米国株式信用取引のリスクについて
米国株式信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、米国株式信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
- 米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は外貨で発生します。そのため、外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。
- 米国株式信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、外国投資信託の受益証券、外国投資証券等の裏付けとなっている資産(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、米国株式信用取引の対象となっている米国株券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- ※1 裏付け資産が、外国投資信託、外国投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
- 米国株式信用取引の対象となっている米国株券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、米国株式信用取引の対象となっている米国株券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
- 米国株式信用取引により売買した米国株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の30%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差入れていただく必要があります。詳細については、米国株式信用取引の契約締結前交付書面 別紙3「SBI証券の米国株式信用取引について」をご確認ください。
- 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(米国株式信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部または全部を決済(反対売買)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についてもお客さまが責任を負うことになります。
- 米国株式信用取引の利用が過度であると当社が認める場合には、委託保証金率の引上げ、米国株式信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
このように米国株式信用取引は、お客さまの投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、米国株式信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客さま自身の判断と責任において行うようお願いいたします。