相場操縦的行為とは
相場操縦的行為とは、本来公正な価格形成が行われるべき相場に人為的に作為を加えて、これを歪める行為を指します。これらの行為は、取引所金融商品市場の公正な価格形成を歪める行為であり、法令諸規則等により禁止されております。なお、相場操縦的行為者は金融商品取引法により、刑罰や課徴金等の罰則が科されることになります。
ご注文を発注又は取消し・訂正の際には、下記の項目についての対象取引とならないよう今一度のご確認をお願いいたします。
【課徴金制度について】
不公正取引などの金融商品取引法違反行為の防止を図り、規制の実効性を確保する観点から、それらの違反行為を行った者に対して刑事罰とは別の行政上の措置として金銭的負担(課徴金納付命令)を課す課徴金制度が導入されています。
見せ玉
ある特定の銘柄の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的として、売買を成立させる意図がない大量の売買注文の発注・取消・訂正を頻繁に繰り返す行為をいいます。
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仮装売買
ある特定の銘柄の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的として、同一人物が同じ時期に同じ価格で売買両方の注文を発注するといった、権利の移転を目的としない取引のことをいいます。
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馴合売買
ある特定の銘柄の売買が繁盛に行われていると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的として、知り合い同士の売主と買主があらかじめ約束したうえで、同じ時期に同じ価格で売買注文を行う取引のことをいいます(家族間口座を含みます)。
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期先銘柄や夜間立会の取引で、直前値から価格を変動させる対当売買が見受けられております。 期先銘柄や夜間立会は期近銘柄や日中立会と比較して出来高が少なく、ザラバで対当売買を行った場合には、直前値から価格を変動させる可能性が高くなります。節税対策などを理由にこのような取引を行うお客様がおられますが、反復継続されますと、受託責任上、当社の取引の一部又は全部を制限させていただく場合がありますので、十分にご注意ください。
終値関与
ある特定の銘柄の終値を高く又は安くすることを目的として、立会終了間際の発注において、直近価格よりも高い又は安い価格で終値を形成させる取引のことをいいます。また、単独の約定で直前価格より高い価格で終値を形成するような買い上がり形態を終値一文高といいます。
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買い上がり(売り崩し)
ある特定の銘柄の価格を意図的に高く又は安くする事で、あたかも相場が上昇又は下降していると他の投資家に誤解させ、取引を誘引することを目的とする行為をいいます。
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不公正取引に関する金融商品取引法上の罰則及び処分について
不公正取引(相場操縦的行為及び風説の流布等)を行った者は、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(又は懲役と罰金の両方)【197条1項5号】、財産上の利益を得る目的で、不公正取引行為により相場を変動又は固定させたりして、その相場により取引を行った者は、10年以下の懲役及び3,000万円以下の罰金がかけられます【197条2項】。
また、不公正取引行為によって得た財産は没収されます【198条の2】。
なお、法人にあたっては、犯罪を行った法人関係者個人だけでなく、法人そのものにも罰則がかけられる場合、その法人に対して7億円以下の罰金がかけられます【207条1項1号】。また、損害賠償責任を課す規定もあります【160条】。
※課徴金制度について
不公正取引などの金融商品取引法違反行為の防止を図り、規制の実効性を確保する観点から、それらの違反行為を行った者に対して刑事罰とは別の行政上の措置として金銭的負担(課徴金納付命令)を課す課徴金制度が導入されています。
【課徴金制度について】
金融庁
証券取引等監視委員会(課徴金事例集)