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前受金制・前受金制の例外

前受金制

  • 1.米国株式信用取引の委託保証金は前受金制とします。米国株式信用取引の新規建は委託保証金状況によって計算された信用建余力の範囲内でお受けします。
  • 2.現物の買注文に関しては、現物買付余力の範囲内でお受けします。

前受金制の例外

米国株式信用取引の反対売買による決済損金および売り建玉に係る配当落調整金は、前受金制度の対象外とします。損金が委託保証金現金で充当されなかった決済損金は、米ドルお預り金から出金されます。

米ドルお預り金不足(マイナス)の充当

米ドルお預り金から充当できず、米ドルお預り金不足(マイナス)となった場合は、決済損の国内受渡日または配当落調整金の出金日までにご入金等での解消が必要です。
解消方法やご注意事項については「預り金不足額」をご確認ください。