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「居住地国」等の確認について

国境を越える租税回避を予防するため、OECD(経済協力開発機構)により、Common Reporting Standard (CRS:共通報告基準)が定められました。これを受けて、日本においても、税制改正により、「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」が整備されました。2017年1月1日以後に新規に口座開設等を行うお客さまにおかれましては、『特定取引を行う者の届出書』を提出することにより、居住地国等を届出ることが義務付けられました。また、2016年12月31日以前に口座開設を行われているお客さまにおかれましても、一定の場合において、証券会社はお客さまに対し、『任意届出書』の提出を求めることが義務付けられました。

居住地国とは?

「居住地国」とは、課税上の住所がある国のことです。通常、日本の居住者または法人は、 「居住地国」は「日本」となります。外国に住所や本店等の所在地が存在する場合や外国の国籍を有する場合など、当該外国で所得税や法人税に相当する税が課されるお客さまは、当該外国も「居住地国」となります。 『特定取引を行う者の届出書』『任意届出書』において、 「居住地国」を記載するほか、「居住地国」が外国の場合は、当該外国の「居住地国」における「納税者番号」の記載も必要となります。

SBI証券における「居住地国」等の確認について

口座開設時期など お客さまにご対応いただくこと
2017年1月1日以後

証券総合口座開設時に『特定取引を行う者の届出書』を提出(※1)

2016年12月31日以前

原則として「居住地国」等の届出は不要です。ただし、一定の場合、SBI証券よりお客さまに対し、『任意届出書』の提出を求める場合がございます。(※2)

SBI証券に届出た居住地国等に変更がある場合

当社に届出をした居住地国等に変更があった場合は、変更があった日(3ヵ月を経過する日)までに『異動届出書』により申告いただく必要があります。(※3)

(※1)提出の方法は、証券総合口座開設の方式により、WEBサイト上での電子提出、または、書面による提出となります。

(※2)『任意届出書』の提出が必要な場合、別途SBI証券より、お客さまに『任意届出書』の提出をご案内いたします。

(※3)『異動届出書』は、お客さまからご連絡いただいた場合にSBI証券よりご案内いたします。

本制度について

国税庁のWEBサイト、日本証券業協会のWEBサイトにて、 OECD(経済協力開発機構)が策定したCommon Reporting Standard (CRS:共通報告基準)に基づく「非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度」についてのご案内が掲載されておりますのでご参照ください。