下記内容を十分ご理解いただいた上で、未成年口座の口座開設・取引を行ってください。
SBI証券の未成年口座とは
- 満18歳未満で未婚の方が対象の取引口座です。
- 未成年者が満15歳未満の場合は、親権者又は未成年後見人(※以降、特に記載のない場合は、「親権者」との記載は、「親権者又は未成年後見人」を意味するものとします)が取引主体(未成年口座の発注等を実際に行われる方)として、未成年者本人に代わり、未成年者の財産を管理することを目的として、口座開設並びにお取引いただけます。
※親権者は原則「父母」となります。親権者がいらっしゃらない場合は、未成年後見人でも可能です。 - 未成年者が満15歳以上の場合は、取引主体を未成年者本人もしくは親権者いずれかのご選択が可能です。
- 未成年口座名義人が18歳を迎えられた場合及び婚姻された場合は、一般口座へ移行されます。18歳未満で婚姻された場合は、速やかに当社コールセンターへお申し出ください。
- 未成年口座では、一部の商品・サービスがご利用いただけません。詳細は当社WEBサイトにてご確認ください。
<未成年口座開設基準>
以下の要件を満たしている方は未成年口座の開設が可能です。
- 満18歳未満であること
未成年口座開設手続中に満18歳になられた場合は、一般口座を開設いたします。 - 未婚であること
18歳未満で既婚のお客様は、一般口座の開設・お取引を受付いたします。当社コールセンター(0120-104-214、年末年始を除く平日8:00〜17:00)までお問い合わせください。 - 親権者のいずれか一方が当社インターネット取引口座を開設されていること
未成年口座開設お申し込み時に親権者が当社インターネット取引口座を開設されていない場合は、親権者の口座開設が完了してから未成年口座の開設をお申し込みいただくか、「親権者+未成年の方2名同時開設」から同時にお申し込みください。 - 親権者全員の署名・捺印による「未成年口座開設及び取引に関する同意書(取引主体を未成年者とする未成年口座)」もしくは「未成年口座開設及び取引に関する申込書(取引主体を親権者とする未成年口座)」をご提出いただけること
- 親権者と未成年口座名義人の続柄を確認できる証明書類をご提出いただけること
- 親権者にお知らせいたします未成年口座のパスワードにて、常に親権者が未成年口座の取引状況等を管理・把握いただけること
- ※未成年口座名義人、親権者(又は未成年後見人)、世帯主のどなたかが他の証券会社にご勤務されている場合は未成年口座の開設はご遠慮いただいております。
未成年口座開設に関するご注意事項
- 未成年口座に関する各種お手続・お問い合わせは、取引主体(未成年口座の発注等を実際に行われる方)もしくは当社に口座開設されているご登録親権者のみ可能です。
- 未成年口座に関する当社からの各種ご連絡は、取引主体の方宛にご連絡いたします。但し、発行体からの各種郵送物等は、取引主体に関わらず、口座名義人の方宛となります。
- 未成年者が満18歳を迎えられた際には、未成年口座のパスワード等をリセットさせていただき、一般口座の新しいパスワードを口座名義人の方宛に郵送にてご連絡いたします。満18歳を迎えられた日(※休日の場合は前営業日)から新パスワードがお客様のお手元に届くまでの期間は、未成年口座でのお取引ができなくなりますので予めご了承ください。
- 未成年者が満18歳を迎えられた際は、親権者の親権及び代理権は消失いたします。親権者は以降、未成年口座でのお取引等を一切なされないようお願いいたします。
- 当社では、親権者の口座間及び親権者と未成年者の口座間での有価証券及び現金等の移管・振替等は一切行えません。
- 借名取引(他人の名義を借りて行う売買のこと)、仮装売買(特定の株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的をもって、同一人物が、同時期に、同価格で、売と買の注文を行う権利の移転を目的としない売買のこと)、馴合売買(売主と買主が共謀して第三者に誤解を生じさせる目的をもって、同時期に、同価格で、売と買の注文を行う権利の移転を目的としない売買のこと)等は金融商品取引法にて禁じられております。
- インターネット経由で未成年口座を開設されたお客様は、インターネットコースが適用されます。 未成年口座の開設をIFAコースで希望されるお客様は、IFAコースを採用している金融商品仲介業者までお問い合わせください。