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外国税額控除について

外国証券の配当等を日本国内で受け取った場合、外国と日本それぞれで税金が徴収されます(二重課税)。このうち、外国の税金を日本の税金から差し引いて納税額を軽減する制度のことを「外国税額控除」といいます。外国税額控除を受けるためには確定申告が必要です。

A 配当金等金額(外貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「相手国での課税標準」欄の外貨記入欄にご記入ください。

B 外国源泉徴収税額(外貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「左に係る外国所得税額」欄の外貨記入欄にご記入ください。

C 配当金等金額(円貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「相手国での課税標準」欄の円貨記入欄にご記入ください。

D 外国源泉徴収税額(円貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「左に係る外国所得税額」欄の円貨記入欄にご記入ください。

(2)特定口座年間取引報告書より作成する場合のサンプル

特定口座年間取引報告書は円貨のみの表記であるため、外国税額控除に関する明細書の「1 外国所得税額の内訳」欄は、円貨のみの記載になると思われますが、最終的なご確認は最寄りの税務署(税務相談窓口)までお問い合わせをお願いいたします。

A 配当金等金額(外貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「相手国での課税標準」欄の外貨記入欄にご記入ください。

B 外国源泉徴収税額(外貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「左に係る外国所得税額」欄の外貨記入欄にご記入ください。

C 配当金等金額(円貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「相手国での課税標準」欄の円貨記入欄にご記入ください。

D 外国源泉徴収税額(円貨)

こちらを「外国税額控除に関する明細書」における「左に係る外国所得税額」欄の円貨記入欄にご記入ください。

ご注意事項