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相場操縦的行為とは

相場操縦的行為とは
相場操縦的行為とは、本来公正な価格形成が行われるべき相場に、人為的に作為を加えて、これをゆがめる行為をいいます。
これらの行為は、取引所金融商品市場の公正な価格形成をゆがめる行為であり、法令諸規則等により禁止されています。
なお、相場操縦的行為は各法令等により罰則が規定されています。
相場操縦的行為には、主に次のような行為が該当します。

  現実取引によるもの
現実に売買取引を行い、恣意的に相場を形成する行為。
仮装売買
馴合売買
相場操縦
見せ玉

  虚偽の表示(売買取引等を行うことなく)によるもの
虚偽の表示により、相場を変動させる目的により行われる行為。
自己または他人の操作による相場変動の流布
虚偽表示による相場操縦
風説の流布

  その他不公正取引
虚偽の表示により、相場を変動させる目的により行われる行為。
空売り価格規制

現実取引によるもの
現実に売買取引を行い、恣意的に相場を形成する行為。
● 仮装売買
上場有価証券等について、その売買が繁盛に行われていると誤解させるなど、売買取引等の状況に関し、他の投資者に誤解を生じさせる目的をもって、同一の投資者が売買両方の当事者となり、権利の移転を目的としない取引を行うこと。
具体的には、同一の投資者が、自己の売付け(買付け)と同時期に、それと同価格で買付け(売付け)を行うような行為。
● 馴合売買
上場有価証券等について、その売買が繁盛に行われていると誤解させるなど、売買取引等の状況に関し、他の投資者に誤解を生じさせる目的をもって、自己の売付け(買付け)と同時期に、それと同価格において他の投資者が買付ける(売付ける)ことをあらかじめその者と通謀のうえ、当該売付け(買付け)を行うような行為。
● 相場操縦
故意に、上場有価証券等について、その売買が繁盛に行われていると誤解させ、または当該有価証券等の相場を変動させるべき、市場価格を工作するために行う一連の行為をいいます。
具体的な取引態様としては、主に次のようなものが考えられます。

・ 寄付き前から前日終値より高い指値で買注文を出す
・ ザラバの気配をみて直近値段より高い指値買注文を出したり、買注文の残りの指値を高く変更したり、または成行きに変更し買い上がる
・ 時間を追って、順次指値を高くした注文を出す
・ 指値を1円刻みに高くした買注文を同時刻にまとめて出す
・ 比較的高い値段で仮装売買を行う
・ 買指値注文により、株価の値下がりをくい止める
・ 終値近辺での取引に反覆して関与する

● 見せ玉
金融商品取引法第159条第2項第1号(有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券の売買)に該当するとの疑念が持たれる発注及びその取消。

  例
株式について、自己の買付注文又は売付注文が約定した後に、他者からの買付注文又は売付注文を誘うことにより、当該銘柄の株価を自己に有利に動かすことを意図して、 約定させる意思のない大量の一連の指値の買付注文又は売付注文を行うと見せ玉との疑いが持たれる可能性があります。
乙は、A銘柄を120円で1万株を買付けた後、下の表にあるような大量の買い注文を、複数回に分けて発注し、その後121円で売りつけた後、これらの買い注文を全て取消しました。このような買付注文の発注・取消を複数回行い株価形成に影響を与える行為は、見せ玉との疑いが持たれる可能性がある。

売り注文 値段 買注文 内乙の発注株数
2千株 121    
  120 58千株 5万株  
  119 54千株 5万株
118 58千株 5万株
  117 85千株 7万株

虚偽の表示によるもの
虚偽の表示により、相場を変動させる目的により行われる行為。
● 自己または他人の操作による相場変動の流布
上場有価証券等の買付け(売付け)を誘引するため、自己または他人の市場操作によって相場が変動する旨を流布すること。
● 虚偽表示による相場操縦
上場有価証券等の買付け(売付け)を誘引するため、重要な事項について、虚偽であり、または誤解を生じさせるべき表示を故意に行うこと。
● 風説の流布
相場の変動を図る目的で、合理的な根拠のない噂を流布すること。

その他不公正取引
  空売りとは
有価証券を所有せず、または所有している場合であってもそれを用いず、 他人(機関投資家や証券金融会社など)から借りた株券を用いて売却を行う取引。
  空売り価格規制とは
直近公表価格以下で空売りするものを禁止するものです。
但し、直近公表価格がその直前の異なる価格を上回る場合には、直近公表価格で空売りを行うことができる。空売り規制についての詳細はこちら

  例
直近公表価格>直近公表価格の直前の公表価格(上昇局面)
空売りまでの価格の推移
99円⇒100円
99円⇒100円⇒100円
100円未満での空売りが禁止(100円での空売りが可能)

  例
直近公表価格<直近公表価格の直前の公表価格(下落局面)
空売りまでの価格の推移
101円⇒100円
101円⇒100円⇒100円
100円以下での空売りが禁止(100円での空売りが不可能)
但し、個人又は法人(適格機関投資家「これに類する外国法人を含む」は適用除外に該当しない) が行う信用取引での売付の数量が金融商品取引所の定める売買単位の50倍以内である場合は適用除外となる

・ 注意事項として
売買単位50倍以内の空売りであっても、顧客が価格規制を逃れる目的で意図的に50単位以内に分割して発注している場合など、売買単位50倍以内の信用新規売注文を短時間の間に反復して行い、結果、合計信用新規売付注文単位が50倍以上となる注文は適用除外にならないと考えられます。


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