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「解約」と「買取請求」の比較

売却方法を「解約」「買取請求」のどちらをご選択頂いても税制上の違いはございません。
個人のお客さまからの株式投資信託のご売却注文および定期売却は、原則として「解約」のみの受け付けとなります。「解約」「買取請求」のどちらでも税制上の違いはございません。なお、法人のお客さまは、「解約」または「買取請求」を選択いただけます。
(個人口座の場合)
売却
(換金)
方法
内容課税
解約 証券会社を通じて信託財産の一部の解約を請求する方法です。 申告分離課税:
譲渡益に対して 20.315%
(所得税15.315%  住民税5%)
買取請求 投資信託を証券会社が買取る方法です。
| 株式等との損益通算について
株式投資信託の解約益・償還益は株式等の譲渡所得となり、原則として確定申告が必要となります。(特定口座の場合は、特定口座内で計算され、源泉徴収ありの口座の場合は、原則確定申告が不要となります。)

株式投信信託の解約(償還を含む)・買取の損益に関係なく、株式等の譲渡所得と損益通算が可能です。
(法人口座の場合)
売却
(換金)
方法
内容課税
解約 「解約」で換金した場合は、個別元本を超過する額については、配当所得となり、復興特別所得税を含めた所得税が源泉徴収されます。 15.315%
(所得税15.315%、地方税0%)
買取請求 上場株式等の譲渡所得(申告分離課税)と同様の取扱いとなるため、源泉徴収はありません。
法人口座におきましては、「上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等」の源泉徴収が行われます。なお、源泉徴収された所得税額は、法人税の確定申告により、法人税額より控除することができます。
※平成25年1月1日から令和19年(平成49年)12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。
※最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。

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