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SBI証券

預り金不足額

  • 1.米ドルお預り金不足とは
    米国株式現物取引の買付代金等が米ドルお預り金で充当できず、当該出金取引の国内受渡日に米ドルお預り金がマイナスとなる場合をいいます。併せて、米国株式信用取引における決済損金または売建玉に係る配当落調整金が米ドルお預り金で充当できない場合も米ドルお預り金不足が発生します。
  • 2.ご入金について
    決済損金または売建玉に係る配当落調整金が米ドルお預り金で充当できず、米ドルお預り金不足(マイナス)となった場合は、当該反対売買の国内受渡日または配当落調整金の出金日までに、以下@〜Bのいずれか(または組み合わせ)の方法で不足金額をご入金いただく必要があります。なお、各方法により対応いただく時限が異なりますのでご注意ください。
    @円預り金等での為替取引(※1)
    A住信SBIネット銀行、SBI新生銀行からの外貨入金(米ドル)(※2、3)
    Bお預り証券(米ドル建MMFを含む)の売却(※4)
    • ※1 反対売買の国内約定日の翌国内営業日(反対売買の国内受渡日が米国の銀行の休業日の場合には反対売買の国内約定日)の15時より前までの為替取引が必要です。配当落調整金の場合、出金日の前国内営業日の15時より前までの為替取引が必要です(出金日が米国の銀行の休業日の場合には間に合いません。)。
    • ※2 住信SBIネット銀行、SBI新生銀行からの外貨入金の入金先に「預り金」を指定した場合に限ります。
    • ※3 国内営業日15時までに当社が着金を確認した場合は当日に反映しますが、同時刻を過ぎた場合は、翌国内営業日の反映となります。当該反対売買の国内受渡日または配当落調整金の出金日の15時より前に、お客さまご自身でのご入金指示が必要となります。
    • ※4 売却したお預り証券の国内受渡日に米ドルお預り金となります。このため、当該国内受渡日を決済損金の国内受渡日または配当落調整金の出金日以前となるよう売却していただく必要がありますのでご注意ください。
  • 3.ご入金が間に合わなかった場合
    当該決済損金の国内受渡日または配当落調整金の出金日に、当該出金額が米ドルお預り金から充当できず、預り金不足となった場合には、新規建のご注文、現物株式等の買付けのご注文及びご出金はお受けできません。

    決済損金の国内受渡日または配当落調整金の出金日の17時30分までに米ドルお預り金不足(マイナス)が解消されていない場合は、証券総合口座内の円貨の残高の有無にかかわらず自動的に為替取引(リアルタイム為替取引)が行われ(1米ドル当たり0.25円の為替スプレッドがかかります。)、円貨を米ドルに転換のうえで当該マイナスの金額に充当いたします。当該為替取引の結果、証券総合口座の残高がマイナスとなった場合には、その金額を円貨でご入金いただく必要があります。
    当社でお預りしている有価証券等も、お客様の計算において、その方法、時期、場所、価格等は全て当社の裁量で、充当するために売却する場合があります。