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外国税額控除について

外国株式の配当金は、租税条約に基づき定められた源泉徴収税率が源泉徴収されますが、国際的な二重課税を調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができる外国税額控除を受けることができます。外国税額控除を受けるためには、当該配当金を、総合課税または申告分離課税を選択して確定申告をした場合に限られます。確定申告の際には、「外国税額控除に関する明細書」を作成し、添付することになります。以下は、外国株式等の配当金が支払われた際に、SBI証券より交付される配当金等のご案内(兼)支払通知書より「外国税額控除に関する明細書」の「1 外国所得税額の内訳」欄を作成するための記載サンプルとなります。
なお、「特定口座(源泉徴収あり、配当等通算受入)」をご利用いただいている場合は、「特定口座年間取引報告書」の外国所得税の額欄に計上されます。
申告の際は「特定口座年間取引報告書」を添付することになります。
「特定口座年間取引報告書」は円貨のみの表記になることから、以下の「外国税額控除に関する明細書」の「1 外国所得税額の内訳」欄は、円貨のみの記入になるかと存じますが、最終的なご確認は、最寄りの税務署(税務相談窓口)まで、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

A 配当金等金額(外貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「相手国での課税標準」欄の外貨記入欄にご記入ください。

B 外国源泉徴収税額(外貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「左に係る外国所得税額」欄の外貨記入欄にご記入ください。

C 配当金等金額(円貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「相手国での課税標準」欄の円貨記入欄にご記入ください。

D 外国源泉徴収税額(円貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「左に係る外国所得税額」欄の円貨記入欄にご記入ください。

ご注意事項

  • 現地にて外国税還付金の支払いがあった配当金・分配金は、外国税額控除の申請対象外になります。
  • 米国株式信用取引の配当落調整金は外国税額控除の対象外です。
  • 2022年以降に受け取った中国株式の配当金・分配金の外国源泉徴収税額は、「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」にてご確認いただけます。
    2021年までに受け取った中国株式の配当金・分配金は、外国税が課税されている銘柄であっても「外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書」には、外国源泉徴収税額が記載されていないことから、外国税額控除の申請をご希望の場合は下記のご連絡先まで証明書発行の依頼のお電話をいただく必要がございますので、ご了承ください。
    <ご連絡先>
    ◆各コースのお問い合わせ先は新しいウィンドウで開きます。こちら
  • 外国税額控除の詳細については、お客さまの住所地を管轄する所轄税務署、または税理士等にお問合せください。
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