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SBI証券

追加保証金(追証)

基本ルール

  • 1.建玉の評価損の拡大等により、現地取引終了後のお客様の委託保証金率が30%を下回った場合には、30%を回復するまで追加保証金を差し入れていただきます。なお、当該30%の数値は、当社独自の判断により変更することがあります。
  • 2.追加保証金は、各現地取引日の取引時間終了後(日本時間の朝9時頃)に概算判定された金額が通知され、当該現地取引日の翌国内営業日(追証確定日)のシステムメンテナンス終了後19時30分頃に諸経費が加味された確定金額を当社ウェブサイト上に表示いたしますので、必ずご確認ください。
  • 3.追加保証金が解消しない場合、全ての建玉は反対売買にて決済されます(下記6参照)。
  • 4.追加保証金が発生した場合には、追証解消期限(追証確定日の翌国内営業日)までに、以下@〜Dのいずれか(または組み合わせ)の方法により解消いただく必要があります。なお、各方法により対応いただく時限が異なりますので十分ご注意ください。また、当社にて追加保証金の解消が確認できない場合には、その後の新規建のご注文はお受けしませんのであらかじめご了承ください。
    @円貨預り金を当社で為替取引のうえで米ドル保証金へ振替(※1、2、3)
    A米ドル預り金から米ドル保証金への振替(※3)
    B住信SBIネット銀行、SBI新生銀行からの外貨入金(米ドル)(※4、5)
    C米国株式(保護預り)から米国株式(代用担保)への振替(※3)
    D建玉の全部または一部の反対売買による決済(※6、7)
  • ※1為替取引日の当日には委託保証金に反映しません。最短でも翌国内営業日となります。また、為替取引後にお客様ご自身で米ドルお預かり金から委託保証金への振替が必要です。為替取引を行っていただいた後、すぐには委託保証金への振替ができません。為替取引後、米ドルお預り金から委託保証金への振替が可能となる時間は下表のとおりです。為替取引についての詳細は、別に定める「為替取引に関する説明書」をご確認ください。
    為替取引の時間 米ドルお預り金から委託保証金への振替が可能となる時間
    毎国内営業日0時〜15時より前*1
    (月曜日は7時〜)
    為替取引日当日17時30分以降
    (為替取引日の翌国内営業日が米国の銀行の休業日の場合、当該翌国内営業日17時30分以降)
    ・毎国内営業日15時〜24時*2
    ・土曜日0時〜6時30分*3
    ・国内祝日0時〜24時(終日)
    為替取引日の翌国内営業日17時30分以降
    (為替取引日の翌々国内営業日が米国の銀行の休業日の場合、当該翌々国内営業日17時30分以降)
    • *1 6時30分〜7時(夏時間5時30分〜6時)は、定期システムメンテナンスのため為替取引をご利用いただけません。
    • *2 毎日19時〜19時30分は、定期システムメンテナンスのため為替取引をご利用いただけません。
    • *3 夏時間の場合には、5時30分となります。
  • ※2 概算判定された金額が表示されたタイミング(追証確定日の9時頃)以降、同日15時より前のタイミングで為替取引を行う必要があります。為替取引を行った後、同日17時30分以降、翌国内営業日17時30分より前に、お客さまご自身で米ドルお預り金から委託保証金への振替指示が必要となります。
    追証確定日の15時以降や追加保証金の確定金額が画面表示された後(追証確定日のシステムメンテナンス終了後19時30分頃)に当社で為替取引を行うと、米ドルお預り金から委託保証金の振替が可能となるのは、最短で翌々国内営業日の17時30分以降となりますので、追証解消期限に間に合いません。
    ●概算判定された金額に諸経費が加算された金額が確定の追加保証金となりますので、概算金額と同額では必要入金額に不足しますので、余裕を持った金額で為替取引を行ってください。
    ●追証確定日の翌国内営業日が米国の銀行の休業日に該当する場合、為替取引の受渡が行われないことから、この方法では追証解消期限までの入金ができません。別の方法でのご入金が必要です。
  • ※3 国内営業日17時30分までに受け付けた米ドルお預り金、受渡到来済みの保護預りの米国株式の振替は、当日に反映しますが、同時刻を過ぎて受け付けた振替は、翌国内営業日の反映となります。
  • ※4 住信SBIネット銀行、SBI新生銀行からの外貨入金の入金先に「米株信用取引保証金」を指定した場合に限ります。
  • ※5 国内営業日15時までに当社が着金を確認した場合は当日に反映しますが、同時刻を過ぎた場合は、翌国内営業日の反映となります。追証解消期限の日の15時より前に、お客さまご自身でのご入金指示が必要となります。
  • ※6 信用建玉の反対売買による決済を行った際は、当該建玉代金の30%相当額を追加保証金額に充当できます。追証解消期限の日の15時より前に、お客さまご自身でのご入金指示が必要となります。
  • ※7 信用建玉の反対売買により発生した決済益は、追加保証金額には充当できません。
  • 5.追加保証金解消際の留意事項
    ●追加保証金は、その後の株価の値上がり等により委託保証金率が30%を回復した場合でも、解消とはなりません。ご入金等による追加保証金の解消が必要となります。
    ●追加保証金が発生した場合には、その後の新規建のご注文はお受けしません。また、追証解消期限までに、追加保証金の解消が当社にて確認ができない間は、現物の買付け及び出金はお受けしません。
    ●追証解消期限までに、追加保証金の解消が確認できないことにより行われた取引制限を解除するには、改めて審査が必要となる場合があります。
  • 6.強制返済
    追証解消期限(追証確定日の翌国内営業日)の翌国内営業日17時30分(差入期限)までに、当社にて追加保証金の解消が確認できない場合、お客さまの計算において、その方法、時期、場所、価格等は全て当社の裁量で全ての建玉を反対売買にて決済いたします。全建玉を決済した後、決済損などにより委託保証金現金で当該決済損を充当できず米ドルのお預り金不足が発生する場合には、米国株式(代用担保)をお客さまの計算において当社の裁量により売却することにより充当したり、総合口座(円貨)に付け替えるなどの対応を行います。
    追証解消期限に間に合わなかった場合に、追加保証金差入期限までに追加保証金を解消する方法は、下表のとおりです。
    円お預り金で為替取引を行ったうえで米ドルお預り金から振替 追証確定日の15時以降、追証解消期限の日の15時より前のタイミングで為替取引を行う必要があります。追証解消期限の日の15時より前に為替取引を行った後、同日17時30分以降、翌国内営業日17時30分より前に、お客さまご自身で米ドルお預り金から委託保証金への振替指示が必要となります。為替取引を行っていただいた後、すぐには委託保証金への振替ができませんので十分ご注意ください。

    ●追加保証金差入期限の日が米国の銀行の休業日に該当する場合、為替取引の受渡が行われないことから、この方法では差入期限までの入金ができません。別の方法でのご入金が必要です。
    米ドルお預り金(出金可能額)からの振替 追加保証金差入期限の日の17時30分より前に、お客さまご自身で米ドルお預り金から委託保証金への振替指示が必要となります。
    住信SBIネット銀行、SBI新生銀行からの外貨入金(米ドル) 追加保証金差入期限の日の15時より前に、お客さまご自身で住信SBIネット銀行、SBI新生銀行からの外貨入金の入金先に「米株信用取引保証金」を指定してのご入金が必要となります。
    米国株式(保護預り)から米国株式(代用担保)への振替 追加保証金差入期限の日の17時30分より前に、お客さまご自身で米ドルお預り金から委託保証金への振替指示が必要となります。
    建玉の全部または一部の反対売買による決済 追証解消期限の日の現地営業日に信用建玉の決済を行った場合は、当該建玉代金の30%相当額を追加保証金額に充当できます。

    ●追証解消期限の日以降追加保証金差入期限までに現地営業日が無かった場合には、決済を行うことができず、この方法では追証解消期限差入期限までの入金ができません。別の方法でのご入金が必要です。

追加保証金は、各現地取引日の取引時間終了後(日本時間の朝9時頃)に概算判定された金額が通知され、当該現地取引日の翌国内営業日(追証確定日)のシステムメンテナンス終了後19時30分頃に諸経費が加味された確定金額を当社ウェブサイト上に表示いたしますので、必ずご確認ください。

追加保証金が発生しているもしくは発生が見込まれる場合、外貨建商品取引サイト内の「口座管理」>「口座サマリー」画面、「信用建余力」画面で、解消期限や追加保証金額が確認できます。