ファンドを売却する

保有しているファンドを、金額指定または口数指定で売却します。

重要

ここでは、以下について説明します。

  • 「売却 注文入力」画面の構成
  • ファンド情報の表示項目を確認する
  • ファンドを売却する
  • 売却するファンドを同時期に買付や移管入庫する場合

「売却 注文入力」画面の構成

番号 説明
(1) ファンドの情報が表示されます。
ファンド情報の表示項目を確認する
(2) ファンドに関するお知らせが表示されます。
(3) 預り区分別の注文可能金額/口数が表示されます。

ファンド情報の表示項目を確認する

ファンド情報の表示項目は、以下のとおりです。

ファンドを売却する

1. 「保有ファンド」画面などで、対象ファンドの「売却」ボタンをタップする

「売却 注文入力」画面が表示されます。

画面に表示される各情報については、「「売却 注文入力」画面の構成」を参照してください。

2. 売却の注文内容を入力する
項目 説明
売却する保有種別 売却するファンドの保有種別を選択します。
売却方法 法人口座の場合は「解約」または「買取請求」を選択できます。個人のお客さまの売却方法は「解約」のみです。
法人口座の場合は、「解約」と「買取請求」とで税制上の違いがあります。詳しくは「「解約」と「買取請求」の比較」を参照してください。
預り区分 複数の預り区分でファンドを保有している場合は、どの預り区分の保有分を売却するか選択します。
取引種別 「売却する保有種別」が「金額保有」の場合は、「金額売却」または「口数売却」を選択します。
「売却する保有種別」が「口数保有」の場合は、取引種別が「口数売却」になります。
売却金額/売却口数 「取引種別」が「金額売却」の場合は、「指定売却」または「全売却」を選択します。「指定売却」を選択した場合は、注文可能金額(評価額×95%)の範囲内で、売却金額を100円以上1円単位で入力します。
「取引種別」が「口数売却」の場合は、注文可能口数の範囲内で、売却口数を100口以上1口単位で入力します。保有種別が口数保有の場合、売却後の保有口数が100口未満となる売却はできません。
注文申込締切日時 売却の注文の締切日時です。ここに記載されている時間を過ぎた注文は翌営業日のお取扱いになります。
3. 取引パスワードを入力し、「注文確認」ボタンをタップする
補足 「注文確認画面を省略」にチェックを入れると、注文確認操作を省略できます。「注文発注」ボタンをタップして注文してください。
4. 注文内容を確認し、「注文発注」ボタンをタップする

完了画面が表示され、注文が完了します。

補足 注文後の状況を確認する方法は、「ファンドを購入する」の「注文/約定できたか確認するには」を参照してください。

売却するファンドを同時期に買付や移管入庫する場合

売却するファンドを同時期に買付や移管入庫する場合、「売却金額」で「全売却」を選択すると、買付や移管入庫分まで売却してしまうことがあります。保有数量に反映されていない買付や移管入庫がある場合は、「指定売却」を選択します。

例えば、注文の翌営業日が約定日となるA銘柄(注文締め切り時間毎営業日15時)を保有している状態で、同銘柄の買付または移管入庫と同時期に、全額解約をした場合を例に説明します。

A銘柄を保有し、4/1追加買付または移管入庫した場合の保有残高(WEB)への反映タイミングは、以下のとおりになります。

A銘柄を保有し、4/1追加買付注文の翌営業日(4/2約定)、または移管入庫完了日(保有残高未反映)の4/2に全額解約すると、4/2の買付約定分、または移管入庫完了分についても、全額解約の対象となります。

4/2の全額解約注文の発注時点では、4/2買付約定数量分、または移管入庫分は保有数量に反映されていません。しかし、このように全額解約注文の発注をすると、以前から保有している数量と4/2買付約定数量分、または移管入庫分の全数量が解約となります。

以前から保有している数量のみの解約を希望する場合は、金額指定で解約注文を発注します。

補足
  • 個別元本は以前から保有している数量と4/2買付約定分、または移管入庫分を平均化したものになります。
  • 4/1の1万円追加買付注文発注時点と同時に全解約の発注をした場合は、以前から保有している数量のみ解約されることとなります。
  • 注文日当日に約定する銘柄の場合、全額解約注文の発注時点では、移管入庫分は保有数量に反映されていません。この場合も、全額解約注文をすると以前から保有している数量と移管入庫分の全数量が解約となります。