閉じる

「譲渡益税明細」画面表示についての注意事項

■有償増資が行われた銘柄の譲渡について
当社においては有償増資が実施された銘柄は、お客様の払込みの有無に関係なく、払込みが行われたものとして取得価額を算出しております。 払込みがない場合は、効力発生日において平均取得価額を再度調整いたしております。
平均取得価額の調整前に譲渡した場合は、譲渡益税明細 画面の「取得/新規金額」・「損益金額/徴収額(内 地方税)」・「譲渡益税徴収額」においては、再調整が行われる前の平均取得価額に基づいて表記されており、再調整後の売買損益および源泉徴収税額とは異なりますので予め留意ください。
なお、「年間取引報告書」 につきましては、修正された内容で正しく計算が行われます。
■転換社債型新株予約権付社債の譲渡について
転換社債型新株予約権付社債に関する特定預りの譲渡益税は、2016年以降に受渡となる譲渡の場合、正しく譲渡益税明細に表示されます。
(ただし、2015年までの受渡となる場合、特定預りの譲渡であっても明細は表示されません。そのため、本明細では実際の損益合計と一致しない場合がございますので予めご留意ください。(源泉徴収口座についての譲渡益税徴収額合計は本明細においても正しく表示されます)
なお、「年間取引報告書」 につきましては、転換社債型新株予約権付社債の譲渡分も含めて計算が行われます。)