外国株式特定口座でのお取引のご注意事項
SBI証券の特定口座でお取引いただくにあたってのご注意事項を説明いたします。
特定口座で米国株式信用取引を含む外国株式を取引するにあたり、国内株式、投資信託、債券、配当金等と当社で開設する特定口座内で損益通算するためには、特定口座を開設され、「源泉徴収あり(配当金受入あり)」を選択する必要があります。お客さまが「源泉徴収なし」の場合は、当社WEBサイト「口座管理」>「お客さま情報
設定・変更」>「お取引関連・口座情報」>「特定口座」画面より変更をお手続きください。またはカスタマーサービスセンターへお電話いただくことで郵送でのお申し込みいただくことができます。
- ※米国株式信用取引において反対売買を行った際の譲渡損益は、現物取引の取得単価から計算する取得費から計算する方法と異なり、国内信用取引と同様に新規約定と返済約定の差額から計算されます。ただし、損益管理を日本円で行いますので譲渡損益は外貨を円換算して算出いたします。
- ※外国株式を特定口座で売却した場合、株式取得時から売却時までの為替変動については、「源泉徴収あり」をご選択いただいているお客さまであれば、当社で、源泉徴収をいたしますので、別途、確定申告する必要はございません。
- ※国内上場の外国株式・外国ETF・ETN等の配当金は、配当金支払取扱銀行から送金される「国内上場外国株配当金」を振り込むために当社でご登録いただいている「国内上場外国株配当金振込先口座」へ直接振り込まれます。従って、配当金の受取方法に関わらず、一部銘柄は損益通算はされません。損益通算する場合はお客さまご自身で確定申告が必要となります。(国内上場外国株式の取扱について/東証1部2部上場の外国株式・ETF等の取扱について)
- ※外国株式の配当金や分配金を受け取る際の配当金受領方法は選択することできません。国内株式(現物)のみです。
- ※現地税は損益通算することはできません。外国株式の譲渡益は、原則、「租税条約」により現地では課税されません。配当金や分配金は、現地で配当課税され損益通算の対象とはなりませんが、外国税は確定申告することで、二重課税分の一部を控除することができます(外国税額控除制度)。
- ※米国株式信用取引における配当落ち調整金は、上場株式等の譲渡所得等の金額を算出する際に加味されます。また、米国株式信用取引における配当落調整額は、確定申告による外国税額控除制度の適用対象にはなりません。
- ※一般口座の配当金や分配金等も、損益通算の対象となり源泉徴収いたします。
- ※「配当金受入なし」を設定されているかたは、配当金との損益通算は行われません。
- ※「源泉徴収なし」を設定されているかたは、損益通算は行われませんので、お客さまご自身での確定申告が必要となります。
- ※国内株式等では上場廃止になった後、無価値化事由が発生した場合、無価値化株式に係るみなし譲渡損失が適用できる「価値喪失株式に係る証明書」が発行されますが、特定管理口座の下、発行されますので、特定管理口座の対象外である外国株式においては発行されません。
【1】取得単価の算出方法
外国株式は特定口座において、国内株式、投資信託、債券と損益通算をするため、損益管理を日本円で行います。従って取得単価は外貨を円換算して算出いたします。
取得単価(円)(小数点切上げ)=「取得費」÷「数量」
取得単価の計算式 | 取得単価(円)の丸め | 為替レート | |
外貨 決済 |
1.約定金額(円貨)=約定金額(外貨)×為替レート | 小数点 切捨て |
国内約定日の当社適用TTSレート |
2.取得費(円)=約定金額(円貨)+国内手数料(円)+消費税(円) | |||
3.取得単価(円)=取得費(円)÷数量 | 小数点 切上げ |
||
円貨 決済 |
1.約定金額(円貨)=約定金額(外貨)×為替レート | 小数点 切捨て |
国内約定日の適用レート |
2.取得費(円)=約定金額(円貨)+国内手数料(円)+消費税(円) | |||
3.取得単価(円)=取得費(円)÷数量 | 小数点 切上げ |
なお、現地約定日時点で表示される取得単価は、現地約定日の参考為替レートを使用した概算値で(円貨決済の場合は、概算受渡金額(円貨)を算出する当社適用レートに通貨ごとの為替評価率を掛けて計算されます。) 国内約定日の19:30〜20:00頃に正確な取得単価がお客さまの画面上に表示されます。
具体的な計算例はこちら
【2】譲渡損益の算出方法
外国株式は特定口座において、国内株式、投資信託、債券と損益通算をするため、損益管理を日本円で行います。従って譲渡損益は外貨を円換算して算出いたします。
現物取引の譲渡損益の計算方法は以下のとおりです。
譲渡損益(※)=「(1)譲渡価額」−「(2)取得費」−「(3)売却時手数料」
(1)譲渡価額 | 小数点処理 | 為替レート | (2)取得費 | (3)売却時の手数料 | |
外貨 決済 |
約定金額(外貨)×為替レート | 小数点切捨て | 国内約定日の当社適用TTB | 取得単価(円)×数量 | 国内手数料(円)+消費税(円) |
円貨 決済 |
約定金額(外貨)×為替レート | 小数点切上げ | 国内約定日の適用為替レート | 取得単価(円)×数量 | 国内手数料(円)+消費税(円) |
※現地約定日時点での譲渡損益は、現地約定日の参考為替レートに為替評価率を乗じたもので算出しているため、国内約定日の夜間(19:30〜20:00頃)に国内約定日の為替レートにて正しく修正されます。
米国株式信用取引で差金決済を行った際の特定口座における譲渡損益および各外貨金額の円換算の計算方法は以下のとおりです。
@米国株式信用取引の譲渡損益および譲渡収入の算出方法
譲渡損益(円)=譲渡収入(円)−必要経費(円)
譲渡収入 | 小数点処理 | 為替レート | ||
外貨決済 | 信用買建取引 | 1.譲渡収入(円)=売返済約定金額(外貨)×為替レート | 小数点切捨て | 売返済国内約定日の当社適用TTB |
2.配当落調整金(円)=配当落調整金(外貨)×為替レート | 配当落調整金の受取日の当社適用TTB | |||
3.譲渡収入(円)+配当落調整金(円) | ||||
信用売建取引 | 譲渡収入(円)=売新規建約定金額(外貨)×為替レート | 小数点切捨て | 新規売建国内約定日の当社適用TTB |
A米国株式信用取引の必要経費(取得費およびその他必要経費)の算出方法
必要経費(円)=取得費(円)+その他必要経費(円)
取得費およびその他必要経費の計算式 | 小数点処理 | 為替レート | ||
外貨決済 | 信用買建取引 | 1. 取得費(円)=買新規約定金額(外貨)×為替レート | 小数点切捨て | 買新規国内約定日の当社適用TTSレート |
2.その他必要経費(円)= {(国内手数料・買付(外貨)×為替レート+消費税(外貨)×為替レート} +{(国内手数料・売付(外貨)×為替レート+消費税(外貨)×為替レート} +支払金利(外貨)×為替レート +{信用取引管理費(外貨)×為替レート+消費税(外貨)×為替レート} |
国内手数料・買付は、買新規国内約定日の当社適用TTSレート 国内手数料・売付は、売返済国内約定日の当社適用TTBレート 支払金利は、売返済国内受渡日の当社適用TTSレート 信用取引管理費は、1か月毎の応答日(※)の当社適用TTSレート |
|||
信用売建取引 | 1. 取得費(円)=買返済約定金額(外貨)×為替レート | 買返済国内約定日の当社適用TTSレート | ||
2.その他必要経費(円)= {(国内手数料・買付(外貨)×為替レート+消費税(外貨)×為替レート} +{(国内手数料・売付(外貨)×為替レート+消費税(外貨)×為替レート} +貸株料(外貨)×為替レート +{信用取引管理費(外貨)×為替レート+消費税(外貨)×為替レート}+配当落調整金(外貨)×為替レート |
国内手数料・買付は、買返済国内約定日の当社適用TTSレート 国内手数料・売付は、売新規国内約定日の当社適用TTBレート 貸株料は、買返済国内受渡日の当社適用TTSレート 信用取引管理費は、1か月毎の応答日(※)の当社適用TTSレート 配当落調整金の支払日の当社適用TTS |
- (※)新規建ての約定日を起算日とした1か月毎の応答日(当該応答日が休業日の場合はその前営業日)
- ※上表のとおり特定口座の譲渡損益は、各外貨金額をそれぞれの基準日の為替レートで円換算後に計算しますので、外貨の譲渡損益を円換算した結果とは異なります。
- ※金利および貸株料を円換算する為替レートの基準日は、返済約定の受渡日とされているため、米国株式信用取引の差金決済による特定口座の譲渡損益は、返済約定の受渡日に確定いたします。
【3】譲渡益税の算出方法と、徴収および還付方法
外国株式は特定口座において、国内株式、投資信託、債券と損益通算をするため、損益管理を日本円で行います。従って取得単価等および譲渡損益は外貨を円換算して算出いたします。「源泉徴収あり」をご選択のお客さまについては、その他の金融商品と損益通算後の年初からの譲渡益に対して20.315%を乗じた譲渡益税と年初から徴収している譲渡益税相当額から徴収額または還付額を算出し、証券総合口座から入出金します。
証券総合口座からの入出金は、現物取引の譲渡の場合は国内約定日の、米国株式信用取引の差金決済の場合は返済約定の国内受渡日のそれぞれ28時頃に行われます。
(現物取引)
代用有価証券に差し入れていない米国株式および米国以外の外国株式の譲渡益税が円貨の預かり金不足により徴収できなくなる可能性を考慮し、現物取引の外貨決済においては、売却の都度、現地約定日に「概算譲渡益税」を外貨で拘束し、実際に円貨口座から譲渡益税を徴収する国内約定日28時頃に、外貨の概算譲渡益税の拘束を解除し、円貨口座から譲渡益税を徴収いたします。
代用有価証券に差し入れている米国株式を売却した場合、「概算譲渡益税」の外貨拘束は行わず、国内約定日28時頃に円貨口座から譲渡益税を徴収いたします。
円貨決済においては、国内約定日の為替レート確定日に受渡金額が確定いたしますので、損益通算後、国内約定日の28時頃に売却代金から譲渡益税を徴収いたします。
(米国株式信用取引)
米国株式信用取引では国内約定日の夜間に「概算譲渡益税」を円貨で拘束し、国内受渡日の28時頃、損益通算後、円貨口座から譲渡益税の徴収を行います。
配当金(米国株式信用取引における配当落ち調整金を除きます。)は、税徴収後の金額で外貨で着金します。還付金がある場合は、国内株式の配当金と同様、年末時点で還付金が算出され、年始第1営業日に円貨で着金します。
(譲渡益税拘束、徴収イメージ)
(現物取引)
現地約定日 | 国内約定日(夜間) | 国内約定日(28時頃) | ||
外貨決済 | 代用有価証券以外の米国株式、 米国以外の外国株式 |
概算譲渡益税拘束(外貨) | 概算譲渡益税拘束(外貨) | 概算譲渡益税拘束(外貨)を解除 円貨口座から譲渡益税徴収 |
代用有価証券の米国株式 | 拘束なし | 拘束なし | 円貨口座から譲渡益税徴収 | |
円貨決済 | 拘束なし | 概算譲渡益税拘束(円貨) | 売却代金から譲渡益税徴収 |
注)注文発注時にも「概算譲渡益税」の表示が出ますが、拘束はしていません。
(米国株式信用取引)
現地約定日 | 国内約定日(夜間) | 国内受渡日(28時頃) | |
外貨決済 | 拘束なし | 概算譲渡益税拘束(円貨) | 概算譲渡益税拘束(円貨)を解除 円貨口座から譲渡益税徴収 |
【4】譲渡益税徴収できない場合の強制徴収方法
外国株式は特定口座において、国内株式、投資信託、債券と損益通算をするため、損益管理を日本円で行います。特定口座を開設され、「源泉徴収あり」をご選択いただいているお客さまにおいては、ご売却時に譲渡益が発生した場合、当社にて国内約定日の28時頃に損益通算の上、円貨で譲渡益税を計算し、お客さまの円貨口座の預り金から徴収いたします。
ただし、外貨決済で現物取引の譲渡をされ、譲渡益税が発生した際に、お客さまの円貨口座の預り金で充当できない場合は、外貨の売却代金の内、拘束していた概算譲渡益税相当分の全部又は一部を外貨⇒円貨への為替取引(強制円転)を行い不足金額に充当します。なお、為替取引の変動等により不足金が解消しない場合や、為替取引の休場等により、外貨⇒円貨への為替取引受渡日が通常より長くなり、当該外貨建商品の譲渡等の受渡日までに、譲渡益税を円貨で徴収できない場合には、お客さまの口座状況によっては、出金余力不足のためお取引に制限がかかることもございますのでご留意ください。
※代用有価証券に差し入れた米国株式のご売却、米国株式信用取引の決済により発生した譲渡益税がお客さまの円貨口座の預り金で充当できない場合は、当社にて不足金額充当のための為替取引を行いません。お客さまにてご入金いただくようお願いいたします。
円貨決済においては、国内約定日の為替レート確定日に受渡金額が確定いたしますので、損益通算後、国内約定日の28時頃に売却代金から譲渡益税を徴収いたします。
【5】コーポレートアクション
コーポレートアクションの種類により、特定口座での預りが継続されるか一般口座に払い出されるかが決まります。下表をご確認ください。また、税務上の取扱いが明確でない権利が付与された場合も、特定口座上での取得単価の調整処理ができないため、一般口座に払い出されます。
ただし、コーポレートアクションの結果、発生する取引単位未満の株の売却代金は、特定口座のままとなり、特定口座内で損益通算されます。
コーポレートアクション | 特定口座処理 |
銘柄コード変更 | 可 |
株式分割(非整数倍含む) | 可 |
株式併合(非整数倍含む) | 可 |
無償割当(非整数倍含む) | 可 |
株式配当 | 可 |
スピンオフ | 親株:可(※1)、子株:不可 |
ライツイシュー | 可 |
企業買収 | 不可(※2) |
資本返還 | 不可 |
上場廃止 | 不可(※3) |
- ※1 子株の税務上の取扱いにより、特定口座での預りが継続できない場合があります(一般口座に払い出されます。)。
- ※2 株式のみでの買収の場合は特定口座での預りが継続されます。現金のみ、現金+株式での買収の場合は継続できません(一般口座に払い出されます。)。
- ※3 OTC市場への移行は特定口座での預りが継続されます。ハノイUpCom市場(未上場公開株取引市場)への移行の場合は継続できません(一般口座に払い出されます。)。
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注)当社では特定口座内で処理できないコーポレートアクションが予定されていて、
現地権利付最終売買日の翌国内営業日が祝日の場合等、当社事由により現地市場終了時間から、
現地権利付最終日当日までは特定預りのご注文を受付することはできません(一般預りでのお取引は可能です)。
詳細は以下の例をご参照ください。
例1:現地権利付最終売買日の翌国内営業日(例:12/23)が祝日
米国株式の現地取引日12/22(火)に権利付最終売買日があり、特定口座で処理できないコーポレートアクションだった場合
現地市場終了時間の日本時間12/22(火)の6:00から、日本時間12/23(水)6:00まで特定口座でのご注文は受付することはできません。
例2:現地権利付最終売買日の翌国内営業日(例:12/23)が祝日、翌々国内営業日も祝日(例:12/24)
米国株式の現地取引日12/22(火)に権利付最終売買日があり、特定口座で処理できないコーポレートアクションだった場合
現地市場終了時間の日本時間12/22(火)の6:00から、日本時間12/23(水)6:00まで特定口座でのご注文は受付することはできません。
例3:現地権利付最終売買日の翌国内営業日が祝日(例:12/23)、現地権利付最終売買日の前日が現地祝日(例:12/21)
米国株式の現地取引日12/22(火)に権利付最終売買日があり、特定口座で処理できないコーポレートアクションだった場合
現地市場終了時間の日本時間12/21(月)の6:00から、日本時間12/23(水)6:00まで特定口座でのご注文は受付することはできません。 -
注)外国株式において発表されたコーポレートアクションが当日現地の権利付売買最終日となる場合に、既に発注された特定預りでの期間指定注文や権利付売買最終日の注文は、当社事由により、特定預りの買付注文は取消、および売却注文は一般口座での注文に訂正のうえ一般預りで売却いたしますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
(買付注文は、現地権利付売買最終日の翌国内営業日が祝日の場合に限ります。)
処理:特定買い注文(未約定)⇒ 注文を取消
特定売り注文(未約定)⇒ 一般預りで売却注文
国内で祝日が続くような場合等においては、当社でコーポレートアクションが検知できないため、既に現地で約定している場合があります。その場合は国内約定日において特定預りで約定している場合でも、一般預りの約定へと訂正いたしますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。
処理:特定買い注文(現地約定済)⇒ 一般預りで買付約定
特定売り注文(現地約定済)⇒ 一般預りで売却約定
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注)スピンオフの注意事項
- 交付される株式(子会社株式)の国内の税務上の取扱いにより、もともと保有されていた株式の特定口座での預りを継続できない場合には、もともと保有されていた株式は一般口座に払い出されます。この場合、特定口座での取得単価は、一般口座の参考単価として引き継がれます。特定口座での預りの継続可否は「本日の注意銘柄」にてお知らせいたします。
- 交付される株式(子会社株式)に国内で源泉徴収税が課せられる場合には、原則として全て売却処分のうえ、源泉徴収税を当該売却代金等から控除するなどの方法により徴収し、その残額をお支払いいたします。
- 税務上の取扱いに関するお問い合わせには当社はお答えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
- 交付される株式(子会社株式)の売却によって譲渡益が生じる場合には、お客さまご自身での確定申告が必要となりますのでご注意ください。
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注)米国株式の期間指定注文
米国株式の期間指定注文は、権利付売買最終日後に失効いたします。 -
注)中国株式の仮コード発行による取得価格の制約
仮コードから本コードに戻る際に、取得価額(残高金額)には、下記の制約がございます。
例) A社(仮コード)→B社(本コード)から戻る際に、取得価格に影響がございます。
A社:数量100、残高金額2,870、取得価格2,870/200=28.7→29(小数点切上げ)
B社:数量100、残高金額2,900(=29×100)、取得価格29 -
注)複数の預り区分(特定・一般・NISA)間で残高がある場合
複数の預り区分(特定・一般・NISA)で残高があり、合計で1株となる場合は、特定預りの残高が一般口座へ払い出された上で、1株となります。
例)1:0.5の無償割当、取引単位株数1株の場合
特定口座で処理できないコーポレートアクションが発生した場合、特定預かりから一般預かりへ払出しが行われ、「特定口座内保管上場株式等払出通知書」が作成されます。(コーポレートアクションで発生した1株未満株、および単元未満株も特定口座として売却され、「特定口座内保管上場株式等払出通知書」は作成されます。)
一般預かりに払い出された際の、取得単価は特定預かりの際に購入した際の取得単価を、「参考単価」として表示します。
【6】各種帳票
特定口座年間取引報告書
お客さまが当社に特定口座を開設され、1年間(国内受渡日ベースで1/1から12/31まで)の間に、当社で特定口座でお取引をした場合に、特定口座での譲渡等を記載した「特定口座年間取引報告書」が作成され、お客さまの選択されている指定交付方法(郵送交付、または電子交付)に準じて発行されます。「源泉徴収あり/なし」の別により、記載内容が異なりますので、ご確認ください。
- 「源泉徴収あり」
特定口座年間取引報告書に、国内株式等の譲渡も含めた通算の損益額、および配当金または分配金が記載されます。 - 「源泉徴収なし」
特定口座年間取引報告書に、国内株式等の譲渡も含めた通算の損益額が記載されます。
(配当金または分配金は支払通知書に記載されます。)
なお、特定口座が廃止されると年初から廃止月までの特定口座年間取引報告書が作成され確定申告資料としてご利用いただけます。このため、同年中に特定口座の再開設はできません。また、当社が定める日以降に受けた特定口座の廃止申出は、翌月初営業日以降に受付けたものとして取り扱います。
支払通知書
外国株式の配当金の支払いがあった場合に、作成されます。
- 「源泉徴収あり」
配当金の支払い時には都度、「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」が作成され、年間取引報告書に譲渡の通算損益額や配当金の記載が行われます。 - 「源泉徴収なし」
配当金の支払い時には都度、外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書が作成され、年間取引報告書に譲渡の通算損益額が記載されます。(配当金の記載は「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」で確認)
【7】米国株式信用取引口座を開設されているお客様が特定口座を閉鎖する場合のご留意事項
- 米国株式信用取引の注文がある場合および受渡未到来の(新規および返済の)約定がある場合は、特定口座を廃止することができません。上記の状況が解消された後に特定口座の廃止を申出ください。
- 特定口座の廃止申出後で建玉の一般口座への払出前の間に、建玉の返済約定が発生した場合は、当該返済約定の受渡到来まで閉鎖手続きを繰り延べます。