株券担保サービスとは
株券担保サービスとは、お客さまの保有している国内株式を担保として差し入れることで、FX取引の預託保証金を増額できるサービスです。担保として株式を差し入れても、株主優待、配当は従来どおりに受け取ることができ、対象株式の売却も可能です。
株式を担保とした場合に、預託保証金に加算される金額を「代用評価額」といいます。代用評価額の算出には、対象銘柄の数量、参考価格に、「代用掛目」という現金換算率を掛け合わせます。代用掛目は、おおむね70%に設定されています。

- 当社の以下のサービスをご利用の場合は、株券担保サービスの申込はできません。
- 信用取引口座
- 貸株サービス
- 証券担保ローン
- SBI株オプション
- 代用掛目は、市場の動向などにより、金融商品取引所または当社の判断で変更になる場合があります。代用掛目の変更があった場合、預託保証金率の低下によるロスカットや不足金が発生する恐れがあります。
「代用掛目の変更について」
保証金現金不足の判定と入金期限
月末の最終ロールオーバーで、以下の状況が確認された場合、「保証金現金不足」と判定されます。
- 現金でのお預りがない場合、または代用および現金でお預けいただいている場合に実質保証金から、代用有価証券充当評価額を引いた額がマイナスとなり、当社が定める期限時点においてもマイナス額(以下「保証金現金不足」といいます。)が解消されていない場合
保証金現金不足と判定された場合は、不足額を入金(証券総合口座→SBI FX取引口座への振替)し、保証金現金不足を解消してください。
保証金現金不足が所定の期限までに解消されない場合、当社は、証券総合口座からSBI FX取引口座への強制振替や、有価証券などの任意売却による充当対応を実施します。保証金現金不足の初回判定から、当社による不足額の充当対応までの流れは、以下のとおりです。

日程 | 説明 |
---|---|
第1回 保証金現金不足判定日 |
月末の最終ロールオーバー時点で保証金現金不足が発生している場合、ホーム画面または「口座情報」画面のお知らせで、1回目の保証金現金不足判定結果をアラーム通知します。不足額を入金し、保証金現金不足を解消してください。
![]()
|
第2回 保証金現金不足判定日 |
1回目の保証金現金不足判定で発生した現金不足額全額が翌月末ロールオーバー処理時点で解消していない場合、ホーム画面または「口座情報」画面のお知らせで、2回目の保証金現金不足判定結果をアラーム通知します。
アラーム通知に記載された期限までに、不足額を入金し、保証金現金不足を解消してください。
![]()
|
第2回判定現金請求額入金期限日 | 2回目のアラーム通知に記載された入金期限までに、保証金現金不足の解消が確認できない場合、当社は、証券総合口座からSBI FX取引口座へ現金不足未解消額の強制振替を行います。また、証券総合口座で預り金不足が発生する場合は、FX取引の新規建てを停止し、当社の判断にてお客さま名義の有価証券などを任意売却し、保証金現金不足の解消に充当させていただきます。
任意売却による充当対応を実施した口座については、売却受渡日に証券総合口座の預り金不足が解消していることを確認したのちに、FX取引の新規建て停止を解除します。
![]()
|
代用有価証券の売却について
代用預りの有価証券を売却する場合は、事前に保護預りへの振替を完了させてから売却してください。
「株券を代用振替/保護振替する」
代用預りのまま売却することも可能ですが、口座状況によっては、売却受渡日当日に代用有価証券の引き出しに伴う預託保証金率の低下により、ロスカットや不足金が発生する恐れがあります。
代用預りのまま売却すると、売却日当日、売却代金から概算の代用評価相当額が証券総合口座で即時に余力拘束されます。また、売却受渡日(翌営業日)には確定した金額が代用評価相当額として余力拘束し直され、同日のロールオーバー処理時に、確定した金額が証券総合口座からSBI FX取引口座へ自動振替されます。余力拘束により証券総合口座で不足金が発生した場合は、速やかに入金するようご注意ください。
保護預りへの振替を行うと、振替指示の締め時間後に、ステータスが「受付中」から「振替中」に切り替わります。振替指示のステータスによって売却時の処理が異なるため注意が必要です。
振替指示のステータス | 説明 |
---|---|
「受付中」で売却した場合 | 振替指示が無効となり、代用預りでの売却として処理されます。売却受渡日と同日に代用評価額分の現金がSBI FX取引口座へ自動振替されます。 |
「振替中」で売却した場合 | 振替指示が有効となり、保護預りとして売却されます。売却代金はFX取引の預託保証金に充当されません。 |

- 代用預りから保護預りへの振替は、振替可能額の範囲で指示が可能です。
- 代用有価証券の売却時に同一銘柄で保護預りを保有している場合、保護預り分から優先して売却します。ただし、代用預りとなっている銘柄と同一銘柄について、日計り取引(買付後、「同一受渡日」となるお取引において売却)を行った場合には、代用有価証券が売却対象となることがあります。その場合、新たに買付した株式は保護預りとなり、自動で代用振替されることはありません。
- 株式を売却して証券総合口座での買付余力として利用する場合は、保護預りで売却する必要があります。
代用掛目の変更について
代用掛目は、市場の動向などにより、金融商品取引所または当社の判断で変更になる場合があります。代用掛目の変更または除外を実施する場合には、事前にその内容を通知します。変更後の代用掛目または除外の適用は、通知した日から起算して5営業日目以降の営業日におけるロールオーバー時点とします。
当社の判断により代用掛目の変更または除外を行う事象は、以下のとおりです。
|

- 代用掛目の変更が適用された場合は、預託保証金率の低下によるロスカットや不足金が発生する恐れがあります。取引の際には十分ご注意ください。
- 代用掛目の変更は、原則として、通知から5営業日目以降の適用としますが、特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象などが発生した場合、当社が必要と認めた際には、通知した日の翌営業日から適用できることとします。

- 「明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象など」の事例は、以下のケースが想定されます。
- 重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたとされる決算内容に基づき形成されていたと判断される場合
- 業務上の取引などで経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合
- 突発的な事故などにより長期に渡りすべての業務が停止される場合
- 行政庁による法令などに基づく処分または行政庁による法令違反に係る告発などにより、すべての業務が停止される場合
- その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合