資本多数決法人
株式会社
有限会社
投資法人
特定目的会社
等 |
A:議決権が50%を超える個人が存在する場合(※1)
⇒議決権が50%を超える個人のみ(※2)(※3)
B:Aが存在せず、25%を超える個人が存在する場合(※1)
⇒議決権が25%を超える個人すべて(※2)(※3)
C:A、Bが存在せず、出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人が存在する場合
⇒該当する個人
D:A、B、Cが存在しない場合
⇒法人を代表し、その法人の業務を執行する個人(代表取締役、代表社員等) |