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外国PEPsに該当しないことの申告

私は次に掲げる(1)〜(4)に該当しないことを申告し、口座開設を申し込みます。

(1)外国の元首
(2)外国において下記の職にある者
・我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職 ・我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
・我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
・我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
・我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
・中央銀行の役員
・予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
(3)過去に(1)又は(2)であった者
(4)(1)〜(3)の家族

※外国PEPsとは「外国の政府等において重要な地位を占める者とその地位にあった者、その家族等」を指し、外国PEPsに該当するお客さまは、口座開設時に、より厳格な本人確認が必要となるため本画面からお申込みいただくことができません。