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平成15年度の源泉徴収税額算出方法

■例
損益金額 年間損益累計 譲渡益税徴収額 譲渡益税納付額 譲渡益税調整額
1月 10日 100,000 100,000 15,000  
20日 -20,000 80,000 0  
25日 -40,000 40,000 0  
月末 40,000 40,000 15,000 6,000 9,000 お客様へ返金いたします。(注)
2月 10日 20,000 60,000 3,000  
20日 30,000 90,000 4,500  
25日 -100,000 -10,000 0  
月末 -50,000 -10,000 7,500 0 7,500 お客様へ返金いたします。(注)
3月 10日 5,000 -5,000 0  
月末 5,000 -5,000 0 0 0 調整なし(注)
4月 20日 300,000 295,000 20,650  
25日 -10,000 285,000 0 0 0  
月末 290,000 285,000 20,650 19,950 700 お客様へ返金いたします。(注)
6月 10日 -1,285,000 -1,000,000 0  
月末 -1,285,000 -1,000,000 0 0 0  
7月 10日 1,200,000 200,000 14,000  
月末 1,200,000 200,000 14,000 14,000 0  
年間 年末 200,000 39,950 以下の※をご確認ください。
※年初からのトータルの純利益と年初から前回の売却までの純利益との増加した差額を計算し、その差額に対し7%(平成15年3月受渡日分までは15%)の源泉徴収を行ないます。ただし、年間損益累計がマイナスの場合は、「0円」となります。
注)平成15年度税制改正において、株式売買益の税率が10%(年間売買益を通算)と従来に比べ、大幅に軽減されました。((注)実施期間:平成15年1月〜平成20年12月、税率:所得税7% 住民税3%)優遇税率(10%)の適用は平成15年1月1日以降に売却が行われたものからさかのぼって適用されますが、既に徴収しております源泉徴収税額は平成16年1月6日に還付いたしました。
※月末の返金については、翌月第二営業日です。
(注)平成19年度税制改正において、軽減税率の特例の適用期限が1年延長されております。


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