各種余力や代用評価等についての注意事項
・ 「概算受渡代金」と実際の受渡代金が異なる場合、差額が約定と同時に調整されます。
・ 新規上場・公開銘柄を買付される場合につきましては、委託保証金代用有価証券として評価されるのは、初値がついた日の翌営業日からになります。
・ 売買に関する規制措置(初値決定日の買付について買付顧客から買付代金の即日徴収、初値決定日までの売買について成行買の禁止等)が実施された銘柄を買付された場合、信用取引をご利用のお客様につきましては代用有価証券として評価を行うのは受渡日(約定日から2営業日後)からとなります。
・ 代用不適格銘柄を買付ける際には、買付け後代用有価証券にならないため、急激に委託保証金率が低下することが考えられますので十分にご注意ください。
・ 代用有価証券の銘柄が重複上場している場合、当社の定める優先市場における値を評価単価とさせていただきます。
・ 信用取引されているお客様で、「建玉」がある場合、現物買付余力の範囲内でも現物の訂正注文ができないケースがございます。
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・ 現物取引等を行う場合、原則、約定日の予定委託保証金率が30.2%を超えた金額(預り金自動スィープサービスをお申し込みの場合、住信SBIネット銀行におけるSBIハイブリッド預金の残高も含めます。)を、現物株式の買付余力とする前受制としております。約定日においては、この買付余力の範囲で、現物株式の買付が可能です。一方、受渡日においては、委託保証金の不当引出(金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第7条)を防止する為、システム上、まず委託保証金を30.2%まで確保する仕様としております。従いまして、相場の変動状況によっては、約定日には現物株式の買付余力が充分にあったにもかかわらず、受渡日には委託保証金から買付代金相当額を全て引き出すことができずに立替金となってしまうという事象が、まれに起こり得ることとなります。この立替金につきましては、約定日にお買付けいただいた当該株式を受渡日までの間にご売却されることにより、翌日以降に解消したように見える場合がございますが、同一銘柄での決済は差金決済取引(金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第10条)に該当し認められておりません。必ず、お客様からのご入金によって解消していただく必要がございます。なお、万一ご入金等いただけない場合は、その後のお取引を制限させていただくこととなります。ご入金等が必要な場合は、約定日にお買付けいただいた株式を受渡日までの間に売却され 、その売却代金を買付(受渡)代金へ充当される場合のみであり、充分な委託保証金にて充当できる場合は該当いたしません。