差金決済取引
同日の同銘柄の売買
ある銘柄をお買付後、同日(同受渡日)にその銘柄をご売却されること、または保有されている有価証券をご売却後、同日(同受渡日)にその銘柄をお買付されることは可能です。しかし、同日(同受渡日)の同銘柄の同一資金による「買付⇒売却⇒買付」又は「売却⇒買付⇒売却」は、差金決済取引に該当する場合がございます。
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当社では、同一約定日・同一受渡日における異なる銘柄への連続した乗換売買は、国内株式現物取引及び外国株式取引でのみ対応しております。
差金決済取引となり、ご注文を受付できない例(受渡金額は税金等の諸費用を考慮しておりません。)
(例1)
預りワラント:なし
前受金:20万円
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当日の買付余力とはなりません
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このお買付は不可
(例2)
預りワラント:A商事、10,000WR
前受金:なし
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この2回目のご売却は差金決済となります。
この場合、口座残高が買付代金(20万円)以上又はA商事の預りワラントが20,000以上あれば差金決済となりません。
ご売却された場合には、当該売却注文は当社において有効な注文として取扱います。この場合、ご売却された銘柄のお買付代金は受渡日までにご入金いただく必要がございます。