必要委託保証金
新規建する際の最低委託保証金
新規建する際の委託保証金は最低委託保証金設定額(30万円相当以上の額として当社が定める米ドルの額)以上とします。
最低委託保証金の維持
委託保証金から支払諸経費*1及び建玉の評価損益合計*2を差し引いた額が最低委託保証金設定額を下回る場合、最低委託保証金設定額を回復するまで保証金を差入れていただきます。当社にてご入金の確認ができない場合には、その後の新規のご注文、ご出金等はお受けしませんのであらかじめご了承ください。
- *1 お客様の支払う経費の合計です。
- *2 「評価損益合計」がマイナス(損)の場合のみ差引き、プラス(益)の場合は、「建玉評価損益合計」はゼロとして計算します。
新規建の範囲
- 1.新規建は「信用建余力」の範囲内で行うことができます。ただし、建玉限度額を超えることとなる新規建のご注文は行うことができません。また1回のご注文での新規建は、原則として100万米ドルを上限とさせていただきます。
- ※「米国株式信用取引口座 自動振替設定」画面にて信用新規建(買建・売建)の自動振替設定を行っている場合は、「参考信用建余力」の範囲内で新規建を行うことができます。
- 2.「信用建余力」は外貨建商品取引サイト内の「口座管理」>「信用建余力」画面に表示されます。
- 3.「信用建余力」とは、当社の定める方法により、新規建日以降の予定保証金率を計算し、最も低い予定委託保証金率が51%を超える場合、当該51%を超える部分に相当する委託保証金額によって新規建できる約定代金の限度額です。ただし、当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた場合、当社独自の判断による取引規制等により委託保証金率の変更が行われた建玉がある場合には、この限りでありません。
- 4.「信用建余力」の範囲内での新規建のご注文であっても、急激な相場変動等により、結果として委託保証金率が50%を下回る場合がございます。
- ※諸経費等の影響により新規建日(新規建時)のお客様の委託保証金率が50%を下回った場合、50%を回復するまで保証金を差入れていただきます。当社にてご入金の確認ができない場合には、その後の新規のご注文、ご出金等は受付しませんのであらかじめご了承ください。
- ・お客さまが当社に差し入れた委託保証金については、法令に従い当社の財産とは分別して保管されておりますので、万一、当社の経営が破綻した場合等であっても、委託保証金については、当社に対する債務を完全に履行している限り返還を受けることが可能です。
これに対して、信用取引によって買建した株式等及び売建した代金については、このような分別保管の対象とはなっておりません。したがいまして、万一、当社の経営が破綻した場合等においては、反対売買ができなくなる可能性があります。
このため、このような場合には、原則として、通常の返済方法に代え、米国株式市場の株価等をもって金銭により清算を行っていただくことになります。この場合において、お客さまの当社に対する金銭の支払請求権には一切優先的地位が与えられませんので、計算上利益が生じている場合であっても、これを受け取ることができない可能性があります。なお、当該債権は、投資者保護基金による補償対象にもなりませんので、あらかじめご承知おきください。