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特定投資家制度(プロアマ制度)のご説明

1. 特定投資家制度(通称:プロアマ制度)とは
金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含みます)では、お客様を「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」に区分して、金融商品の販売・勧誘を行なうという特定投資家制度(通称:プロアマ制度)が設けられています。
お客様が、「特定投資家(プロ)」に該当する場合には(後記2ご参照)、弊社がお客様に金融商品を販売・勧誘するにあたり、弊社が遵守するべき法律上のルール(行為規制)が、一部適用除外となります(後記3ご参照)。

2. 特定投資家(プロ)に該当するお客様
法律上、「特定投資家(プロ)」とされるお客様は以下のとおりです。
金融商品取引法(他の法令で準用する場合を含みます)では、お客様を「特定投資家(プロ)」と「一般投資家(アマ)」に区分して、金融商品の販売・勧誘を行なうという特定投資家制度(通称:プロアマ制度)が設けられています。
お客様が、「特定投資家(プロ)」に該当する場合には(後記2ご参照)、弊社がお客様に金融商品を販売・勧誘するにあたり、弊社が遵守するべき法律上のルール(行為規制)が、一部適用除外となります(後記3ご参照)。

 (1) 資本金の額が5億円以上の株式会社
 (2) 上場企業(金融商品取引所に上場されている株式の発行者である会社)
 (3) 特殊法人、独立行政法人
 (4) 特定目的会社、投資者保護基金、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、金融商品取引業者、特例業務届出者、外国法人
 (5) 国、日本銀行、適格機関投資家
 ※ 上記(1)〜(5)の「特定投資家(プロ)」に該当しないお客様は、原則として「一般投資家(アマ)」となります。

3. 特定投資家(プロ)に該当するお客様に適用されないルール
前記1のとおり、「特定投資家(プロ)」に該当するお客様(前記2ご参照)には、金融商品を販売・勧誘される際に弊社が遵守するべき法律上のルール(行為規制)のうち以下のものが、金融商品取引法上は、適用除外となります。

適用除外ルール(金融商品取引法第45 条各号に掲げる規定)
 ・  適合性の原則、広告等の規制、書面による解除(クーリングオフ)
 ・  契約締結前及び契約締結時等の書面交付義務
 ・  不招請勧誘・再勧誘の禁止・勧誘受諾意思不確認勧誘の禁止
 ・  取引態様の事前明示義務、保証金の受領に係る書面交付義務、最良執行方針に係る書面の事前交付義務、顧客の有価証券を担保に供する行為等の制限
 ・  金銭又は有価証券の預託の受入れ等の禁止
 ・  金銭又は有価証券の貸付け等の禁止
 ・  運用報告書の交付

4. 特定投資家(プロ)から一般投資家(アマ)への移行について
「特定投資家(プロ)」に該当されるお客様のうち、上記2の1〜4に該当するお客様は、契約の種類ごとに金融商品取引契約の締結及びその勧誘に関して、「一般投資家(アマ)」として取り扱うようお申し出いただくことが、金融商品取引法上できることとなっております(以下の2つの契約の種類全てのお取引について、「一般投資家(アマ)」として取り扱うようお申し出をなさることも可能になっております)。

[契約の種類]
1.有価証券取引関係契約、2.デリバティブ取引関係契約、3.投資顧問契約、4.投資一任契約

当該お申し出に対する弊社の承諾日以降は、お客様を「一般投資家(アマ)」としてお取扱いさせていただきます。
なお、既に同種類の金融商品取引契約に際して、「一般投資家(アマ)」として取り扱う旨のお申し出をされており、弊社から承諾書面を受領されている場合は、新たにお申し出をいただくことなく、「一般投資家(アマ)」としての取り扱いとなります。

5. 弊社でのお取扱いについて
弊社では、「特定投資家(プロ)」に該当されるお客様であっても、「一般投資家(アマ)」とは特に区分を行わず、上記3に記載した法律上適用が除外されるルールについても、「一般投資家(アマ)」と同様の丁寧な対応に努め、上記4に記載いたしましたお申し出をいただかなくても、お客様に不都合が生じないように心掛けてまいります。
それでも「一般投資家(アマ)」としての法律上のお取扱いをご希望されるお客様は、金融商品取引契約を締結される前又は勧誘を受ける前に、弊社コールセンター又はお取引のある部支店までお申し出ください。
なお、お申し出をいただいた場合は、弊社より、承諾日等を記載した承諾書面を、金融商品取引契約を締結される前に交付することが義務付けられておりますことから、当該書面交付までの間、お取引が制限されることとなりますので、ご注意ください。

また、法律上は、一定の要件に該当する「一般投資家(アマ)」が「特定投資家(プロ)」に移行することも可能となっておりますが、投資者保護に欠けることとなるおそれもあることから、弊社においては「一般投資家(アマ)」としてのお取扱をさせていただきますので、ご理解下さいますようお願い申し上げます。