ジュニアNISA取引のご注意事項
2023年でジュニアNISAが廃止することに伴い新規申込受付は終了いたしました。
ジュニアNISAの詳細はこちらをご確認ください。
ジュニアNISAでお取引いただく際は、下記のご注意事項についてご確認いただき、十分ご理解のうえ、お取引ください。
1.注文時の預り区分の選択について
非課税扱いとなるジュニアNISAでの取引は「ジュニアNISA口座−NISA預り」を選択ください。
「ジュニアNISA口座−特定預り」および「ジュニアNISA口座−一般預り」を選択した場合には課税扱いでの取引となりますのでご注意ください。なお、いったん「ジュニアNISA口座」で買付けされた資金は、いずれの預り区分(NISA預り/特定預り/一般預り)でも、売却後は払出し制限の対象となりますのでご注意ください。
2.払出し制限
- ジュニアNISAでは、預り金や上場株式等は口座名義人である未成年者さまがその年の3月31日において18歳である年の前年12月31日までは原則として払出すことができません。
- 払出し制限は注文画面で表示される預り区分のうち[1]「ジュニアNISA口座−NISA預り(非課税)」、[2]「ジュニアNISA口座−特定預り(課税)」、[3]「ジュニアNISA口座−一般預り(課税)」の3区分に適用されます。課税ジュニアNISA口座([2]及び[3])の取引は、課税かつ払出し制限がかかる取引となりますので、非課税扱いを目的としたNISA預り([1])での取引以外では、「総合口座−特定預り」または「総合口座−一般預り」での取引をおすすめいたします。約定後の口座区分、および預り区分の変更はできません。
- 払出し制限期間中、「ジュニアNISA口座−NISA預り」で購入した株式を売却した資金は、課税ジュニアNISA口座([2]及び[3])の買付資金としてご利用いただくことができます。
払出し制限解除の同意、および同意をいただけない場合の取引制限について
- 口座開設した未成年者さまが3月31日時点で18歳となる年の前年12月31日を迎えた場合、ジュニアNISA口座から資産の払出しを行う際は、払出しされる資金が未成年者さまに帰属することの当社確認、および未成年者さまご本人に同意をしていただく必要があります。
- 払出しに同意いただけない場合は、ご同意がいただけるまでの間、証券総合口座からのご出金、為替取引や外貨建商品の円貨決済取引ができなくなりますので、あらかじめご了承ください。
払出し制限解除の同意をしていただく手続き方法は、以下の2つがございます。
各コースのお問い合わせ先 へのお電話による手続き
- 同意書面による手続き
- ※未成年者さまが3/31時点で18歳となる年の前年10/1から受付いたします。
- ※同意書面は、未成年者さまが3/31時点で18歳となる年の第一営業日以降に登録住所宛で順次発送しております。再送をご希望の場合は、未成年者さまご本人よりカスタマーサービスセンターまでお電話ください。
払出し制限期間中の払出しについて
災害等の例外を除き、払出し制限期間中にジュニアNISA口座から払出しを行う際は、払出し時に譲渡があったものとみなされ、課税されます。
また、災害等の例外事由の該当有無にかかわらず、ジュニアNISA口座から払出しがあった場合にはジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA口座含む)は閉鎖されます。
災害等の例外事由について
以下に該当する場合は、払出し制限期間でもジュニアNISA口座から非課税で払出すことができます。
例外事由に該当する場合の非課税払出しの際は、例外事由が発生してから1年以内に、お客さまお住まいの地域の税務署から下記の事由について確認を受け、書面の交付を受ける必要があります。
詳細はお住まいの地域の税務署にお問い合わせください。
<災害等の例外事由>
- 未成年者が居住している家屋であって未成年者または未成年者と生計を一にする親族が所有している家屋が、災害により全壊、流失、半壊、床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた場合
- その年の前年12/31においてその居住者等を所得税法上の扶養親族とする者(以下「扶養者」といいます。)が、その扶養者、またはその者と生計を一にする親族のためにその年中に支払った医療費の金額の合計額が200万円を超えた場合
- 未成年者の扶養者が、配偶者と死別、離婚したことまたはその扶養者の配偶者が生死不明となり、かつ、これらの事由が生じた日の属する年の12/31においてその扶養者が所得税法上の寡婦/寡夫に該当する場合または該当することが見込まれる場合
- 未成年者、またはその扶養者が、所得税法上の特別障害者に該当することとなった場合
- 未成年者の扶養者が、雇用保険法第23条第2 項に規定する特定受給資格者若しくは同法第13条第3 項に規定する特定理由離職者に該当することとなった場合、または経営の状況の悪化によりその営む事業を廃止した場合、その他これらに類する事由
払出し制限解除後のジュニアNISA口座内の資産の払出し(移管)について
制度上、払出し制限解除となる年の1/1をもって「ジュニアNISA口座-特定預り」は廃止され、証券総合口座の「特定預り」に統合されます。
- 年末時点でジュニアNISA口座内の一般預りで保有している資産のうち、信用口座等における代用評価の対象となる資産のみ証券総合口座の一般預りへ移管いたします。
- 年末時点でジュニアNISA口座内の特定預りで保有している資産を証券総合口座の特定預りへ移管いたします。
- ジュニアNISA口座内の金銭残高も証券総合口座に移管されます。
- ※ジュニアNISA口座内の一般預りで保有している資産は信用口座等における代用評価の対象となりませんので、ジュニアNISA口座内の一般預りで保有している資産を証券総合口座の一般預りに払出します。
- ※お客さまが証券総合口座で特定口座をお持ちでない場合は、証券総合口座の「一般預り」への払出しとなりますのでご注意ください。
- ※ジュニアNISA口座のMRFは証券総合口座の一般預りに払出します。
払出し制限解除となる年の前年末のお取引には一部制限があります
【制限のあるお取引】
- 受渡日が翌年となる「ジュニアNISA口座-特定預り」の買付・売却注文
- 受渡日が翌年となる「ジュニアNISA口座-一般預り」の買付注文
- 受渡日が翌年となる取引で、ジュニアNISA口座の余力を利用した取引
- 払出し制限解除となる年の1/1以降は廃止となる「ジュニアNISA口座-特定預り」に預りを受入れることができなくなるため、受渡日が翌年1/1以降となるお取引に制限がございます。「ジュニアNISA口座-特定預り」で翌年受渡となる商品の売却はWEBサイトではお受付できません。各コースの「お問い合わせ」先までご連絡くださいますようお願いいたします。
- 「ジュニアNISA口座-特定預り」、もしくは「ジュニアNISA口座-一般預り」で翌年受渡となる商品の買付は「証券総合口座-特定預り」、もしくは「証券総合口座-一般預り」にて受付けております。
- 「ジュニアNISA口座-特定預り」、「ジュニアNISA口座-一般預り」での期間指定注文で、有効期限が翌年1/1以降となるご注文はお受付できません。
- 「ジュニアNISA口座-特定預り」で保有する資産で、支払日が払出し制限解除となる年の1/1以降となる配当金・利金・分配金・償還金・交付金・権利処分代金が発生した場合は、「証券総合口座-特定預り」への受入となります。
- ※「ジュニアNISA口座-一般預り」についても翌年1/1以降は証券総合口座と同様に払出し制限のない口座となるため、翌年1/1以降受渡となる商品のお買付を制限しております。「証券総合口座-一般預り」にてお買付ください。
3.買付余力、ジュニアNISA買付余力
買付余力は総合口座の商品を買付可能な金額、ジュニアNISA買付余力はジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA口座)の商品を買付可能な金額となります。
払出し制限解除前の場合
- 買付余力
買付余力は、総合口座の商品を買付可能な金額となります。
買付余力=総合口座の預り金(MRF含む) - ジュニアNISA買付余力
ジュニアNISA買付余力はジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA口座)の商品を買付可能な金額となります。
払出制限解除前のジュニアNISA買付余力は、総合口座とジュニアNISA口座の預り金(MRF含む)を合算した金額となります。
ジュニアNISA買付余力=総合口座の預り金(MRF含む)+ジュニアNISA口座の預り金(MRF含む)
- ※ジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA口座)の商品を買付時に、ジュニアNISA口座の預り金(MRF含む)のみで不足している場合は、総合口座の預り金(MRF含む)から不足金額分を追加して買付をいたします。
- ※新規にジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA口座)の商品を、総合口座の預り金(MRF含む)を利用して買付した代金は、払出し制限の対象となることをあらかじめご了承ください。
払出制限解除後の場合
- 買付余力、ジュニアNISA買付余力
買付余力、ジュニアNISA買付余力は、それぞれ総合口座・ジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA口座)の商品を買付可能な金額となります。
払出制限解除後のジュニアNISA口座の預り金(MRF含む)は、総合口座で管理され、買付余力=ジュニアNISA買付余力となります。
買付余力=ジュニアNISA買付余力=総合口座の預り金(MRF含む)
4.ジュニアNISA投資可能額
ジュニアNISA投資可能枠80万円から、下記の金額を差し引いた残額が、ジュニアNISA投資可能額となります。
- その年のジュニアNISA口座のNISA預りでの買付代金
- ジュニアNISA口座のNISA預りでの未約定注文における拘束金額
なお、その年に使用しなかったジュニアNISA投資可能額を翌年に繰り越すことはできません。
また、ジュニアNISA投資可能額を利用して買付した商品を売却したとしても、使用したジュニアNISA投資可能額の再利用はできません。
ジュニアNISA口座のNISA預りの買付余力について
ジュニアNISA口座のNISA預りで買付できる余力は、以下のうち何れかの少ない額となり、これを超過する注文は原則として受付されません。
- 買付時点でのジュニアNISA投資可能額
- 各商品に使用できるジュニアNISA買付余力
手数料の取扱いについて
ジュニアNISA投資可能枠の計算には取引時に発生する手数料等の費用は含まれません。
5.国内株式
ジュニアNISA対象銘柄/対象取引
現物取引、PTS取引、単元未満株(S株)、新規公開株(IPO)、公募増資・売出(PO)、立会外分売が対象となります。
- ※信用取引は、ジュニアNISA制度の対象外となっております(現引・現渡も対象外)。また、ジュニアNISAで買付された株式は代用有価証券とはなりませんので、委託保証金率が低下する場合がございます。
- ※現物取引は、ほぼすべての当社取扱銘柄が対象となりますが、一部の銘柄は当社ジュニアNISA取引の対象外となりますのでご注意ください。(ジュニアNISA対象銘柄の確認方法はこちら)
(例:ライツ・オファリングによる買付、商品ETF(ETFS)等) - ※ジュニアNISA対象銘柄は見直しされる場合がございます。
- ※新規公開株(IPO)・公募増資・売出(PO)は、抽選結果後(当選、または補欠当選時)に、購入意思表示画面にて預り区分をご選択いただけます。
ジュニアNISAサービスの対象チャネルについて
メインサイト(WEBサイト)、HYPER SBI、「SBI証券 株」アプリ、スマートフォンサイトでお取引できます。
- ※カスタマーサービスセンターでもお取引いただけます。
- ※HYPER SBI 2ではお取引できません。ご了承ください。
配当金のジュニアNISAでの受取りについて
ジュニアNISAで国内上場株式等の配当金を非課税で受取るためには、事前に配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」にご登録いただく必要があります。
詳細はこちら
受取方式 | 受取方法 | ジュニアNISA口座 (NISA預り) の配当金等 |
ジュニアNISA口座 (NISA預り) の売買益 |
株式数比例配分方式 | 証券会社の取引口座 | 非課税 | 非課税 |
登録配当金受領方式 | 指定の銀行口座 | 20%課税(※) | 非課税 |
個別銘柄指定方式 | 20%課税(※) | 非課税 | |
配当金受領証方式 | ゆうちょ銀行等および郵便局 | 20%課税(※) | 非課税 |
- ※2037年12月31日までは復興特別所得税の対象となるため、20.315%の税率となります。
- ※「株式数比例配分方式」を選択しなかったことによって非課税とならなかった場合、確定申告を行えば、課税ジュニアNISA口座で保有する他の上場株式等の売買損失との損益通算ができます。
- ※国内上場外国株式の配当金等は、「株式数比例配分方式」の適用外となるため、課税対象となりますのでご注意ください。
成行買付注文時のジュニアNISA投資可能枠の拘束について
指値による買付注文時には、概算約定代金(注文株数×指値価格)相当額のジュニアNISA投資可能枠を拘束いたしますが、成行注文につきましては、制限値幅上限価格(当日ストップ高)を基に計算(注文株数×制限値幅上限価格)したジュニアNISA投資可能枠が必要となります。
- ※期間指定による逆指値成行注文につきましては、逆指値条件(参照価格)が制限値幅下限価格(ストップ安)とした場合の基準値を算出し、当該算出した基準値の制限値幅上限価格(ストップ高)を基にジュニアNISA投資可能枠を計算いたします。
売却注文時の口座、預り区分の選択
複数の口座、預り区分(特定/一般/NISA)で同一銘柄を保有している状態でご売却される場合には、口座、預り区分ごとに発注いただくようお願いします。(口座、預り区分が異なる場合1回の注文でまとめて発注することはできません。)
- ※口座、預り区分を間違って発注されないようにご注意ください。約定後の口座区分、および預り区分の変更はできません。
日計り取引に伴う取引制限について
- 総合口座で株式Aを日計り取引した場合、同一日に株式Aを総合口座の預り金を利用して、ジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA口座)で買付できません。総合口座で株式Aを日計り取引し、ジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA口座)で総合口座の預り金を利用して株式A以外を買付した場合、同一日に株式AをジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA口座)で買付できません。
- ジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA口座)で株式を日計り取引をした場合、同一受渡日となる国内株式および投資信託を総合口座の預り金を利用して、ジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA口座)で買付できません。
- 同一日に株式Aを総合口座で売却し、ジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA口座)で日計り取引した場合、総合口座で売却した株式Aの代金を、ジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA口座)の全商品の買付に利用できません。ジュニアNISA口座(課税ジュニアNISA口座)で日計り取引した株式Aが総合口座の預り金を利用して買付されていた場合、受渡日まで総合口座で売却した株式Aの代金は全商品の買付に利用できません。
ジュニアNISA取引時の手数料について
- 「アクティブプラン」をご選択されているお客さまが、ジュニアNISA口座(ジュニアNISA預り)の手数料無料キャンペーン期間中に対象銘柄の取引をされた場合、ジュニアNISA取引時の手数料区分表示は「スタンダードプラン」と表示されます。(単元未満株(S株)・PTS取引を除く)
- 単元未満株(S株)はジュニアNISA取引の手数料無料キャンペーンの対象外となります。
- ジュニアNISA口座のNISA預りを指定した国内現物株式の買付注文を発注後、当該銘柄がジュニアNISA非対象銘柄となった場合、当該買付注文は失効します。
- ジュニアNISA口座のNISA預りの銘柄が、当社ジュニアNISA非対象銘柄となった場合でも、NISA預りにてご売却いただけます。
ジュニアNISA非対象銘柄の取扱い
コーポレートアクション発生時の取扱いについて
ジュニアNISA口座のNISA預りで保有している銘柄に株式分割・合併・株式交換・株式移転等の権利処理が発生した場合、権利処理後の預り区分は「NISA預り」が引き継がれます。
ただし、上記同一銘柄を課税ジュニアNISA口座の「特定預り」・「一般預り」でも保有している場合、非整数倍の株式分割や株式併合・会社合併等が行われた結果、各預り区分に1株未満の端株(小数点以下の数量)が発生した場合には、端株(小数点以下の数量)の合計が整数となる株数については課税ジュニアNISA口座の「一般預り」となります。
ジュニアNISAでご利用いただけないサービス
ジュニアNISA口座のNISA預り、課税ジュニアNISA口座の特定預り、一般預りの有価証券は下記のサービスにはご利用いただけません。
- 信用取引の代用有価証券
- 貸株サービス、担保貸株サービス
- FX株券担保サービス
- 証券担保ローン(コムストックローン、ソーシャルレンディング)
6.投資信託
金額買付対象銘柄が対象となります。
- ※一部の銘柄を除きます。NISA買付不可銘柄一覧はこちら
- ※ジュニアNISAで買付された投資信託は代用有価証券とはなりません。
ジュニアNISAサービスの対象チャネルについて
メインサイト(WEBサイト)
- ※カスタマーサービスセンターでもお取引いただけます。
口数買付
ジュニアNISA口座では「口数買付」でのお買付はできません。
当社では、ジュニアNISA口座でのお買付は「金額買付」または「積立買付」のみで受付いたします。
なお、金額買付・積立買付でお買付いただければ、分配金受取方法(受取または再投資)を選択することができます。また、購入後や現在保有している投資信託につきましても分配金受取方法(受取⇔再投資)を変更することが可能です。
分配金受取り方法変更の詳細はこちら
積立買付サービス
「積立買付サービス(積立買付)」は、ジュニアNISA口座と課税ジュニアNISA口座どちらでもご利用いただけます。また、同一銘柄を両方の口座で同時に設定することが可能です。
投信積立サービスはこちら
【各種取引方法】
ジュニアNISA口座 | 課税ジュニアNISA口座 | |
金額買付 | ◯ | ◯ |
口数買付 | × | ◯ |
積立買付 | ◯ | ◯ |
ジュニアNISA口座の買付可能枠を超過した積立買付の注文の失効について
ジュニアNISA口座の投信買付可能枠の判定について、積立買付注文を行うごとに超過の判定を行います。買付可能枠を超過した注文につきましては失効となります。なお、投信積立の注文が失効されましても積立設定は解除されませんので、解除をご希望の方はご自身で設定解除を行っていただきますようお願いいたします。
投信積立の設定中のご確認とご変更については下記をご覧ください。
「口座管理」>「お客さまの積立投信の設定詳細はこちら」
ジュニアNISA口座で発生した分配金の再投資
ジュニアNISA口座でお買付けいただいた投資信託で、分配金の再投資コースをお選びの場合、分配金はジュニアNISA口座(NISA預り)での再投資、または課税ジュニアNISA口座(特定預りまたは一般預り)での再投資をお客さま自身で設定いただけます。
詳しくは、こちらをご確認ください。
ジュニアNISA口座と課税ジュニアNISA口座に同一銘柄の投信の保有がある場合、個別元本の合算について
AファンドをジュニアNISA口座で保有しており、さらに課税ジュニアNISA口座のいずれかでも保有されている場合、ジュニアNISA口座と課税ジュニアNISA口座の個別元本はそれぞれ合算されて算出されます。
7.外国株式
ジュニアNISA対象銘柄/対象取引
- 9ヵ国 : 米国、中国(香港)、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア
- 海外ETFも含みます。
ジュニアNISAサービスの対象チャネルについて
外貨建商品取引サイト(WEBサイト)
- ※ロシア、ベトナムについてはカスタマーサービスセンターでもお取引いただけます。
ジュニアNISA投資可能枠の算出計算について
注文発注時 | |
円貨決済 | 概算約定代金×参考レート×105% ※1 ※2 |
外貨決済 | 概算約定代金×為替レート(TTS)×105% ※1 ※2 |
受渡代金確定時 | |
円貨決済 | 約定代金×当社適用為替レート ※2 |
外貨決済 | 約定代金×為替レート(TTS) ※2 |
- ※1 韓国株式は110%で計算します。
- ※2 為替レートは、韓国ウォン・インドネシアルピアが100通貨単位、ベトナムドンが10,000通貨単位で計算します。
米国株式の期間指定買付注文発注時のご注意事項
注文の繰越時にジュニアNISA投資可能枠の拘束金額が再計算されます。
- 円貨決済: 為替レートが円安傾向に振れ、買付注文時に拘束させていただいたジュニアNISA投資可能枠を超過した場合、ご注文は繰り越しされず失効となります。
- 外貨決済: 為替レートが円安傾向に振れ、買付注文時に拘束させていただいたジュニアNISA投資可能枠に不足が生じる場合には、値洗いされた概算約定代金(円貨)でジュニアNISA投資可能枠を再拘束いたします。ただし、ジュニアNISA投資可能枠を超過し再拘束できない場合、ご注文は繰り越しされず失効となります。
コーポレートアクション発生時の取扱について
ジュニアNISA口座のNISA預りで保有している外国株式銘柄にコーポレートアクションで権利処理(株式分割/株式併合/無償割当)が発生した場合、権利処理後の預り区分は「NISA預り」が継続され、新たに割り当てられた株式は「NISA預り」となります。上記以外の権利処理が発生した場合は、「NISA預り」は継続せず、「一般預り」へ払い出しいたします。
また、コーポレートアクションによって外国株式の単元未満の株式が発生した場合、原則としてすべて売却処分のうえ、その売却代金から諸費用を差し引いてお支払いいたします。
8.その他の注意事項
取引に関する注意事項
ジュニアNISAの非課税投資可能枠を超える買付注文につきましては発注することができません。
例えば、投資可能枠が残り30万円の時に、投資信託を31万円分注文した場合は、31万円全額が買付エラーとなり発注ができません。
また、投信積立をジュニアNISA口座で行っている場合にも、投資可能枠を超えた積立発注分が発注エラーとなります。
米国株式 成行買付注文時のジュニアNISA投資可能枠の拘束について
ジュニアNISA枠より、買付余力が少ない場合、買付余力を上限に余力拘束いたします。ジュニアNISA枠よりも買付余力が大きい場合は、ジュニアNISA枠を上限に余力拘束いたします。
ジュニアNISA預りでのご注文 は、お客さまのジュニアNISA投資可能枠を上限に、上記買付余力の拘束にて買付可能株数を算出してご注文いただきます。国内約定日にて受渡精算金額がジュニアNISA投資可能枠を超過した場合には、ジュニアNISA預りではなく、「ジュニアNISA口座−特定預り」または「ジュニアNISA口座−一般預り」へ預り区分が変更となりますのでご注意ください。ジュニアNISA預りでの約定を希望される場合には、成行注文ではなく、ジュニアNISA投資可能枠の上限に達しないよう投資枠に余裕をもった指値注文にて発注いただくことをお勧めいたします(ジュニアNISA預りでの約定を保証するものではありません)。
ジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座への移管
ジュニアNISA口座で保有する金融商品は課税ジュニアNISA口座に移管することができます。
なお、実際にお買付けされた価格や日ではなく、制度上、移管した金融商品の取得価格は移管日の終値に、取得日は移管日となります。
課税ジュニアNISA口座の特定預りへの移管をご希望の場合には、以下の事項にご注意ください。
- 事前に当社でジュニアNISA口座の特定口座を開設していただく必要があります。
- 同一年分のジュニアNISA預りで保有されている同一銘柄の上場株式等は分割して移管することはできません(仮に100株を保有している場合には、50株のみを特定口座に移管することはできず、100株すべてが移管されることとなります)。
- 同一銘柄を複数年(2016年、2017年等)のジュニアNISA預りで保有している状態で一部のご移管を希望される場合、原則、先入先出方式となり、先に年度の古い保有証券から移管するものといたします。 (NISA口座においても同様となります。)
- 一度ジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座へ移管した上場株式等を再度、ジュニアNISA口座に移管することはできません。
- ジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座への移管をご希望の場合は、各コースのお問い合わせ先 にご連絡ください。
- ※課税ジュニアNISA口座からジュニアNISA口座への移管はできません。
出国時の注意事項
ジュニアNISA口座を開設された方が、出国により非居住者となる場合、出国される時期、帰国される時期によりジュニアNISAの手続きが異なります。
■3/31時点で18歳である年の前年12/31までに出国する場合
出国日までに「出国移管依頼書」を提出し、ジュニアNISA口座で管理されているすべての上場株式等を課税ジュニアNISA口座に移管する必要があります。
【1/1において17歳である年の12/31までの間に帰国した場合】
帰国後に「帰国をした旨の届出書」を提出する必要があります。
出国の際にジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座に移管した上場株式等は、帰国してもジュニアNISA口座に移管することはできません。
【1/1において18歳である年の1/1以後に帰国した場合】
出国の際にジュニアNISA口座から課税ジュニアNISA口座に移管した上場株式等は、帰国してもジュニアNISA口座に移管することはできません。
帰国をした後にジュニアNISA口座で取引を行うことはできませんが、成人NISAを開設することで、NISA口座の取引を行うことができます。
■3/31時点で18歳である年の前年1/1以後に出国する場合
出国日の前日までに「未成年者出国届出書」を提出していただく必要があります。出国日にジュニアNISA口座が廃止されます。
ジュニアNISA口座の閉鎖
ジュニアNISA口座の閉鎖を行う場合、各コースのお問い合わせ先 に電話をしていただき、書面による手続きが必要となります。
払出し制限期間中にジュニアNISA口座の閉鎖を行う際は、払出し時に譲渡があったものとみなされ、課税されます。
また、未成年者さまがお亡くなりになられた場合、ジュニアNISA口座は閉鎖されます。
- ※死亡日が口座解約日となり、当該日以降にジュニアNISA口座で保有する上場株式等に売却益、配当金が発生していた場合には、遡及して課税されます。