eワラントGearing表示について
低価格のeワラントのギアリングについては、非表示(ゼロ(0)表示)とさせていただいております。 また、10,000.00以上の大きなギアリング値については、配信桁数の制約上、一律9,999.99と表示しております。 低価格のeワラントのギアリングについては、算出の際に用いる1原資産相当のeワラント金額が小さいためギアリングが大きな値となりますが、低価格ワラントは原資産価格の変動に対してほとんど変動しないという性質を持っており、このようなeワラントを購入して利益を得ることは非常に困難です。尚、ギアリングは、1原資産の購入金額を1原資産相当のeワラント金額で割ることによって求められるものであり、対象としている原資産価格のワラント価格に対する比率を表しているに過ぎません。よって、ギアリングは将来のeワラントの値動きについて示唆するものではありません。弊社では、1原資産の購入金額を1原資産あたりeワラント価格(社内で用いる計算モデルによって算出した価格を1ワラントあたり株数で除した値)で割ることによってギアリングを算出しております。
デルタゼロ銘柄の取扱について
価格の低いワラントに関しましては、原資産価格に対する価格感応度が低くなり、原資産が変動しても利益をあげることが困難との理由(eワラント証券)で、デルタがゼロになった銘柄は販売停止とさせていただきます。
リスクについて
1:期間リスク
eワラントには満期があり、この満期日を経過するとその価値はなくなり、取引が行えなくなります。eワラントを買付けた後、満期日までに権利行使又は売却を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、投資資金の全額又は一部を失うことがあります。
eワラントを買付けた後は、満期日までに権利行使又は売却するか、満期日まで保有することになります(※1)。満期日(又は計算の基準日)において、原資産の価格又は指数が権利行使価格を上回る(※2)場合には決済金額が発生します。しかし、原資産の価格又は指数が権利行使価格と同価格か下回る(※2)場合には、決済金額が発生せず、eワラントの価値はなくなります。また、期限を残していても、原資産の価格又は指数が権利行使価格を大幅に下回る(※2)場合、価値が限りなく無いに等しいこともあります。そのため、投資資金の全額が損失となる場合があります。
株式分割が行われた場合には、株式分割の権利落ち日から権利行使価格は、分割割合に応じ下落(通常の場合は小数点以下切り捨て、権利行使価格は1円以上。但し例外あり。)、1ワラント当たり原資産数は増加(但し例外あり。)し、お客様が保有されているワラント数に変化は生じません。
株式併合が行われた場合には、併合割合に応じ権利行使価格が上昇(権利行使価格は1円以上。但し例外あり。)、1ワラント当たり原資産数は減少(但し例外あり。)し、お客様が保有されているワラント数に変化は生じません。
(※1) 商品によっては、権利行使又は売却できないこともあります。
(※2) 商品によっては「上回る」、「下回る」又は指定する条件範囲に合致した場合等の場合があります。また、「上回る」、「下回る」はコール型に該当し、プット型の場合はその逆になります。
2:価格変動リスク
eワラントの価格は、その原資産の価格又は指数の変動、eワラントの残存期間、金利変動等さまざまな要因により変動します。eワラントの価格変動は、対象原資産の価格又は指数変動に比べて一般的に大きくなる傾向があるため、損失を被る可能性も高くなります。加えて、残存期間が短いほど価格変動リスクが高くなります。また、対象原資産の価格又は指数とeワラントの価格が連動しない場合や逆の方向に変動する場合、原資産の価格又は指数が一定であってもeワラントの価格が変動する場合、原資産の価格又は指数が変動してもeワラントの価格が一定である場合もあります。
3:信用リスク
eワラントを発行する会社が倒産などの事態に陥った場合、eワラントの権利に係る対価の一部又は全部が支払われない可能性があります。また、原資産の発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込むこともあります。
4:流動性リスク
eワラントは、投資家に対して売買に応じる証券業者等(マーケットメーカー)が売り気配、買い気配を提示します。この気配値は、通常の市場環境において提示されますが、あくまで取引の参考として提示されのものであり、必ずしもその気配値で取引が行われるものとは限りません。また、原資産の取引が停止等されている場合や、当社及び証券業者等(マーケットメーカー)のシステム等の障害、停電その他の事由により取引が行えない場合もあります。
なお、一部のeワラントには流通市場が存在せず、中途売却することができないものがあります。
5:税務リスク
カバードワラントの取引に係る税制上の取扱いは、平成24年1月以降、申告分離課税となります。ただし、この税法上の取扱いが将来変更されたり、税務当局がこれと異なる解釈を示した場合には、変更の内容により利益又は不利益を被ることがあります。(平成23年1月1日〜12月31日の取引を対象とする確定申告については、従来通り「総合課税」が適用されますのでご注意下さい。 詳細はこちら)
6:為替変動リスク
eワラントが外貨建ての場合やその対象原資産が外貨建ての場合には、為替変動リスクがあります。
7:異常値による約定の取消リスク
合理的な価格から著しく乖離された価格(異常値)で取引が成立した場合(ミストレード)、マーケットメーカーにより一旦成立した取引が無効とされる場合があります。 ミストレード規程に定めるミストレードが発生した場合のお取扱いについては、ミストレード規程に定めるところによりますので、当社では、 ミストレード規程を、ご注文毎に注文画面上で「同意」を取らせていただいております。
8:バスケットワラントに関するリスク
バスケットワラントの原資産となる指数を掲載する計算代理人が何らかの理由で価格を算出できなくなるリスクがあります。また、算出された指数が容易に入手できなくなるリスクがあります。
|