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eワラント注文の注意事項
1. 当社が取扱います商品「eワラント」はeワラント・ファンド・リミテッド及びゴールドマン・サックス・インターナショナルが発行するカバードワラントです。取引はマーケットメーカーであるeワラント・インターナショナルが買気配値・売気配値を提示し、顧客の売買注文を執行するマーケットメイク方式であり、当日の値幅制限はございません。(但し、取引停止等にご注意ください。)

2. eワラントのご注文はインターネット経由のみの受付となります。コールセンターでのご注文の受付及び価格照会等は一切行っておりませんので、予めご了承ください。 尚、システム等の障害でインターネットから発注が不可能な場合は、この限りではありません。

3. お取引は24時間受付しております(リアルタイム取引時間営業日9:00〜23:50)。ただし、以下の時間帯はシステムメンテナンス等の為、ご注文(注文取消を含む)は受付いたしておりません。
 ・ 営業日23:50〜翌日0:10

なお、臨時のメンテナンスを行う場合がございますので、あらかじめご了承ください。
受付時間

4. 当社では指値のみのご注文となります。ご注文の条件とマーケットメーカーの売気配値・買気配値の条件が合うと約定されます。注文してから約定するまで、もしくはご指定の注文期限となるまでご注文は有効となります。(最大で30営業日まで指定できます。)
※満期償還日・臨時システムメンテナンス等の理由により、期間指定注文を30営業日まで指定することができない場合がございます。
※期間指定注文発注中にマーケットメーカーの受付時間外エラーが発生した場合には有効期間が残っていても失効となります。

5. 受渡日はすべて2営業日後となります。

6. 注文数量のすべてが約定するか否かのいずれかとなります。注文数量のうち一部が約定する一部出来(内出来)はありません。

7. 売買単位は1,000ワラント単位であり、お取引の制限としまして当社では1回当たりのご注文を250,000ワラントとさせていただいております。

8. eワラント対象銘柄分割時の扱いについて
通常の場合、権利行使価格と1ワラント当りの原資産数が修正されます。お客様の保有ワラント数に変化はありません。
※例えば対象銘柄が1:2の分割をした場合には以下のようになります。


   株式分割が行われた場合には、株式分割の権利落ち日から権利行使価格は、分割割合に応じ下落(通常の場合は小数点以下切り捨て、権利行使価格は1円以上。但し例外あり。)、1ワラント当たり原資産数は増加(但し例外あり。)し、お客様が保有されているワラント数に変化は生じません。
株式併合が行われた場合には、併合割合に応じ権利行使価格が上昇(権利行使価格は1円以上。但し例外あり。)、1ワラント当たり原資産数は減少(但し例外あり。)し、お客様が保有されているワラント数に変化は生じません。

9. eワラントの購入で配当や株主優待の権利は発生しません。
配当金相当額は価格計算に既に織り込まれているため支払われません。

10. eワラント対象銘柄合併・移転時の扱いについて
 ・ 原資産対象銘柄が存続会社になる場合
新会社として取引が存続され、権利行使価格・1ワラント当りの株数等の調整は行われません。
 ・ 原資産対象銘柄が存続会社でない場合
権利行使価格と1ワラント当りの原資産数が合併比率によって修正されます。お客様の保有ワラント数に変化はありません。また、eワラント取引価格の継続性は保たれます。
※例えば対象銘柄が新会社1に対し対象銘柄0.5の合併・移転の場合には以下のようになります。

対象銘柄分割

11. 満期まで保有した場合の取扱について
当社取扱のeワラントの権利行使は、満期日当日のみとなり自動的に差額の決済となります。
差額の受渡しは通常の売買と異なり、満期日の3営業日後となります。
満期日に対象原資産が寄付かなかった場合、最大8営業日繰越しし計算価格を算出します。よって受渡が予定より遅れる可能性も有りますのでご注意ください。また満期を迎えるeワラントの最終取引は、満期日の前営業日午後11時50分までとなります。

※満期前にご売却された場合との主な違いは下記の通りになります。
  途中売却時(反対売買をした場合) 満期まで保有した場合
余力への反映 売却注文約定後、リアルタイムに買付余力に反映 国内株式、国内株価指数、韓国株価指数、為替リンク債を対象とする場合、満期日(計算上の基準日)の2営業日後に買付余力に反映
外国株式、外国株価指数(韓国株価指数を除く)、コモディティリンク債を対象とする場合、満期日(計算上の基準日)の3営業日後に買付余力に反映
その他 手数料はかかりません 手数料はかかりません

12. 税金について
eワラントの取引にて発生した損益は、満期日まで保有したか否かに係らず、先物取引に係る雑所得等として申告分離課税の対象となり、原則として確定申告をする必要があります。(※1)
税率は一律20%(所得税15%+住民税5%)となります。
その損益は、原則として他の「先物取引等に係る雑所得等(※2)」との損益通算が可能です。(株式等との損益通算はできません。 )
損益通算しても、なおその年に控除しきれない損失の金額については、確定申告を行なうことで翌年以降3年間にわたり、繰越控除を行なうことができます。なお、繰越控除の適用を受けるためには、その損失を繰り越す期間中(翌年以降、取引が発生していない年も含めて)、継続して確定申告を行う必要がありますのでご注意ください。(株式等との損益通算はできません。)
※1 給与所得者で一定の条件を満たし、給与所得・退職所得以外の所得合計が20万円以下の場合は、確定申告が不要となることがありますので、お近くの税務署へご相談ください。
※2 当社の取扱い商品においては、外国為替保証金取引(SBI FX α)・先物取引・オプション取引・店頭カバードワラント取引(eワラント)等が該当いたします。当社の取扱い商品以外では、取引所取引FX(くりっく365)・商品先物等が該当いたします。
注  法人は、ケースにより異なりますので、税理士等の専門家へお問い合わせください。
注  税率、課税関係は、税法及びその解釈が将来変更される可能性があります。詳細はお近くの税務署や、税理士等の専門家へお 問い合わせください。

  途中売却時(反対売買をした場合) 満期まで保有した場合
個人
(申告分離課税)
売却価格と購入価格の差に対して、先物取引に係る雑所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 原則として、他の「先物取引等に係る雑所得等」との損益通算が可能
  • 損失の額のうち、その年に控除しきれない損失の金額については、一定の要件の下、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能
    (株式等との損益通算はできません)
満期時の株価−権利行使価格−購入費用に対して、先物取引に係る雑所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 原則として、他の「先物取引等に係る雑所得等」との損益通算が可能
  • 損失の額のうち、その年に控除しきれない損失の金額については、一定の要件の下、翌年以降3年間にわたり繰越控除が可能
    (株式等との損益通算はできません)
法人
(事業・金融法人)
売却価格と購入価格の差に対して総合課税(法人税率) 満期時の株価−権利行使価格−購入費用に対して課税(法人税)


なお、税制に関する個別的事情は各投資者が判断する必要があります。
また税務当局が現行法令について上記の取扱とは異なる解釈をし、取扱が上記と異なる可能性があります。