現実に売買取引を行い、恣意的に相場を形成する行為。
● 仮装売買上場有価証券等について、その売買が繁盛に行われていると誤解させるなど、売買取引等の状況に関し、他の投資者に誤解を生じさせる目的をもって、同一の投資者が売買両方の当事者となり、権利の移転を目的としない取引を行うこと。
具体的には、同一の投資者が、自己の売付け(買付け)と同時期に、それと同価格で買付け(売付け)を行うような行為。
● 馴合売買上場有価証券等について、その売買が繁盛に行われていると誤解させるなど、売買取引等の状況に関し、他の投資者に誤解を生じさせる目的をもって、自己の売付け(買付け)と同時期に、それと同価格において他の投資者が買付ける(売付ける)ことをあらかじめその者と通謀のうえ、当該売付け(買付け)を行うような行為。
● 相場操縦故意に、上場有価証券等について、その売買が繁盛に行われていると誤解させ、または当該有価証券等の相場を変動させるべき、市場価格を工作するために行う一連の行為をいいます。
具体的な取引態様としては、主に次のようなものが考えられます。 ・ 寄付き前から前日終値より高い指値で買注文を出す
・ ザラバの気配をみて直近値段より高い指値買注文を出したり、買注文の残りの指値を高く変更したり、または成行きに変更し買い上がる
・ 時間を追って、順次指値を高くした注文を出す
・ 指値を1円刻みに高くした買注文を同時刻にまとめて出す
・ 比較的高い値段で仮装売買を行う
・ 買指値注文により、株価の値下がりをくい止める
・ 終値近辺での取引に反覆して関与する
● 見せ玉金融商品取引法第159条第2項第1号(有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券の売買)に該当するとの疑念が持たれる発注及びその取消。
例
株式について、自己の買付注文又は売付注文が約定した後に、他者からの買付注文又は売付注文を誘うことにより、当該銘柄の株価を自己に有利に動かすことを意図して、
約定させる意思のない大量の一連の指値の買付注文又は売付注文を行うと見せ玉との疑いが持たれる可能性があります。
乙は、A銘柄を120円で1万株を買付けた後、下の表にあるような大量の買い注文を、複数回に分けて発注し、その後121円で売りつけた後、これらの買い注文を全て取消しました。このような買付注文の発注・取消を複数回行い株価形成に影響を与える行為は、見せ玉との疑いが持たれる可能性がある。
| 売り注文 |
値段 |
買注文 |
内乙の発注株数 |
| 2千株 |
121 |
|
|
| |
120 |
58千株 |
5万株 |
| |
119 |
54千株 |
5万株 |
|
118 |
58千株 |
5万株 |
| |
117 |
85千株 |
7万株 |
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