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資本剰余金を原資とする配当のお取扱について

特定口座内保管上場株式等について、資本の払戻(資本剰余金の額の減少)があった場合には、以下の通り、特定口座での取得価額の調整等が行われます。
平成18年度税制改正により、剰余金の配当金をその原資により明確に区分し、利益剰余金から成る場合には配当所得として課税し、払込資本から成る場合にはキャピタルゲインとして課税されることとなりました。
従いまして、資本剰余金を原資とする剰余金の配当が行われた場合には、当該配当金(資本の払戻により交付を受けた金銭)については、所得税法第24条の「配当所得」には該当せず、所得税法第25条の「配当等とみなす金額」及び租税特別措置法第37条の10第3項第3号の「みなし譲渡収入金額」に該当することとなります。
この場合、所得税法に基づき、各個人株主は自ら譲渡損益等を計算し、原則として確定申告を行う必要があります。
また、資本の払戻があった日(配当支払の効力発生日)において保有している株式については、所得税法施行令第114条の規定に基づき、純資産減少割合に応じて資本の払戻部分に相当する額について、当該法人の発行する株式の取得価額を修正(減額)しなければならないこととされております。
これを受けて当社では、お客さまが特定口座内で保有されていた株式が、取得価額の修正(減額)対象となった場合には、税法に基づき取得価額の調整を行いますのでご了承ください。
対象となる株式については下記の「資本剰余金を原資とする剰余金の配当の実施企業一覧」をご覧ください。

(ご参考)取得価格の修正事例

(ご参考)取得価格の修正事例

【1】において特定口座取得価格を調整
5,000円−(5,000円X0.1)=4,500円(効力発生日以後における取得価格)

【2】において譲渡所得等の計算
取得価額=4,500円X200株=900,000円
売却金額=11,000円X200株=2,200,000円

譲渡所得等の金額=2,200,000円−900,000円=1,300,000円 ⇒ 特定口座での譲渡所得等

資本剰余金を原資とする剰余金の配当の実施企業一覧
銘柄コード 銘柄名 基準日(権利確定日) 効力発生日 純資産減少割合 1株あたり配当 みなし配当 みなし譲渡 利益剰余金