアNISA口座においても同様となります。
- 一度NISA口座から一般口座、特定口座へ移管した上場株式等を再度、NISA口座に移管することはできません。
- NISA口座から一般口座、特定口座への移管をご希望の場合は、各コースのお問い合わせ先にご連絡ください。
※一般口座または特定口座からNISA口座への移管はできません。
他社口座への出庫
当社のNISA口座(NISAまたはつみたてNISA預り)で保有する上場株式等の他社への移管を希望される場合には、一旦、当社一般口座もしくは特定口座に移管した後にお手続ください。
贈与の取扱い
- NISA口座(NISAまたはつみたてNISA預り)で保有する上場株式等は贈与することができません。贈与をご希望の場合には、一旦、当社一般口座もしくは特定口座に移管してください。
- 贈与者様(出庫者)が未成年、受贈者が親権者の場合には、利益相反関係にあたるため、贈与者である未成年には特別代理人の選任が必要です。
- 異名義口座への移管については、贈与者様(出庫者)、または受贈者様(入庫者)へ、具体的な目的・理由等をお電話にて直接ご確認する場合があります。
- 異名義口座において、繰り返し贈与し合う等、本来の贈与目的と齟齬があると認められる場合などには、当社の判断により移管をお断りする場合があります。
NISA口座の解約
下記の場合にはNISA口座が解約されます。
非居住者となった場合
死亡した場合
※出国日または死亡日が口座解約日となり、当該日以降にNISA口座で保有する上場株式等に売却益、配当金が発生していた場合には、遡及課税されます。