追加保証金(追証)について

1.追加保証金の画面表示

(1)各現地取引日の取引時間終了後(日本時間の朝9時頃)に概算判定された金額を表示
(2)各現地取引日の翌国内営業日(追証確定日)の19時頃に諸経費が加味された確定金額を表示

2.追証解消期限

追証確定日の翌国内営業日の17時30分

3.追加保証金差入期限

追証解消期限の翌国内営業日の17時30分

4.追加保証金解消方法(追証解消期限までの場合)
(1)円貨お預り金を当社で為替取引(円→米ドル)のうえで追加保証金を差し入れ

概算判定された金額が表示されたタイミング(追証確定日の9時頃)以降、同日15時より前のタイミングで為替取引を行う必要があります。為替取引を行った後、同日17時30分以降、翌国内営業日17時30分より前に、お客さまご自身で米ドルお預り金から委託保証金への振替指示が必要となります。
為替取引を行っていただいた後、すぐには委託保証金への振替ができませんので十分ご注意ください。

追証確定日の15時以降や追加保証金の確定金額が画面表示された後(追証確定日の19時頃)に当社で為替取引を行うと、米ドルお預り金から委託保証金の振替が可能となるのは、翌々国内営業日の17時30分以降となりますので、追証解消期限に間に合いません。
●概算判定された金額に諸経費が加算された金額が確定の追加保証金となりますので、概算金額と同額では必要入金額に不足しますので、余裕を持った金額で為替取引を行ってください。
●追証確定日の翌国内営業日が米国銀行休業日に該当する場合、為替取引の受渡が行われないことから、この方法では追証解消期限までの入金ができません。別の方法でのご入金が必要です。

(2)米ドルお預り金(出金可能額)から追加保証金を差し入れ

追証解消期限の日の17時30分より前に、お客さまご自身で米ドルお預り金から委託保証金への振替指示が必要となります。

(3)住信SBIネット銀行からの外貨入金で追加保証金を差し入れ

追証解消期限の日の15時より前に、お客さまご自身で住信SBIネット銀行からの外貨入金の入金先に「米株信用取引保証金」を指定してのご入金が必要となります。

(4)米国株式(保護預り)から追加保証金を差し入れ

追証解消期限の日の17時30分より前に、お客さまご自身で米国株式を保護預りから代用預りへの振替指示が必要となります。

(5)建玉の全部または一部の反対売買による決済

追証確定日の現地営業日に信用建玉の決済を行った場合は、当該建玉代金の30%相当額を追加保証金額に充当できます。

●追証確定日以降追証解消期限の日までに現地営業日が無かった場合には、決済を行うことができず、この方法では追証解消期限までの入金ができません。別の方法でのご入金が必要です。

5.差入期限までに追加保証金を解消する方法(追証解消期限に間に合わなかった場合)
(1)円貨お預り金を当社で為替取引(円→米ドル)のうえで追加保証金を差し入れ

追証確定日の15時以降、追証解消期限の日の15時より前のタイミングで為替取引を行う必要があります。追証解消期限の日の15時より前に為替取引を行った後、同日17時30分以降、翌国内営業日17時30分より前に、お客さまご自身で米ドルお預り金から委託保証金への振替指示が必要となります。為替取引を行っていただいた後、すぐには委託保証金への振替ができませんので十分ご注意ください。

●追証解消期限の日の翌国内営業日が米国銀行休業日に該当する場合、為替取引の受渡が行われないことから、この方法では差入期限までの入金ができません。別の方法でのご入金が必要です。

(2)米ドルお預り金(出金可能額)から追加保証金を差し入れ

差入期限の日の17時30分より前に、お客さまご自身で米ドルお預り金から委託保証金への振替指示が必要となります。

(3)住信SBIネット銀行からの外貨入金で追加保証金を差し入れ

差入期限の日の15時より前に、お客さまご自身で住信SBIネット銀行からの外貨入金の入金先に「米株信用取引保証金」を指定してのご入金が必要となります。

(4)米国株式(保護預り)から追加保証金を差し入れ

追証解消期限の日の17時30分より前に、お客さまご自身で米国株式保護預りから代用預りへの振替指示が必要となります。

(5)建玉の全部または一部の反対売買による決済

追証解消期限の日の現地営業日に信用建玉の決済を行った場合は、当該建玉代金の30%相当額を追加保証金額に充当できます。

●追証解消期限の日以降差入期限までに現地営業日が無かった場合には、決済を行うことができず、この方法では追証解消期限までの入金ができません。別の方法でのご入金が必要です。