平成19年9月30日より、これまでの証券取引法が大幅に改正された金融商品取引法が施行されました。同法では、利用者保護ルールを徹底する観点から、幅広い金融商品について包括的・横断的な利用者保護の枠組みが整備されており、弊社を含む金融商品取引業者に対し、広告等の規制(金商法第37条)、契約締結前の書面交付義務(同37条の3)、適合性の原則等(同第40条)をはじめとして、様々な行為規制が課されることとなっております。また、同時に金融商品販売法も改正され、お客様に対する説明義務の拡充等が図られております。
弊社においては、これまで以上に法令遵守の徹底を心掛け、お客様からのご信頼の維持に努めてまいる所存でございますので、今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
尚、上記の法施行・法改正を踏まえ、お客様に対する新たな書面等を交付させていただいたり、お客様のご理解に関するご確認をさせていただく場面が、今後多々生じてまいります。また、これまでは特に書面の確認等をいただかなくてもお取引が可能であったようなものであっても、事前に書面等をご理解・ご確認いただくことが必要となる場合もあろうかと存じます。ご不便とお感じになる方もおありかもしれませんが、利用者保護の徹底の観点から非常に大切なこととなりますので、何卒ご理解・ご協力賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
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