本ページでは、
・「約款・規程集」
・「電子交付サービス利用規約」
・「SBI証券の勧誘方針」
・「個人情報保護宣言、お客様の個人情報の利用目的」
・「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に係る重要事項のご説明」
・「最良執行方針」
・「私設取引システム取引説明書」
・「インサイダー取引について」
・「相場操縦的行為とは」
の順で掲載しております。
※「約款・規程集」、「電子交付サービス利用規約」、「SBI証券の勧誘方針」、「個人情報保護宣言、お客様の個人情報の利用目的」、「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に係る重要事項のご説明」、「最良執行方針」、「私設取引システム取引説明書」、「インサイダー取引について」及び「相場操縦的行為とは」の各書面をご確認のうえお取引いただきますようお願いいたします。
(2024年8月)
第1節 総合取引
(約款の趣旨)
第1条 |
この約款は、有価証券の保護預り取引、累積投資取引、外国証券取引、国内外貨建債券取引、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済口座取引、又はそれらを組合せた取引等(以下「総合取引」といいます。)について、お客様と株式会社SBI証券(以下「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 |
(総合取引の利用)
第2条 |
お客様は、この約款及び別に定める各約款・規程(保護預り約款、累積投資取引約款、外国証券取引口座約款、国内外貨建債券取引約款及び振替決済口座管理約款等)に基づいて次の各号に掲げる取引をご利用いただけます。 |
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(1) |
第4章に定める保護預り取引 |
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(2) |
第5章に定める累積投資取引 |
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(3) |
第6章に定める外国証券取引 |
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(4) |
第7章に定める国内外貨建債券取引 |
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(5) |
第8章に定める振替法に基づく振決国債に係る振替決済口座の取引 |
(申込方法等)
第3条 |
お客様は、当社所定の方法により、当社に総合取引を申し込むものとし、当社が承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。 |
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2 |
お客様が総合取引の申し込みをされた場合には、第2節に定める「金銭の振込先指定方式」の利用の申し込みを同時にしていただきます。ただし、利用を希望されない場合には、その旨お申出いただきます。 |
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3 |
当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第1項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。 |
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(1) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合 |
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(2) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由があった場合 |
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(3) |
当社所定の方法により申し込みをされたお客様の情報に基づき、国内外のマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令や、経済制裁関連の法令等に抵触するおそれがあると当社が判断した場合 |
(届出事項)
第4条 |
お客様は、総合取引開始時に印鑑、氏名、住所、お勤め先等を届け出ていただきます。 |
(既存取引等の継続)
第5条 |
お客様が総合取引を開始される際、すでに当社で利用されている第2条及び第3条第2項に掲げる取引及び取扱いは、継続してこの約款に基づく取引及び取扱いとしてご利用いただきます。 |
(各種資料等の提出、取引の制限・解約等)
第5条の2 |
当社では、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令や、経済制裁関連の法令等の遵守の観点より、期限を指定して、お客さまの取引目的、職業・地位、資産・収入の状況、事業の内容、資金源、居住地、国籍・在留期間、具体的な取引内容、その他当社が必要と判断した事項について、過去にすでに確認している事項であっても、各種の確認や資料(確認書類)等の提出を求める場合があります。 |
2 |
当社では、お客様口座において相当な期間取引がない場合や、前項に規定する当社からの各種確認や資料提出の要請に対して、正当な理由無く所定の期限までに応じていただけない場合、または、具体的な取引内容等に照らしお客様との取引の継続が相当でないと当社が判断した場合には、入出金を含む取引またはサービスの一部または全部を制限・停止することがあります。 |
3 |
前項の取引・サービスの一部または全部の制限・停止の措置は、お客様から当社が求める必要な説明または情報が提供され、取引の制限・停止の原因となった事由が解消されたと当社が判断した場合には解除するものとします。 |
4 |
第2項に規定する取引・サービスの一部または全部の制限・停止の措置が、お客様からの合理的な説明や当該措置の解消に向けた誠実な対応をいただけず相当な期間継続した場合、または、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関連する法令や、経済制裁関連の法令等の遵守の観点より当社が相当の事由をもってお客さまとの取引の継続が不適切であると判断した場合には、本約款に基づく全ての取引を解約させていただく場合があります。 |
第2節 金銭の受渡方法
(入金の取扱い)
第6条 |
お客様より有価証券のご購入代金等を受入れる場合、当社は、金銭に係る「精算書」又は「受領書」を交付します。ただし、銀行振込等で受入れた場合は、「精算書」又は「受領書」の交付をしないものとします。 |
(金銭の振込によるお支払い)
第7条 |
金銭の振込によるお支払いは「金銭の振込先指定方式」によるものとします。 |
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2 |
「金銭の振込先指定方式」とは、お客様の当社における口座内のすべての有価証券等の取引により当社がお客様に支払うこととなった金銭(以下「金銭」といいます。)を、お客様のあらかじめ指定する預金口座(以下「指定預金口座」といいます)に当社所定の方法により振り込む方式をいいます。 |
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3 |
お客様は当社所定の方法により、振込先の指定預金口座をあらかじめ当社に届出いただくものとします。 |
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(1) |
指定預金口座は当社の口座名義と同一としてください。 |
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(2) |
すでに当社に振込先の預金口座をお届出になっている場合においても、本条に基づいて指定された口座を指定預金口座として取扱わせていただきます。 |
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(3) |
預金口座の指定が行われた後1週間は振込請求を受けましても、指定預金口座への金銭の振込はできないことがあります。 |
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4 |
指定預金口座の変更は、当社所定の方法により、あらかじめ当社に届け出ていただくものとします。なお、変更申し込み受付後の取扱いは、上記(3)に準じて行うものとします。 |
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5 |
金銭の受渡精算方法については、お客様からその都度、当社所定の方法でご指示いただきます。なお、上記のご指示を受けたとき当社は所定の方法によりお客様ご自身からの指示であることを確認することがあります。 |
(現金等による出金の取扱い)
第8条 |
現金や小切手等による引出しは、原則として取扱いいたしません。 |
第3節 有価証券取引(注文の受注)
(受託契約準則及び協会規則の適用)
第9条 |
取引所取引によるご注文は、各金融商品取引所の定める受託契約準則に基づき受託いたします。 |
2 |
取引所に上場されていない有価証券の店頭取引(以下「店頭取引」といいます。)によるご注文は、日本証券業協会の定める規則(以下「協会規則」といいます。)に基づき受託いたします。 |
(金融商品取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合)
第9条 |
金融商品取引所のシステム障害等により、各金融商品取引所がそれぞれ定める受託契約準則等に基づき委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合、当該取引所による呼値失効の対象となった全ての委託注文(特殊注文で同時にセットされた注文及び期間指定注文を含む)は効力を失うものとし、金融商品取引所の取引が再開された場合においても、当該委託注文の再発注は行われないものとします。 |
2 |
前項の金融商品取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合、当社は、当該対象銘柄の以下の注文を除くすべての受付済み注文(期間指定注文を含む)を取消すことができるものとします。当社が当該取消しを行った場合、金融商品取引所の取引が再開された場合においても、当該取消済み委託注文の発注は行われません。 |
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(1) PTS(私設取引システム)を指定した注文 |
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(2) 前項の呼値の効力を失わせた金融商品取引所以外を指定した注文 |
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(3) SORシステムに基づく、自動判定の結果、前項の呼値の効力を失わせた金融商品取引所以外に発注された注文 |
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(4) 単元未満株(S株)の注文 |
(前受金等)
第10条 |
有価証券の売買等のご注文をいただく場合、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部(以下「前受金等」といいます。)をお預けいただくものとします。 |
2 |
前受金等の全部をお預けいただいていない場合、速やかにご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 |
3 |
外国証券については、外国証券取引口座約款の定めるところに従います。 |
4 |
上記以外の取引については、当社の定めるところによります。 |
(受注できない場合)
第11条 |
お客様から、有価証券をお預りする場合は、原則として、事前に事故証券でないことを確認させていただきます。確認の結果、事故証券であったときは、当該有価証券をお預りしたり、売却等のご注文をお受けしたりすることはできません。 |
2 |
募集又は売出しに係る有価証券の買付のご注文をいただいたときは、事前に当該有価証券の目論見書を受領されていることを当社所定の方法により確認させていただきます。目論見書の受領の確認が出来なかったときは、当該ご注文はお受けできません。 |
3 |
上記の場合のほか、当社がご注文の受託が適当ではないと判断したときは、ご注文をお受けしない場合があります。 |
(注文内容の明示)
第12条 |
有価証券の売買等のご注文の際は、売買の種類、特定預り・非特定預りの別、銘柄、売り買いの別、数量、価格、注文の有効期限、市場の別、現物・信用の別等、注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示されなかったときは、ご注文の執行ができない場合があります。 |
2 |
当社が必要と判断した場合には、委託注文書をご提出いただく場合があります。 |
第4節 報告・連絡
(契約締結時交付書面(取引報告書))
第13条 |
当社は、ご注文いただいた有価証券の売買等の取引が成立したときには、金融商品取引法の規定に基づき、遅滞なく、契約締結時交付書面(取引報告書)をお客様に交付いたします(電子情報処理組織を使用する方法による交付を含みます。)。 |
(取引残高報告書と回答書の取扱い)
第14条 |
当社は、3ヶ月に1回以上、期間内のお取引内容及びお取引後の残高を記載した取引残高報告書をお客様に交付いたします(電子情報処理組織を使用する方法による交付を含みます。以下同じ。)。お取引がない場合は、1年に1回(信用取引等、先物取引又はオプション取引の未決済建玉がある場合には2回)以上、取引残高報告書をお客様に交付いたします。 |
2 |
取引残高報告書を交付した後、15日以内にご連絡がなかったときは、当社はその記載事項すべてについてご承認いただいたものとさせていただきますので、取引残高報告書を受領した場合は、速やかにその内容をご確認ください。その際、取引残高のご確認をいただく回答書(兼同意書)を送付させていただいた場合は、必ず当該回答書(兼同意書)をご返送ください。 |
3 |
当社からの報告書等の記載内容についてご不審な点があるときは、すみやかに当社取引店に直接ご連絡ください。 |
(混同担保使用に関する同意事項)
第15条 |
お預り残高のうち委託保証金代用有価証券あるいは委託証拠金代用有価証券については、お預りしてある該当の有価証券を、当社が混同担保に使用することを、当社はお客様が「取引残高報告書」の送付を受けた都度、回答書(兼同意書)をご返送いただくことによってご同意いただいたものとして取扱います。 |
第5節 雑則
(金銭の振込先指定方式の解約)
第16条 |
金銭の振込先指定方式の取扱いは、次の場合に解約されます。 |
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(1) |
解約のお申出があった場合 |
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(2) |
当社が解約を申し出た場合 |
(免責事項)
第17条 |
当社は次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 |
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(1) |
当社所定の証書等に押捺された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りした有価証券又は金銭を返還した場合 |
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(2) |
当社が、第7条第5項により金銭を指定預金口座へ振り込んだ場合 |
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(3) |
所定の手続きにより返還の申出がなかったため、又は印影がお届出の印鑑と相違するためにお預りした有価証券又は金銭を返還しなかった場合 |
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(4) |
お預り当初から、保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合 |
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(5) |
天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭もしくは有価証券の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となった場合 |
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(6) |
電信又は郵便の誤謬、遅延等当社の責に帰することのできない事由が生じた場合 |
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(7) |
第18条第3項並びに第18条の2の規定による取引又は当社が提供するサービスの一部又は全部の制限・停止、金融商品の継続保有の制約等により生じた損害 |
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(8) |
第18条の2の規定によりお客様が国内非居住者となり、国内居住者であれば享受できる税制優遇措置等が受けられない場合、それによって課税された場合及び本来非課税のものが課税された場合 |
(届出事項の変更)
第18条 |
改名、転居(日本国外への出国を含む)又は届出印の変更など届出事項に変更があったときは、お客様は所定の手続きによって遅滞なく当社に届け出ていただきます。 |
2 |
前項のお届出があったときは、当社は、戸籍抄本、印鑑証明書その他必要と認められる書類等をご提示いただくことがあります。 |
3 |
届出事項の変更事由が発生しているにも関わらず、お客様から当社所定の手続きによる届出、必要書類等の提出をいただけない場合、当社は、取引又は提供するサービスの一部又は全部を制限・停止することがあります。 |
4 |
届出事項変更のお届出があったときは、当社は所定の手続きを完了したのちでなければお客様口座の預り金及び有価証券等の返還のご請求に応じることはできません。 |
(お客様が国内非居住者となる場合の取扱い)
第18条の2 |
お客様が日本国内の居住者でなくなる場合は、第18条の規定に従い、あらかじめ当社に届け出ていただくこととします。国内非居住者となるお客様は、利用できる取引・サービスや、保有を継続できる有価証券、デリバティブ取引の建玉等の金融商品に制約があり、別途当社が定めるものに限定されます。継続保有が不可となる金融商品をお持ちのお客様は、国内非居住者となる旨を届出いただいた際当社が指定した期限までにお客様ご自身で売却、解約または決済等の処理を行っていただく必要があり、期限を超えた場合、もしくはあらかじめ届出がなく事後に国内非居住者であることが判明した場合にはお客様の計算において当社が任意の時期に売却等の処理を実施することとなります。 |
(通知の効力)
第18条の3 |
お客様にあてて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。 |
(保護預り約款等の適用)
第19条 |
本約款に別段の定めがないときは、「証券総合サービス取扱規程」、「インターネット取引取扱規程」、「保護預り約款」、「累積投資取引約款」、「外国証券取引口座約款」、「国内外貨建債券取引約款」、「振替決済口座管理約款」及び「特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款」等によるものとします。 |
(約款の変更)
第20条 |
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(規程の趣旨)
第1条 |
この規程は、お客様と当社との間の証券総合サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取扱いを定めることを目的とするものです。 |
(本サービスの利用)
第2条 |
お客様は当社所定の方法により、当社に申し込むものとし、当社が承諾した場合に本サービスを利用できます。 |
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2 |
当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても前項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。 |
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(1) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合 |
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(2) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由があった場合 |
(MRFの口座設定)
第3条 |
お客様は、本サービス申込時に、別に定める累積投資取引約款に基づき、MRF(マネー・リザーブ・ファンド)(以下「MRF」といいます。)自動継続(累積)投資口座を設定していただくものとします。 |
(ご入金・ご出金・MRFの自動取得、換金)
第4条 |
本条に定めるMRFの取得の時期・価額及び換金については「MRF目論見書」によるものとします。なお、本規程において営業日とは国内の金融商品取引所の休業日以外の日を指します。 |
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(1) |
ご入金の取扱い |
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イ |
お客様が、金銭を当社に払い込む場合、特にお客様より申出がない限り、当該払込金の受入れを当社が確認し、お客様の当社の口座に入金したものについては、当該入金日にMRFの取得申し込みがあったものとして取り扱います。 |
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ロ |
お客様が、有価証券等の買付代金等の充当のために金銭を当社に払い込む場合であっても、当該買付代金等の払込期日の前々営業日までに当該払込金の受入れを当社が確認し、払込期日の前々営業日までにお客様の当社の口座に入金したものについては、特にお客様より申出がない限り、当該入金日にMRFの取得申し込みがあったものとして取り扱います。 |
||
ハ |
上記イにかかわらず、お客様が有価証券等の買付代金等を超える額の金銭を払い込み、当該買付金額等の払込期日の前営業日に払込金の受入れを当社が確認し、払込期日の前営業日までにお客様の当社の口座に入金したものについては、その差額分についてのみ、特にお客様より申出がない限り、当該入金日にMRFの取得申し込みがあったものとして取り扱います。 |
||
ニ |
上記イ、ロ及びハの場合、当社が取得申し込み日の翌営業日に、MRFをお客様に代わって取得します。 |
||
(2) |
ご出金の取扱い |
||
イ |
お客様が、当社に金銭の引出請求を行った場合、有価証券その他当社において取り扱う証券・証書・権利又は商品の果実、償還金、売却代金又は解約代金によるお預り金(以下「お預り金」といいます。)を優先して出金します。当該お預り金を超える額の金銭の引出請求を行った場合、その差額分について、MRFの換金の申し込みがあったものとして取り扱います。 |
||
ロ |
上記イの引出請求に基づき当社が引き渡すべき金銭相当額については、当社所定の時間までに引出請求のあったものについてはその翌銀行営業日を、それ以降に引出請求のあったものについては、翌々銀行営業日を出金日とし、当社に届けられているお客様の銀行口座等に振り込む方法で引渡しを行います。 |
||
(3) |
有価証券等の取引によるMRFの自動取得、換金の取扱い |
||
イ |
MRFの自動取得 |
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ロ |
MRFの自動換金 |
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(4) |
お客様の取引状況等によっては、前3号の定めと異なる取扱いをする場合があります。 |
(インターネット取引の利用)
第5条 |
お客様は、インターネット取引をご利用される場合は、「インターネット取引取扱規程」に基づき、インターネット取引をお申し込みいただくものとします。 |
2 |
インターネット取引では、当社が別途定める株式等の売買取引の注文、投資信託の買付(取得)の申し込み及び返還(解約)の請求、金銭の引出請求等及び証券投資情報等を利用することができます。 |
3 |
その他インターネット取引のご利用については、別に定める「インターネット取引取扱規程」によるものとします。 |
4 |
お客様が当社コールセンターを通じて電話によるお取引を行う場合、その性質上適用が困難な条項を除き、「インターネット取引取扱規程」が準用されるものとします。 |
(証券投資情報等の取得)
第6条 |
本サービスをご利用のお客様は、証券投資情報等を取得できるものとします。 |
2 |
お客様は、証券投資情報を、お客様の行う証券投資の資料としてのみ使用するものとし、営業に利用すること及び第三者に提供する目的で情報を加工又は再利用することを行わないものとします。 |
(本サービスの内容等の変更)
第7条 |
当社は、お客様に通知することなく、本サービスの内容を変更することがあります。 |
(解約)
第8条 |
本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに解約されるものとします。 |
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(1) |
お客様から本サービスの解約の申出があった場合 |
|
(2) |
MRF自動継続(累積)投資口座が解約された場合 |
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(3) |
やむを得ない事由により、当社が本サービスの解約を申し出た場合 |
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(4) |
お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき |
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(5) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 |
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(6) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合 |
|
2 |
本サービスを解約した場合は、MRF自動継続(累積)投資口座を解約するものとします。 |
|
3 |
本サービスは、お客様の全ての口座の金銭及びMRFの残高の合計額が1万円に満たず、他に有価証券等の残高がない場合、当社の定める一定期間を経過したときに、解約され、当社の定める方法により金銭を返還することがあります。 |
(免責事項)
第9条 |
当社は次の事由により生じた損害については、その責を負いません。 |
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(1) |
天災地変その他不可抗力と認められる事由により、本規程に定める取扱いが遅延し、又は不能となったことにより生じた損害 |
|
(2) |
当社から提供する証券投資情報等が、電信又は郵便の誤謬、遅延等当社の責により帰すことのできない事由により生じた損害 |
(通知の効力)
第9条の2 |
お客様にあてて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。 |
(総合取引約款等の適用)
第10条 |
本規程に別段の定めがないときには、「MRF目論見書」、「総合取引約款」、「インターネット取引取扱規程」、「保護預り約款」、「累積投資取引約款」、「外国証券取引口座約款」、「国内外貨建債券取引約款」、「振替決済口座管理約款」及び「特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款」等によるものとします。 |
(規程の変更)
第11条 |
この規程は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(付則)
第1条 |
平成23年5月23日付で、未成年口座を除き、MRF自動継続(累積)投資口座の新規設定の受付を終了することに伴い、同日以降、口座開設が完了するお客様は、未成年口座を除き、本規程のMRFに関する規定(第3条、第4条、第8条第1項第2号及び同条第2項等)は適用されません。 |
第2条 |
平成23年6月27日付で、未成年口座を除き、MRF自動継続(累積)投資口座の新規買付けの受付を終了し、お客様の保有されているMRF残高は、未成年口座及び少額貯蓄非課税制度によるMRFの保有残高のあるお客様を除き、平成23年8月8日付で全て換金処分が行われ、お預り金となります。この場合、MRF自動継続(累積)投資口座は解約されますが、第8条第1項第2号は適用されません。 |
第3条 |
平成23年6月27日以降、本規程のMRFに関する規定(第3条、第4条、第8条第1項第2号及び同条第2項等)は、未成年口座を除き、適用されません。また、第10条の規定の適用については、未成年口座を除き、同条中「「MRF目論見書」、「総合取引約款」、「インターネット取引取扱規程」、「保護預り約款」、「累積投資取引約款」、「外国証券取引口座約款」、「国内外貨建債券取引約款」、「振替決済口座管理約款」及び「特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款」等」とあるのは、「「総合取引約款」、「インターネット取引取扱規程」、「保護預り約款」、「累積投資取引約款」、「外国証券取引口座約款」、「国内外貨建債券取引約款」、「振替決済口座管理約款」及び「特定口座に係る上場株式等保管委託及び上場株式等信用取引約款」等」とします。 |
第4条 |
平成23年6月27日以降、未成年口座以外でMRFの保有残高のあるお客様は、前条の定めにかかわらず、本規程のMRFの自動換金に関する規定(第4条(2)イ、ロ、(3)ロ、(4)、第8条第1項第2号及び同条第2項、第10条等)が適用されます。 |
(規程の趣旨)
第1条 |
この規程は、当社のインターネット取引サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関するお客様との取決めです。 |
2 |
この規程は、当社の証券総合サービス取扱規程に基づき、当社コールセンターを通じて電話によるお取引を行うお客様に対しても、その性質上適用が困難な条項を除き、準用されるものとします。 |
(本サービスの内容)
第2条 |
お客様は本サービスを利用して、当社が別途定める株式等の売買の注文、投資信託の買付(取得)の申し込み及び返還(解約)の請求(以下「売買注文」といいます。)、並びに金銭の引出請求等を行うことができます。 |
2 |
お客様は本サービスを利用するに当たり、投資情報等を利用することができます(情報の内容は別途定めるものとします。)。 |
(本サービスの利用)
第3条 |
お客様は、当社所定の方法により、当社に申し込むものとし、当社が承諾した場合に本サービスを利用できます。 |
|
2 |
本サービスは、当社が前項の申し込みを受付け所定の手続きを完了した時以降に利用することができます。また、当社発行のユーザーネーム及びパスワードと、お客様がご利用時に使用するユーザーネーム及びパスワードとが一致した場合にのみ利用することができます。 |
|
3 |
本サービスのご利用に必要となる通信用の機器などは、お客様にご用意いただくものとします。 |
|
4 |
当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第1項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。 |
|
(1) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合 |
|
(2) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由があった場合 |
|
5 |
インターネットでの各種取引を可能とする当社での本サービスの利用にあたり、金融商品取引法、税法その他関係する法令諸規則に基づき当社がお客様に交付する、またはお客さまから徴求する各種書面については、金融商品取引業等に関する内閣府令等に定める電磁的方法による交付、または徴求を原則とし(以下「電子交付サービス」といいます。)、お客様には当該方法に別途ご同意いただくものとします。また、電子交付サービスによらず、書面での交付(郵送)を希望される場合には別途所定の手数料をいただく場合がございます。 |
(法令等の遵守)
第4条 |
お客様及び当社は本サービスの利用に当たり、この規程によるほか、法令並びに日本証券業協会及び金融商品取引所の諸規則を遵守するものとします。 |
(利用時間)
第5条 |
お客様が本サービスを利用できる時間は、当社が別途定める時間とします。 |
(取引の種類)
第6条 |
当社が本サービスを利用した売買注文を受付ける取引の種類は、当社が別途定める範囲とします。 |
(取扱銘柄)
第7条 |
当社が本サービスを利用した売買注文を受付ける銘柄は、当社が別途定める銘柄とします。 |
2 |
前項で定めた銘柄のうち、金融商品取引所等が売買を規制している銘柄及び当社が自主的に売買を規制している銘柄については、本サービスの利用ができない場合があります。 |
(取扱数量の範囲)
第8条 |
当社が売付注文を受付ける数量は、当社がお客様からお預りしている銘柄・数量の範囲内とします。ただし、投資信託については、当社が定める数量の範囲内とし、この数量の計算は、当社の定める方法によって行います。 |
2 |
当社が買付注文を受付ける数量は、当社が定める数量の範囲内とし、この数量の計算は、当社の定める方法によって行います。 |
(有効期間)
第9条 |
当社が本サービスにより受付けた売買注文の有効期間は、当社が別に定める期間内とします。 |
2 |
株式の注文において、配当落ち及び権利落ちがある場合、当該株式の売買注文の有効期間は権利付き最終日を超えて指定することはできず、その日を超えて注文を入力した場合であっても、当該注文は無効となります。 |
3 |
株式の注文において、当該株式の上場又は登録されている市場の変更がある場合、当該株式の売買注文の有効期間は変更される日の前営業日を超えて指定することはできず、その日を超えて注文を入力した場合であっても、当該注文は無効となります。 |
4 |
株式の注文において、当該株式について単元株数の変更がある場合、当該株式の売買注文の有効期間は変更される日の前営業日を超えて指定することはできず、その日を超えて注文を入力した場合であっても、当該注文は無効となります。 |
(取引回数の範囲)
第10条 |
金融商品取引所等において売買取引が行われる日において同一銘柄の売買注文を受付ける回数は、当社が別途定める回数の範囲内とします。 |
(受付・取消し及び変更)
第11条 |
売買注文の受付確定時は、通信端末等にお客様が入力された注文内容について当社が即時に照合し、当該照合に対するお客様の確認の入力を当社が受信した時点とします。 |
|
2 |
当社は、注文内容が次のいずれかに該当する場合は、当該注文の受付けを行いません。 |
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(1) |
お客様の売買注文内容が、第6条、第7条、第8条及び第10条に定める事項のいずれかに反している場合 |
|
(2) |
お客様の口座において注文執行時において当該買付見込金額に必要なお預り金等がない場合 |
|
3 |
当社が本サービスにより受付けた売買注文の取消しは、当社が定める時間及び銘柄の範囲内に限り、お客様が本サービスを利用することにより行うことができます。 |
|
4 |
金融商品取引所等が有価証券の売買取引の停止を行った場合に効力を失うことを条件とする注文は受付けることができません。 |
|
5 |
当社が本サービスにより受付けた取引注文の変更は、当社が定める時間及び銘柄の範囲内に限り、お客様が本サービスを利用することにより行うことができます。 |
(執行)
第12条 |
当社が本サービスにより受付けた売買注文は、注文内容を確認後相当の時間内に、金融商品取引所等で執行します。ただし、当社が受付けたお客様からの注文内容が次のいずれかに該当する場合には、あらかじめお客様に連絡することなく当該注文を執行しないことがあります。 |
||
(1) |
受付後執行するまでに当該注文が第6条、第7条、第8条及び第10条に反することになった場合 |
||
(2) |
お客様の指値が金融商品取引所等の値幅制限を超える場合 |
||
(3) |
売買注文の内容が、公正な価格形成に弊害をもたらすものであると当社が判断する場合 |
||
(4) |
その他、取引の健全性に照らし不適当と当社が判断する場合 |
||
2 |
お客様が有効期間を指定して株式の売買注文を入力した場合で、当該注文が一部出来となったとき(注文の一部についてのみ取引が成立した場合)は、有効期間中であっても、その翌営業日以降の注文は執行されません。 |
||
3 |
金融商品取引所のシステム障害等により、各金融商品取引所がそれぞれ定める受託契約準則等に基づき委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合、当該取引所による呼値失効の対象となった全ての委託注文(特殊注文で同時にセットされた注文及び期間指定注文を含む)は効力を失うものとし、金融商品取引所の取引が再開された場合においても、当該委託注文の再発注は行われないものとします。 |
||
4 |
前項の金融商品取引所が委託注文に係る呼値の効力を失わせた場合、当社は、当該対象銘柄の以下の注文を除くすべての受付済み注文(期間指定注文を含む)を取消すことができるものとします。当社が当該取消しを行った場合、金融商品取引所の取引が再開された場合においても、当該取消済み委託注文の発注は行われません。 |
||
(1) |
PTS(私設取引システム)を指定した注文 |
||
(2) |
前項の呼値の効力を失わせた金融商品取引所以外を指定した注文 |
||
(3) |
SORシステムに基づく、自動判定の結果、前項の呼値の効力を失わせた金融商品取引所以外に発注された注文 |
||
(4) |
単元未満株(S株)の注文 |
||
5 |
当社は、次の場合その責任を負いません。 |
||
(1) |
注文受付後、注文内容を確認し相当の時間内に当該注文を執行したにもかかわらず、当該時間中における市場価格の変動等により損害が生じた場合。 |
||
(2) |
第1項ただし書き、第3項及び第4項に基づき売買注文を執行しなかったことにより損害が生じた場合。 |
(本サービスを利用した注文の照会)
第13条 |
当社が本サービスで受付けた売買注文の内容は、本サービスにより照会することができます。 |
(金銭の受渡精算方法の指示)
第14条 |
お客様が本サービスを利用して株式等の買付けを行った場合、有価証券その他当社において取り扱う証券・証書・権利又は商品の果実、償還金、売却代金又は解約代金によるお預り金(以下「お預り金」といいます。)を優先して当該買付代金に充当します。当該買付代金が当該お預り金を超える場合、その差額分について、MRF、MMF、中期国債ファンドの順でその換金の申し込みがあったものとして取り扱い、当該買付の受渡日の前営業日に換金のうえ当該買付代金に充当します。 |
2 |
前項の場合で、「MMF」又は「中期国債ファンド」の解約となる日が買付日から30日以内のときの証券残高については、「MMF」又は「中期国債ファンド」の設定運用会社に代わり、「MMF」又は「中期国債ファンド」1万口につき10円を信託財産留保額としてもらい受けます。 |
3 |
お客様が本サービスを利用して金銭の引出請求を行った場合の取扱いは、総合取引約款に定める「金銭の振込先指定方式」によるものとします。ただし、引出請求にかかる当社が受付ける金額は、当社が別途定める金額の範囲とします。なお、本引出請求における金額の変更、取消しのご請求は、当社が別途定める時間内に、お客様が当社取引店に申し出るものとします。 |
(取引内容等の確認)
第15条 |
本サービスの利用にかかる注文内容等についてお客様と当社との間で疑義が生じたときは、お客様が本サービス利用時に入力されたデータの記録内容をもって処理させていただきます。 |
(情報利用の制限)
第16条 |
お客様は本サービスにより取得した情報を、お客様の行う証券投資の資料としてのみ使用するものとし、次のことを行わないものとします。 |
|
(1) |
本サービスにより取得した情報(これらを複写したものを含む。以下同じ。)を第三者に提供すること。 |
|
(2) |
本サービスにより取得した情報を、営業に利用することのほか、第三者へ提供する目的で加工又は再利用(再配信を含む。)すること。 |
|
(3) |
お客様のユーザーネーム及びパスワード等を第三者に譲渡し又は第三者の利用に供すること。また、本サービスにより取得した情報を第三者に漏洩し、又は他の者と共同して利用すること。 |
|
2 |
前項に反するものと当社又は金融商品取引所等が判断した場合、当社は本サービスを中止します。なお、本サービスの中止によりお客様に費用又は損害等が発生した場合、当該費用又は損害等はすべてお客様の負担とし、お客様は当社及び金融商品取引所等に対し請求は行わないものとします。 |
(本サービス利用の禁止)
第17条 |
当社は、次の各号に掲げる事由によりお客様が本サービスをご利用いただくことが不適当と判断した場合には、本サービスの全部又は一部のご利用をお断りすることがあります。 |
|
(1) |
お客様が当社のシステムに対して、通常の取引の合理的範囲を超える過大なアクセスを行っていると当社が判断した場合 |
|
(2) |
お客様が当社が認容する取引ツール、プログラム、ソフトウェア等以外のものを使用するなど、当社が提供するシステムの意図から外れた方法で本サービスを利用した場合あるいは利用しようとする場合 |
|
(3) |
お客様が当社が定める本サービスに関する指示等を遵守しない場合又はこれに違背する方法で本サービスを利用した場合あるいは利用しようとする場合 |
|
(4) |
その他、当社の運営方針に外れた態様で本サービスを利用するなどお客様が本サービスをご利用いただくことが不適当であると当社が判断した場合 |
(利用期間)
第18条 |
お客様が本サービスを利用できる期間は、当社が別途定める期間とします。 |
(サービス内容の変更)
第19条 |
当社はお客様に通知することなく、本サービスで提供するサービス内容を変更することがあります。 |
(解約)
第20条 |
次に掲げるいずれかに該当する場合には、本契約は解約されます。 |
|
(1) |
お客様が当社所定の方法により、本サービスの解約を申し出た場合。 |
|
(2) |
お客様が保護預り口座を解約した場合。 |
|
(3) |
当社が本サービスの解約を申し出た場合。 |
|
(4) |
当社の判断により、当社のすべてのお客様に対し、本サービスの提供を終了した場合。 |
|
(5) |
お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき |
|
(6) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 |
|
(7) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合 |
|
(8) |
当社の指定する時点において、お客様のいずれの口座においても残高が無く、かつ、お取引がないまま5年間を経過しており、当社がお客様に解約を申し出た場合 |
|
(9) |
第17条に規定する事由に該当し当社がお客様に解約を申し出た場合 |
(免責事項)
第21条 |
当社及び証券投資情報等の発信元は、次に掲げる事項により生じるお客様の損害については、その責任を負わないものとします。 |
|
(1) |
通信機器、通信回線、コンピュータ等のシステム機器等の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システム等の障害もしくは瑕疵、又は第三者による妨害、侵入、情報改変等により、本サービスの提供ができなくなった場合、又は本サービスの伝達遅延、誤謬もしくは欠陥が生じた場合 |
|
(2) |
お客様からの注文が、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵等により発注されなかった場合又は誤った発注となった場合(金融商品取引所等における障害、当社に株価等の情報提供を行う者(以下「情報配信元」といいます。)における障害又は回線障害によって当社が正常に株価等の価格情報を取得できなかったことに伴い、お客様からの条件付注文等が発注されなかった場合又は誤った発注となった場合を含みます。)。ただし、本号の事態が発生した場合であっても、当社の重過失の有無に関わらず、それまでに成立した取引の有効性には、何ら影響が及ばないものとします。 |
|
(3) |
本サービスの利用の受付けに際し、入力されたお客様のユーザーネーム及びパスワードと、あらかじめ当社に登録されているものとの一致を確認して当社が行った取引 |
|
(4) |
本サービスで提供する情報につき、誤謬、欠陥があった場合で、かつ、当社に故意又は重大な過失がある場合以外の場合 |
|
(5) |
本サービスで提供する情報につき、金融商品取引所等が公正な価格形成又は円滑な流通を阻害している又は阻害する恐れがあると判断し、提供する情報の全部又は一部の変更又は中止を行った場合 |
|
(6) |
天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変又は外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭及び有価証券の授受又は寄託の手続等が遅延し、又は不能となった場合 |
|
(7) |
第17条又は第19条の規定により生じた損害については当社はその責任を負いません。 |
(システム障害時の注文)
第22条 |
お客様から当社が受託した注文が、明らかに当社が提供するシステムの不具合に起因して、執行の遅延もしくは不能となった状態である、と当社が判断した場合(お客様に帰属する通信機器、携帯電話、固定電話、インターネット通信回線等の不具合や、金融商品取引所、情報配信元、外部委託先等の障害又は回線障害等、当社のシステムの不具合に起因しない場合を除きます。)には、当社の定める方法により注文内容等を精査・検証し、必要に応じて、本来約定すべきであった価格で約定追加、約定取消、もしくは単価訂正等(以下「過誤訂正処理」といいます。)を行うことがあります。 |
2 |
前項の過誤訂正処理を行う場合には、お客様の当社メッセージボックスへまたはその他の方法で連絡します。お客様は過誤訂正処理を希望される場合には、所定の期限までに必要事項を回答するものとし、所定期日までに回答がない場合、当社の定める方法により処理するものとします。 |
3 |
前2項の規定は、逸失利益及び機会損失には、適用しないものとします。 |
(届出事項の変更)
第23条 |
パスワード又は本サービスの利用にかかる申込書などの記載事項に変更がある場合は、当社所定の手続きによって、当社に直ちに届け出て下さい。この届出の前に生じた損害について当社はその責任を負いません。 |
(通知の効力)
第23条の2 |
お客様にあてて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。 |
(規程の変更)
第24条 |
この規程は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(約款の趣旨)
第1条 |
この約款は、当社とお客様との間の証券の保護預りに関する権利義務関係を明確にするために定められるものです。 |
(保護預り証券)
第2条 |
当社は、金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第2条第1項各号に掲げる証券について、この約款の定めに従ってお預りします。ただし、これらの証券でも市場性のないもの等は都合によりお預りしないことがあります。 |
2 |
当社は、前項によるほか、お預りした証券が振替決済にかかるものであるときは、金融商品取引所及び決済会社が定めるところによりお預りします。 |
3 |
この約款に従ってお預りした証券を以下「保護預り証券」といいます。 |
(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
第3条 |
当社は、保護預り証券について金商法第43条の2に定める分別管理に関する規定に従って次のとおりお預りします。 |
|
(1) |
保護預り証券については、当社において責任を持って安全確実に保管します。ただし、当社の指定する保管機関等に保管する場合があります。 |
|
(2) |
金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる保護預り証券については、決済会社で混合して保管します。 |
|
(3) |
保護預り証券のうち前号に掲げる場合を除き、債券又は投資信託の受益証券については、特にお申出のない限り、他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管することがあります。 |
|
(4) |
前号による保管は、大券をもって行うことがあります。 |
(混合保管等に関する同意事項)
第4条 |
前条の規定により混合して保管する証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取り扱います。 |
|
(1) |
お預りした証券と同銘柄の証券に対し、その証券の数又は額に応じて共有権又は準共有権を取得すること。 |
|
(2) |
新たに証券をお預りするとき又はお預りしている証券を返還するときは、その証券のお預り又はご返還については、同銘柄の証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと。 |
|
(混合保管中の債券の抽選償還が行われた場合の取扱い)
第5条 |
混合して保管している債券が抽選償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める社内規定により公正かつ厳正に行います。 |
(共通番号の届出)
第6条 |
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 |
(当社への届出事項)
第6条の2 |
保護預り口座の設定申込書に押捺された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名又は名称、生年月日、共通番号等とします。 |
2 |
お客様が、法律により株券、協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券及び投資証券(以下第24条を除き「株券等」といいます。)に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等である場合には、前項の申込書を当社に提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。 |
(保護預り証券の口座処理)
第7条 |
保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。 |
2 |
金融商品取引所又は決済会社の振替決済にかかる証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨の記帳を行ったときにその証券が返還されたものとして取扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。 |
(単元未満株(S株)に係る集約処理)
第7条の2 |
当社が提供する国内株式積立サービスに申込みをされたお客様の保護預り証券のうち、同一の銘柄で複数回にわたり当社にお預けいただいている単元未満株(S株)(株式の発行者が株式分割等を行った場合のお客様口座への追加お預け分を含む)について、当社所定の方法によりその預り明細を集約するため、お客様の特定口座/一般口座から、特定口座又は一般口座の別及びその同一性を保ったまま、お客様ご自身の特定口座/一般口座に振替を行います。 |
(担保にかかる処理)
第8条 |
お客様が保護預り証券について担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、当社所定の方法により行います。 |
|
(お客様への連絡事項)
第9条 |
当社は、保護預り証券について、次の事項をお客様にお知らせします。 |
|
(1) |
名義書換又は提供を要する場合には、その期日 |
|
(2) |
混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還額 |
|
(3) |
最終償還期限 |
|
(4) |
残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告 |
|
2 |
残高照合のためのご報告は、1年に1回(信用取引、デリバティブ取引の未決済建玉がある場合には2回)以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の取引店に直接ご連絡ください。 |
|
3 |
当社は、前項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31 項に規定する特定投資家(同法第34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34 条の3第4項(同法第34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、お客様からの前項に定める残高照合のための報告内容に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 |
|
4 |
当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 |
|
(1) |
個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面(取引報告書) |
|
(2) |
当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 |
(名義書換等の手続きの代行等)
第10条 |
当社は、ご依頼があるときは株券等の名義書換、併合、分割又は株式無償割当て、新株予約権付社債の新株予約権の行使、単元未満株式等の発行者への買取請求の取次ぎ等の手続きを代行します。 |
2 |
前項の場合は、所定の手続料をいただきます。 |
(償還金等の代理受領)
第11条 |
保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について第5条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金(分配金を含みます。以下同じ。)の支払いがあるときは、当社が代わってこれを受け取り、ご請求に応じてお支払いします。 |
(受領証の交付)
第12条 |
当社は、お客様より手持ちの有価証券等の寄託を受ける場合、受領証を交付します。なお、受領証を受取らないで、当社の役職員(外務員を含みます。)に有価証券を保護預りとして、お預けにならないで下さい。 |
(保護預り証券の返還)
第13条 |
保護預り証券の返還をご請求になるときは、当社所定の方法によりお手続きください。 |
(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
第14条 |
当社は、次の場合には前条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとして取り扱います。 |
|
(1) |
保護預り証券を売却される場合 |
|
(2) |
保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合 |
|
(3) |
当社が第11条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合 |
(届出事項の変更手続き)
第15条 |
お届出事項を変更なさるときは、その旨を当社にお申し出のうえ、当社所定の方法によりお手続き下さい。この場合「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 |
2 |
前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ保護預り証券の返還のご請求には応じません。 |
(保護預り管理料)
第16条 |
当社は、口座を設定したときは、その設定時及び口座設定後1年を経過するごとに所定の保護預り管理料をいただく場合があります。 |
2 |
当社は、前項の場合、売却代金等の預り金又はMRFその他有価証券があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、保護預り証券の返還のご請求のほか、当社サービスのご利用を制限する場合があります。 |
3 |
当社は、お客様の取引状況や形態によっては、保護預り管理料を免除することができます。 |
4 |
保護預り管理料は、経済情勢その他の事情により改定することがあります。 |
(解約)
第17条 |
次に掲げる場合は、契約は解約されます。 |
|
(1) |
お客様から解約のお申出があった場合 |
|
(2) |
保護預り証券の残高がない場合(融資等の契約に基づき担保が設定されている場合を除く) |
|
(3) |
お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出た場合 |
|
(4) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 |
|
(5) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合 |
|
(6) |
やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 |
|
(7) |
当社の指定する時点において、お客様のいずれの口座においても残高が無く、かつ、お取引がないまま5年間を経過しており、当社がお客様に解約を申し出た場合 |
(解約時の取扱い)
第18条 |
前条に基づく解約に際しては、当社の定める方法により、保護預り証券及び金銭の返還を行います。 |
2 |
保護預り証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行います。 |
(公示催告等の調査等の免除)
第19条 |
当社は、保護預り証券にかかる公示催告の申し立て、除権決定の確定、保護預り株券に係る喪失登録等についての調査及びご通知はしません。 |
(緊急措置)
第19条の2 |
法令の定めるところにより保護預り証券の移管を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。 |
(免責事項)
第20条 |
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 |
|
(1) |
当社が、当社所定の証書(受領書等)に押捺された印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、保護預り証券をご返還した場合 |
|
(2) |
当社が、当社所定の証書(受領書等)に押捺された印影がお届出の印鑑と相違するため、保護預り証券をご返還しなかった場合 |
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(3) |
第9条第1項第1号のご通知を行ったにもかかわらず、所定の期日までに名義書換等の手続きにつきご依頼がなかった場合 |
|
(4) |
お預り当初から保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があった場合 |
|
(5) |
天災地変等の不可抗力により、返還のご請求にかかる保護預り証券のご返還が遅延した場合 |
(通知の効力)
第20条の2 |
お客様にあてて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。 |
(振替決済制度への転換に伴う口座開設のみなし手続き等に関する同意)
第21条 |
有価証券の無券面化を柱とする社債等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。平成21年1月5日において「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)が施行されております。以下同じ。)に基づく振替決済制度において、当社が口座管理機関として取り扱うことのできる有価証券のうち、当社がお客様からお預りしている有価証券であって、あらかじめお客様から同制度への転換に関しご同意いただいたものについては、同制度に基づく振替決済口座の開設のお申し込みをいただいたものとしてお手続きさせていただきます。この場合におきましては、当該振替決済口座に係るお客様との間の権利義務関係について、別に定めた振替決済口座管理約款の交付をもって、当該振替決済口座を開設した旨の連絡に代えさせていただきます。 |
(特例社債等の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第22条 |
社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために社振法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代って行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 |
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(1) |
社振法附則第14条(同法附則第27条から第31条まで又は第36条において準用する場合を含みます。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請 |
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(2) |
その他社振法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(社振法に基づく振替制度へ移行するために、当社から他社に再寄託する場合の当該再寄託の手続き等を含みます。) |
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(3) |
移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと |
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(4) |
振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること |
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(5) |
社振法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること |
(特例投資信託受益権の社振法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第23条 |
社振法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、特例投資信託受益権(既発行の投資信託受益権について社振法の適用を受けることとする旨の投資信託約款の変更が行われたもの)に該当するものについて、社振法に基づく振替制度へ移行するために、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 |
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(1) |
社振法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請、その他社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等(受益証券の提出など)を投資信託委託会社が代理して行うこと |
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(2) |
前号の代理権を受けた投資信託委託会社が、当社に対して、前号に掲げる社振法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続き等を行うことを委任すること |
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(3) |
移行前の一定期間、受益証券の引出しを行うことができないこと |
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(4) |
振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること |
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(5) |
社振法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、この約款によらず、社振法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること |
(振替法の施行に伴う手続き等に関する同意)
第24条 |
当社は、振替法の施行に伴い、お客様がこの約款に基づき当社に寄託している有価証券のうち、「株券等の保管及び振替に関する法律」(以下「保振法」といいます。平成21年1月5日から廃止されております。以下同じ。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第16号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 |
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(1) |
振替法の施行日(平成21年1月5日。以下「施行日」といいます。)の前で当社が定める一定日から施行日の前日までの間(以下「制限期間」といいます。)、株券等をお預りしないこと及びお預りした株券等を返還しないこと。なお、制限期間は3ヶ月を超えないものとし、当該期間の開始日は当社ホームページ上に事前に掲示するものとします。 |
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(2) |
施行日以後は、原則としてお預りした株券等を返還しないこと。 |
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(3) |
振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。 |
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(4) |
施行日の1ヶ月前の日から施行日の2週間前の日の前日までの間、当社は、当社において保管しているお客様の株券を機構に預託する場合があること。この場合、当社は、預託した旨をお客様に通知すること。 |
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(5) |
振替法の施行に向けた準備のため、当社は、機構が定める方式に従い、お客様の顧客情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、法定代理人に係る事項、その他機構が定める事項。以下同じ。)を機構に通知すること。 |
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(6) |
当社が前号に基づき機構に通知した顧客情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の証券会社等に保護預り口座を開設している場合の当該他の証券会社等に通知される場合があること。 |
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(7) |
お客様の氏名又は名称及び住所等の文字のうち、振替制度で指定されていない漢字等が含まれている場合には、第5号の通知の際、その全部又は一部を振替制度で指定された文字に変換して通知すること。 |
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(8) |
当社が第5号に基づき機構に通知した顧客情報の内容は、機構が定める日以降に、機構を通じた実質株主等の通知等にかかる処理に利用すること。 |
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(9) |
当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものに限ります。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからホに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。 |
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(10) |
当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託投資証券(施行日前日に機構が保管振替機関(保振法第2条第2項に規定する保管振替機関をいいます。以下同じ。)として取扱うものに限ります。)に係る投資口の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 |
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(11) |
当社は、施行日において、機構が定めるところにより、お客様及びお客様の預託優先出資証券(施行日前日に機構が保管振替機関として取扱うものに限ります。)に係る優先出資の質権者として保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていた方のために振替決済口座を開設するとともに、当該振替決済口座に、その顧客口座簿に記載又は記録されていたお客様又は当該質権者に係る事項等を記載又は記録すること。 |
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(12) |
発行者に対する前2号に掲げる振替決済口座の通知等については、機構が定めるところにより、当社が代わって行うこと。 |
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(13) |
施行日前において、保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合があること。 |
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(14) |
施行日前において、お客様へ保護預り株券(機構で保管しているものを除きます。)を返還する場合には、お客様の名義に書換えたうえで返還する場合があること。 |
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(15) |
上記のほか、当社は、振替法の施行に向けた準備のために、必要となる手続きを行うこと。 |
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(16) |
振替法に基づく振替制度に移行した振替株式等については、この約款によらず、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、当社が別に定める約款の規定により管理すること。 |
(約款の変更)
第25条 |
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(個人情報等の取扱い)
第26条 | 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の@、A又はBに該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。 |
(約款の趣旨)
第1条 |
この約款は、お客様と当社との間の投資信託受益証券の累積投資に関する取決めです。当社は、この約款の規定に従ってお客様と当社が取り扱う投資信託受益証券の累積投資の委任に関する契約(以下この約款において「契約」といいます。)を締結します。 |
(累積投資の種類及び申し込み)
第2条 |
お客様は、当社所定の方法により、当社に申し込むものとし、当社が承諾した場合に限り累積投資取引を開始することができます。 |
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2 |
当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても前項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。 |
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(1) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合 |
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(2) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由があった場合 |
(金銭の払込み)
第3条 |
お客様は、累積投資取引に係る投資信託受益証券の買付けにあてるため、1回の払込みにつき、当該投資信託の目論見書記載の金銭(以下「払込金」といいます。)を、当該投資信託の自動継続(累積)投資口座に払込むことができます。 |
(買付方法、時期及び価額)
第4条 |
当社は、お客様から累積投資取引に係る投資信託受益証券の買付けの申し込みがあった場合には、当該目論見書記載の方法又は当社所定の方法により、遅滞なく当該投資信託受益証券の買付けを行います。この場合、当該投資信託の目論見書の定める買付時期に従い、買付けを行います。ただし、当該投資信託の目論見書において申込不可日とされている日には買付けの申し込みができません。 |
2 |
前項の買付価額は、当該投資信託の目論見書記載の価額となります。なお、当該価額に基づく当該投資信託の目論見書記載の手数料及び当該手数料に係る消費税等に相当する金額を、払込金の中から当社が申し受けます。 |
3 |
買付けられた投資信託受益証券の所有権及びその果実又は元本に対する請求権は、当該買付けのあった日からお客様に帰属するものとします。 |
(果実等の再投資)
第5条 |
累積投資取引に係る投資信託受益証券の収益分配金及び償還金は、お客様に代わって当社が受領のうえ、これをお客様の当該投資信託の自動継続(累積)投資口座に繰り入れてお預りし、その全額をもって、当該投資信託の目論見書に記載する買付時期に、当該投資信託の目論見書に記載するところに従い、同一種類の投資信託受益証券を買付けます。この場合、買付けの手数料は無料といたします。なお、お客様が当該投資信託受益証券の収益分配金及び償還金の再投資を希望せず、受取の意思表示をされ当社が認めた場合はこの限りではありません。 |
(投資信託受益証券又は金銭の返還)
第6条 |
当社は、この契約に基づく投資信託受益証券又は金銭については、お客様からその返還を請求されたときに当該投資信託の目論見書の記載するところに従い返還します。ただし、当該投資信託の目論見書において申込不可日とされている日には、返還の請求ができません。また、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少等)があるときは、当該投資信託の目論見書の記載に従い、返還の請求のお申し込みの受付けが中止され、すでに行われた返還の請求の受付けが取消されることがあります。 |
2 |
前項の請求及び返還は、所定の手続によってこれを行うものとし、所定の方法によりお客様に返還します。ただし、返還は、当該投資信託の目論見書に記載された方法により決定された価額により各投資信託の受益証券を換金し、所定の手数料、信託財産留保額、所得税、住民税、消費税等を差し引いた金銭を引き渡すことにより、これに代えるものとします。 |
3 |
クローズド期間のある投資信託についての当該クローズド期間中における前2項の取扱いは、当該投資信託の目論見書記載の事由に該当する場合に限り行えます。 |
4 |
第2項の取扱いを行う場合で、スイッチングをお申し込みいただいた場合には、当該返還金をお客様にお支払いすることなく当該投資信託の目論見書に記載するところに従い、当該スイッチングによって買付ける投資信託に係る自動継続(累積)投資口座に繰入れます。 |
5 |
投資信託によっては、1人のお客様が1日当たりに返還を請求できる金額及び請求の受付時間には、当該投資信託の目論見書の記載によるところの制限があるものがあります。 |
(キャッシング(即日引出))
第7条 |
お客様は、中期国債ファンド又はMMFについて、前条の返還請求に基づき当社が引き渡すべき金銭相当額について、返還の請求を行う日の当日に受取りを希望する場合は、次の方法(以下「キャッシング」といいます。)によります。 |
|
(1) |
キャッシングの申し込みがあった場合、当社は、中期国債ファンド又はMMFの残高とキャッシングの申し込みがあった日の前日までの果実に基づき計算した返還可能金額又は100万円のうち、いずれか少ない金額を限度として、中期国債ファンド又はMMFを担保に金銭を貸出す事ができます。ただし、お客様の取引状況等により、貸出しをしない場合もあります。なお、返還可能金額は、次の計算式により算出します。 |
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(2) |
前号のキャッシング申込日に、当社は、当該請求日の前日までの計算に基づき、前号のキャッシングの貸出しによる金銭に相応する中期国債ファンド又はMMFについて、当該貸出しの担保としてその受益証券に質権を設定すると同時に、前条の換金手続を行います。 |
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(3) |
前号の換金手続に基づく金銭の受渡日には、この金銭をもって自動的に貸出残高全額の返済にあてます。当該金銭のうち、(1)のキャッシング申込日から当該受渡日の前日までの果実から源泉税相当額を差し引いた金額に相当する金額は、次の計算式により算出し、貸出金利として当社がもらい受けます。 |
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(4) |
当社は、(2)の換金を行う際の基準価額が、当初設定時の1口の元本価額(1口=1円)を下回ったときは、(2)の換金手続に基づく金銭と(1)のキャッシングの貸出しによる金銭及びその利息との差額をお客様に請求できるものとします。 |
|
2 |
前項の申し込みは、当社が承諾した場合に所定の手続によってこれを行うものとします。 |
(解約)
第8条 |
この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに、解約されるものとします。 |
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(1) |
お客様から解約のお申出があったとき |
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(2) |
払込金が引続き1か年を超えて払い込まれなかったとき。ただし、前回買付けの日から1か年以内に保管中の有価証券の果実又は償還金によって指定された投資信託受益証券の買付けができる場合の当該契約については、この限りではありません。 |
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(3) |
当社が累積投資業務を営むことができなくなったとき |
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(4) |
当該投資信託受益証券が償還されたとき(この場合は当該投資信託受益証券に限る。) |
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(5) |
お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき |
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(6) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 |
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(7) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合 |
|
2 |
当社は、引続き3か月を超えて払込金のない契約については、これを解約させていただくことがあります。ただし、前項第2号ただし書きに係る契約についてはこの限りではありません。 |
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3 |
この契約が解約されたときには、当社は、遅滞なく保管中の累積投資取引に係る当該投資信託受益証券又は金銭をお客様に返還します。 |
|
4 |
この契約の解約の手続きは、第6条第2項に準じて行います。 |
(通知の効力)
第8条の2 |
お客様にあてて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。 |
(約款の変更)
第9条 |
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
第1節 総 則
(約款の趣旨)
第1条 |
この約款は、お客様と当社との間で行う外国証券(日本証券業協会又は金融商品取引所が規則に定める外国証券をいう。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。 |
2 |
お客様は、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下「国内委託取引」という。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含む。以下同じ。)に取り次ぐ取引(以下「外国取引」という。)、及び外国証券の国内における店頭取引(以下「国内店頭取引」という。)並びに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行に係る準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下「みなし外国証券」という。)である場合には、当該外国証券の口座に記載又は記録される数量の管理を含む。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。 |
(外国証券取引口座による処理)
第2条 |
お客様が当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下「本口座」という。)により処理します。 |
(遵守すべき事項)
第3条 |
お客様は、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令並びに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下「当該取引所」という。)、日本証券業協会及び決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいう。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に従うとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券に係る預託機関をいう。以下同じ。)が所在する国又は地域(以下「国等」という。)の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。 |
第2節 外国証券の国内委託取引
(外国証券の混合寄託等)
第4条 |
お客様が当社に寄託する外国証券(外国株式等及び外国新株予約権を除く。以下「寄託証券」という。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当社が備えるお客様の口座に当該お客様が有する数量が記録又は記載される外国株式等及び外国新株予約権(以下「振替証券」という。)については、当社は諸法令並びに決済会社の定める諸規則、決定事項及び慣行中、外国証券の売買に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質に基づき適切に管理するものとします。 |
2 |
寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書き換えます。振替証券は、次項に規定する現地保管機関における当社に係る口座に記載又は記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振り替え、当該数量を記載又は記録するものとします。 |
3 |
前項により混合寄託される寄託証券又は決済会社の口座に振り替えられる振替証券(以下「寄託証券等」という。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等又は決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下「現地保管機関」という。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令及び慣行並びに現地保管機関の諸規則等に従って保管又は管理します。 |
4 |
お客様は、第1項の寄託又は記録もしくは記載については、お客様が現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。 |
(寄託証券に係る共有権等)
第4条の2 |
当社に外国証券を寄託したお客様は、当該外国証券及び他のお客様が当社に寄託した同一銘柄の外国証券並びに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社に係る口座に外国株式等を記載又は記録されたお客様は、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載又は記録された数量に応じて、適用される準拠法の下で当該お客様に与えられることとなる権利を取得します。 |
2 |
寄託証券に係るお客様の共有権は、当社がお客様の口座に振替数量を記帳した時に移転します。振替証券に係るお客様の権利は、当社がお客様の口座に振替数量を記載又は記録した時に移転します。 |
(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却又は交付)
第5条 |
お客様が寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合又は寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」という。)に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えた後に、売却し又はお客様に交付します。 |
2 |
お客様は、前項の交付等については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。 |
(上場廃止の場合の措置)
第6条 |
寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社又は当社の指定する保管機関に保管替えし、又は当社の指定する口座に振り替えます。 |
2 |
上場廃止となる寄託証券等ついて、当社が前項の取り扱いが不可能又は困難であると判断するときは、当社はお客様が権利を有する当該寄託証券等をお客様の計算で売却することができるものとします。なお、当該売却は原則として当該取引所における最終売買日以前の当社が合理的と判断する日に行うものとし、当社は事前にお客様に対し、当該売却の内容、実施時期等を当社の定める方法により通知するものとします。 |
3 |
当社は、前項の売却に要した実費をお客様に請求することができるものとします。 |
4 |
第1項の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までにお客様から返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等に係る券面が廃棄されることにつき、お客様の同意があったものとして取り扱います。 |
(配当等の処理)
第7条 |
寄託証券等に係る配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配及び外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産に係る給付を含む。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為に基づかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則若しくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則又は外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的又は形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それに基づき交付される金銭を含む。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。 |
||
(1) |
金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じお客様あてに支払います。 |
||
(2) |
株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含む。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。以下同じ。)の場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。 |
||
a |
寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合 |
||
b |
寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合 |
||
(3) |
配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じお客様あてに支払うものとします。 |
||
(4) |
第2号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。 |
||
2 |
お客様は、前項第1号に定める配当金、同項第2号a及びbに定める売却代金並びに同項第3号に定める金銭 (以下「配当金等」という。) の支払方法については、当社所定の書類により当社に指示するものとします。 |
||
3 |
配当金等の支払いは、円貨もしくは現地通貨により行います (円位未満の端数が生じたときは切り捨てる。)。 |
||
4 |
前項の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(第1項第1号に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認した後に、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により、外貨の国内への送金が不可能もしくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとします。 |
||
5 |
第1項各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、お客様の負担とし、配当金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。 |
||
6 |
配当等に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関及び決済会社又は当社が行います。 |
||
7 |
決済会社は、第1項及び第3項の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保すること又は外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。 |
||
8 |
当社が過去に取扱いをしていた償還済の外国投資信託受益証券等に関して、当該外国投資信託証券等が投資していた外国証券等の集団訴訟に係る和解金を当社が投資信託委託会社から受領した場合については、当該外国投資信託証券等における償還応答日時点での和解金等の合計受取金額が、償還時の当該外国投資信託証券等を保有していたお客様(以下本項において「償還時受益者」といいます。)に対する支払いに関する弊社の定めた費用相当額を下回る場合又は当該費用相当額を控除した結果償還時受益者にお支払いする金額が1円未満の場合は、償還時受益者へ支払わないものとします。 |
(新株予約権等その他の権利の処理)
第8条 |
寄託証券等に係る新株予約権等(新たに外国株券等の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。 |
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(1) |
新株予約権等が付与される場合は、次のa又はbに定める区分に従い、当該a又はbに定めるところにより、取り扱います。 |
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a |
寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合 |
||
b |
寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合 |
||
(2) |
株式分割、無償交付、減資又は合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係るこれらと同じ性質を有するものを含む。)により割り当てられる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込みます。ただし、1株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。 |
||
(3) |
寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定しお客様が源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振り込むものとし、1株未満の株券及び決済会社が振込みを指定しないとき又は決済会社が振込みを指定しお客様が国内において課せられる源泉徴収税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、お客様が寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券又は株券の売却代金は受領できないものとします。 |
||
(4) |
前3号以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。 |
||
(5) |
第1号a、第2号及び第3号により売却処分した代金については、前条第1項第2号a並びに同条第2項から第5項まで及び第7項の規定に準じて処理します。 |
||
(6) |
第1号の払込代金及び第3号の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社又は当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。 |
(払込代金等の未払い時の措置)
第9条 |
お客様が、新株予約権等の行使に係る払込代金その他外国証券の権利行使を行うため又は株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金又は源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、お客様の当該債務を履行するために、お客様の計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。 |
(議決権の行使)
第10条 |
寄託証券等(外国株預託証券を除く。以下この条において同じ。)に係る株主総会(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等に係る受益者集会並びに外国投資証券等に係る投資主総会及び投資法人債権者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、決済会社が行使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。 |
2 |
前項の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。 |
3 |
第1項の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。 |
4 |
第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該寄託証券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。 |
(外国株預託証券に係る議決権の行使)
第10条の2 |
外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会における議決権は、お客様の指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。 |
2 |
前条第2項の規定は、前項の指示について準用するものとします。 |
3 |
第1項の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客様が株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、お客様が行使するものとします。 |
4 |
第1項及び前項の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等に係る株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合又はお客様が当該外国株券等に係る株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。 |
(株主総会の書類等の送付等)
第11条 |
寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関がお客様の届け出た住所あてに送付します。 |
2 |
前項の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告又は株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。 |
第3節 外国証券の外国取引及び国内店頭取引並びに募集もしくは売出しの取扱い又は 私募の取扱い
(売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第12条 |
お客様の当社に対する売買の種類、売買注文の執行地及び執行方法については、当社の応じ得る範囲内でお客様があらかじめ指示するところにより行います。 |
(注文の執行及び処理)
第13条 |
お客様の当社に対する売買注文並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。 |
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(1) |
外国取引並びに募集及び売出し又は私募に係る外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。 |
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(2) |
当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。 |
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(3) |
国内店頭取引については、お客様が希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。 |
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(4) |
外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。 |
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(5) |
当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様あてに契約締結時交付書面(取引報告書)等を送付します。 |
(受渡日等)
第14条 |
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。 |
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(1) |
外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日に当たる場合は、その後の直近の営業日)を約定日とします。 |
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(2) |
外国証券の売買に関する受渡期日は、約定日から起算して3営業日目(当社が指定する取引については別途定める日)とします。 |
(外国証券の保管、権利及び名義)
第15条 |
当社がお客様から保管の委託を受けた外国証券の保管、権利及び名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。 |
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(1) |
当社は、お客様から保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。 |
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(2) |
前号に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。 |
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(3) |
お客様が有する外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客様は、適用される準拠法及び慣行の下で、当社の保管機関における当社の当該外国証券に係る口座に記載又は記録された当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量に係る権利の性質に基づき保管されます。 |
|
(4) |
前号の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除く。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券に係る数量が当社の保管機関における当社の口座に記載又は記録された」と、「当該外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券に係る数量に応じて権利を取得し」と読み替えるものとします。 |
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(5) |
第3号の場合において、お客様は、適用される準拠法の下で、当該外国証券に係る証券又は証書について、権利を取得するものとします。 |
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(6) |
お客様が有する外国証券に係る権利は、当社が本口座に振替数量を記載又は記録した時に、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。 |
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(7) |
お客様が権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関又は当該保管機関の指定する者とします。 |
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(8) |
お客様が権利を有する外国証券につき、売却、保管替え又は返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、お客様は、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。 |
|
(9) |
お客様が権利を有する外国証券につき、当該外国証券又は当社若しくは当社の保管機関に適用される準拠法又は制度が変更される場合等で、お客様にも当該準拠法又は制度によって負担が生じ、その結果として当社が当該外国証券の取扱いを継続することが不可能又は困難であると判断するときは、当社は当該外国証券を前号の定めに従って処理します。ただし、当社は事前にお客様に対し、当該処理の内容、実施時期等を当社の定める方法により通知するものとします。 |
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(10) |
お客様は、前号の保管替え及び返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。 |
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(11) |
お客様が権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等に基づき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消に係る残高を抹消するとともに、お客様が特に要請した場合を除き、当該外国証券に係る券面は廃棄されたものとして取り扱います。 |
|
(12) |
お客様が権利を有する外国証券につき、お客様が当社所定の書類により本口座の残高の抹消等を当社に指図した場合には、当社は当該残高を抹消することができるものとします。 |
(選別基準に適合しなくなった場合の処理 及び上場廃止の場合の措置 )
第16条 |
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、お客様の希望により、当社はお客様が購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、又はその解約の取次ぎに応じます。 |
2 |
外国証券が、当社が売買注文を取り次ぐ我が国以外の金融商品市場において上場廃止となる場合、当社はお客様が権利を有する当該外国証券をお客様の計算で売却することができるものとします。なお、当該売却は原則として当該我が国以外の金融商品市場における最終売買日以前の当社が合理的と判断する日に行うものとし、当社は事前にお客様に対し、当該売却の内容、実施時期等を当社の定める方法により通知するものとします。 |
3 |
外国証券が、当社が売買注文を取り次ぐ我が国以外の金融商品市場において上場廃止となり、上場廃止日以降においても当該銘柄の残高が存在する場合、お客様が別段の指示をした場合を除いて、当社はお客様が権利を有する当該外国証券を発行会社が行う自己株式取得に応じる方法等によりお客様の計算で換金することができるものとします。なお、当社は事前にお客様に対し、当該換金の内容、実施時期等を当社の定める方法により通知するものとします。 |
4 |
当社は、前2項の売却又は換金に要した実費をお客様に請求することができるものとします。 |
(外国証券に関する権利の処理)
第17条 |
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。 |
|
(1) |
当該保管機関に保管された外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実並びに償還金は、当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし当該果実又は償還金から控除するなどの方法によりお客様から徴収します。 |
|
(2) |
外国証券に関し、新株予約権等が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等により又は市場の状況により、当社が当該新株予約権等の全部又は一部を売却できないときは、当該全部又は一部の新株予約権等はその効力を失います。 |
|
(3) |
株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併又は株式交換等により割り当てられる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。 |
|
(4) |
前号の規定により割り当てられる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。ただし、別に定める場合にはこの限りではありません。 |
|
(5) |
外国証券に関し、前4号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号の規定に準じて処理します。 |
|
(6) |
株主総会、債権者集会、受益権者集会又は所有者集会等における議決権の行使又は異議申立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示をしない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申立てを行いません。 |
|
(7) |
第1号に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続については、当社が代わってこれを行うことがあります。 |
(諸通知)
第18条 |
当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客様に次の通知を行います。ただし、当社の保管機関又は発行者から通知が到達していない場合、当社が了知した時点で当該事実に関する申込期日を経過していた場合、通知が到達しているもののお客様の残高に変更がない等影響が軽微である場合、その他やむを得ない事由により、当社が通知不要と判断したものを除きます。 |
|
(1) |
募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知 |
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(2) |
配当金、利子、収益分配金及び償還金などの通知 |
|
(3) |
合併その他重要な株主総会議案に関する通知 |
|
2 |
前項の通知のほか、当社又は外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受けた外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付又は当社のホームページ上に掲示いたします。ただし、外国投資証券に係る決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、お客様の希望した場合を除いて当社は送付又は当社のホームページ上に掲示いたしません。 |
(発行者からの諸通知等)
第19条 |
発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CD及び海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合は、お客様に送付します。 |
2 |
前項ただし書により、お客様あての通知書及び資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券に係るものを除き、その都度お客様が当社に支払うものとします。 |
(諸料金等)
第20条 |
取引の執行に関する料金及び支払期日等は次の各号に定めるところによります。 |
|
(1) |
外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料及び公租公課その他の賦課金並びに所定の取次手数料を第14条第2号に定める受渡期日までにお客様が当社に支払うものとします。 |
|
(2) |
外国投資信託証券の募集及び売出し又は私募に係る取得の申込みについては、ファンド所定の手数料及び注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金を目論見書等に記載された支払期日までにお客様が当社に支払うものとします。 |
|
2 |
お客様の指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度お客様が当社に支払うものとします。 |
(外貨の受払い等)
第21条 |
外国証券の取引に係る外貨の授受は、原則として、お客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。 |
(金銭の授受)
第22条 |
本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は外貨(当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨に限る。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、換算日における当社が定めるレートによります。 |
2 |
前項の換算日は、売買代金については約定日(当社が指定する取引については別途定める日)、第17条第1号から第4号までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。 |
第4節 外国株式信用取引の特例
(外国株式信用取引の処理)
第23条 |
第2条の規定にかかわらず、お客様が当社との間で行う外国株式信用取引に関しては、当社から貸付けを受けた金銭及び有価証券、委託保証金、外国株式信用取引の委託保証金の代用有価証券として差し入れた有価証券、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国株式信用取引に関する金銭の授受等 そのすべてを「外国株式信用取引口座」により処理します。 |
(外国株式信用取引の遵守すべき事項)
第24条 |
「外国株式信用取引口座」を開設しようとするお客様は、当社が定める様式による「外国株式信用取引口座設定約諾書」に所定事項を記載し、当社に差し入れるものとします。 |
2 |
第3条の規定にかかわらず、お客様は、当社との間で行う外国株式信用取引に関しては、国内の諸法令、当該証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場及び日本証券業協会の定める諸規則、決定事項並びに慣行中、外国株式信用取引の条件に関連する条項及び外国株式信用取引口座設定約諾書に従うとともに、外国証券の発行者が所在する国等の諸法令及び慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。 |
(外国株式信用取引に係る配当等の処理)
第25条 |
第17 条第1号の規定にかかわらず、外国株式信用取引に係る配当金等の処理については、外国株式信用取引を行っている銘柄につき剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限り、投資信託及び外国投資信託の受益証券の収益分配並びに投資証券及び外国投資証券の金銭の分配を含む。)その他の金銭の交付(以下「配当等」という。)が行われた場合は、以下の取扱いを行います。 |
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(1) |
当該銘柄の発行者の配当受領株主確定日現在に外国株式信用取引に係る金銭の貸付けを受けている場合は、当該銘柄に係る株主(優先出資者、受益者、投資主、投資法人債権者及び預託証券の所有者を含む。以下同じ。)に交付される配当等の金額から配当所得等に対する源泉徴収税額(税法上配当収入とみなされる金額に対する源泉徴収税額を含む。)相当分を控除した額の金銭を支払うものとします。 |
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(2) |
当該銘柄の発行者の配当受領株主確定日現在に外国株式信用取引に係る有価証券の貸付けを受けている場合は、当該銘柄に係る株主に交付される配当等の金額を徴収するものとします。 |
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(3) |
外国株式信用取引の委託保証金の代用有価証券として差し入れた外国株券等(以下「委託保証金代用有価証券」という。)のうち、寄託証券等に係る配当等については、第7条の規定を準用するものとします。 |
|
(4) |
委託保証金代用有価証券のうち前号に定める有価証券以外の有価証券に係る配当等については、第17 条第1号、第3号及び第4号の規定を準用するものとします。 |
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(5) |
外国株式信用取引の委託保証金の代用有価証券として差し入れた有価証券のうち前2号に定める有価証券以外の有価証券に係る配当等については、当社の定める方法により処理することとします。 |
(代用有価証券に係る議決権の行使)
第26条 |
委託保証金代用有価証券のうち、寄託証券等に係る株主総会における議決権については、第10 条または第10 条の2 の規定を準用するものとします。 |
2 |
委託保証金代用有価証券のうち前項に定める有価証券以外の外国株券等に係る株主総会における議決権については、第17 条第6 号の規定を準用するものとします。 |
3 |
外国株式信用取引の委託保証金の代用有価証券として差し入れた有価証券のうち前2項に定める有価証券以外の有価証券に係る株主総会における議決権については、当社の定める方法により処理することとします。 |
(代用有価証券に係る株主総会の書類等の送付等)
第27条 |
委託保証金代用有価証券のうち、寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除く。)又は外国株預託証券に表示される権利に係る外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利又は利益に関する諸通知については、第11 条の規定を準用するものとします。 |
2 |
委託保証金代用有価証券のうち、前項に定める有価証券以外の外国株券等の発行者から交付される当該外国株券等に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の付与等株主(外国投資信託受益証券等及び外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主又は投資法人債権者)の権利又は利益に関する諸通知については、第19 条の規定を準用するものとします。 |
3 |
外国株式信用取引の委託保証金の代用有価証券として差し入れた有価証券のうち前2項に定める有価証券以外の有価証券に係る第18条第1項各号又は第2項に規定する諸通知については、当社の定める方法により通知することとします。 |
(外国株式信用取引の売買注文の執行地及び執行方法の指示)
第28条 |
第12 条の規定にかかわらず、お客様の当社に対する外国株式信用取引に係る売買注文の執行地及び執行方法については、当社が指定する方法により行うものとします。 |
(外国株式信用取引の注文の執行及び処理)
第29条 |
第13 条の規定にかかわらず、外国株式信用取引の売買注文は、次の各号に定めるところによります。 |
|
(1) |
当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。 |
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(2) |
外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。 |
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(3) |
当社は、売買等の成立を確認した後、遅滞なくお客様あてに契約締結時交付書面等を送付します。 |
(外国株式信用取引に係る受渡日等)
第30条 |
外国株式信用取引に係る取引成立後の受渡し等の処理については、第14 条の規定を準用するものとします。 |
2 |
外国株式信用取引に係る委託保証金及び外国株式信用取引の委託保証金の代用有価証券として差し入れる有価証券の受渡しは、当社が定めた期間内に行うものとします。 |
(外国株式信用取引に係る権利の処理)
第31条 |
委託保証金代用有価証券のうち寄託証券等の権利の処理については、第7条及び第8条の規定を準用するものとします。 |
2 |
委託保証金代用有価証券のうち前項に定める有価証券以外の有価証券の権利の処理については、第17 条の規定を準用するものとします。 |
3 |
外国株式信用取引における買付有価証券及び当社から貸付けを受けた有価証券につき、剰余金の配当又は株式分割による株式を受ける権利の付与等が行われた場合における当該権利の処理については、当社の定める方法により処理することとします。 |
(諸通知)
第32条 |
当社は、外国株式信用取引の残高のある有価証券につき、お客様に次の通知を行います。 |
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(1) |
募集株式の発行、株式分割又は併合等株主又は受益者及び所有者の地位に重大な変化を及ぼす事実の通知 |
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(2) |
配当金、利子、収益分配金及び償還金などの通知 |
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(3) |
合併その他重要な株主総会議案に関する通知 |
(発行者からの諸通知等)
第33条 |
外国株式信用取引の残高のある有価証券の発行者から交付される通知書及び資料等は、当社においてその到達した日から3年間保管し、閲覧に供します。ただし、お客様が送付を希望した場合は、お客様に送付します。 |
2 |
前項ただし書により、お客様あての通知書及び資料等の送付に要した実費は、その都度お客様が当社に支払うものとします。 |
(外国株式信用取引に係る諸料金等)
第34条 |
外国株式信用取引に関する借入金に対する利子及び借入有価証券に対する貸借料その他の料金を第14 条第2号に定める受渡期日までにお客様が当社に支払うものとし、その場合の外貨の受払い及び金銭の授受等については、第21 条及び第22 条の規定に従うものとします。 |
(外国株式信用取引に係る取引残高報告書の交付)
第35条 |
お客様は、外国株式信用取引の残高のある有価証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を第37 条の規定に準じて定期的に受けるものとします。 |
(外国株式信用取引に係る口座管理料)
第36条 |
お客様は、この約款に定める諸手続の費用として、当社の定めるところにより、外国株式信用取引口座に係る口座管理料を当社に支払うものとします。 |
第5節 雑則
(取引残高報告書の交付)
第37条 |
お客様は、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、お客様が請求した場合には、取引に係る受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、お客様は、当社がお客様に対して契約締結時交付書面(取引報告書)を交付することが法令により義務付けられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。 |
3 |
当社は、当社がお客様に対して取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引に係る受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。 |
(共通番号の届出)
第38条 |
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」という。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令の規定に従い、お客様の本人確認を行うものとします。 |
(届出事項)
第38条の2 |
お客様は、住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、印鑑及び共通番号等を当社所定の書類により当社に届け出るものとします。 |
(届出事項の変更届出)
第39条 |
お客様は、当社に届け出た住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、共通番号等に変更のあったとき、又は届出の印鑑を紛失したときは、直ちにその旨を当社所定の手続により当社に届け出るものとします。 |
(届出がない場合等の免責)
第40条 |
前条の規定による届出がないか、又は届出が遅延したことにより、お客様に損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。 |
(通知の効力)
第41条 |
お客様あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。 |
(口座管理料)
第42条 |
お客様は、この約款に定める諸手続きの費用として、当社の定めるところにより、口座管理料を当社に支払うものとします。 |
2 |
当社は、前項の場合、売却代金等の預り金又はMRFその他有価証券があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、お預り証券の返還のご請求のほか、当社サービスのご利用を制限する場合があります。 |
3 |
当社は、お客様の取引状況や形態によっては、口座管理料を免除することができます。 |
4 |
口座管理料は、経済情勢その他の事情により改定することがあります。 |
(契約の解除)
第43条 |
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 |
|
(1) |
お客様が当社に対し解約の申出をしたとき |
|
(2) |
お客様がこの約款の条項の一に違反し、当社がこの契約の解除を通告したとき |
|
(3) |
お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき |
|
(4) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 |
|
(5) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合 |
|
(6) |
前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、又は、やむを得ない事由により当社がお客様に対し解約の申出をしたとき |
|
2 |
前項に基づく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券及び金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客様の指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。 |
(免責事項)
第44条 |
次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。 |
|
(1) |
天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受又は保管の手続等が遅延し、又は不能となったことにより生じた損害 |
|
(2) |
電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害 |
|
(3) |
当社所定の書類に押印した印影と届出の印鑑とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生じた損害 |
(準拠法及び合意管轄)
第45条 |
外国証券の取引に関するお客様と当社との間の権利義務についての準拠法は、日本法とします。ただし、お客様が特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。 |
2 |
お客様と当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。 |
(個人データ等の第三者提供に関する同意)
第46条 | お客様は、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客様の個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限る。)が提供されることがあることに同意するものとします。 |
|
|
(1) |
外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 |
|
(2) |
預託証券に表示される権利に係る外国証券の配当金、利子及び収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税に係る軽減税率又は免税の適用、還付その他の手続を行う場合 |
|
(3) |
外国証券又は預託証券に表示される権利に係る外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内又は我が国以外の法令又は金融商品取引所等の定める規則(以下「法令等」という。)に基づく書類の作成、法令等に基づく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供又は広報活動等を行う上で必要となる統計データの作成を行う場合 |
|
(4) |
外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含む。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引に係る犯則事件又は当該金融商品市場における取引公正性の確保等を目的とした当該国等の法令等に基づく調査を行う場合 |
2 |
お客様は、米国政府及び日本政府からの要請により、当社がお客様について、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。 |
|
|
(1) |
米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織 |
|
(2) |
米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織 |
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(3) |
FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除く。) |
(約款の変更)
第47条 |
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(約款の趣旨)
第1条 |
この約款は、お客様と当社との間で行う国内外貨建債券(日本国内で発行された外貨建の債券(募集及び売り出しの場合の申込代金を円貨で支払うこととされているもの又は利金もしくは償還金が円貨で支払われることとされているものを含む)をいう。以下同じ)の取引に関する取決めです。 |
(受渡期日)
第2条 |
受渡期日はお客様が当社と別途取り決めている場合を除き、約定日から起算して3営業日目とします。 |
(国内外貨建債券に関する権利の処理)
第3条 |
当社に保管された国内外貨建債券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。 |
|
(1) |
当社に保管された国内外貨建債券の利子及び償還金(記名式債券に係る利子及び償還金を除きます。以下同じ)は、当社が代わって受領し、お客様あてに支払います。ただし、保護預り契約又は振替口座管理契約に基づいて当社に保管している有価証券の利子などの受取り方法についての特約にはこの国内外貨建債券の利子又は償還金のうち外貨で支払われることとされているものは含めないものとします。また、支払手続きにおいて、当社が当該国内外貨建債券の発行者の国内の諸法令又は慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客様の負担とし、当該利子又は償還金から控除することなどの方法によりお客様から徴収します。 |
|
(2) |
国内外貨建債券に関し新株引受権(新株引受権証書を除きます)が付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を前号の規定に準じて処理します。 |
|
(3) |
転換権付社債の転換権利行使によりお客様が指示しない場合には、外国証券取引口座約款に定めるところに従うものとします。 |
|
(4) |
国内外貨建債券に関し、第1号及び第2号以外の権利が付与される場合は、お客様が特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を第1号規定に準じて処理します。 |
|
(5) |
債権者集会における議決権の行使又は異議申し立てについては、お客様の指示に従います。ただし、お客様が指示しない場合には、当社は議決権の行使又は異議の申し立てを行いません。 |
(諸料金等)
第4条 |
お客様の指示3による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。 |
(外貨の受払い等)
第5条 |
国内外貨建債券の取引に係る外貨の授受は、原則としてお客様が自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。 |
(金銭の授受)
第6条 |
国内外貨建債券の取引に関して行う当社とお客様との間における金銭の授受は、円貨又は当社が応じ得る範囲内でお客様が指定する外貨によります。この場合において、外貨と円貨の換算は、別に取り決め又は指定のない限り、換算日における当社が、定めるレートによります。また、お客様が外貨で受領又は支払いを希望する場合には、あらかじめ当社に申し出るものとします。 |
2 |
前項の換算日は、売買代金については約定日、第3条(1)から(4)までに定める処理に係る決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。 |
(約款の変更)
第7条 |
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(この約款の趣旨)
第1条 |
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替決済制度において取り扱う国債(以下「振決国債」といいます。)に係るお客様の口座を、当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定められるものです。 |
(振替決済口座)
第2条 |
振決国債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)は、振替法に基づく口座管理機関として、当社が備え置く振替口座簿において開設します。 |
2 |
振替決済口座には、日本銀行が定めるところにより、種別ごとに内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振決国債の記載又は記録をする内訳区分と、それ以外の振決国債の記載又は記録をする内訳区分とを別に設けて開設します。 |
3 |
当社は、お客様が振決国債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。 |
(振替決済口座の開設)
第3条 |
振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の「申込書」によりお申し込みいただきます。 |
|
2 |
当社は、お客様から振替決済口座開設の申込みを受け、これを承諾したときは遅滞なく振替決済口座を開設いたします。 |
|
3 |
振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令並びに日本銀行の国債振替決済業務規程その他の関連諸規則に従って取り扱います。 |
|
4 |
当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第2項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。 |
|
(1) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合 |
|
(2) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由があった場合 |
(共通番号の届出)
第3条の2 |
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 |
(当社への届出事項)
第4条 |
第3条の「申込書」に押捺された印影及び記載された住所、氏名、共通番号等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名、共通番号等とします。 |
(振替の申請)
第5条 |
お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振決国債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 |
|
(1) |
差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの。 |
|
(2) |
法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他日本銀行が定めるもの。 |
|
2 |
前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。 |
|
(1) |
減額及び増額の記載又は記録がされるべき振決国債の銘柄及び金額 |
|
(2) |
お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分 |
|
(3) |
振替先口座 |
|
(4) |
振替先口座において、増額の記載又は記録がされるべき種別及び内訳区分 |
|
3 |
前項第1号の金額は、その振決国債の最低額面金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。 |
|
4 |
振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。 |
(他の口座管理機関への振替)
第6条 |
当社は、お客様から申し出があった場合には、他の口座管理機関の口座へ振替を行うことができます。また、当社で振決国債を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項をご連絡下さい。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。 |
2 |
前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替口座依頼書によりお申し込みください。 |
3 |
前項の場合は、当社所定の手数料をいただくことがあります。 |
(分離適格振決国債に係る元利分離申請)
第7条 |
振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離適格振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利分離の申請をすることができます。 |
|
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利分離又はその申請を禁止されたもの。 |
||
2 |
前項に基づき、お客様が元利分離の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。 |
|
(1) |
減額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額 |
|
(2) |
お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別 |
|
3 |
前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。 |
(分離元本振決国債等の元利統合申請)
第8条 |
振替業を営む金融機関等は、振替決済口座(顧客口を除きます。)の日本銀行が定める内訳区分に記載又は記録されている分離元本振決国債及び分離利息振決国債について、次に定める場合を除き、当社に対し、元利統合の申請をすることができます。 |
|
差押えを受けたものその他の法令の規定により元利統合又はその申請を禁止されたもの。 |
||
2 |
前項に基づき、お客様が元利統合の申請を行うに当たっては、あらかじめ、次に掲げる事項を、当社に提示いただかなければなりません。 |
|
(1) |
増額の記載又は記録がされるべき分離適格振決国債の銘柄及び金額 |
|
(2) |
お客様の振替決済口座において減額及び増額の記載又は記録がされるべき種別 |
|
3 |
前項第1号の金額は、その分離適格振決国債の最低額面金額の整数倍で、かつ、分離適格振決国債の各利子の金額が当該整数倍となるよう提示しなければなりません。 |
(みなし抹消申請)
第9条 |
振替決済口座に記載又は記録されている振決国債が償還(分離利息振決国債にあっては、利子の支払い)された場合には、お客様から当社に対し、当該振決国債について、振替法に基づく抹消の申請があったものとみなして、当社がお客様に代わってお手続きさせていただきます。 |
(担保の設定)
第10条 |
お客様の振決国債について、担保を設定される場合は、日本銀行が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。 |
(お客様への連絡事項)
第11条 |
当社は、振決国債について、次の事項をお客様にお知らせします。 |
|
(1) |
最終償還期限 |
|
(2) |
残高照合のための報告、ただし取引残高報告書を定期的に通知している場合には取引残高報告書による報告 |
|
2 |
残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行います。また、取引残高報告書を定期的に通知する場合には、法律の定めるところにより四半期に1回以上、残高照合のための報告内容を含め行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の取引店に直接ご連絡ください。 |
|
3 |
当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 |
|
4 |
当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31 項に規定する特定投資家(同法第34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 |
|
5 |
当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 |
|
(1) |
個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面(取引報告書) |
|
(2) |
当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 |
(元利金の代理受領等)
第12条 |
振替決済口座に記載又は記録されている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の元金及び利子の支払いがあるときは、日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当社がお客様に代わって日本銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 |
2 |
当社は、第1項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振決国債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の利子の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。 |
(届出事項の変更手続き)
第13条 |
お届出事項(氏名もしくは名称、住所又は共通番号)を変更なさるときは、直ちに、当社にお申出のうえ、当社所定の方法によりお手続き下さい。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 |
2 |
前項によりお届出があった場合は、当社は相当の手続きを完了したのちでなければ振決国債の元金又は利子の支払いのご請求には応じません。 |
(口座管理料)
第14条 |
当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。 |
2 |
当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振決国債の元金又は利子の支払いのご請求には応じないことがあります。 |
(当社の連帯保証義務)
第15条 |
日本銀行が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 |
|
(1) |
振決国債(分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債を除きます。)の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の元金及び利子の支払いをする義務 |
|
(2) |
分離適格振決国債、分離元本振決国債又は分離利息振決国債の振替手続きを行った際、日本銀行において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた分離元本振決国債及び当該国債と名称及び記号を同じくする分離適格振決国債の超過分の元金の償還をする義務又は当該超過分の分離利息振決国債及び当該国債と利子の支払期日を同じくする分離適格振決国債の超過分(振決国債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の利子の支払いをする義務 |
|
(3) |
その他、日本銀行において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 |
(解約)
第16条 |
次に掲げる場合は、契約は解約されます。 |
|
(1) |
お客様から解約のお申出があった場合 |
|
(2) |
お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき |
|
(3) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 |
|
(4) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合 |
|
(5) |
やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 |
(解約時の取扱い)
第17条 |
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振決国債及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 |
(免責事項)
第18条 |
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 |
|
(1) |
当社が、当社所定の証書に押捺された印影とお届出の印鑑が相違ないものと認め、振決国債の元金又は利子の支払いをした場合 |
|
(2) |
当社が、当社所定の証書に押捺された印影がお届出の印鑑と相違するため、振決国債の元金又は利子の支払いをしなかった場合 |
|
(3) |
天災地変等の不可抗力により、ご請求にかかる振決国債の元金又は利子の支払いが遅延した場合 |
(約款の変更)
第19条 |
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(個人情報等の取扱い)
第20条 | 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の@、A又はBに該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。 |
(約款の趣旨)
第1条 |
この約款は、お客様(個人のお客様に限ります。)が特定口座内保管上場株式等(租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定されるものをいいます。以下同じです。)の譲渡に係る所得計算等の特例を受けるために当社に開設される特定口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)について、同条第3項第2号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 |
2 |
お客様と当社の間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、この約款に定めがない場合は、諸法令及び総合取引約款他当社の約款並びに規程の定めるところによるものとします。 |
(特定口座開設届出書等の提出)
第2条 |
お客様は、当社所定の方法により、あらかじめ、以下の書類を当社に提出又は提示することにより、特定口座の設定を申し込むものとし、当社がこれを承諾した場合に、特定口座の設定及び特定口座を通じた取引を行うことができるものとします。ただし、当社に複数の特定口座を開設することはできないものとします。この場合、お客様は当社に対し、特定口座開設届出書を提出するとともに、租税特別措置法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行令第25条の10の3第2項に規定する書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が個人番号を有しない場合又は同条第5項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所)を告知し、租税特別措置法その他の法令に基づく本人確認を受ける必要があります。 |
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(1) |
特定口座開設届出書 |
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(2) |
当社所定の本人確認書類 |
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2 |
お客様は、源泉徴収を選択される場合には、当社所定の方法により、あらかじめ、当社に対し、特定口座源泉徴収選択届出書(以下「当該選択届出書」といいます。)を提出しなければならず、提出した場合には、特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引及び発行日取引(以下「信用取引等」といいます。)に係る差金決済による所得について、特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する特例(以下「源泉徴収」といいます。)の適用を受けるものとします。なお、当該選択届出書が提出された年の翌年以後については、お客様から源泉徴収を選択しない旨の申し出がない限り、その年において最初に当該特定口座に係る特定口座内保管上場株式等の譲渡をする時又は当該特定口座において処理された上場株式等の信用取引等につきその年最初に差金決済を行う時のうちいずれか早い時より前に、当該選択届出書の提出があったものとみなします。 |
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3 |
お客様が当社に対して源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しており、その年に交付を受けた上場株式等の配当等を特定上場株式配当等勘定において受領されている場合には、その年最初に当該上場株式等の配当等の支払確定日前の当社が定める日以後、当該年に特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得について、源泉徴収を選択しない旨の申出を行うことはできません。 |
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4 |
当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第1項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。 |
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(1) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合 |
|
(2) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由があった場合 |
(特定保管勘定における保管の委託等)
第3条 |
上場株式等の保管の委託等は、特定口座に設けられた特定保管勘定(当該口座に保管の委託等がされる上場株式等につき、当該保管の委託等に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じです。)において行います。 |
2 |
上場株式等の信用取引等は、特定信用取引等勘定(この約款に基づき特定口座において処理される上場株式等の信用取引等につき、当該信用取引等の処理に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において行います。 |
(所得金額の計算)
第4条 |
当社は、特定口座内保管上場株式等の譲渡及び特定口座において処理される上場株式等の信用取引等に係る差金決済による所得金額の計算を、租税特別措置法、その他関係法令及び政省令の定めに基づき行います。 |
(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)
第5条 |
当社は、お客様の特定口座に設けられた特定保管勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受入れます。 |
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(1) |
第2条に定めのある特定口座開設届出書の提出後に、当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ及び代理を含みます。)により取得をした上場株式等又は当社から取得をした上場株式等で、その取得後直ちに特定口座に受入れる上場株式等 |
||
(2) |
当社以外の金融商品取引業者に開設されているお客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等であって、所定の方法により、当社の特定口座に移管(一部移管の場合には、同一銘柄の特定口座内保管上場株式等が全て移管される場合に限ります。)された上場株式等 |
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(3) |
当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)又は同条第4項に規定する売出しにより取得した上場株式等 |
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(4) |
当社に開設された特定口座に設けられた特定信用取引等勘定において行った信用取引等により買付けた上場株式等のうち当該信用取引の決済により受渡が行われたもので、その受渡しの際に、特定保管勘定への振替の方法により受入れる上場株式等 |
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(5) |
贈与・相続(限定承認に係るものを除きます。以下、同じです。)又は遺贈(包括遺贈のうち、限定承認に係るものを除きます。以下同じです。)により取得した当該贈与した者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社に開設していた特定口座、租税特別措置法第37条の14 第5項第1号に規定する非課税口座、同法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座又は特定口座以外の口座(非課税口座及び未成年者口座を除きます。以下「相続等一般口座」といいます。)に引続き保管の委託等がされている上場株式等であって、所定の方法により、移管(一部移管の場合には、同一銘柄の特定口座内保管上場株式等が全て移管される場合に限ります。)された上場株式等 |
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(6) |
お客様が贈与、相続又は遺贈により取得した当該贈与をした者、当該相続に係る被相続人又は当該遺贈に係る包括遺贈者の当社以外の金融商品取引業者等に開設していた特定口座又は相続等一般口座に引き続き保管の委託等がされている上場株式等で、所定の方法により、移管(一部移管の場合には、同一銘柄の特定口座内保管上場株式等が全て移管される場合に限ります。)された上場株式等 |
||
(7) |
お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、株式又は投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権の分割又は併合により取得する上場株式等で当該分割又は併合に係る当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの |
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(8) |
お客様が当社に開設している口座(非課税口座及び未成年者口座を除きます。)に保管の委託等がされている上場株式等につき、会社法第185条に規定する株式無償割当て、同法第277条に規定する新株予約権無償割当て又は投資信託及び投資法人に関する法律第88条の13に規定する新投資口予約権無償割当てにより取得する上場株式等で、その割当ての時に、当該上場株式等の特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの |
||
(9) |
お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の合併(法人課税信託に係る信託の併合を含みます。)(合併法人の株式(出資を含みます。第13 号を除き、以下この条において同じです。)又は合併親会社株式のいずれか一方のみの交付が行われるもの(当該法人の株主等に当該合併法人の株式又は合併親法人株式及び当該法人の株主等に対する株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配として金銭その他の資産の交付がされるもの並びに合併に反対する株主等の買取請求に基づく対価として金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する当該合併法人の株式又は合併親法人株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの |
||
(10) |
お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、投資信託の受益者がその投資信託の併合(当該投資信託の受益者に当該併合に係る新たな投資信託の受益権のみが交付されるもの(投資信託の併合に反対する当該受益者に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が交付されるものを含みます。)に限ります。)により取得する新たな投資信託の受益権で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの |
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(11) |
お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の分割(分割法人の株主等に分割承継法人の株式又は分割承継親法人の株式のいずれか一方のみの交付が行われるもので、当該株式が分割法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該分割法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該分割承継法人の株式又は当該分割承継親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの |
||
(12) |
お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、法人の株式分配(当該法人の株主等に完全子法人の株式のみの交付が行われるもので、当該株式が現物分配法人の発行済株式等の総数又は総額のうちに占める当該株主等の有する当該現物分配法人の株式の数又は金額の割合に応じて交付されるものに限ります。)により取得する当該完全子法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの |
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(13) |
お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等につき、所得税法第57条の4第1項に規定する株式交換により取得する株式交換完全親法人の株式若しくは当該株式交換完全親法人の親法人の株式又は同条第2項に規定する株式移転により取得する株式移転完全親法人の株式で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの |
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(14) |
お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等である取得請求権付株式の請求権の行使、取得条項付株式の取得事由の発生、全部取得条項付種類株式の取得決議又は取得条項付新株予約権の付された新株予約権付社債の取得事由の発生により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行われるもの |
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(15) |
お客様の特定口座に受入れられている特定口座内保管上場株式等に付された新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等について与えられた株式の割当てを受ける権利若しくは新株予約権の行使、特定口座内保管上場株式等である新株予約権、当社に開設されたお客様の非課税口座に受け入れられた新株予約権若しくは当社に開設されたお客様の未成年者口座に受け入れられた新株予約権の行使、お客様が与えられた所得税法施行令第84 条第2項第1号から第4号までにかかる権利の行使又は特定口座内保管上場株式等について与えられた取得条項付新株予約権の取得事由の発生若しくは行使により取得する上場株式等で、特定口座への受入れを、保管の委託等をする方法により行うもの |
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(16) |
前各号のほか租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項に基づき定められる上場株式等 |
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2 |
当社は、お客様の特定信用取引等勘定においては、特定口座開設届出書の提出後に開始する上場株式等の信用取引等に関する事項のみを処理いたします。 |
(譲渡の方法)
第6条 |
特定保管勘定において保管の委託がされている上場株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法その他租税特別措置法施行令第25条の10の2第7項に定められる方法のいずれかにより行います。 |
(源泉徴収)
第7条 |
当社は、お客様から特定口座源泉徴収選択届出書をご提出いただいたときは、租税特別措置法第37条の11の4、地方税法第71条51、その他関係法令及び政省令の規定に基づき、所得税及び地方税(道府県民税株式等譲渡所得割)の源泉徴収を行います。 |
2 |
前項の源泉徴収を行う口座における特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価のうち、お客様の外国証券に付与された新株引受権の売却代金その他譲渡後直ちに銀行振込等に充てられるものについて、その譲渡により生じた特定口座内調整所得金額に10%を乗じて計算した金額の銀行振込等を行わないことがあります。 |
3 |
外貨決済による上場株式等の譲渡に係る所得の源泉徴収は、当社が定める方法により行います。 |
(特定口座内保管上場株式等の払出しに関する通知)
第8条 |
特定口座からの上場株式等の全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、当該払出しのあった当該上場株式等の租税特別措置法施行令第25条の10の2第11項第2号イに定めるところにより計算した金額、同号ロに規定する取得日及び当該取得日に係る数等を、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 |
(特定口座内保管上場株式等の移管)
第9条 |
当社は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)第1項(2)に規定するお客様の特定口座への移管については、租税特別措置法施行令第25条の10の2第10項及び第11項の定めるところにより行います。 |
(相続又は遺贈等による特定口座への受入)
第10条 |
当社は、第5条(特定口座に受入れる上場株式等の範囲等)第1項(5)、(6)又は(16)に規定する上場株式等のうち、租税特別措置法施行令第25条の10の2第14項第3号、第4号、第15号、第22号、第25 号及び第26号の移管による上場株式等の受入れは、それぞれ同項第3号、第4号、第15号、第22号、第25号又は第26号及び同条第15項から第17項まで若しくは同条第19項から第21項まで又は同法第25条の10の5に定めるところにより行います。 |
(年間取引報告書の送付)
第11条 |
当社は、特定口座を開設しているお客様に対して、租税特別措置法第37条の11の3第7項及び第8項に定めるところにより、特定口座年間取引報告書2通を作成し、翌年1月31日までに、1通をお客様に交付し、1通を所轄の税務署長に提出いたします。 |
2 |
当社は、お客様が開設した特定口座において、その年中に上場株式等の譲渡及び上場株式等の配当等の受入れが行われなかった場合は、租税特別措置法第37条の11の3第8項に定めるところにより、お客様からの請求があった場合のみ、翌年1月31日までに特定口座年間取引報告書をお客様に交付いたします。 |
(契約の解除)
第12条 |
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 |
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(1) |
お客様が当社に対して租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書を提出したとき |
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(2) |
お客様が租税特別措置法施行令第25条の10の5第1項に規定する出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合において、同法第25条の10の7第1項に規定する特定口座廃止届出書が当社に対して提出されたものとみなされたとき |
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(3) |
租税特別措置法施行令第25条の10の8に規定する特定口座開設者死亡届出書の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき |
|
(4) |
お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき |
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(5) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 |
|
(6) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合 |
(特定口座に係る事務)
第13条 |
特定口座に関する事項の細目については、関係法令及びこの約款に規定する範囲内で、当社が定めるものとします。 |
(特定口座内公社債等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第14条 |
特定口座内公社債等の発行会社について清算結了等の一定の事実が発生し、当該特定口座内公社債等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、当該特定口座内公社債等に係る1単位当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。なお、その価値喪失の金額は、特定口座における上場株式等の譲渡損益の計算には含まれません。 |
(合意管轄)
第15条 |
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。 |
(約款の変更)
第16条 |
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(約款の趣旨)
第1条 |
この約款は、お客様が当社に設定する租税特別措置法第37条の11の2第1項に規定する特定管理口座(以下「特定管理口座」といいます。)の開設等について、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 |
(特定管理口座の開設)
第2条 |
当社に特定口座を開設しているお客様が特定管理口座の開設を申込むに当たっては、当社に対し特定管理口座開設届出書を提出しなければなりません。 |
(特定管理口座における保管の委託)
第3条 |
当社に特定管理口座が開設されている場合、当社に開設されている特定口座で特定口座内保管上場株式等として管理されていた内国法人の株式又は公社債が上場株式等に該当しないこととなった場合の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託(以下「保管の委託等」といいます。)は、原則として以下に掲げる条件のすべてを満たす場合に限り、当該特定口座からの移管により、上場株式等に該当しないこととなった日以後引き続き当該特定管理口座において行います。 |
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(1) |
金融商品取引所における上場廃止の原因となる事実が、会社の解散(合併による解散を除く。)、民事再生手続開始の申立て又は会社更生手続開始の申立てのいずれかであること。 |
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(2) |
証券保管振替機構の取扱継続期間において、証券保管振替機構が定める業務処理の方法に従うことを発行者が再度確認していること。 |
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(3) |
証券保管振替機構の取扱継続期間において、発行者と指定株主名簿管理人との契約が継続されていること。 |
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(4) |
証券保管振替機構の取扱継続期間において、発行者が証券保管振替機構の定める手数料を支払うこと。 |
(譲渡の方法)
第4条 |
特定管理口座において保管の委託等がされている特定管理株式等の譲渡については、当社への売委託による方法、当社に対してする方法により行います。 |
2 |
前項の規定にかかわらず、お客様が、当社に対して、特定管理株式等の売委託の注文又は当社に対する買い取りの注文を出すことができない場合があります。 |
3 |
前項の規定により、お客様が当社に対して特定管理株式等に係る注文を当社に対して出すことができない場合には、お客様が特定管理株式等を譲渡される前に、当該特定管理株式等を特定管理口座から払い出すことといたします。 |
(特定管理株式等の譲渡、払出しに関する通知)
第5条 |
特定管理口座において特定管理株式等の譲渡、全部又は一部の払出しがあった場合には、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより、当該譲渡又は払出しをした当該特定管理株式等に関する一定の事項を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 |
(特定管理株式等の価値喪失に関する事実確認書類の交付)
第6条 |
特定管理口座で管理している特定管理株式等の発行会社について清算結了等の一定の事実が生じ、当該特定管理株式等の価値が失われた場合に該当したときには、当社は、お客様に対し、関係法令等に定めるところにより価値喪失株式等の銘柄、価値喪失株式等に係る1 株当たりの金額に相当する金額などを記載した確認書類を交付いたします。 |
(契約の解除)
第7条 |
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 |
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(1) |
お客様から特定管理口座の廃止の届出があった場合 |
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(2) |
お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき |
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(3) |
お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき |
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(4) |
お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき |
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(5) |
お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき |
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(6) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 |
|
(7) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合 |
|
2 |
前項の規定にかかわらず、前項第2号又は第3号の事由が生じたときに、当社に開設されている特定管理口座において、特定管理株式等の保管の委託等がされている場合、当該特定管理口座の全ての銘柄について、譲渡、払出し又は価値喪失があったときに、特定管理口座の廃止を行います。 |
(合意管轄)
第8条 |
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。 |
(約款の変更)
第9条 |
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(約款の趣旨)
第1条 |
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う一般債に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、一般債の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。 |
(振替決済口座)
第2条 |
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。 |
2 |
振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の一般債の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 |
3 |
当社は、お客様が一般債についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。 |
(振替決済口座の開設)
第3条 |
振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の申込書によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 |
|
2 |
当社は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設いたします。 |
|
3 |
振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。 |
|
4 |
当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第2項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。 |
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(1) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合 |
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(2) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由があった場合 |
(共通番号の届出)
第3条の2 |
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 |
(契約期間等)
第4条 |
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 |
2 |
この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。 |
(当社への届出事項)
第5条 |
第3条の申込書に押捺された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。 |
(振替の申請)
第6条 |
お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 |
|
(1) |
差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの |
|
(2) |
法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの |
|
(3) |
一般債の償還期日又は繰上償還期日において振替を行うもの |
|
(4) |
一般債の償還期日、繰上償還期日、定時償還期日又は利子支払期日の前営業日において振替を行うもの |
|
2 |
お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社が別に定める日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章により記名押印してご提出ください。 |
|
(1) |
当該振替において減額及び増額の記載又は記録がされるべき一般債の銘柄及び金額 |
|
(2) |
お客様の振替決済口座において減額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別 |
|
(3) |
振替先口座及びその直近上位機関の名称 |
|
(4) |
振替先口座において、増額の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別 |
|
(5) |
振替を行う日 |
|
3 |
前項第1号の金額は、その一般債の各社債の金額の整数倍となるよう提示しなければなりません。 |
|
4 |
振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。 |
|
5 |
当社に一般債の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに一般債の振替の申請があったものとして取り扱います。 |
(他の口座管理機関への振替)
第7条 |
当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。 |
2 |
前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。 |
(担保の設定)
第8条 |
お客様の一般債について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。 |
(抹消申請の委任)
第9条 |
振替決済口座に記載又は記録されている一般債について、償還、繰上償還又は定時償還が行われる場合には、当該一般債について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 |
(元利金の代理受領等)
第10条 |
振替決済口座に記載又は記録されている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構の社債等に関する業務規程により償還金(繰上償還金及び定時償還金を含みます。また、金銭に代えて金銭以外の財産をもって償還する場合における当該金銭以外の財産を含みます。以下同じ。)及び利金を取り扱うもの(以下「機構関与銘柄」といいます。)の償還金及び利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 |
2 |
当社は、第1項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている一般債(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)のうち、機構関与銘柄の利金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。 |
(お客様への連絡事項)
第11条 |
当社は、一般債について、次の事項をお客様にご通知します。 |
|
(1) |
最終償還期限 |
|
(2) |
残高照合のための報告 |
|
2 |
前項の残高照合のための報告は、一般債の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の取引店に直接ご連絡ください。 |
|
3 |
当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 |
|
4 |
当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31 項に規定する特定投資家(同法第34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34 条の3第4項(同法第34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 |
|
5 |
当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 |
|
(1) |
個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面(取引報告書) |
|
(2) |
当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 |
(届出事項の変更手続き)
第12条 |
印章を失ったとき、又は印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 |
2 |
前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ一般債の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。 |
3 |
第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。 |
(口座管理料)
第13条 |
当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。 |
2 |
当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、一般債の償還金又は利金の支払いのご請求には応じないことがあります。 |
(当社の連帯保証義務)
第14条 |
機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 |
|
(1) |
一般債の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の残額より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた一般債の超過分(一般債を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金及び利金の支払いをする義務 |
|
(2) |
その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 |
(機構において取り扱う一般債の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第15条 |
当社は、機構において取り扱う一般債のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。 |
2 |
当社は、当社における一般債の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。 |
(解約等)
第16条 |
次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、一般債を他の口座管理機関へお振替えください。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 |
|
(1) |
お客様から解約のお申し出があった場合 |
|
(2) |
お客様が手数料を支払わないとき |
|
(3) |
お客様がこの約款に違反したとき |
|
(4) |
お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき |
|
(5) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 |
|
(6) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合 |
|
(7) |
やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき |
|
2 |
前項による一般債の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく返戻金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。 |
|
3 |
当社は、前項の不足額を引取りの日に第13条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて売却代金等から充当することができるものとします。 |
(解約時の取扱い)
第17条 |
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている一般債及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 |
(緊急措置)
第18条 |
法令の定めるところにより一般債の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。 |
(免責事項)
第19条 |
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 |
|
(1) |
第12条第1項による届出の前に生じた損害 |
|
(2) |
依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて一般債の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 |
|
(3) |
依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、一般債の振替をしなかった場合に生じた損害 |
|
(4) |
災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、一般債の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害 |
|
(5) |
前号の事由により一般債の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害 |
|
(6) |
第18条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害 |
(機構非関与銘柄の振替の申請)
第20条 |
お客様の口座に記載又は記録されている機構非関与銘柄(機構の社債等に関する業務規程により、償還金及び利金を取り扱う銘柄以外の銘柄の一般債をいいます。)について、お客様が振替の申請を行う場合には、あらかじめ当社に対し、その旨をお申し出ください。 |
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第21条 |
振替法の施行に伴い、お客様が有する特例社債、特例地方債、特例投資法人債、特例特定社債、特例特別法人債又は特例外債(以下「特例社債等」といいます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例社債等の証券(当該特例社債等が社債等登録法第3条第1項の規定により登録されているものである場合には、登録内容証明書)のご提出を受けた場合には、振替法等に基づきお客様に求められている第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 |
|
(1) |
振替法附則第14条(同法附則第27条から第31条まで又は第36条において準用する場合を含む。)において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請 |
|
(2) |
その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等 |
|
(3) |
移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと |
|
(4) |
振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること |
|
(5) |
振替法に基づく振替制度に移行した特例社債等については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること |
(約款の変更)
第22条 |
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(社債的受益権の取扱いに関する各規定の読み替え)
第22条の2 |
この約款における社債的受益権(機構の社債等に関する業務規程に規定する「特定目的信託の社債的受益権」をいいます。)の取扱いは、下表のとおり読み替えます。
|
(個人情報等の取扱い)
第23条 | 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の@、A又はBに該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。 |
(約款の趣旨)
第1条 |
この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う投資信託受益権に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程に定めるものとします。 |
(振替決済口座)
第2条 |
振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。 |
2 |
振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。 |
3 |
当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。 |
(振替決済口座の開設)
第3条 |
振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の申込書によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 |
|
2 |
当社は、お客様から振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設いたします。 |
|
3 |
振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。 |
|
4 |
当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第2項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。 |
|
(1) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合 |
|
(2) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由があった場合 |
(共通番号の届出)
第3条の2 |
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。 |
(契約期間等)
第4条 |
この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 |
2 |
この契約は、お客様又は当社からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。 |
(当社への届出事項)
第5条 |
第3条の申込書に押捺された印影及び記載された住所、氏名又は名称、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。 |
(振替の申請)
第6条 |
お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。 |
||
(1) |
差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの |
||
(2) |
法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの |
||
(3) |
収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) |
||
(4) |
償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) |
||
(5) |
償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) |
||
(6) |
販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの |
||
イ |
収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。) |
||
ロ |
収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日 |
||
ハ |
償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) |
||
ニ |
償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。) |
||
ホ |
償還日 |
||
ヘ |
償還日翌営業日 |
||
(7) |
振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの |
||
2 |
お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社が別に定める日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章により記名押印してご提出ください。 |
||
(1) |
当該振替において減額及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数 |
||
(2) |
お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別 |
||
(3) |
振替先口座及びその直近上位機関の名称 |
||
(4) |
振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有口か質権口かの別 |
||
(5) |
振替を行う日 |
||
3 |
前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。 |
||
4 |
振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。 |
||
5 |
当社に投資信託受益権の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取り扱います。 |
(他の口座管理機関への振替)
第7条 |
当社は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当社は振替の申し出を受け付けないことがあります。また、当社で投資信託受益権を受け入れるときは、渡し方の依頼人に対し振替に必要な事項(当社及び口座を開設している営業所名、口座番号、口座名等)をご連絡ください。上記連絡事項に誤りがあった場合は、正しく手続きが行われないことがあります。 |
2 |
前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。 |
(担保の設定)
第8条 |
お客様の投資信託受益権について、担保を設定される場合は、当社が認めた場合の担保の設定についてのみ行うものとし、この場合、機構が定めるところに従い、当社所定の手続きによる振替処理により行います。 |
(抹消申請の委任)
第9条 |
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権について、お客様の請求による解約、償還又は信託の併合が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客様から当社に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとし、当社は当該委任に基づき、お客様に代わってお手続きさせていただきます。 |
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第10条 |
振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客様に代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。 |
2 |
当社は、第1項の規定にかかわらず、当社所定の様式により、お客様からの申込みがあれば、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の収益分配金の全部又は一部を、お客様があらかじめ指定された、当社に振替決済口座を開設している他のお客様に配分することができます。 |
3 |
当社が過去に取扱いをしていた償還済の投資信託受益権に関して、当該投資信託受益権が投資していた外国証券等の集団訴訟に係る和解金を当社が投資信託委託会社から受領した場合については、当該投資信託受益権における償還応答日時点での和解金等の合計受取金額が、償還時の当該投資信託受益権を保有していたお客様(以下本項において「償還時受益者」といいます。)に対する支払いに関する弊社の定めた費用相当額を下回る場合又は当該費用相当額を控除した結果償還時受益者にお支払いする金額が1円未満の場合は、償還時受益者へ支払わないものとします。 |
(お客様への連絡事項)
第11条 |
当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客様にご通知します。 |
|
(1) |
償還期限(償還期限がある場合に限ります。) |
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(2) |
残高照合のための報告 |
|
2 |
前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の取引店に直接ご連絡ください。 |
|
3 |
当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 |
|
4 |
当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31 項に規定する特定投資家(同法第34 条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34 条の3第4項(同法第34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 |
|
5 |
当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。 |
|
(1) |
個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面(取引報告書) |
|
(2) |
当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書 |
(届出事項の変更手続き)
第12条 |
印章を失ったとき、又は印章、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。 |
2 |
前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。 |
3 |
第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。 |
(口座管理料)
第13条 |
当社は、口座を開設したときは、その開設時及び口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。 |
2 |
当社は、前項の場合、解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、投資信託受益権の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。 |
(当社の連帯保証義務)
第14条 |
機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。 |
|
(1) |
投資信託受益権の振替手続きを行った際、機構において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払いをする義務 |
|
(2) |
その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務 |
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第15条 |
当社は、機構において取り扱う投資信託受益権のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。 |
2 |
当社は、当社における投資信託受益権の取扱いについて、お客様からお問合せがあった場合には、お客様にその取扱いの可否を通知します。 |
(解約等)
第16条 |
次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、直ちに当社所定の手続きをとり、投資信託受益権を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該投資信託受益権を解約し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当社からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。 |
|
(1) |
お客様から解約のお申し出があった場合 |
|
(2) |
お客様が手数料を支払わないとき |
|
(3) |
お客様がこの約款に違反したとき |
|
(4) |
お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき |
|
(5) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 |
|
(6) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合 |
|
(7) |
やむを得ない事由により、当社が解約を申し出たとき |
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2 |
前項による投資信託受益権の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。 |
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3 |
当社は、前項の不足額を引取りの日に第13条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第13条第2項に準じて解約金等から充当することができるものとします。 |
(解約時の取扱い)
第17条 |
前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている投資信託受益権及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。 |
(緊急措置)
第18条 |
法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。 |
(免責事項)
第19条 |
当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。 |
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(1) |
第12条第1項による届出の前に生じた損害 |
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(2) |
依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害 |
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(3) |
依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、投資信託受益権の振替をしなかった場合に生じた損害 |
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(4) |
災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害 |
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(5) |
前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合、又は第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害 |
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(6) |
第18条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害 |
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第20条 |
振替法の施行に伴い、お客様が有する特例投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、投資信託約款に基づき振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請についてお客様から代理権を付与された投資信託委託会社からの委任に基づき、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号及び第4号に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。 |
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(1) |
振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する振替機関への申請 |
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(2) |
その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など) |
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(3) |
振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること |
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(4) |
振替法に基づく振替制度に移行した特例投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること |
(約款の変更)
第21条 |
この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(個人情報等の取扱い)
第22条 | 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の@、A又はBに該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。 |
(この約款の趣旨)
第1条 この約款は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う振替株式等(株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の「株式等の振替に関する業務規程」に定める「振替株式等」をいいます。以下同じ。)に係るお客様の口座(以下「振替決済口座」といいます。)を当社に開設するに際し、当社とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
(振替決済口座)
第2条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、振替法に基づき内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「質権欄」といいます。)と、それ以外の振替株式等の記載又は記録をする内訳区分(以下「保有欄」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が振替株式等についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録いたします。
(振替決済口座の開設)
第3条 振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当社所定の申込書によりお申し込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客様から振替決済口座開設のお申し込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 振替決済口座は、この約款に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令及び機構の株式等の振替に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則及び機構が講ずる必要な措置並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
4 当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても第2項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。
(1) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合
(2) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由があった場合
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令等の定めに従って、振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号又は同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。
2 この契約は、お客様又は当社からお申出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当社への届出事項)
第5条 第3条の申込書に押捺された印影及び記載された氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、共通番号等をもって、お届出の氏名又は名称、住所、生年月日、印鑑、共通番号等とします。
2 お客様が、法律により株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人、外国法人等(以下「外国人等」といいます。)である場合には、前項の申込書を提出していただく際、その旨をお届出いただきます。この場合、「パスポート」、「在留カード」等の書類をご提出願うことがあります。
(加入者情報の取扱いに関する同意)
第6条 当社は、原則として、振替決済口座に振替株式等に係る記載又は記録がされた場合には、お客様の加入者情報(氏名又は名称、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)について、株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(加入者情報の他の口座管理機関への通知の同意)
第6条の2 当社が前条に基づき機構に通知した加入者情報(生年月日を除きます。)の内容は、機構を通じて、お客様が他の口座管理機関に振替決済口座を開設している場合の当該他の口座管理機関に対して通知される場合があることにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(共通番号情報の取扱いに関する同意)
第7条 当社は、お客様の共通番号情報(氏名又は名称、住所、共通番号)について、
株式等の振替制度に関して機構の定めるところにより取り扱い、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者に対して通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出)
第8条 当社は、お客様が、発行者に対する代表者届又は代理人選任届その他の届出を行うときは、当社にその取次ぎを委託することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の発行者に対する届出の取次ぎは、お客様が新たに取得した振替株式、振替新株予約権付社債、振替新株予約権、振替投資口、振替新投資口予約権、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権については、次の各号に定める通知等のときに行うことにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 総株主通知、総新株予約権付社債権者通知、総新株予約権者通知、総投資主通知、総新投資口予約権者通知、総優先出資者通知又は総受益者通知(以下第26条において「総株主通知等」といいます。)
(2) 個別株主通知、個別投資主通知又は個別優先出資者通知
(3) 株主総会資料、投資主総会資料又は優先出資者総会資料の書面交付請求(第22条第2項に規定する書面交付請求をいいます。)
(発行者に対する振替決済口座の所在の通知)
第9条 当社は、振替株式の発行者が会社法第198条第1項に規定する公告をした場合であって、当該発行者が情報提供請求を行うに際し、お客様が同法第198条第1項に規定する株主又は登録株式質権者である旨を機構に通知したときは、機構がお客様の振替決済口座の所在に関する事項を当該発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替制度で指定されていない文字の取扱い)
第10条 お客様が当社に対して届出を行った氏名若しくは名称又は住所のうちに振替制度で指定されていない文字がある場合には、当社が振替制度で指定された文字に変換することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替の申請)
第11条 お客様は、振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等について、次の各号に定める場合を除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1) 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2) 法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他機構が定めるもの
(3) 機構の定める振替制限日を振替日とするもの
2 お客様が振替の申請を行うに当たっては、当社が別に定める日までに、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入の上、届出の印章(又は署名)により記名押印(又は署名)してご提出ください。
(1) 当該振替において減少及び増加の記載又は記録がされるべき振替株式等の銘柄及び数量
(2) お客様の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(3) 前号の振替決済口座において減少の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、当該記載又は記録がされるべき振替株式等についての株主、新株予約権付社債権者、新株予約権者、投資主、新投資口予約権者、優先出資者又は受益者(以下本条において「株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該株主等ごとの数量
(4) 特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者(以下本条において「特別株主等」といいます。)の氏名又は名称及び住所並びに第1号の数量のうち当該特別株主等ごとの数量
(5) 振替先口座
(6) 振替先口座において、増加の記載又は記録がされるのが、保有欄か質権欄かの別
(7) 前号の口座において増加の記載又は記録がされるのが質権欄である場合には、振替数量のうち株主等ごとの数量並びに当該株主等の氏名又は名称及び住所並びに株主が機構が定める外国人保有制限銘柄の直接外国人であること等
(8) 振替を行う日
3 前項第1号の数量のうち振替上場投資信託受益権の数量にあっては、その振替上場投資信託受益権の1口の整数倍となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第5号の提示は必要ありません。また、同項第6号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当社に振替株式等の買取りを請求される場合、前各項の手続きを待たずに振替株式等の振替の申請があったものとして取り扱います。
6 第2項の振替の申請(振替先欄が保有欄であるものに限ります。)を行うお客様は、振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権を同項第5号の振替先口座の他の加入者に担保の目的で譲り渡す場合には、当社に対し、当該振替の申請に際して当該振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権の株主、投資主、優先出資者若しくは受益者の氏名又は名称及び住所を示し、当該事項を当該振替先口座を開設する口座管理機関に通知することを請求することができます。
(他の口座管理機関への振替)
第12条 当社は、お客様からお申出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第13条 お客様の振替株式等について、担保を設定される場合は、当社所定の手続きにより振替を行います。
(登録質権者となるべき旨のお申出)
第14条 お客様が質権者である場合には、お客様の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式、振替投資口又は振替優先出資について、当社に対し、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨のお申出をすることができます。
(担保株式等の取扱い)
第15条 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている担保の目的で譲り受けた振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出又は特別受益者の申出をすることができます。
2 お客様は、振替の申請における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、機構に対する当該申請により当該振替先口座に増加の記載又は記録がされた担保株式、担保投資口、担保優先出資、担保新株予約権付社債、担保新株予約権、担保新投資口予約権、担保上場投資信託受益権及び担保受益権又は株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権及び新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権(以下「担保株式等」といいます。)の届出をしようとするときは、当社に対し、担保株式等の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様は、担保株式等の届出の記録における振替元口座又は振替先口座の加入者である場合には、当該記録に係る担保株式等についての担保解除等により当該記録における振替先口座に当該担保株式等の数量についての記載又は記録がなくなったとき又は当該記録に係る株式買取請求に係る振替株式、投資口買取請求に係る振替投資口、新株予約権付社債買取請求に係る振替新株予約権付社債、新株予約権買取請求に係る振替新株予約権若しくは新投資口予約権買取請求に係る振替新投資口予約権についてその買取りの効力が生じたとき若しくはその買取請求の撤回の承諾後に当該記録における振替先口座に当該振替株式、当該振替投資口、当該振替新株予約権付社債、当該振替新株予約権若しくは当該振替新投資口予約権の数についての記載若しくは記録がなくなったときは、当社に対し、遅滞なく、機構に対する担保株式等の届出の記録の解除の届出の取次ぎの請求をしていただきます。
(担保設定者となるべき旨のお申出)
第16条 お客様が質権設定者になろうとする場合で、質権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、質権者となる者の振替決済口座の質権欄に記載又は記録されている質権の目的である振替株式等(登録質の場合は振替株式、振替投資口又は振替優先出資)について、当社に対し、振替株式等の質権設定者(登録質の場合は登録株式質権設定者、登録投資口質権設定者又は登録優先出資質権設定者)となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
2 お客様が特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者になろうとする場合で、担保権者となる者にその旨の申出をしようとするときは、担保権者となる者の振替決済口座の保有欄に記載又は記録されている担保の目的である振替株式、振替投資口、振替優先出資、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、当社に対し、特別株主、特別投資主、特別優先出資者又は特別受益者となるべき旨の申出の取次ぎを請求することができます。
(権利確定日におけるフェイル時の株券等貸借取引に係る特約)
第16条の2 当社が、お客様による権利確定日(権利確定日が休業日である場合にはその前営業日をいいます。以下本条において同じ。)を受渡日とする上場株券等(取引所金融商品市場に上場されている株券、優先出資証券、投資信託受益証券、投資証券又は受益証券発行信託の受益証券をいいます。以下本条において同じ。)の買付けに関し、当社所定の決済時限までに渡方金融商品取引業者又は渡方登録金融機関から当社に対し当該買い付けた上場株券等の引渡しが行われないこと(以下「フェイル」といいます。)を確認した場合について、当該権利確定日に係るお客様の株主等(株主、優先出資者、受益権者又は投資主をいいます。以下本条において同じ。)としての権利を保全するため、お客様は当社との間で次の各号に定める事項について同意するものとします。
(1) 当社が、お客様から当該権利確定日において当社に対し、当該上場株券等の借入れの申込みがあったものとすること
(2) 前号のお客様からの申込みに対し、当社は、お客様の株主等としての権利を保全するために可能な範囲で承諾すること(需給状況等により、当社はお客様からの当該上場株券等の借入れの申込みを承諾しない場合があります。)及び本件貸借取引(前号のお客様からの申込みに対し、本号により成立した貸借取引をいいます。次号において同じ。)に関しては個別の株券等貸借取引契約を締結することなく本特約の定めに従い処理されること
(3) 本件貸借取引の貸借期間は、当該権利確定日からその翌営業日までの間とし、お客様の貸借料は無償とすること
(4) 当社は、日本証券金融株式会社からフェイルとなった上場株券等と同種、同量の上場株券等を借り入れ、当該権利確定日からその翌営業日までの間、お客様に貸し出すこと
(5) お客様は、当社が貸し出した上場株券等を担保として当社に提供すること及び当社がお客様から担保として受け入れた上場株券等を前号記載の当社による借入の担保として日本証券金融株式会社に差し入れること
(6) 権利確定日の翌営業日に、当社はお客様から担保として提供を受けた上場株券等を返還し、お客様は当社から借り入れた当該上場株券等を当社に返済すること
(7) 第4号及び第5号に掲げる上場株券等の貸出しと担保としての提供は同時に行われるものとし、お客様、当社及び日本証券金融株式会社の振替決済口座の振替により行うこと。また、前号の担保として提供を受けた上場株券等の返還と借り入れた上場株券等の返済は、担保として提供を受けた上場株券等をもって借り入れた上場株券等の返済に充当することにより行うこととし、これにより担保の目的物である上場株券等の返還債務と借入れの目的物である上場株券等の返済債務が全て履行されたものとみなし、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等の担保権は合意解除すること
2 次の各号に掲げる事由がお客様又は当社のいずれか一方に発生したことにより、当社がお客様から担保として提供を受けた上場株券等を当社が返還することができなくなった場合又は当社がお客様に貸し出した上場株券等をお客様が返済できなくなった場合、当社がお客様から提供を受けた上場株券等に係る返還請求権と当社がお客様に貸し出した株券等貸借取引の貸出しに係る返済請求権とを相殺するものとします。
(1) 破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがあったとき
(2) 解散の決議を行いその他解散の効力が生じたとき
(3) 租税公課の滞納により差押えを受けたとき
(4) 支払を停止したとき
(5) 本特約上相手方に対して有する上場株券等の返還請求権若しくは返済請求権に対して保全差押え又は差押えの命令、通知が発送されたとき、又は当該返還請求権若しくは返済請求権の譲渡又は質権設定の通知が発送されたとき
(6) 手形交換所又は電子記録債権法第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき
(7) 自己の責めに帰すべき事由によりその所在が不明となったとき
(8) 書面により、本特約上相手方に対して負う債務の存在を一部でも否認し、又は支払能力がないことを認めたとき
3 第1項及び第2項に基づく双方の一切の権利は、相手方の同意を得た場合を除き、第三者に譲渡又は質入れすることはできません。
4 お客様から担保として提供を受けた上場株券等について、当社及び当社が当該上場株券等を担保提供した日本証券金融株式会社は、機構の定めるところにより、お客様を権利確定日における株主等として確定するための手続きを行います。
5 お客様が当社との間で本件特約とは別に「株券等貸借取引に関する基本契約書」を締結している場合でも、第1項から第4項、第6項及び第7項の取扱いが優先して適用されます。ただし、これらの取扱いを希望されない場合には、お客様は、いつでもその旨を当社に申し出ることができます。
6 第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間に加えお客様名及び当社名を記載した書面(お客様から担保として提供された上場株券等について、第1項第5号に基づき日本証券金融株式会社に対し当社が担保として提供した上場株券等の種類、銘柄及び株式数を記載した書面を含みます。以下「貸出報告書」といいます。)を交付いたします。(電磁的方法により通知する場合:第1項に基づき、当社がお客様に対しフェイルとなった上場株券等を貸し出した場合には、当社は、約定日、銘柄名、貸出数量及び貸出期間について、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により提供いたします。)
7 前項にかかわらず、お客様と当社は、お客様から特段の申し出がない限り、貸出報告書の交付を行わないことに合意するものとします。
(信託の受託者である場合の取扱い)
第17条 お客様が信託の受託者である場合には、お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替株式等について、当社に対し、信託財産である旨の記載又は記録をすることを請求することができます。
(振替先口座等の照会)
第18条 当社は、お客様から振替の申請を受けたときは、機構に対し、お客様からの振替の申請において示された振替先口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
2 お客様が振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、振替先口座を開設する口座管理機関がお客様から同意を得ているときは、当該口座管理機関は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
3 お客様が当社に対する振替株式等の質入れ、担保差入れ又は株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求若しくは新投資口予約権買取請求のために振替の申請をしようとする場合であって、当社がお客様から同意を得ているときは、当社は、機構に対し、振替元口座に係る加入者口座情報が機構に登録されている否かについての照会をすることがあります。
(振替新株予約権付社債の元利金請求の取扱い)
第19条 お客様は、その振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債について、当社に対し、元利金の支払いの請求を委任するものとします。
2 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債の元利金の支払いがあるときは、支払代理人が発行者から受領したうえ、当社がお客様に代わって支払代理人からこれを受領し、お客様のご請求に応じて当社からお客様にお支払いします。
(振替新株予約権付社債等の償還又は繰上償還が行われた場合の取扱い)
第20条 お客様の振替決済口座に記載又は記録がされている振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、償還又は繰上償還が行われる場合には、お客様から当社に対し、当該振替新株予約権付社債、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、抹消の申請があったものとみなします。
(振替株式等の発行者である場合の取扱い)
第21条 お客様が振替株式、振替投資口又は振替優先出資の発行者である場合には、お客様の振替決済口座に記載又は記録がされているお客様の発行する振替株式、振替投資口又は振替優先出資(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)について、当社に対し、一部抹消の申請をすることができます。
第21条の2 お客様は、その振替決済口座の保有欄に記載又は記録がされている株式買取請求、投資口買取請求、新株予約権付社債買取請求、新株予約権買取請求又は新投資口予約権買取請求の目的で振替を受けた振替株式、振替投資口、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、当社に対し、反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知又は反対新投資口予約権者の通知をしていただきます。
(個別株主通知等の取扱い)
第22条 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、個別株主通知の申出(振替法第154条第4項の申出をいいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社に対し、当社所定の方法により、発行者に対する会社法第325条の5第1項の規定に基づく株主総会資料の書面交付請求、投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項に基づく投資主総会資料の書面交付請求及び協同組織金融機関の優先出資に関する法律第40条第4項に基づく優先出資者総会資料の書面交付請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、これらの書面交付請求の取次ぎの請求は当該発行者が定めた基準日までに行っていただく必要があります。
3 前2項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(単元未満株式の買取請求等)
第23条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求をすることができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
2 前項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求、単元未満株式の売渡請求の取次ぎの請求、取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求及び発行者に対する振替決済口座通知の取次ぎの請求等については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に請求の効力が生じます。
3 お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への買取請求の取次ぎの請求を行うときは、当該買取請求に係る単元未満株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
4 お客様は、第1項の単元未満株式の発行者への売渡請求の取次ぎの請求を行うときは、当該売渡請求に係る発行者への売渡代金の支払いは、当社を通じて行っていただきます。
5 お客様は、第1項の取得請求権付株式の発行者への取得請求の取次ぎの請求を行うときは、当該取得請求に係る取得請求権付株式について、発行者の指定する振替決済口座への振替の申請を行っていただきます。
6 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(会社の組織再編等に係る手続き)
第24条 当社は、振替株式等の発行者における合併、株式交換、株式移転、株式交付、会社分割、株式分配、株式の消却、併合、分割又は無償割当て等に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、取得条項が付された振替株式等の発行者が、当該振替株式等の全部を取得しようとする場合には、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益権の併合等に係る手続き)
第24条の2 当社は、振替上場投資信託受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、信託の併合に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加若しくは減少の記載又は記録を行います。
(振替受益権の併合等に係る手続き)
第24条の3 当社は、振替受益権の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
2 当社は、信託の併合又は分割に際し、機構の定めるところにより、お客様の振替決済口座に増加又は減少の記載又は記録を行います。
(振替上場投資信託受益権等の抹消手続き)
第24条の4 振替決済口座に記載又は記録されている振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、お客様から当社に対し抹消の申請が行われた場合、機構が定めるところに従い、お客様に代わってお手続きさせていただきます。
2 振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定める場合には抹消の申請をすることはできません。
(配当金等に関する取扱い)
第25条 お客様は、金融機関預金口座又は株式会社ゆうちょ銀行から開設を受けた口座(以下「預金口座等」といいます。)への振込みの方法により配当金又は分配金を受領しようとする場合には、当社に対し、発行者に対する配当金又は分配金を受領する預金口座等の指定(以下「配当金等振込指定」といいます。)の取次ぎの請求をすることができます。
2 お客様は、当社を経由して機構に登録した一の金融機関預金口座(以下「登録配当金等受領口座」といいます。)への振込みにより、お客様が保有する全ての銘柄の配当金又は分配金を受領する方法(以下「登録配当金等受領口座方式」といいます。)又はお客様が発行者から支払われる配当金又は分配金の受領を当社に委託し、発行者は当該委託に基づいて、当社がお客様のために開設する振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量(当該発行者に係るものに限ります。)に応じて当社に対して配当金又は分配金の支払いを行うことにより、お客様が配当金又は分配金を受領する方式(以下「株式数等比例配分方式」といいます。)を利用しようとする場合には、当社に対し、その旨を示して前項の配当金等振込指定の取次ぎの請求をしていただきます。
3 お客様が前項の株式数等比例配分方式の利用を内容とする配当金等振込指定の取次ぎを請求する場合には、次に掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) お客様の振替決済口座に記載又は記録がされた振替株式等の数量に係る配当金等の受領を当社又は当社があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。
(2) お客様が振替決済口座の開設を受けた他の口座管理機関がある場合には、当該他の口座管理機関に開設された振替決済口座に記載又は記録された振替株式等の数量に係る配当金又は分配金の受領を当該他の口座管理機関又は当該他の口座管理機関があらかじめ再委託先として指定する者に委託すること。また、当該委託をすることを当該他の口座管理機関に通知することについては、当社に委託すること。
(3) 当社は、前号により委託を受けた他の口座管理機関に対する通知については、当社の上位機関及び当該他の口座管理機関の上位機関を通じて行うこと。
(4) お客様に代理して配当金又は分配金を受領する口座管理機関の商号又は名称、当該口座管理機関が配当金又は分配金を受領するために指定する金融機関預金口座及び当該金融機関預金口座ごとの配当金又は分配金の受領割合等については、発行者による配当金又は分配金の支払いの都度、機構が発行者に通知すること。
(5) 発行者が、お客様の受領すべき配当金又は分配金を、機構が前号により発行者に通知した口座管理機関に対して支払った場合には、発行者の当該口座管理機関の加入者に対する配当金又は分配金の支払債務が消滅すること。
(6) お客様が次に掲げる者に該当する場合には、株式数等比例配分方式を利用することはできないこと。
イ 特別口座に記載又は記録されている株式の名義人である加入者その他の機構に対して株式数等比例配分方式に基づく加入者の配当金の受領をしない旨の届出をした口座管理機関の加入者
ロ 機構加入者
ハ 他の者から株券喪失登録がされている株券に係る株式(当該株式の銘柄が振替株式であるものに限る。)の名義人である加入者、当該株券喪失登録がされている株券に係る株券喪失登録者である加入者又は会社法第225 条第1項の規定により当該株券喪失登録がされている株券について当該株券喪失登録の抹消を申請した者である加入者
4 登録配当金等受領口座方式又は株式数等比例配分方式を現に利用しているお客様は、配当金等振込指定の単純取次ぎを請求することはできません。
(振替受益権の信託財産への転換請求の取次ぎ等)
第 25条の2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って信託財産への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国又は地域(以下「国等」といいます。)の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。なお、当該転換により取得した信託財産については、この約款によらず、当社が別に定める約款により管理することがあります。
2 当社は、ご依頼があるときは、振替受益権の信託財産について、信託契約及び機構の規則等その他の定めに従って、当該振替受益権への転換請求の取次ぎの手続きを行います(信託財産の発行者が所在する国等の諸法令、慣行及び信託契約の定め等により転換請求の取次ぎを行うことができない場合を除きます。)。
(振替受益権の信託財産の配当等の処理)
第 25 条の3 振替受益権の信託財産に係る配当金又は収益分配金等の処理、新株予約権等(新株予約権の性質を有する権利又は株式その他の有価証券の割当てを受ける権利をいう。以下同じ。)その他の権利の処理は、信託契約に定めるところにより、処理することとします。
(振替受益権の信託財産に係る議決権の行使)
第25 条の4 振替受益権の信託財産に係る株主総会(受益者集会を含む。以下同じ。)における議決権は、お客様の指示により、当該振替受益権の受託者が行使します。ただし、別途信託契約に定めがある場合はその定めによります。
(振替受益権に係る議決権の行使等)
第 25 条の5 振替受益権に係る受益者集会における議決権の行使又は異議申立てについては、信託契約に定めるところによりお客様が行うものとします。
(振替受益権の信託財産に係る株主総会の書類等の送付等)
第 25 条の6 振替受益権の信託財産に係る株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約権等の権利又は利益に関する諸通知及び振替受益権に係る信託決算の報告書の送付等は、当該振替受益権の受託者が信託契約に定める方法により行います。
(振替受益権の証明書の請求等)
第 25 条の7 お客様は当社に対し、振替法第127条の27第3項の書面の交付を請求することができます。
2 お客様は、振替法第127条の27第3項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替受益権について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。
(総株主通知等に係る処理)
第26条 当社は、振替株式等について、機構に対し、機構が定めるところにより、株主確定日(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者確定日、振替新株予約権にあっては新株予約権者確定日、振替投資口にあっては投資主確定日、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者確定日、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者確定日、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者確定日。以下この条において同じ。)における株主(振替新株予約権付社債にあっては新株予約権付社債権者、振替新株予約権にあっては新株予約権者、振替投資口にあっては投資主、振替新投資口予約権にあっては新投資口予約権者、協同組織金融機関の振替優先出資にあっては優先出資者、振替上場投資信託受益権及び振替受益権にあっては受益者。なお、登録株式質権者、登録投資口質権者又は登録優先出資質権者となるべき旨の申出をした場合を含みます。以下「通知株主等」といいます。)の氏名又は名称、住所、通知株主等の口座、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を報告します。
2 機構は、前項の規定により報告を受けた内容等に基づき、総株主通知等の対象となる銘柄である振替株式等の発行者(振替上場投資信託受益権にあっては発行者及び受託者。次項において同じ。)に対し、通知株主等の氏名又は名称、住所、通知株主等の有する振替株式等の銘柄及び数量、その他機構が定める事項を通知します。この場合において、機構は、通知株主等として報告したお客様について、当社又は他の口座管理機関から通知株主等として報告しているお客様と同一の者であると認めるときは、その同一の者に係る通知株主等の報告によって報告された数量を合算した数量によって、通知を行います。
3 機構は、発行者に対して通知した前項の通知株主等に係る事項について、株主確定日以降において変更が生じた場合は、当該発行者に対してその内容を通知します。
4 当社は、振替上場投資信託受益権又は振替受益権について、機構が定めるところにより、お客様の氏名又は名称及びその他機構が定める情報が、総受益者通知において、振替上場投資信託受益権の発行者及び受託者又は振替受益権の発行者に対して提供されることにつき、お客様にご同意いただいたものとして取り扱います。
(お客様への連絡事項)
第27条 当社は、振替株式等について、次の事項をお客様にご通知します。
(1) 最終償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2) 残高照合のための報告
(3) お客様に対して機構から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、振替株式等の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに当社の取引店に直接ご連絡ください。
3 当社が届出のあった名称、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当社は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金商法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家とみなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当社が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
5 当社は、第2項に定める残高照合のためのご報告のうち、次の各号に掲げる書面に記載されているものについては、第2項の規定にかかわらず、残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(1) 個別のデリバティブ取引等に係る契約締結時交付書面
(2) 当該デリバティブ取引等に係る取引の条件を記載した契約書
(振替新株予約権等の行使請求等)
第28条 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債について、発行者に対する新株予約権行使請求の取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日、元利払期日及び当社が必要と認めるときには当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
2 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新株予約権行使により交付されるべき振替株式の銘柄に係る株主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新株予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
3 お客様は、当社に対し、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新投資口予約権について、発行者に対する新投資口予約権行使請求及び当該新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求をすることができます。ただし、当該新投資口予約権行使により交付されるべき振替投資口の銘柄に係る投資主確定日及び当社が必要と認めるときは当該新投資口予約権行使請求の取次ぎの請求を行うことはできません。
4 前3項の発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求及び当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求に係る払込みの取次ぎの請求については、機構の定めるところにより、すべて機構を経由して機構が発行者にその取次ぎを行うものとします。この場合、機構が発行者に対し請求を通知した日に行使請求の効力が生じます。
5 お客様は、第1項、第2項又は第3項に基づき、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、発行者に対する新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、当該新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求をする振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の一部抹消の申請手続きを委任していただくものとします。
6 お客様は、前項に基づき、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について新株予約権行使請求又は新投資口予約権行使請求を行う場合には、当社に対し、発行者の指定する払込取扱銀行の預金口座への当該新株予約権行使又は新投資口予約権行使に係る払込金の振込みを委託していただくものとします
7 お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権について、新株予約権行使期間又は新投資口予約権行使期間が満了したときは、当社はただちに当該振替新株予約権又は振替新投資口予約権の抹消を行います。
8 お客様は、当社に対し、第1項の請求と同時に当該請求により生じる単元未満株式の買取請求の取次ぎを請求することができます。ただし、機構が定める取次停止期間は除きます。
9 前8項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替新株予約権付社債等の取扱い廃止に伴う取扱い)
第29条 振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、発行者が新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約証券を発行するときは、お客様は、当社に対し、発行者に対する新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券の発行請求の取次ぎを委託していただくこととなります。また、当該新株予約権付社債券、新株予約権証券又は新投資口予約権証券は、当社がお客様に代わって受領し、これをお客様に交付します。
2 当社は、振替新株予約権付社債、振替新株予約権又は振替新投資口予約権の取扱い廃止に際し、機構が定める場合には、機構が取扱い廃止日におけるお客様の氏名又は名称及び住所その他の情報を発行者に通知することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(振替新株予約権付社債に係る振替口座簿記載事項の証明書の交付請求)
第30条 お客様(振替新株予約権付社債権者である場合に限ります。)は、当社に対し、振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている当該振替新株予約権付社債についての振替法第194条第3項各号に掲げる事項を証明した書面(振替法第222条第3項に規定する書面をいいます。)の交付を請求することができます。
2 お客様は、前項の書面の交付を受けたときは、当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請又は抹消の申請をすることはできません。また、お客様は、反対新株予約権付社債権者が振替法第222条第5項に規定する書面の交付を受けたときは、当該反対新株予約権付社債権者が当該書面を当社に返還するまでの間は、当該書面における証明の対象となった振替新株予約権付社債について、振替の申請をすることはできません。
3 第1項の場合は、所定の手続料をいただきます。
(振替口座簿記載事項の証明書の交付又は情報提供の請求)
第31条 お客様は、当社に対し、当社が備える振替口座簿のお客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書面(振替法第277条に規定する書面をいいます。)の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することを請求することができます。
2 当社は、当社が備える振替口座簿のお客様の口座について、発行者等の利害関係を有する者として法令に定められている者から、正当な理由を示して、お客様の口座に記載又は記録されている事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法により提供することの請求を受けたときは、直接又は機構を経由して、当該利害関係を有する者に対して、当該事項を証明した書類の交付又は当該事項に係る情報を電磁的方法による提供をします。
3 第1項の場合は、所定の料金をいただきます。
(届出事項の変更手続き)
第32条 印章を失ったとき、又は印章、氏名若しくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、「印鑑証明書」、「戸籍抄本」、「住民票」等の書類をご提出又は「個人番号カード」等をご提示願うこと等があります。
2 前項により届出があった場合、当社は所定の手続きを完了した後でなければ振替株式等の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名又は名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名又は名称、住所、共通番号等とします。
(機構からの通知に伴う振替口座簿の記載又は記録内容の変更に関する同意)
第33条 機構から当社に対し、お客様の氏名若しくは名称の変更があった旨、住所の変更があった旨又はお客様が法律により振替株式等に係る名義書換の制限が行われている場合の外国人等である旨若しくは外国人等でなくなった旨の通知があった場合には、当社が管理する振替口座簿の記載又は記録内容を当該通知内容のものに変更することにつき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(口座管理料)
第34条 当社は、振替決済口座を開設したときは、その開設時及び振替決済口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当社は、前項の場合、売却代金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、振替株式等の売却代金等の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当社の連帯保証義務)
第35条 機構が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証いたします。
(1) 振替株式等の振替手続を行った際、機構において、誤記帳等により本来の数量より超過して振替口座簿に記載又は記録されたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた振替株式等の超過分(振替株式等を取得した者のないことが証明された分を除きます。)のうち、振替新株予約権付社債の償還金及び利金、振替上場投資信託受益権の収益の分配金等並びに振替受益権の受益債権に係る債務の支払いをする義務
(2) その他、機構において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合の通知)
第36条 当社は、当社が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けており、又は当社の上位機関が複数の直近上位機関から顧客口の開設を受けている場合であって、当社のお客様が権利を有する振替株式等についてそれらの顧客口に記載又は記録がなされている場合、当該銘柄の権利を有するお客様に次に掲げる事項を通知します。
(1) 銘柄名称
(2) 当該銘柄についてのお客様の権利の数量を顧客口に記載又は記録をする当社の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)
(3) 同一銘柄について複数の直近上位機関から開設を受けている顧客口に記載又は記録がなされる場合、前号の直近上位機関及びその上位機関(機構を除きます。)の顧客口に記載又は記録される当該銘柄についてのお客様の権利の数量
(機構において取り扱う振替株式等の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第37条 当社は、機構において取り扱う振替株式等のうち、当社が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当社は、当社における振替株式等の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第38条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当社から解約の通知があったときは、振替株式等を他の口座管理機関へ振替える等、直ちに当社所定の手続きをおとりいただきます。第4条による当社からの申出により契約が更新されないときも同様とします。
(1) お客様から解約のお申出があった場合
(2) お客様が手数料を支払わないとき
(3) お客様がこの約款に違反したとき
(4) 第34条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
(5) お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(6) お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合
(7) お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合
(8) やむを得ない事由により、当社が解約を申出たとき
2 次の各号のいずれかに該当するお客様が契約を解約する場合には、速やかに振替株式等を他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座へお振替えいただくか、他の口座管理機関に開設したお客様の振替決済口座を振替元口座として指定していただいたうえで、契約を解約していただきます。
(1) お客様の振替決済口座に振替株式等についての記載又は記録がされている場合
(2) お客様が融資等の契約に基づき、他の加入者の振替決済口座の質権欄に担保株式等に係る株主、投資主、優先出資者、新株予約権付社債権者、新株予約権者、新投資口予約権者若しくは受益者として記載若しくは記録されているとき又はお客様が他の加入者による特別株主の申出、特別投資主の申出、特別優先出資者の申出若しくは特別受益者の申出における特別株主、特別投資主、特別優先出資者若しくは特別受益者であるとき又はお客様が他の加入者による反対株主の通知、反対投資主の通知、反対新株予約権付社債権者の通知、反対新株予約権者の通知若しくは反対新投資口予約権者の通知における反対株主、反対投資主、反対新株予約権付社債権者、反対新株予約権者若しくは反対新投資口予約権者であるとき
(3) お客様の振替決済口座の解約の申請にかかわらず、当該申請後に調整株式数、調整新株予約権付社債数、調整新株予約権数、調整投資口数、調整新投資口予約権数、調整優先出資数、調整上場投資信託受益権口数又は調整受益権数に係る振替株式等についてお客様の振替決済口座に増加の記載又は記録がされる場合
3 前2項による振替株式等の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、売却代金等の預り金は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
4 当社は、前項の不足額を引取りの日に第34条第1項の方法に準じて自動引落しすることができるものとします。この場合、第34条第2項に準じて売却代金等の預り金から充当することができるものとします。
(解約時の取扱い)
第39条 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。
(緊急措置)
第40条 法令の定めるところにより振替株式等の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第41条 当社は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
(1) 第32条第1項による届出の前に生じた損害
(2) 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影(又は署名)を届出の印鑑(又は署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて振替株式等の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3) 依頼書に使用された印影(又は署名)が届出の印鑑(又は署名鑑)と相違するため、振替株式等の振替をしなかった場合に生じた損害
(4) 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、振替株式等の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(5) 前号の事由により振替株式等の記録が滅失等した場合、又は第19条及び第25条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(6) 第40条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(振替法の施行に向けた手続き等に関する同意)
第42 条 当社は、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」における振替法の施行に伴い、お客様が当社に寄託している有価証券のうち、株券等の保管及び振替に関する法律(以下「保振法」といいます。)第2条に規定する株券等(振替法に基づく振替制度に移行しない新株予約権付社債券を除きます。以下本条において同じ。)に該当するものについて、次の第1号から第5号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(2) 当社は、お客様が有する特例新株予約権付社債(施行日において、保振法に規定する顧客口座簿に記載又は記録されていたものを除きます。)について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例新株予約権付社債のご提出を受けた場合には、イ及びロに掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びにハからヘに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱うこと。
イ 機構が定めるところによる振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
ロ その他振替法に基づく振替制度へ移行するために必要となる手続等
ハ 当社は、お客様から移行申請の取次ぎの委託を受けたときは、機構に対し、機構の定めるところにより当該申請を取り次ぐこと。
ニ 特例新株予約権付社債に係る元利払期日の5営業日前の日から元利払期日の前営業日までの期日及び機構が必要と認める日においては、イに掲げる申請を受け付けないこと。
ホ 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
ヘ 振替法に基づく振替制度に移行した特例新株予約権付社債については、振替法その他の関係法令及び振替機関の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
(3) 機構が名義書換の請求を行った機構名義の振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資であって、機構の特別口座に記載又は記録された振替株式、振替投資口及び協同組織金融機関の振替優先出資について、発行者に対し、特別口座開設について機構との共同請求を行おうとするときには、お客様が当社から当該振替株式に係る株券、振替投資口に係る投資証券及び協同組織金融機関の振替優先出資の優先出資証券の交付を受けた場合には、当社を経由して、機構に対し、当該請求に係る協力を依頼すること。
(4) 当社は、施行日後1年を経過した後に、当社の定める方法によりお預りした株券等について廃棄等の処分を行うこと。
(5) 上記のほか、当社は、振替法の施行に伴い必要となる手続きを行うこと。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第42条の2 お客様が有する特例上場投資信託受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例上場投資信託受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替法附則第32条において準用する同法附則第14条において定められた振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
(2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
(4) 振替法に基づく振替制度に移行した特例上場投資信託受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
(5) 機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
(6) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(振替法に基づく振替制度への移行手続き等に関する同意)
第42条の3 「信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第61条の規定による振替法の一部改正の施行に伴い、お客様が有する特例受益権について、振替法に基づく振替制度へ移行するために、お客様から当該特例受益権の受益証券のご提出を受けた場合には、第1号及び第2号に掲げる諸手続き等を当社が代わって行うこと並びに第3号から第6号までに掲げる事項につき、ご同意いただいたものとして取り扱います。
(1) 振替受入簿の記載又は記録に関する機構への申請
(2) その他振替法に基づく振替制度へ移行するため必要となる手続き等(受益証券の提出など)
(3) 移行前の一定期間、証券の引出しを行うことができないこと。
(4) 振替法に基づく振替制度に移行した特例受益権については、振替法その他の関係法令及び機構の業務規程その他の定めに基づき、この約款の規定により管理すること。
(5) 機構が必要と認める日においては、第1号に掲げる申請を受け付けないこと。
(6) 振替口座簿への記載又は記録に際し、振替手続き上、当社の口座(自己口)を経由して行う場合があること。
(この約款の変更)
第43条 この約款は、法令の変更又は監督官庁並びに振替機関の指示、その他必要な事由が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
(個人情報等の取扱い)
第44条 お客様の個人情報(氏名、住所、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、その他機構が定める事項。以下同じ。)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規程に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて振替株式等の発行者及び受託者並びに機構を通じて他の口座管理機関(以下「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客様の個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
2 米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)上の報告対象として以下の@、A又はBに該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイトに掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
@ 米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
A 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法
人又はその他の組織
B FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法1471条
及び1472条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
(約款の趣旨)
第1条 |
この約款は、お客様と当社との間の投資信託受益証券の積立買付サービス(以下「本サービス」といいます。)に関する取り決めです。当社は、この約款の規定に従って本サービスにかかる契約(以下この約款において「契約」といいます。)をお客様と締結いたします。 |
(申込方法)
第2条 |
お客様は、本サービスの内容を十分に理解のうえ、当社所定の方法により申し込むものとし、当社が承諾した場合に限り本サービスを開始することができます。なお、お客様が次の各号のいずれにも該当している場合に限り、本サービスのお申込みを行うことができるものとします。 |
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(1) |
事前に当社にお客様名義の証券総合口座を開設済みであること |
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(2) |
事前に当社と累積投資取引約款に従った契約を締結していること |
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(3) |
当社が次に掲げる方法及び内容により行う目論見書の電子交付にご承諾いただけること(本サービスをインターネット経由でお申し込みされる場合に限る) |
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[方法] 当社のWEBサイト内に目論見書を記録し、お客様の閲覧に供する方法(「企業内容等の開示に関する内閣府令第23条の2第2項第1号ニ」に掲げる方法)又は当社のWEBサイト内に目論見書を記録し、お客様の閲覧に供するとともにお客様のパソコン等に記録(ダウンロード)する方法(「企業内容等の開示に関する内閣府令第23条の2第2項第1号ロ」に掲げる方法)により行われます。 |
|
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[内容] 当社が推奨するインターネットブラウザ及びPDF閲覧ソフトウエアを通じて電子交付がなされます。 |
2 |
当社は、以下の事由に該当する場合には、いかなる理由があっても前項の承諾をしないものとします。なお、以下の事由に該当しない場合であっても、当社は承諾をしないことがあります。 |
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(1) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であることが判明した場合 |
|
(2) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由があった場合 |
(銘柄の選定)
第3条 |
本サービスによって買付できる投資信託は、当社が選定する銘柄(以下「選定 |
2 |
お客様は、選定投資信託の中から買付を行う投資信託を1銘柄以上指定する |
(払込方法)
第4条 |
お客様は、指定投資信託の買付にあたって、あらかじめ指定投資信託申込日(以下「申込日」といいます。)を指定し、買付金額を設定するものとします。買付金額(以下「払込金」といいます。)は、証券総合口座の預り金(MRF 受益証券の自動換金を含む)又は信用取引保証金から振替える方法により払い込まれるものといたします。なお、1銘柄あたりの払込金の最低額及び単位等は、選定投資信託毎に別途当社が定めるものとします。 |
(指定投資信託の買付)
第5条 |
お客様は、あらかじめ指定する申込日に、指定投資信託の払込金をもって指定投資信託の買付を行うよう指示します。(約定日は、投資信託により異なります。) |
||
2 |
当社は前項の指示に基づき、申込日の前営業日の翌日の当社が定める時間に当社が計算した買付可能金額(以下「買付余力」といいます。)の確認を行った後、指定投資信託の買付注文の発注を行います。 |
||
|
(1) |
申込日が当社の定める営業日でない場合。この場合、翌営業日を申込日として取扱うものとします。 |
|
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(2) |
指定投資信託の買付に必要な買付余力が不足している場合。 |
|
|
(3) |
買付余力の確認時において、転居先不明等の理由により、お客様の投資信託の取引を含む金融商品取引が停止されている場合。 |
|
3 |
前項第2号の状況が当社の定める一定回数を超過した場合に、本サービスは停止することがあります。 |
||
4 |
第1項及び第2項の申込日が、委託会社により指定投資信託の申込不可日に定められている場合、当初申込日の前営業日の翌日に買付注文の発注を行います。また、指定投資信託の委託者が申込日における買付注文の受付を中止又は取り消した場合、当社は、当初申込日の翌日に指定投資信託の買付注文の発注を行います。 |
||
5 |
当社の判断により当社が指定投資信託の買付注文の受託を停止又は取り消しした場合、お客様からの注文を失効させていただく場合があります。なお、この場合には、当社はお客様に遅滞なく通知するものとします。 |
(申込内容の変更)
第6条 |
お客様は所定の手続に従って、払込の解除及び本サービスの申込内容の変更を行うことができるものとします。 |
(果実の再投資及び返還)
第7条 |
指定投資信託の果実の再投資及び返還については、各指定投資信託の目論見書及び累積投資取引約款に従うものとします。 |
(取引及び残高の通知)
第8条 |
当社は、本サービスにかかるお客様への取引明細及び残高明細の通知を、「総合取引約款」第13条及び第14条に定める契約締結時交付書面(取引報告書)及び取引残高報告書により行います。 |
2 |
前項に定める契約締結時交付書面(取引報告書)及び取引残高報告書については、書面による交付に代えて金融商品取引法に従い電子情報処理組織を使用する方法により提供することもできるものとします。 |
(選定投資信託の除外)
第9条 |
当社の選定投資信託が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は当該投資信託を選定投資信託から除外することができるものとします。なお、この場合、当社はお客様に遅滞なく通知するものとします。 |
||
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(1) |
当該選定投資信託が償還されることとなった場合もしくは償還された場合 |
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|
(2) |
その他当社が必要と認める場合 |
(解約)
第10条 |
この契約は、次の各号のいずれかに該当したときに、全部又は一部が解約されるものとします。 |
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(1) |
お客様から解約のお申出があった場合 |
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(2) |
お客様が当社の証券総合口座を解約された場合 |
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(3) |
目論見書の電子交付にご同意いただけなくなった場合(インターネット経由でお申し込みされたお客様に限る) |
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(4) |
お客様の指定投資信託が前条の規定に従い選定投資信託から除外された場合 |
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(5) |
当社が本サービスを営むことができなくなった場合 |
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(6) |
お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき |
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(7) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 |
|
|
(8) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合 |
|
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(9) |
やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 |
(その他)
第11条 |
当社はこの契約に基づいてお預かりした金銭に対しては、いかなる事由によっても利息その他の対価をお支払いいたしません。 |
2 |
「非課税上場株式等管理、非課税累積投資及び特定非課税累積投資に関する約款」に規定するつみたてNISA(累積投資勘定)による公募株式投資信託のお取引については、販売及び解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただいておりません。 |
3 |
お客様より届出のあった名称、住所に宛てて当社が行った諸通知が、転居、不在その他お客様の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うものとします。 |
4 |
この約款に別段の定めがないときには、「総合取引約款」、「保護預り約款」、「累積投資取引約款」等、当社の他の約款・規程の定めによるものとします。 |
(約款の変更)
第12条 |
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(約款の趣旨)
第1条 |
この約款は、お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるために当社に開設された特定口座(源泉徴収選択口座に限ります。)における上場株式等の配当等の受領について、同条第4項第1号に規定される要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 |
(源泉徴収選択口座で受領する上場株式配当等の範囲)
第2条 |
当社はお客様の源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定においては、次に掲げる配当等のうち上場株式等の配当等(租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等をいいます。)に該当するもの(当該源泉徴収口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされている上場株式等に係るものに限ります。)のみを受入れます。 |
||
(1) |
租税特別措置法第3条の3第2項に規定する国外公社債等の利子等(同条第1項に規定する国外一般公社債等の利子等を除きます。)で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの |
||
(2) |
租税特別措置法第8条の3第2項第2号に掲げる国外私募公社債等運用投資信託等の配当等以外の国外投資信託等の配当等で同条第3項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの |
||
(3) |
租税特別措置法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等で同条第2項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの |
||
(4) |
租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等で同項の規定に基づき当社により所得税が徴収されるべきもの(累積投資取引により取得した株式のうち単元未満株の配当等を除く) |
||
2 |
当社が支払の取扱いをする前項の上場株式等の配当等のうち、当社が当該上場株式等の配当等をその支払をする者から受け取った後直ちにお客様に交付するもののみを、その交付の際に当該源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定に受け入れます。 |
(源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書等の提出)
第3条 |
お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けるためには、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第2項及び同法施行令第25条の10の13第2項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出しなければなりません。 |
2 |
お客様が租税特別措置法第37条の11の6第1項に規定する源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例を受けることをやめる場合には、支払確定日前の当社が定める日までに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の6第3項及び同法施行令第25条の10の13第4項に規定する「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出しなければなりません。 |
(特定上場株式配当等勘定における処理)
第4条 |
源泉徴収選択口座において交付を受ける上場株式等の配当等については、源泉徴収選択口座に設けられた特定上場株式配当等勘定(上場株式等の配当等に関する記録を他の上場株式等の配当等に関する記録と区分して行うための勘定)において処理いたします。 |
(所得金額等の計算)
第5条 |
源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算は、租税特別措置法第37条の11の6第6項及び関連政省令の規定に基づき行われます。 |
(契約の解除)
第6条 |
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 |
|
(1) |
お客様から租税特別措置法施行令第25条の10の7第1項に定める特定口座廃止届出書の提出があったとき |
|
(2) |
お客様が出国により居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、関係法令等の定めに基づき特定口座廃止届出書の提出があったものとみなされたとき |
|
(3) |
お客様の相続人から租税特別措置法施行令第25条の10の8に定める特定口座開設者死亡届出書の提出があり、相続・遺贈の手続きが完了したとき |
|
(4) |
お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき |
|
(5) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 |
|
(6) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合 |
(合意管轄)
第7条 |
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は支店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定できるものとします。 |
(約款の変更)
第8条 |
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
(本約款の趣旨)
第1条 |
この約款は、株式会社SBI証券(以下「当社」という。)を通じてジャパンネクスト証券株式会社及び大阪デジタルエクスチェンジ株式会社(以下「PTS運営業者」という。)の運営する私設取引システムにおける有価証券の売買取引(以下「取引」という。)を行うにあたり、お客様と当社との権利義務関係を明確にするための取決めです(以下「本約款」という。)。 |
(自己責任の原則)
第2条 |
お客様は、金融商品取引法その他の法令、諸規則、決定事項及び慣行等に従い、私設取引システム取引の特徴、制度の仕組等について、本約款中に掲げる事項を承諾し、説明書並びに説明の内容を十分把握し、自らの判断と責任において私設取引システムにおける取引を行うものとします。 |
(用語の意義)
第3条 |
本約款における用語の意義は、金融商品取引法その他の諸法令、日本証券業協会、株式会社東京証券取引所、株式会社日本証券クリアリング機構及び株式会社証券保管振替機構等の定める諸規則、決定事項及び慣行(以下「法令等」という。)中、取引の条件に関連する条項に従うものとします。 |
(遵守すべき事項)
第4条 |
お客様は、当社との間で行う取引に関しては、法令等中、当該売買取引に関連する条項に従うとともに、当該証券の発行会社に適用される法令等に関し、当社から指導のあったときは、その指導に従うものとします。 |
(取引の内容)
第5条 |
当社における取引の内容は、お客様に対して別途交付する私設取引システム取引説明書に基づくものとします。 |
(決済条件の変更)
第6条 |
お客様は、天災地変、経済事情の激変、当社における規程の変更、その他やむを得ない事由に基づいて、当社がお客様との取引について決済期日等の決済条件の変更を行った場合は、その措置に従うものとします。 |
(受渡不履行の場合の措置)
第7条 |
お客様が、所定の時限までに、売付け有価証券または買付け代金等を当社に交付しない場合、当社は当該取引に関してお客様の計算により反対売買等を行うことができるものとします。お客様が負担すべき損害が発生した場合には、当社がお客様のために占有する金銭及び有価証券をもってその損害に充当し、まだ不足が生じている場合には、お客様は直ちに当該不足額を当社に弁済するものとします。なお、お客様は、受渡不履行を起こした場合、当社の定める利率及び計算方法による遅延損害金及び損害違約金を当社に支払うことをあらかじめ同意するものとします。 |
(免責事項)
第8条 |
当社は、以下に掲げる事項によりお客様に生じる損害については、その責任を負わないものとします。 |
||
(1) |
通信機器、通信回線、コンピューター等のシステム機器等の障害もしくは瑕疵、これらを通じた情報伝達システムの障害または瑕疵、または第三者による妨害、侵入、情報改変等により、私設取引システムの運営ができなくなった場合、または当社が提供する情報の伝達遅延、誤謬もしくは欠陥が生じた場合。 |
||
(2) |
お客様の注文または約定後の決済が、当社の重大な過失によらないシステム上の制限、エラー、内容の瑕疵等により有効とならなかった、あるいは誤った注文もしくは決済となった、または実行されなかった場合(金融商品取引所等における障害、当社に株価等の情報提供を行う者における障害、または回線障害によって当社が正常に株価等の価格情報を取得できなかったことに伴い、お客様からの条件付注文等が発注されなかった場合または誤った発注となった場合を含みます。)。但し、本号の事態が発生した場合であっても、当社の重過失の有無に関わらず、それまでに約定成立した取引の有効性には、何ら影響が及ばないものとします。 |
||
(3) |
お客様からの注文の受付けに際し、入力されたお客様のユーザーネーム及びパスワードと、予め当社に登録されているものとの一致を確認して当社が行った取引 |
||
(4) |
取引に際し、当社が提供する情報の内容につき、誤謬、欠陥があった場合。但し、当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。 |
||
(5) |
取引に際し、当社が提供する情報につき、PTS運営業者が公正な価格形成または円滑な流通を阻害しているまたは阻害する恐れがあると判断し、提供する情報の全部または一部の変更または中止を行った場合 |
||
(6) |
天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引の注文及び約定の執行、金銭及び有価証券の授受または寄託等の手続きが遅延しまたは不能となった場合。(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。) |
||
(7) |
当社またはPTS運営業者の判断(金融商品取引所、日本証券業協会等が行う措置に基づく場合を含む)により、私設取引システム全体あるいは個別銘柄毎に売買停止、制限等の措置を実施した場合 |
||
(8) |
お客様による本約款に違反した取引。 |
||
(9) |
お客様と当社との間の通信回線の第三者による傍受等。 |
||
(10) |
その他当社の責めに帰すべからざる事由により損害が発生した場合。 |
||
2 |
当社は、いかなる場合にも、あらゆる種類の、お客様に関する営業の損失、得べかりし利益の喪失及び間接的損害について責任を負わないものとします。 |
(報告書等の作成及び提出)
第9条 |
お客様は、PTS運営業者が有価証券の売買その他の取引の適切な管理及び取引の公正性確保のために当社に対してお客様の個人情報(氏名、年齢、住所、職業、内部者登録の有無、口座番号)、取引内容及びその他の情報、資料にかかる報告を依頼した場合には、当社がPTS運営業者の依頼に基づく合理的な内容の報告書その他の書類をPTS運営業者に対して提出することに同意するものとします。 |
(本約款の解約)
第10条 |
次の各号のいずれかに該当したときは、本約款は解約されるものとします。但し、解約時においてお客様の当社に対する本約款に基づく債務が残存する場合には、その限度において本約款は効力を有するものとします。 |
|
(1) |
お客様が当社に対して解約の申出をしたとき。 |
|
(2) |
お客様が本約款の条項のいずれかに違反し、当社が本約款の解約を通告したとき。 |
|
(3) |
第16条に定める本約款の変更にお客様が同意しないとき。 |
|
(4) |
お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき |
|
(5) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解約を申し出た場合 |
|
(6) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解約を申し出た場合 |
|
(7) |
前各号のほか、契約を解除することが適当と認められる事由として当社が定める事由に該当したとき、またはやむを得ない事由により、当社がお客様に対して解約の申出をしたとき。 |
(売買取引の臨時停止または制限、あるいは規定時限外取引)
第11条 |
お客様は、次に掲げるような事由が生じた場合には、当社が、注文取次ぎを停止するなど売買取引を制限し、またPTS運営業者が、売買取引の全部もしくは一部を臨時に停止または制限し、あるいは規定時限外に取引することに同意するものとします。 |
|
(1) |
対象銘柄が上場している主たる取引所が売買停止等の措置を行った場合、または日本証券業協会(以下、「協会」という。)が取引所金融商品市場外取引を停止した場合 |
|
(2) |
私設取引システムの稼動に支障が生じた場合等において売買取引を継続するのが適当でないと当社またはPTS運営業者が認める場合 |
|
(3) |
対象銘柄について発行会社またはメディア等により発行会社に関する「重要事実」に関する報道がなされた場合で、当該情報の内容が不明確である場合または情報の内容を周知させることが必要である場合等、売買を継続することが適当でないと当社またはPTS運営業者が判断した場合 |
|
(4) |
売買の状況に異常がある、またはその恐れがある場合等で売買取引を継続するのが適当でないと当社またはPTS運営業者が認める場合 |
|
(5) |
天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、取引の注文及び約定の執行、金銭及び有価証券の授受等が遅延しまたは不能となったとき |
|
(6) |
SORサーバーの稼動に支障が生じた場合等、当社がSOR 注文の取扱いを停止した場合(SOR対象銘柄に限る) |
|
(7) |
取引の公正性確保のため当社またはPTS運営業者が必要と認めた場合 |
|
(8) |
その他当社が売買取引を停止又は制限すべきと判断した場合 |
(臨時停止、臨時挙行の通知)
第12条 |
当社またはPTS運営業者が、臨時休業日、臨時半休日または売買取引の臨時停止もしくは臨時挙行を定めたときは、緊急やむを得ない場合を除きあらかじめその旨をお客様に通知するものとします。 |
(注文の執行)
第13条 |
当社は、お客様が取引を発注する際に、私設取引システムの注文である旨のお申し出があった場合及び当社が指定するSOR対象銘柄について、当社の最良執行方針に基づき私設取引システムでの執行と判断された場合に、私設取引システムへ取次ぎます。 |
(PTS運営業者におけるシステム障害時における注文の処理)
第14条 |
PTS運営業者におけるシステム障害により売買取引を停止する場合には、当該システム障害が発生したPTS運営業者の私設取引システムへのすべての受注を停止するものとします。 |
2 |
PTS運営業者におけるシステム障害が発生する前に当該システム障害が発生したPTS運営業者が受付けた注文で、システム障害発生時点でシステム上約定が成立していない注文については、原則としてすべて取消されるものとします。また、この取消し対象となる注文は、システム障害が発生したPTS運営業者の私設取引システムへの注文とします。 |
3 |
PTS運営業者におけるシステム障害が発生する前にシステム上正しく約定が成立している取引については、システム障害を原因として約定連絡が遅延することがあります。 |
4 |
PTS運営業者のシステム障害を原因として、正しく執行されたものでない取引の約定連絡がお客様になされている場合には、原則としてその約定は無効な約定として取消されるものとします。 |
(総合取引約款等の適用)
第15条 |
本約款に別段の定めがないときは、金融商品取引法その他の法令、金融商品取引所の受託契約準則、定款、業務規程、その他諸規則、日本証券業協会の諸規則、当社の約款・規程等の定めによるものとします。 |
(本約款条項の変更)
第16条 |
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示、各金融商品取引所、日本証券業協会若しくは株式会社日本証券クリアリング機構が定める諸規則の変更がされたときまたは当社が必要と判断したときは、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
第1節 非課税口座
(約款の趣旨)
第1条 |
この約款は、お客様が当社において設定する租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)を受けるために、当社に開設された非課税口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、第4号及び6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。 |
2 |
お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、この約款に定めがある場合を除き、諸法令及び総合取引約款他当社の約款並びに規程の定めるところによるものとします。 |
(非課税口座開設届出書等の提出等)
第2条 |
お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第10項及び第19項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」)を提出するとともに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第18条の15の3第19項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13第32項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。 |
2 |
非課税口座を開設したことがある場合には、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が添付されている場合を除き、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。 |
3 |
お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。 |
4 |
当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客様に租税特別措置法第37 条の14 第5項第10号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付します。 |
5 |
お客様が当社の非課税口座に設けられるべき非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を他の証券会社若しくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10 月1日から設定年の9月30 日までの間に、租税特別措置法第37条の14 第13項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。 |
6 |
当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第37 条の14 第5項第9号に規定する「勘定廃止通知書」を交付します。 |
7 |
当社が「非課税口座開設届出書」の提出を受けた日が2024年以降の場合で、当該届出書の非課税口座に設定しようとする勘定の種類等が非課税管理勘定若しくは累積投資勘定に該当するとき、当社は当該届出書を租税特別措置法第9条の8及び第37条の14第1項から第4項の規定の適用を特定非課税管理勘定及び特定累積投資勘定に係るものとして受理します。 |
(非課税管理勘定の設定)
第3条 |
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。 |
2 |
前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の途中において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 |
(累積投資勘定の設定)
第3条の2 |
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2023年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。 |
2 |
前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 |
(特定累積投資勘定の設定)
第3条の3 |
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は2024年以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)においてのみ設けられます。 |
2 |
前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への特定累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 |
(特定非課税管理勘定の設定)
第3条の4 |
非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の3の特定累積投資勘定と同時に設けられます。 |
(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)
第4条 |
非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。 |
2 |
非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。 |
3 |
特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。 |
(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲等)
第5条 |
当社は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされているものに限り、租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。 |
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(1) |
次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円((2)により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの |
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イ |
非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの |
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ロ |
他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未成年者口座(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいます。以下この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第25条の13第10項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。) |
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(2) |
租税特別措置法施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等 |
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(3) |
租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等(同施行令同項第10号に掲げる有償増資により取得する上場株式等を除く。) |
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2 |
前項各号の規定にかかわらず、当社の定めにより非課税管理勘定の受け入れ対象とならない上場株式等があり、その詳細は当社WEBサイトにてご案内いたします。 |
(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲等)
第5条の2 |
当社は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすもの(以下、「累積投資上場株式等」といいます。)に限ります。)のみを受け入れます。 |
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(1) |
第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40万円を超えないもの |
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(2) |
租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する上場株式等 |
(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の3 |
当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限る)のみを受け入れます。 |
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(1) |
第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が120万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において特定非課税管理勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,800万円を超えることとなるときにおける当該上場株式等を除く。) |
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(2) |
租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する上場株式等 |
(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)
第5条の4 |
当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等及び第2項に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。 |
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(1) |
特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。) |
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イ |
当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,200万円を超える場合 |
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ロ |
当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合 |
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(2) |
租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等(同施行令同項第10号に掲げる有償増資により取得する上場株式等を除く。) |
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2 |
特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。 |
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(1) |
その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの |
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(2) |
公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託および投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの |
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(3) |
公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に租税特別措置法施行令第25条の13第15項第1号及び第3号の定めがあるもの以外のもの |
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3 |
第1項及び第2項の規定の他、当社の定めにより特定非課税管理勘定の受け入れ対象とならない上場株式等があり、その詳細は当社WEBサイトにてご案内いたします。 |
(監理銘柄、整理銘柄に指定された場合の取扱い)
第5条の5 |
第5条の4第2項第1号に掲げる上場株式等に指定された場合は、次の各号に定めるところにより取扱うものとします。 |
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(1) |
指定の公表以後、当社及び当社に指定情報等の情報提供を行う者が検知し、公表された指定期間に応じて当社が制限した期間は、特定非課税管理勘定による当該上場株式等の買付注文の受託を停止又は取り消し、お客様からの注文を失効いたします。 |
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(2) |
指定の公表を当社及び指定情報配信元が検知できず、当該上場株式等が特定非課税管理勘定に受け入れてしまった場合、当該上場株式等は一般預りで受け入れたこととして取扱うものとします。 |
(受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が所定の上限を超えた場合)
第6条 |
受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が第5条第1号に規定される上限額を超えた場合、当社が別に定める手順に従い、一部の上場株式等の約定を特定口座または一般口座に振り替えるものとします。 |
(譲渡の方法)
第7条 |
非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。 |
2 |
累積投資勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。 |
3 |
特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。 |
(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第8条 |
租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 |
2 |
租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第22項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第11号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 |
3 |
租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第29項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第11号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 |
4 |
租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第31項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。 |
5 |
前各項の払出しを行う場合には、払出しの事務処理の時点で、特定口座が開設されている場合は、特定口座に払い出すものとします(ただし、特定口座に受け入れ可能な上場株式等に限ります。特定口座内に受け入れができない上場株式等の場合は、一般口座に払い出すものとします。)。特定口座が開設されていない場合は、一般口座に払い出すものとします。 |
(非課税管理勘定終了時の取扱い)
第9条 |
本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします。(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。) |
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2 |
前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。 |
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(1) |
お客様から非課税管理勘定の終了する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管 |
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(2) |
前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管 |
(累積投資勘定終了時の取扱い)
第9条の2 |
本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。 |
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2 |
前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。 |
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(1) |
お客様から累積投資勘定の終了する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第20項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管 |
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(2) |
前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管 |
(累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第10条 |
当社は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合を除きます。 |
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(1) |
当社がお客様から租税特別措置法施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示又はお客様の同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は特定署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所 |
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(2) |
当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名及び住所 |
2 |
前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に係る累積投資勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。 |
(特定累積投資勘定を設定した場合の所在地確認)
第10条の2 |
当社は、お客様から提出を受けた第2条第1項の「非課税口座開設届出書」(「非課税口座開設届出書」の提出後に氏名又は住所の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出があった場合には、当該「非課税口座異動届出書」をいいます。)に記載又は記録されたお客様の氏名及び住所が、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める事項と同じであることを、基準経過日(お客様が初めて非課税口座に特定累積投資勘定を設けた日から10年を経過した日及び同日の翌日以後5年を経過した日ごとの日をいいます。)から1年を経過する日までの間(以下「確認期間」といいます。)に確認いたします。ただし、当該確認期間内にお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合を除きます。 |
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(1) |
当社がお客様から租税特別措置法施行規則第18条の15の3第6項に規定する住所等確認書類の提示又はお客様の同条第7項に規定する署名用電子証明書等の送信を受け、当該基準経過日における氏名及び住所の告知を受けた場合 当該住所等確認書類又は署名用電子証明書等に記載又は記録がされた当該基準経過日における氏名及び住所 |
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(2) |
当社からお客様に対して書類を郵送し、当該書類にお客様が当該基準経過日における氏名及び住所を記載して、当社に対して提出した場合 お客様が当該書類に記載した氏名及び住所 |
2 |
前項の場合において、確認期間内にお客様の基準経過日における氏名及び住所が確認できなかった場合(第1項ただし書の規定の適用があるお客様を除きます。)には、当該確認期間の終了の日の翌日以後、お客様の非課税口座に係る特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れを行うことはできなくなります。ただし、同日以後、前項各号のいずれかの方法によりお客様の氏名及び住所を確認できた場合又はお客様から氏名、住所又は個人番号の変更に係る「非課税口座異動届出書」の提出を受けた場合には、その該当することとなった日以後は、この限りではありません。 |
(非課税管理勘定、累積投資勘定の変更手続き)
第11条 |
お客様が、当社に開設した非課税口座に設けられたその年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに、当社に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります。 |
(非課税口座開設後に重複口座であることが判明した場合の取扱い)
第11条の2 |
お客様が当社に対して非課税口座開設届出書の提出をし、当社において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座が重複口座であることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第37条の14第12項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座で行っていた取引については、その開設のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後も引き続き、一般口座にて保管することといたします。 |
(非課税口座内上場株式等の配当等の受領方法)
第12条 |
お客様が非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等について支払を受ける配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場証券投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)及び上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金及び分配金(以下「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。 |
(非課税口座取引である旨の明示)
第13条 |
お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受け入れである旨の明示を行っていただく必要があります。 |
2 |
お客様が非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。 |
第2節 未成年者口座及び課税未成年者口座
(約款の趣旨)
第14条 |
この約款は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第37条の14の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、当社に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。 |
2 |
当社は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。 |
3 |
お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、この約款に定めがある場合を除き、諸法令及び総合取引約款他当社の約款並びに規程の定めるところによるものとします。 |
(未成年者口座開設届出書等の提出等)
第15条 |
お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号及び同条第12項に基づき「未成年者非課税適用確認書の交付申請書兼未成年者口座開設届出書」又は「未成年者口座開設届出書」及び「未成年者非課税適用確認書」若しくは「未成年者口座廃止通知書」の提出をするとともに、当社に対して同法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項により読み替えて準用する同令第25条の13第22項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。ただし、当該未成年者口座廃止通知書の交付の基因となった未成年者口座において当該未成年者口座を廃止した日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等を受け入れているときは、当該廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は、当該未成年者口座廃止通知書が添付された未成年者口座開設届出書を受理することはできません。なお、当社では別途税務署より交付を受けた「未成年者非課税適用確認書」を受領し、当社にて保管いたします。 |
2 |
当社に未成年者口座を開設しているお客様は、当社及び他の証券会社若しくは金融機関に、「未成年者非課税適用確認書の交付申請書 兼 未成年者口座開設届出書」及び「未成年者口座開設届出書」の提出をすることはできません。 |
3 |
お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出をしてください。 |
4 |
お客様がその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日又は2023年12月31日のいずれか早い日までに、当社に対して「未成年者口座廃止届出書」の提出をした場合又は租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定により「未成年者口座廃止届出書」の提出をしたものとみなされた場合(災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由(以下、「災害等事由」といいます。)による移管又は返還で、当該未成年者口座及び課税未成年者口座に記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)が生じた場合を除きます。)には、未成年者口座を設定したときから当該未成年者口座が廃止される日までの間にお客様が非課税で受領した配当等及び譲渡所得等について課税されます。 |
5 |
当社が「未成年者口座廃止届出書」(お客様がその年1月1日において17歳である年の9月30日又は2023年9月30日のいずれか早い日までに提出がされたものに限り、お客様が1月1日において17歳である年に提出され、かつ、その提出の日の属する年分の非課税管理勘定に既に上場株式等の受入れをしていた場合の「未成年者口座廃止届出書」を除きます。)の提出を受けた場合には、当社はお客様に租税特別措置法第37条の14の2第5項第8号に規定する「未成年者口座廃止通知書」を交付します。 |
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の設定)
第16条 |
未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第28条から第30条、第32条及び第38条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2016年から2023年までの各年(お客様がその年の1月1日において 18歳未満である年及び出生した日の属する年に限ります。)の1月1日に設けられます。 |
2 |
前項の非課税管理勘定は、「未成年者非課税適用確認書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日において設けられ、「未成年者口座廃止通知書」が提出された場合にあっては、所轄税務署長から当社にお客様の未成年者口座の開設ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。 |
3 |
未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載若しくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客様がその年の1月1日において18歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。 |
(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)
第17条 |
未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託は、当該記載若しくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定において処理いたします。 |
(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲等)
第18条 |
当社は、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。 |
||
|
(1) |
次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円((2)により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの |
|
|
|
イ |
受入期間内に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得をした上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの |
|
|
ロ |
非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当社に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。) |
|
(2) |
租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。) |
|
|
(3) |
租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等 |
|
2 |
当社は、お客様の未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。 |
||
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(1) |
当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当社に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円((2)により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額 )を超えないもの |
|
|
(2) |
租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等 |
|
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(3) |
租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等 |
|
3 |
第1項及び第2項の規定の他、当社の定めにより本条における非課税管理勘定又は継続管理勘定の受け入れ対象とならない上場株式等があり、その詳細は当社WEBサイトにてご案内いたします。 |
(譲渡の方法)
第19条 |
非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は同法第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。 |
(課税未成年者口座等への移管)
第20条 |
未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。 |
||
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(1) |
非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第18条第1項第1号ロ若しくは第2号又は同条第2項第1号若しくは第2号の移管がされるものを除く) |
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|
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イ |
5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客様が18歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管 |
|
|
ロ |
イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管 |
|
(2) |
お客様がその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管 |
|
2 |
前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。 |
||
|
(1) |
お客様が租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号若しくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに提出した場合又は当社に特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管 |
|
|
(2) |
前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管 |
(継続管理勘定等への移管)
第20条の2 |
非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。 |
(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)
第21条 |
非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。 |
||
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(1) |
災害等による返還等及び当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと |
|
|
(2) |
当該上場株式等の第19条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第30条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと |
|
|
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イ |
租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡 |
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ロ |
租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡 |
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|
ハ |
租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡 |
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ニ |
租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡 |
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ホ |
所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡 |
|
(3) |
当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37条の11第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当社が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当社を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託すること |
(未成年者口座内上場株式等の配当等の受領方法)
第22条 |
お客様が支払を受ける未成年者口座内上場株式等の配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)及び上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金及び分配金(以下、「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。 |
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第23条 |
第20条若しくは第21条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。 |
(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)
第24条 |
未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。 |
(出国時の取扱い)
第25条 |
お客様が、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当社に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第4号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。 |
2 |
当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。 |
3 |
当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当社に未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。 |
(課税未成年者口座の設定)
第26条 |
課税未成年者口座(お客様が当社又は当社と租税特別措置法施行令第25条の13の8第13項各号に定める関係にある法人の営業所に開設している特定口座若しくは預金口座、貯金口座若しくはお客様から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、2以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。 |
(課税管理勘定における処理)
第27条 |
課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第28条から第30条及び第32条において同じ。)の振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入れ若しくは預託は、同法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載若しくは記録若しくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れ若しくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載若しくは記録若しくは保管の委託又は預入れ若しくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。 |
(譲渡の方法)
第28条 |
課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社への売委託による方法、当社に対してする方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は同法第37条の11第4項第1号若しくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。 |
(課税管理勘定の管理)
第29条 |
課税管理勘定において振替口座簿への記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託いたします。 |
(課税管理勘定の金銭等の管理)
第30条 |
課税未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該課税未成年者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。 |
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(1) |
災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと |
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|
(2) |
当該上場株式等の第28条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと |
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|
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イ |
租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡 |
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|
ロ |
租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡 |
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ハ |
租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡 |
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ニ |
租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡 |
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ホ |
所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡 |
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(3) |
課税未成年者口座又は未成年者口座に記載若しくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと |
(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)
第31条 |
第29条若しくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。 |
(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)
第32条 |
お客様が課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当社に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。 |
2 |
前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載若しくは記録又は保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当社に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。 |
(出国時の取扱い)
第33条 |
お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第26条から第31条(第28条を除く)の適用があるものとして取り扱います。 |
(課税未成年者口座の入出金処理)
第34条 |
お客様が課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。 |
|
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(1) |
お客様名義の預貯金口座からの入金 |
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(2) |
お客様名義の当社証券口座からの入金 |
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(3) |
現金での入金(依頼人がお客様又はお客様の法定代理人である場合に限ります。) |
2 |
お客様が未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。 |
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(1) |
お客様名義の預貯金口座への出金 |
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(2) |
現金での引出(窓口で行うものに限ります。) |
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(3) |
お客様名義の証券口座への移管 |
3 |
前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様又はお客様の法定代理人に限ることとします。 |
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4 |
お客様の法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当社は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。 |
|
5 |
前項に定める同意を確認できない場合には、当社は当該出金等に係る金銭又は証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。 |
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6 |
お客様本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客様の法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。 |
(代理人による取引の届出)
第35条 |
お客様の代理人が、未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。 |
2 |
お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。 |
3 |
お客様の法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客様が成年に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 |
4 |
お客様の法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の2親等内の者に限ることとします。 |
5 |
お客様の法定代理人以外の代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客様が成年に達した後も当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。 |
(法定代理人の変更)
第36条 |
お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当社に届出を行っていただく必要があります。 |
(取引残高の通知)
第37条 |
お客様が15歳に達した場合には、当社は未成年者口座及び課税未成年者口座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。 |
(未成年者口座取引又は課税未成年者口座取引である旨の明示)
第38条 |
お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等(未成年者口座への受入れである場合には、第16条第1項に規定する上場株式等をいい、課税未成年者口座への受入れである場合には、第27条に規定する上場株式等をいいます。以下この項において同じ。)、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。 |
2 |
お客様が未成年者口座及び未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。 |
(基準年以降の手続き等)
第39条 |
基準年に達した場合には、当社はお客様本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。 |
(非課税口座のみなし開設)
第40条 |
2024年以後の各年(その年1月1日においてお客様が18歳である年に限ります。)の1月1日においてお客様が当社に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。 |
2 |
前項の場合には、お客様がその年1月1日において18歳である年の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客様との間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。 |
第3節 雑則
(契約の解除)
第41条 |
次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。 |
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(1) |
お客様が当社に対して租税特別措置法第37条の14第16項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出したとき |
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(2) |
お客様又は法定代理人から当社に対して租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出したとき |
|
(3) |
租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じ、租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定によりお客様が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされたとき |
|
(4) |
租税特別措置法第37条の14第22項第2号に定める「出国届出書」の提出があったとき |
|
(5) |
租税特別措置法施行令第25条の13の8第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があったとき |
|
(6) |
お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合に、租税特別措置法第37条の14第26項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされたとき |
|
(7) |
お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第25条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。)に、租税特別措置法第37条の14の2第20項の規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされたとき |
|
(8) |
租税特別措置法施行令第25条の13の5に規定する「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき |
|
(9) |
租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項で準用する租税特別措置法施行令第25条の13の5に規定する「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき |
|
(10) |
お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解除を申し出たとき |
|
(11) |
お客様またはお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解除を申し出たとき |
|
(12) |
お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、またはこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解除を申し出たとき |
|
(13) |
やむを得ない事由により当社が解除を申し出たとき |
(合意管轄)
第42条 |
お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は営業所の所在地を管轄する裁判所のうちから、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。 |
(個人番号未告知口座の取扱い)
第43条 |
個人番号未告知等の理由により、お客様の非課税管理口座に2018年以降の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設定されていない場合は、当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)に当社に対して「非課税口座廃止届出書」を提出していただいたものとみなし、同日をもって当該非課税口座を廃止させていただきます。 |
(約款の変更)
第44条 |
この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。 |
「電子交付サービス」とは、金融商品取引業者からお客様への交付が法令等により義務付けられております各種の契約締結前交付書面、契約締結時交付書面(取引報告書)又はその他書面を、「書面での交付(郵送)」に代えてウェブサイト上において「電子書面で交付し閲覧できるサービス」です。
当社におきましては、各種「契約締結前交付書面」・「契約締結時交付書面(取引報告書)」・「取引残高報告書」・「支払通知書」・「運用報告書」・「目論見書」・「特定口座年間取引報告書」・「特定口座払出通知書」・「少額投資非課税口座払出通知書」等(以下「報告書等」といいます。)をPDFファイルで電子交付しております。
「電子交付サービス」をご利用いただく際は、以下の事項をご理解、ご承諾いただく必要があります。
尚、当サービスのご利用は無料となっております。
※ 電子交付を行った際は、その交付毎に、ご登録いただいたEメールアドレスまたはメッセージボックスに、交付の旨をご通知いたします。
※ 一部の書面については、書面で交付(郵送)する場合があります。
※ 報告書等の他、外国証券情報等についても電子交付サービスを行っています。
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2024年2月
SBI証券は「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」の定めに基づき、以下のとおり「勧誘方針」を定め、これを遵守いたします。
1. SBI証券における情報提供・勧誘
本勧誘方針において、「当社の情報提供・勧誘」とは、当社が行うホームページ・メールマガジン・ダイレクトメール・新聞・雑誌・電話等のあらゆる媒体を通じた金融商品の案内等をいいます。
2. 情報提供・勧誘の基本方針
当社が情報提供・勧誘を行う場合は、以下の方針に基づいてこれを行います。
(1)当社は、お客様の氏名、住所、投資目的、資産の状況、有価証券投資の経験の有無等を十分把握し、お客様のご意向と実情に適合した情報提供・勧誘を行うように努めます。
(2)当社は、お客様のご迷惑となる方法や時間帯に、訪問・電話等による情報提供・勧誘は行いません。
(3)当社は、金融商品の案内等において、商品内容、リスク内容及び取引に係る費用等について、誤解のないよう適切な説明・表示に努めるとともに、お客様がご自身の責任において適切な判断を行えるよう適正な情報提供に努めます。
3. サポート体制
当社は、ご注文からその決済までのプロセスにおいて円滑なサービスをご提供できるように、ホームページだけではなくコールセンター及び店舗等も重要視しております。お客様が満足できるサービスを提供すべく、お客様のサポートに努めます。
4. 社内研修
当社は、役職員に対して必要に応じた社内研修を行い、金融商品取引法その他の関係法令・諸規則並びに商品知識の習得等の研鑚に努めます。
5. 法令・諸規則の遵守
当社は、情報提供・勧誘に当たっては、常にお客様の信頼の確保を第一義とし、金融商品取引法その他関係法令・諸規則等を遵守します。
当社は、経営理念として掲げる「顧客中心主義」を徹底して貫きながら、「業界最低水準の手数料体系」、「豊富かつ良質な投資情報の提供」、「魅力ある投資機会(商品)の提供」、「取引の安全性の提供」に努めることにより、投資家の便益を高める金融サービスを創造するとともに、金融市場の発展と日本経済の活性化に貢献してまいりたいと考えております。お客様の情報は、そうしたサービス・商品・情報等を提供するためになくてはならないものであり、個人情報及び個人番号(以下「個人情報等」といいます。)を厳重に保護し適正に利用することは、当社の最も重要な社会的責任であると強く認識しております。当社は、下記の方針をもってお客様の大切な個人情報等の保護に万全を尽くしてまいります。
株式会社SBI証券
東京都港区六本木一丁目6番1号
代表取締役社長 村 正人
1. 関係法令の遵守
当社は、個人情報等の保護に関する関係諸法令、個人情報保護委員会及び金融庁のガイドライン、認定個人情報保護団体の指針並びにこの個人情報保護宣言を遵守いたします。
2. 利用目的
当社は、お客様の同意を得た場合及び法令等により例外として取り扱われる場合を除き、別紙に定める利用目的の達成に必要な範囲内で、お客様の個人情報を取り扱います。個人番号については、法令で定められた範囲内でのみ取り扱います。
なお、別紙の当社における個人情報等の利用目的は、当社のホームページに掲載しております。
3. 安全管理措置
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4. 正確性の確保
当社は、お客様の個人情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努めます。
5. 継続的改善
当社は、お客様の個人情報等の適正な取扱いを図るため、この個人情報保護宣言を適宜見直し、継続的な改善に努めてまいります。
6. 開示等のご請求への対応
当社は、お客様に係る保有個人データに関して、お客様から開示、訂正、利用停止、第三者提供記録の開示等のお申し出があった場合には、ご本人様であることを確認させていただいた上で、適切かつ迅速な回答に努めてまいります。
なお、個人番号の保有の有無について開示のお申し出があった場合には、個人番号の保有の有無について回答いたします。
7. お客様の個人データを外国にある第三者に提供することに係る情報提供ご請求手続き
当社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供することとなり、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。
また、当社がお客様の個人データを、個人データの取扱いについて個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(以下「相当措置」といいます。)を継続的に講ずるために必要なものとして基準に適合する体制を整備している者に提供する場合は、お客様の同意は不要とされていますが、お客様は以下に掲げる情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。
① 当該第三者における体制整備の方法
② 当該第三者が実施する相当措置の概要
③ 当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無及びその内容について、当社が確認する方法及び頻度
④ 当該外国の名称
⑤ 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要
⑥ 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要
⑦ ⑥の支障が生じたときに当社が講ずる措置の概要
8. ご質問・ご意見・苦情等
当社は、お客様からいただいた個人情報等の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情等に対し、適切かつ誠実な対応に努めてまいります。
9. お問い合わせ窓口
開示等のご請求、個人情報等の取扱いに関するご質問・ご意見・苦情等は、以下の窓口までお申し出ください。
・ お問い合わせ担当部署 カスタマーサービスセンター
・ お電話でのお問い合わせ 0120-104-214(トーシ ニイーヨ)
※年末年始、土日祝祭日を除く8:00〜17:00
※携帯電話からは03-5562-7530をご利用ください。
・ インターネットでのお問い合わせ 当社WEBサイト下部(フッター)の「お問い合わせ」>「インターネットでのお問い合わせ」>「お問い合わせフォーム」からお申し出ください。
10. 認定個人情報保護団体
当社は、個人情報保護委員会の認定を受けた認定個人情報保護団体である日本証券業協会及び一般社団法人金融先物取引業協会の協会員です。各協会の個人情報相談室及び個人情報苦情相談室では、協会員の個人情報の取扱いについての苦情・相談をお受けしております。
・苦情・相談窓口
日本証券業協会 個人情報相談室 電話 03-6665-6784 (https://www.jsda.or.jp/)
一般社団法人金融先物取引業協会 個人情報苦情相談室 電話 03-5280-0881
(https://www.ffaj.or.jp/hogodantai/index.html)
2022年4月1日
株式会社SBI証券
なお、個人情報等の主な取得元および外部委託している主な業務については、当社ホームページからご確認いただけます。
外国にある第三者への個人データ等の提供については、当社ホームページからご確認いただけます。
個人データの安全管理のために講じた措置については、当社ホームページからご確認いただけます。
【個人情報の主な取得元】
当社は、利用目的の達成に必要な範囲で、適正かつ適法な手段により、主に以下のような取得元等から、お客様の個人情報を取得いたします。
・口座開設申込書や実施するアンケート等に、お客様に直接、記入・入力していただいた情報
・お客様からの電話やメールによるお問合せ等を通じて提供いただいた情報
・商品やサービスの提供を通じて、お客様やご紹介者からお聞きした情報(※当社コールセンターへのお客様からの電話通話につきましては、お客様対応の正確さとサービス向上を目的として、通話録音を行っております。)
・市販の書籍等に記載された情報や、新聞やインターネット等で公表された情報
【外部委託をしている主な業務】
当社は業務の一部を外部委託しております。また、当社が個人情報等を外部委託先に取り扱わせている業務には主に以下のようなものがあります。
・情報システムの運用・保守に関する業務
・お客様の口座開設や各種報告書の送付等に係る事務処理の業務
・お客様の個人情報等の保管に関する業務
・金融商品仲介業務の委託
(別紙)
当社がお客様の個人データを外国にある第三者に提供する場合には、個人情報保護法の規定により、同意取得の際に当該国名や当該国の個人情報の保護に関する制度等を予め公表することとされておりますが、将来にわたりお客様にお取引いただく金融商品は未定であり、また、どの外国当局・保管機関等から、お客様の個人データの提供要請を受けるかを予め把握することはできないため、事前に網羅的に当該国名や当該国の個人情報の保護に関する制度等をお知らせすることはできません。
一方で、外国証券又は預託証券の取引をする際には、発行者又は取引所の所在国等の法令等を遵守するため、又はお客様の配当金、利子及び収益分配金等の果実を円滑に受領いただくために、当該国等の求め若しくは所定の手続きに応じて、個人データの第三者提供を行わなければならない場面があります。このような場面において、法令等により定められた期限、手続きに応じた対応をできない場合には、最終的に、お客様に不利益が生じるおそれがあります。よって、お客様に円滑に外国証券又は預託証券の取引を行っていただくため、「SBI証券の約款・規程集」の外国証券取引口座約款等に規定された場面に限り、あらかじめ、個人データの提供に関する同意を取得させていただきます。
なお、お客様の個人データを外国にある第三者に提供する場合において、提供先となる外国の候補は当社が外国株式取引の取次ぎ先としている以下の各国が挙げられます。
・アメリカ合衆国
・中華人民共和国
・大韓民国
・ロシア連邦
・ベトナム社会主義共和国
・インドネシア共和国
・シンガポール共和国
・タイ王国
・マレーシア
各国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku)に掲載しておりますのでご参照ください。
また、事後的に提供先の第三者を特定できた場合には、お客様は当該外国の名称、当該外国の個人情報の保護に関する制度に関する情報、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報について、当社に情報提供をご請求いただけます。
(別紙)
1. 基本方針の策定
当社は、個人データの適正な取扱いの確保のため、「関係法令・ガイドライン等の遵守」「質問及び苦情処理の窓口」等についての基本方針を策定しています。
2. 個人データの取扱いに係る規律の整備
当社は、個人情報保護委員会及び金融庁により制定された「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」等、並びに金融商品取引業者として当社が加入する自主規制機関の定めに準拠した取得、利用、保存、提供、削除・廃棄等の段階ごとに、取扱方法、責任者・担当者及びその任務等について個人データの取扱規程を策定しています。
3. 組織的安全管理措置
(1) 個人データの取扱いに関する責任者を設置するとともに、個人データを取り扱う従業者及び当該従業者が取り扱う個人データの範囲を明確化し、法や取扱規程に違反している事実又は兆候を把握した場合の責任者への報告連絡体制を整備しています。
(2) 個人データの取扱状況について、定期的に自己点検を実施するとともに、監査部門や場合により外部の者による監査を実施しています。
4. 人的安全管理措置
(1) 個人データの取扱いに関する留意事項について、従業者に定期的な研修を実施しています。
(2) 個人データについての秘密保持に関する事項を就業規則に記載しています。
5. 物理的安全管理措置
(1) 個人データを取り扱う区域において、従業者の入退室管理及び持ち込む機器等の制限を行うとともに、権限を有しない者による個人データの閲覧を防止する措置を実施しています。
(2) 個人データを取り扱う機器、電子媒体及び書類等の盗難又は紛失等を防止するための措置を講じるとともに、事業所内の移動を含め、当該機器、電子媒体等を持ち運ぶ場合、容易に個人データが判明しないよう措置を実施しています。
6. 技術的安全管理措置
(1) アクセス制御を実施して、担当者及び取り扱う個人情報データベース等の範囲を限定しています。
(2) 個人データを取り扱う情報システムを外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを導入しています。
7. 外的環境の把握
当社は、経済安全保障の考え方に従い、国外にお客様の個人情報を保管することはしておりません。
将来国外にお客様の個人情報を保管することになった場合は、当該国における個人情報の保護に関する制度を把握した上で「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」に記載された安全管理措置に相当する安全管理措置を実施し、そのことを公表またはご本人へ通知いたします。
(別紙)
株式会社SBI証券
当社は、お客様の個人情報について、次の事業内容及び利用目的の達成に必要な範囲において取り扱います。なお、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(個人情報保護委員会・金融庁公示)等により、要配慮個人情報並びに労働組合への加盟、門地、本籍地、保健医療及び性生活についての情報その他の特別な非公開情報は、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的に、利用いたしません。
1. 事業内容
(1)金融商品取引業務(有価証券の売買業務、有価証券の売買の取次ぎ及び媒介業務、有価証券の引受業務等)及びこれに付随する業務
(2)保険募集業務、貸金業、確定拠出年金法第2条第7項に規定する確定拠出年金運営管理業等、広告取扱業務等の法律により金融商品取引業者である当社が所定の届け出を行なうことにより営むことが出来る業務並びにこれらに付随する業務
(3)法律により金融商品取引業者である当社が所定の承認を受けたことにより営むことが出来る業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが承認される業務を含む。)
2. 利用目的
(1)金融商品取引法に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販売、サービスの案内を行うため
(2)法令に基づく金融商品取引所や自主規制機関等の調査・報告要請に対応するため
(3)当社又は関連会社、提携会社の商品の勧誘・販売・サービスの案内を行うため
(4)適合性の原則等に照らした商品・サービスの提供の妥当性を判断するため
(5)お客様ご本人であること又はご本人の代理人であることを確認するため
(6)お客様に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
(7)お客様との取引に関する事務を行うため
(8)市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの研究や開発のため
(9)他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
(10)お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
(11)その他、お客様とのお取引を適切且つ円滑に履行するため
(12)前各号の個人情報の利用目的に関わらず、個人番号は、「金融商品取引に関する口座開設の申請・届出事務」及び「金融商品取引に関する法定書類の作成・提出事務」に限り利用いたします。
「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」により、証券会社はお客さまに金融商品をご購
入いただく際に、同法律で必要とされている重要事項についての説明が義務付けられております。
つきましては、株式・債券・転換社債・投資信託についての重要事項を以下に記載いたしましたので
お客さまにおかれましては、これらのご説明をお読み頂き、重要事項についてご理解された上で、それ
ぞれの商品をご購入下さい。なお、投資信託をご購入の際には「目論見書」をご覧になり、その内容を
ご確認下さい。
▼金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に係る重要事項のご説明
◇ 国内株式
株価の下落や発行会社の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。
◇ 外国株式
株価の下落や発行会社の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。
また、為替相場の変動により損失を被ることがあります。
◇ 国内債券
金利の変動等による債券価格の下落や発行体の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。
◇ 外貨建て債券
金利の変動等による債券価格の下落や発行体の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。
また、為替相場の変動により損失を被ることがあります。
◇ 国内転換社債
転換社債価格の下落(転換の対象となる株式の株価の下落や金利の変動等が主な原因となります。)
や発行会社の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。
なお、株式への転換を請求できる期間には制限がありますので御留意下さい。
◇ 外貨建て転換社債
転換社債価格の下落(転換の対象となる株式の株価の下落や金利の変動等が主な原因となります。)
や発行会社の信用状況の悪化等により損失を被ることがあります。
なお、株式への転換を請求できる期間には制限がありますので御留意下さい。
また、為替相場の変動により損失を被ることがあります。
◇ 投資信託
投資信託は株式や債券を投資対象としています。そのため、組入れている株式や債券の値動きや
発行体の信用状況の悪化等により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
さらに、外貨建投資信託及び外貨建ての株式や債券等を投資対象としている投資信託については為
替相場の変動により損失を被ることがあります。
※ 一部の投資信託については、原則としてご換金できない期間(クローズド期間)が設けられている場合があります。
2024年4月22日改定
株式会社SBI証券
この最良執行方針は、金融商品取引法第40条の2第1項の規定に従い、お客様にとって最良の取引の条件で執行するための方針及び方法を定めたものです。
当社では、お客様から国内の金融商品取引所市場に上場されている有価証券の注文を受託した際に、お客様から取引の執行に関するご指示がない場合につきましては、以下の方針に従い執行することに努めます。ただし、別に定める場合には、お客様からの指示の有無に係わらず、当該銘柄が上場している金融商品取引所市場への注文の取次ぎ等はお受けできません。取次ぎをお受けできない具体的な内容は、当社WEBサイト (https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
1. 対象となる有価証券
(1)国内の金融商品取引所市場に上場されている株券、新株予約権付社債券、ETF(上場投資信託受益証券)、REIT(不動産投資信託の投資証券)及びETN(指標連動証券)等、金融商品取引法施行令第16条の6に規定される「上場株券等」
(2)フェニックス銘柄である株券及び新株予約権付社債券等、金融商品取引法第67条の18第4号に規定される「取扱有価証券」
2. 最良の取引の条件で執行するための方法
当社においては、お客様からいただいた注文に対し、上記1.(2)を除き、当社が自己で直接の相手となる売買は行わず、すべて委託注文として取次ぎます。なお、以下に表す用語の定義はそれぞれ次のとおりです。
・PTS【Proprietary Trading System】:金融商品取引所市場を介さず株式や債券を売買することのできる証券会社が開設している電子的な私設取引システムであり、当社ではジャパンネクスト証券株式会社(以下、「ジャパンネクスト社」という。)及び大阪デジタルエクスチェンジ株式会社(以下、「大阪デジタルエクスチェンジ社」という。)が運営するPTSに取次ぎます。なお、ジャパンネクスト社のPTSは、第1市場(J-Market)と第2市場(X-Market)とに区分されます。
※PTS運営業者との関係:ジャパンネクスト社及び大阪デジタルエクスチェンジ社は当社が所属するSBIグループから出資を受けており、当社との間で資本関係を有します。両社を取次ぎ先としている理由は、金融商品取引所市場以外の両社のPTS市場を取次ぎ先に追加することで、より有利な価格、より安価な取引コストでの約定機会の提供が可能となること及び約定可能性が高まることが期待され、お客様に合理的なメリットがあると考えるためです。
※PTS一般信用取引:PTS一般信用取引の新規注文については、「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」により、ジャパンネクスト社及び大阪デジタルエクスチェンジ社が運営するPTSに取次ぎができません。そのため、SORで発注された一般信用取引の新規注文は、金融商品取引所市場に取り次ぎいたします。
・ダークプール:ダークプールとは、金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の2第7項に規定される「社内取引システム」をいい、証券会社が投資家同士の売買注文を付け合わせ、マッチング可能な注文があれば、金融商品取引所の立会外市場(ToSTNeT)に発注し約定させるシステムです。ダークプールを取次ぎ先としている理由は、金融商品取引所市場及びPTS市場以外を取次ぎ先に追加することで、より有利な価格、より安価な取引コストでの約定機会の提供が可能となること及び約定可能性が高まることが期待され、お客様に合理的なメリットがあると考えるためです。ダークプールの利用条件や取引ルールの詳細は、当社WEBサイト(https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその詳細をお伝えいたします。
※信用取引については、ダークプールは取次ぎ先の対象外となります。
・PTS市場等:ジャパンネクスト社及び大阪デジタルエクスチェンジ社が運営するPTS及びダークプールを指します。
・SOR【Smart Order Routing】:複数の市場から最良の市場を選択して注文を執行する形態をいい、当社では、金融商品取引所市場とPTS市場等で提示されている気配価格等を監視し、原則、最良気配価格を提示する取次ぎ先を判定して自動的に執行します。また、この判定を行うためのシステムを「SORシステム」といいます。ジャパンネクスト社の第2市場(X-Market)及び大阪デジタルエクスチェンジ社のPTS及びダークプールにはSORシステムにより取次ぎ先が自動判定された場合にのみ取次ぎます。
最良気配価格が同一である場合の取次ぎ先の優先順位は、ダークプール、X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ社のPTS、J-Market、金融商品取引所市場の順となります。これは注文執行時に適用される取引コスト(各PTS市場等並びに金融商品取引所市場へお客様の注文を取次ぐにあたり当社が負担するコストを含む)などを総合的に考慮して、上記優先順位とすることが最終的にお客様に合理的なメリットがあると考えるためです。
なお、それぞれの具体的な内容は、当社WEBサイト(https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその詳細をお伝えいたします。
・SOR対象銘柄:当社が選定しているSORシステムにより取次ぎ先が自動判定される銘柄です。なお、銘柄の詳細は、当社WEBサイト(https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
・IOC注文(Immediate or Cancel order )とは、指定した値段かそれよりも有利な値段で、即時に一部あるいは全数量を約定させ、成立しなかった注文数量を失効させる条件付注文です。
(1)上場株券等
当社においては、お客様からいただいた上場株券等に係る注文はすべて国内の金融商品取引所市場又はPTSに関する約款等に定める方法によりPTS市場等に取次ぐこととし、PTS市場への取次ぎを除き、取引所外売買の取扱いは行いません。
【1】SOR対象銘柄以外の場合
1)お客様から委託注文を受託しましたら、速やかに国内の当該銘柄が上場している金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。なお、金融商品取引所市場の売買立会時間外に受注した委託注文については、PTS市場への取次ぎのご指示がない限り、金融商品取引所市場における売買立会が再開された後に金融商品取引所市場に取次ぐことといたします。 また、お客様からPTS市場への取次ぎのご指示があった場合を除き、PTS市場への取次ぎは行いません。
2)1)において、委託注文の金融商品取引所市場への取次ぎは、次のとおり行います。
(a)上場している金融商品取引所市場が1箇所である場合(単独上場)には、当該金融商品取引所市場へ取次ぎます。
(b)上場している金融商品取引所市場が東京証券取引所を含む複数箇所である場合(重複上場)には、東京証券取引所に取次ぎます。なお、東京証券取引所以外の複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、当社WEBサイト及び取引ツールの株価照会画面において最初に表示される金融商品取引所市場(名古屋、福岡、札幌の取引所の順)へ取次ぎます(このようにして決定される市場を、本最良執行方針において「優先市場」と称します。)。
なお、繰越注文等のお取扱いを考慮する必要があるため、具体的な金融商品取引所市場の変更のタイミング等につきましては、当社WEBサイト(https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。
【2】SOR対象銘柄の場合
1) お客様からいただいた上場株券等に係る注文がSOR対象銘柄に係るもので、別途定める時間【当社WEBサイト(https://www.sbisec.co.jp)で掲載するものにおいてお示しするほか、当社にお問い合わせいただいたお客様にはその内容をお伝えいたします。】内の注文である場合は、委託注文の取次ぎは、当社のSORシステムに基づき、自動判定された取次ぎ先に取次ぐことといたします。別途定める時間外の注文である場合は、金融商品取引所市場(重複上場銘柄の場合は上記のとおり、優先市場となります。)に取次ぐことといたします。なお、SOR対象銘柄であってもお客様の任意で金融商品取引所市場を指定した注文が可能です。
2) 1)において、取次ぎ先の自動判定は、次のとおり行います。
J-Market、X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ社のPTS、ダークプール、金融商品取引所市場の最良気配価格を比較し、金融商品取引所市場の最良気配が有利な場合は、金融商品取引所市場に取次ぎます。PTS市場又はダークプールの最良気配価格が金融商品取引所市場の最良気配価格と同値又は有利な場合は、PTS市場又はダークプールに取次ぎます(複数のPTS市場等において価格が同値の場合の取次ぎ先の優先順位は、ダークプール、X-Market、大阪デジタルエクスチェンジ社のPTS、J-Marketの順となります。)。ただし、1注文が複数単元で一部数量のみPTS市場等の最良気配価格が金融商品取引所市場の最良気配価格と同値又は有利な場合は、その一部数量のみをPTS市場等に、残数量を金融商品取引所市場に、1注文を分割して各市場に取次ぎます(単元未満となる分割発注はされません。)。そのため、1注文が複数市場に跨って約定が成立する場合がございます。なお、SOR判定により、各市場に取次ぐ際にはIOC注文で発注いたします。
SOR判定により各市場に分割して取次ぐ場合、それぞれを同時に発注することで、注文の執行に要する時間の差により生じる市場間の格差を利用した取引戦略(いわゆるレイテンシーアービトラージ)が介入する余地を極力排除します。
3)2)において、PTS市場等への発注は、次のとおり行います。
成行注文として発注いただいた注文については、金融商品取引所市場の最良気配価格の指値注文に変更させていただきます。指値の場合は指値と金融商品取引所市場の最良気配価格を比較して有利な価格で発注いたします。
4)2)において、各市場で約定が成立しなかった場合、又は一部約定となった場合には、残数量を金融商品取引所市場へ当初の指値又は成行注文として発注いたします。
※ SOR対象銘柄をPTS市場等において執行する場合には、価格及び約定可能性の有利性の観点からPTS市場等において執行するものですが、価格及び約定可能性の判定時と執行時の間には極めて微小ではありますが、時間差があります。そのため、執行(約定)時点の金融商品取引所市場の最良気配価格と比較した場合に、不利な価格で約定する可能性がある点にご留意ください。
(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。ただし、お客様から売却注文をいただいた場合には、当該注文を、当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者に取次ぎます。当該銘柄の投資勧誘を行っている金融商品取引業者が1社である場合には当該金融商品取引業者へ、複数ある場合には、取次ぎを行おうとする時点の直近において当該各金融商品取引業者が提示している気配のうち、お客様にとって最も有利と考えられる気配を提示している金融商品取引業者に取次ぎます。なお、銘柄によっては、注文をお受けできないものがあります。
3. 当該方法を選択する理由
(1)上場株券等
【1】SOR対象銘柄以外の場合
金融商品取引所市場は多くの投資家の需要が集中しており、取引所外売買と比較すると、流動性、約定可能性、取引のスピード等の面で優れていると考えられ、ここで執行することがお客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
また、複数の金融商品取引所市場に上場されている場合には、その中で最も流動性の高い金融商品取引所市場において執行することが、お客様にとって最も合理的であると判断されるからです。
【2】SOR対象銘柄の場合
近年、公設の金融商品取引所市場以外における上場株券等の売買の流動性は増加しており、SORシステムにおいて価格面及び約定可能性で比較を行い取次ぎ先を自動判定することにより執行することが、お客様にとって有利な結果をもたらす可能性があり最も合理的であると判断されるからです。
(2)取扱有価証券(フェニックス銘柄)
当社では、基本的に取扱有価証券(フェニックス銘柄)の注文はお受けしておりません。ただし、上場していた当該銘柄を所有されていたお客様の換金ニーズをすみやかに実現する必要があると考えます。お客様からいただいた売却注文を、注文が集まる傾向がある投資勧誘を行う金融商品取引業者に取次ぐことは、より多くの約定機会を確保することとなり、お客様の換金ニーズを実現できる可能性が高まると判断されるからです。
4. その他
(1) 次に掲げる取引については、2.に掲げる方法によらず、それぞれ次に掲げる方法により執行いたします。
1)お客様から執行方法に関するご指示(当社が自己で直接の相手方となる売買のご希望、執行する金融商品取引所市場のご希望、J-Marketへ取次ぐことのご希望、お取引の時間帯のご希望等)があった取引
当該ご指示いただいた内容で当社が合意した執行方法
2)投資一任契約等に基づく執行(当社が合意した場合に限ります。)
当該契約等においてお客様から委任された範囲内において当社が選定する方法
3)取引約款等において執行方法を特定している取引
当該執行方法
4)単元未満株等の取引
当社の単元未満株(S株)取引ルールにおいて特定している執行方法
なお、1株に満たない株については、取扱いしておりません。
5) 適格機関投資家等との間で、あらかじめ執行方法についての別途の取り決めをしている場合、同取り決めでの範囲内で最も合理性が高いと当社が判断する方法
(2)システム障害等により、やむを得ず、最良執行方針に基づいて選択する方法とは異なる方法により執行する場合がございます。その場合でも、その時点で最良の条件で執行するよう努めます。
最良執行義務は、価格のみならず、例えば、コスト、スピード、執行の確実性等さまざまな要素を総合的に勘案して執行する義務となります。したがって、価格のみに着目して事後的に最良でなかったとしても、それのみをもって最良執行義務の違反には必ずしもなりません。
また、上記2.(1)【2】に記載のとおり、SOR対象銘柄をPTS市場等において執行する場合には、価格及び約定可能性の有利性の観点からPTS市場等において執行するものですが、価格及び約定可能性の判定時と執行時の間には極めて微小ではありますが、時間差がある点にもあらかじめご留意のうえお取引ください。
付則
1. この改定は、2024年4月22日から施行する。
2. 前項にかかわらず、この改定は、当社における改定内容に基づくシステム稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由により、2024年4月22日から施行することが適当でないと当社が認める場合には、同日後の当社が定める日から施行するものとします。
株式会社SBI証券
本説明書は、お客様が株式会社SBI証券(以下、「当社」という。)を通じてジャパンネクスト証券株式会社及び大阪デジタルエクスチェンジ株式会社(以下、「PTS運営業者」という。)が運営する私設取引システムにおいて有価証券の売買取引を行うにあたり必要な事項を説明するものです。お客様は、本説明書(私設取引システム取引説明書)及び当社が別に定める「私設取引システム取引約款」の内容をお読みいただき、PTSの仕組みやリスク等を十分に理解の上、お取引くださいますようお願いいたします。
1. 私設取引システム取引の概要
PTS運営業者が運営する私設取引システム(以下、「PTS」という。)における取引(以下、「PTS取引」という。)は、金融庁の認可を受け、日本証券業協会の定める「上場株券等の取引所金融商品市場外での売買等に関する規則」等に従って行われる取引所金融商品市場外取引です。PTS運営業者が運営するPTSの場合、PTS運営業者のコンピュータ・システム上お客様の提示した指値が、取引の相手方となる他の注文の指値と一致する場合に、当該お客様の提示した指値を用いて売買を成立させる取引になります。
2. 取引の方法
当社は、お客様からPTS取引として受け付けた注文、並びに、当社が指定するSOR対象銘柄について、当社の最良執行方針に基づきPTSに発注される注文をPTS運営業者に取次ぎます(以下、「取次ぎ業務」という。)。PTS運営業者では、原則として、PTS取引を行なうにあたり当社又は他の取引参加証券会社から受付けた注文どうしが対当した時に約定を成立させます。なお、当社では、上述の取次ぎ業務とは別に、当該取次ぎ業務を行う部署から独立したトレーディング部門が、自己ポジションによる取引(自己売買)を行います。この場合、お客様の注文と当社自己売買がPTSにおいて対当する場合があります。
3. 売買価格の決定
PTS運営業者の運営するPTS上での売買価格の決定方法は、金融商品取引法第2条第8項第10号のホ及び金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第17条第1号に規定する顧客指値対当方式となります。すなわち、お客様の提示した指値が、他の注文の指値と一致する場合に、その指値を用いて売買を成立させる方法です。
PTS運営業者では、当社又は他の取引参加証券会社から受け付けた注文を次の原則に従い取り扱います。
・売り注文については、値段の低い注文が値段の高い注文に優先し、買い注文については、逆に、値段の高い注文が値段の低い注文に優先する。
・同じ値段の注文については、PTS運営業者が注文を受け付けた時間の先後によって、先に行われた注文が後に行われた注文に優先する。
上記原則に基づき、すでにPTS上で受注している売り注文(または買い注文)の指値と、新たに受注した買い注文(または売り注文)の指値とが合致した際に売買が成立することになります。すでに受注している売り注文(または買い注文)の指値より、新たに受注した買い注文(または売り注文)の指値の方が高い(または低い)場合には、すでに受注している売り注文(または買い注文)の指値で売買が成立することになります。
【 約定の例 】
301円15,000株が最も安い売り注文、300円3,000株が最も高い買い注文の時に新たに301円の買い注文5,000株を受注した場合、301円の売り注文と値段が合致するので、301円で5,000株の売買が成立します。
次に、新たに298円15,000株の売り注文を受注した場合、すでに受注している買い注文の高い方から対当し、結果として300円3,000株、299円8,000株、及び298円4,000株の約定が成立します。
4. 取引ルール
主な取引のルールは以下のとおりです。
項目 |
内容 |
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1.PTS市場の種類 |
PTSは取引参加者の選別により次の3種類からなります。 各PTS市場の比較
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2. 取扱銘柄 |
東京証券取引所に上場する銘柄のうちPTS運営業者が指定する銘柄とします。 |
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3. 取引の種類 |
現物及び信用取引。 |
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4. 運営時間・取引可能時間 |
【現物取引】 |
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5. 注文の方法及び種別 |
お客様から当社システムを経由して電子的に売買の別、銘柄、数量、値段等の注文内容を受け付けます。値段に関しては、指値の注文のみを受け付けます。注文の有効期限は当日限りです。 |
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6. 注文に係る規制 |
当社がお客様から受け付ける注文に関して、PTS運営業者では以下のように規制します。 ・取扱う有価証券のうち、一回に受注する注文数量を銘柄毎の上場株式数の5%以下に設定し、5%を超える場合には、当該注文を受け付けないこととします。 ・注文値段が、下記8.に記載する値幅制限を超える場合は、当該注文を受け付けないこととします。 ・以上の規制のほか、当社が別に定め独自に行なう規制があります。 |
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7. 売買価格の決定方法及び約定方法 |
運営時間中継続的に行われる取引における売買価格の決定方法は、金融商品取引法第2条第8項第10号ホ及び金融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第17条第1号に規定する売買価格の決定方法であり、お客様の提示した指値が、他の注文の指値と一致する場合に、その指値を用いて売買を成立させる方法です。 |
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8. 値幅制限 |
原則として、デイタイム・セッションにおける基準値段は東京証券取引所の基準値段に準じて決定し、ナイトタイム・セッションにおける基準値段は当日の東京証券取引所の最終値段をもとに決定し、両セッションとも当該基準値段からの制限値幅は別表1のとおりです。ただし、東京証券取引所において制限値幅の拡大措置がとられている銘柄で、PTS運営業者がPTS取引における制限値幅の拡大措置を必要と認めた銘柄については、取引所の措置に準じて制限値幅の上限ないし下限を拡大する場合があります。 |
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9. 売買単位 |
原則として、発行会社が単元株式数を定めているときは当該単元株式数とし、定めていないときは1株(口)単位とします。 |
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10. 呼値 |
PTS市場で適用する呼値の単位は別表2のとおりです。 |
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11. 約定日と約定連絡 |
売買取引が成立した日を約定日とします。 |
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12. 受渡し及び決済 |
デイタイム・セッションにおいて約定した取引の場合は約定日から起算して2営業日目に、ナイトタイム・セッションの場合は約定日から起算して3営業日目に、それぞれ決済を行ないます。(下図現物取引イメージ) |
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(ロ)売買の決済方法 |
クリアリング機構が債務引受を行ないます。したがって、受渡し及び決済は、クリアリング機構と取引参加証券会社との間でクリアリング機構の業務方法書の定める方法により行ないます。なお、当社は原則として、PTS取引における買付資金及び売却有価証券を事前にお預かりする前受制とさせていただき、決済日に決済いたします。 |
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13. 売買取引の停止または制限 (イ) 売買取引の停止または制限 |
以下に該当する場合は、当社はPTS運営業者への注文取次ぎを停止するなど売買取引を制限し、またPTS運営業者は売買取引を停止または制限する場合があります。 ・日本証券業協会が取引所金融商品市場外取引を停止した場合 ・対象銘柄が上場されている主たる取引所が売買停止等の措置を行った場合で、当社またはPTS運営業者でも売買停止等の措置を行なう必要があると当社またはPTS運営業者が判断した場合 ・対象銘柄についてメディア等により発行会社に関する「重要事実」に関する報道がなされた場合で、当該情報の内容が不明確である場合又は情報の内容を周知させることが必要である場合等、売買を継続することが適当でないと当社またはPTS運営業者が判断した場合 ・売買の状況に異常がある、またはその恐れがある場合等で売買取引を継続するのが適当でないと当社またはPTS運営業者が認める場合 ・PTS信用取引に関し、別に定める規則に従い規制措置が必要と当社またはPTS運営業者が判断した場合 ・私設取引システムの稼動に支障が生じた場合等において売買取引を継続するのが適当でないと当社またはPTS運営業者が認める場合 ・天災地変、政変、同盟非業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる理由により、取引の注文及び約定の執行、金銭及び有価証券の授受等が遅延しまたは不能となったとき ・取引の公正性の確保のため、当社またはPTS運営業者が必要と認めた場合 ・SORサーバーの稼動に支障が生じた場合等、当社がSOR注文の取扱いを停止した場合(SOR対象銘柄に限る) ・その他当社が売買取引を停止又は制限すべきと判断した場合 |
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(ロ) 注文の取扱 |
売買停止措置が行なわれた場合、お客様のご注文は次の通り取扱いいたします。 @売買停止措置実施時点で、既にPTSへ発注済みのご注文で約定が成立していない場合 A売買停止措置実施時点で、既にPTSへ発注済みのご注文で約定 が成立している場合 原則として約定成立としますが、日本証券業協会の指示に基づき売買を停止した場合はその指示するところに従って処理いたします。 |
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(ハ) 停止後の対応 |
PTS取引全体もしくは個別の取扱銘柄においてナイトタイム・セッション中に売買停止措置が実施された場合、当日のPTS取引は再開されません。 |
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14. 価格情報の開示 |
日本証券業協会の定めに従い、PTS運営業者の気配情報及び約定情報は所定の時限内に日本証券業協会に報告され、日本証券業協会の運営するウェブ「PTSインフォメーション ネットワーク(http://pts.offexchange2.jp/)」上で公表されます。 |
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15. PTS信用に関する事項 |
PTS信用取引の制度設計は、基本的に東京証券取引所の開設する金融商品市場で行われる信用取引の制度と同じ仕組みとなります。 |
5. 手数料等
PTS取引を行なうに当たっては、当社所定の手数料を頂戴いたします。手数料は契約締結前交付書面集(上場有価証券等書面)に記載されているほか、当社のWEBサイト上でご案内しております。
6. PTS取引のリスク
(1)取引停止または取引が制限される場合があります。
PTS取引のシステム障害が発生した場合、または「4.取引ルール、13.売買取引の停止または制限」に記載された各事項に該当する場合など、PTS取引における売買取引を停止又は制限する場合があります。
(2)約定が取り消される場合があります。
PTS取引時間中に個別銘柄の売買停止措置が実施された場合であって、日本証券業協会により取引停止直前の約定が認められない場合、約定が取り消しとなる場合があります。
また、システム障害等により株価等が異常値を表示した場合には、約定が取り消しとなる場合があります。
(3)取引所取引における売買価格と大きく乖離する場合があります。
ナイトタイム・セッションにおける基準値段は当日の取引所取引の最終値段・最終気配等に基づき基準値段を定め、一定の値幅の範囲内でお取引いただきます。従いまして、当日の取引所取引の高値・安値の範囲内を越えて価格形成される場合もあります。また、制限値幅は取引所取引における制限値幅と異なる場合があります。
(4)その他
1.情報開示・ニュース等
PTS取引の取引時間等における情報開示・ニュース等により価格が大きく変動する場合があります。
2.流動性、値動き
PTS取引は、取引所取引における取引と比べて取引の参加者が限定されますので、一般に流動性が低くなり、値動きが大きくなる可能性があります。
3. 提示された価格による約定可能性
本PTSは、PTS取引に参加される方の買い注文と売り注文の注文条件が合致した際に売買が成立します。従いまして、お客様が発注した注文条件に見合う反対の注文が発注されていない場合には売買が成立しません。
7. 誤注文等による異常な取引の管理方針
誤注文等により異常な取引(過誤取引)(注)が成立した場合、PTS運営業者の方針に従い当該取引を取消す場合がございます。この場合は、当該取引は初めから成立しなかったものとみなします。
(注) 誤注文等による異常な取引(過誤取引等)とは、価格、数量、銘柄等を誤って注文したこと等により、市場価格から大幅に乖離した値段や明らかに理論的な範囲を超える値段や数量の約定がなされた取引。
8. その他ご留意事項
(1)本説明書でご説明する事項のほかに当社ウェブサイトの「ヘルプ」画面及び「Q&A」画面において詳細をご説明させて頂いている事項もありますので、お取引にあたっては当該「ヘルプ」画面及び「Q&A」画面もご確認くださいますようお願いいたします。
(2)PTS運営業者は、金融庁の認可を受けて営むPTSの運営業務の一環として、有価証券の売買その他の取引の適切な管理及び取引の公正性確保のために売買審査を行なうことが求められており、よって、取引参加証券会社に対して当該取引参加証券会社の取引内容その他の情報、資料にかかる報告を依頼することがあります。この場合、当社はPTS運営業者の指示に応じて、かかる報告書その他の書類の作成及び提出に関する必要な協力を行ないます。
9. 本説明書の変更について
本説明書の内容については、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第548 条の4 の規定に基づき変更する場合があります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。
以上
(2023年6月5日)
別表1:制限値幅
基準値段 |
制限値幅(上下) |
1円以上100円未満 |
30 円 |
100円以上200 円未満 |
50 円 |
200円以上500 円未満 |
80 円 |
500円以上700 円未満 |
100 円 |
700円以上1,000 円未満 |
150 円 |
1,000円以上1,500 円未満 |
300 円 |
1,500円以上2,000 円未満 |
400 円 |
2,000円以上3,000 円未満 |
500 円 |
3,000円以上5,000 円未満 |
700 円 |
5,000円以上7,000 円未満 |
1,000 円 |
7,000円以上10,000 円未満 |
1,500 円 |
10,000円以上15,000 円未満 |
3,000 円 |
15,000円以上20,000 円未満 |
4,000 円 |
20,000円以上30,000 円未満 |
5,000 円 |
30,000円以上50,000 円未満 |
7,000 円 |
50,000円以上70,000 円未満 |
10,000 円 |
70,000円以上100,000 円未満 |
15,000 円 |
100,000円以上150,000 円未満 |
30,000 円 |
150,000円以上200,000 円未満 |
40,000 円 |
200,000円以上300,000 円未満 |
50,000 円 |
300,000円以上500,000 円未満 |
70,000 円 |
500,000円以上700,000 円未満 |
100,000 円 |
700,000円以上1,000,000 円未満 |
150,000 円 |
1,000,000円以上1,500,000 円未満 |
300,000 円 |
1,500,000円以上2,000,000 円未満 |
400,000 円 |
2,000,000円以上3,000,000 円未満 |
500,000 円 |
3,000,000円以上5,000,000 円未満 |
700,000 円 |
5,000,000円以上7,000,000 円未満 |
1,000,000 円 |
7,000,000円以上10,000,000円未満 |
1,500,000 円 |
10,000,000円以上15,000,000円未満 |
3,000,000 円 |
15,000,000円以上20,000,000円未満 |
4,000,000 円 |
20,000,000円以上30,000,000円未満 |
5,000,000 円 |
30,000,000円以上50,000,000円未満 |
7,000,000 円 |
50,000,000円以上 |
10,000,000 円 |
別表2:呼値の単位
株価水準 |
X-Market及びODX |
J-Market |
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TOPIX100 |
TOPIX Mid400 |
左記以外 |
TOPIX100 |
左記以外 |
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3,000円以下 |
0.1円 |
0.1円 |
0.1円 |
0.1円 |
0.1円 |
3,000円超 |
0.5円 |
0.5円 |
|||
5,000円超 |
1円 |
1円 |
|||
10,000円超 |
0.5円 |
0.5円 |
|||
30,000円超 |
1円 |
5円 |
1円 |
5円 |
|
50,000円超 |
1円 |
10円 |
10円 |
||
100,000円超 |
5円 |
5円 |
|||
300,000円超 |
10円 |
50円 |
10円 |
50円 |
|
500,000円超 |
100円 |
100円 |
|||
1,000,000円超 |
100円 |
100円 |
▼インサイダー取引とは
株式等の有価証券の発行会社の役職員等は、公表されれば投資者の投資判断に影響を及ぼすような会社の重要情報を入手しやすい特別の立場にあります。もし、これらの人たちが会社の重要情報を知って、その情報が一般の人々に公表される前に、その会社の有価証券の売買を行ったとしたらどうでしょうか。公表されなければその情報を知ることができない一般の投資者に比べて、著しく有利となり、一般の投資者にとってきわめて不公平なことになってしまいます。
このような特別の立場にある人たちが重要情報を知り、それが公表される前に行う取引が、インサイダー取引と呼ばれるものです。
▼なぜ、インサイダー取引が規制されているのでしょうか
インサイダー取引が行われるようであれば、金融商品市場に対する投資家の信頼は損なわれ、ひいては、金融商品市場における円滑な資金調達が阻害される要因ともなるでしょう。このため、投資者が安心して投資できる、より健全で公正な金融商品市場を確立することを目的として、インサイダー取引の規制が行われているのです。
▼インサイダー取引規制のポイント
◆金融商品取引法第166条により、金融商品取引所の上場会社等の役職員や上場会社等と契約を結んでいる者等の会社関係者が、その職務等に関し、会社の業務等に関する重要事実を知って、その公表前にその会社の株券等の売買やその他の有償の譲渡もしくは譲受け又はデリバティブ取引 (以下「売買等」といいます。)を行うことは禁止されています。また、これらの会社関係者から重要事実の伝達を受けた者も、同様にその公表前にその会社の株券等の売買等を行うことは禁止されています。
◆金融商品取引法に違反してインサイダー取引が行われた場合は、処罰の対象となります。
◆なお、上場会社等の株券等の公開買付者等関係者の売買等についても、金融商品取引法第167条に同様の規定が置かれています。
1.規制の対象有価証券
インサイダー取引の規制の対象となる有価証券は、上場会社等が発行する株券又は新株予約権証券、社債券及び優先出資証券並びに上場投資法人の発行する投資証券等(いわゆるJ-REIT)(以下「株券等」といいます。)です。
2.規制の対象者
インサイダー取引の規制の対象となる者は、(1)上場会社等(親会社・子会社及び上場投資法人とその資産運用会社・主な特定関係法人を含みます。)の役職員、会社の取引先等の会社関係者、(2)会社関係者から重要事実の伝達を受けたいわゆる情報受領者、(3)公開買付者等関係者及びその者から公開買付け等の実施又は中止に関する事実の伝達を受けた情報受領者です。
(1)会社関係者
会社関係者で、以下に掲げるところにより、未公表の重要事実を知ったときは、規制の対象となります。
(注)子会社の会社関係者については、子会社の重要事実を知ったときのみ規制の対象となります。
@上場会社等の役員等
上場会社等の役員、代理人、従業員(パート、派遣職員等も含みます。)等・・・その者の職務に関して知ったとき。
A会計帳簿閲覧権を有する株主
上場会社等に対して、会社法上の会計帳簿閲覧権を有する株主・・・その権利の行使に関して知ったとき。
(注) 会社法第433条第1項は、会社又はその親会社の総株主の議決権の3%以上の議決権を有する株主又は発行済株式の3%以上の数の株式を有する株主 (法人株主の場合は、その法人の役員等を、法人株主以外の場合はその代理人又は使用人を含みます。)に、その会社の会計帳簿閲覧権を認めています。
B法令に基づく権限を有する者
上場会社等に対して、許認可権、立入検査権等法令上の権限を有する公務員等・・・その権限の行使に関して知ったとき。
C契約を締結している者又は締結の交渉をしている者
取引銀行、引受金融商品取引業者、仕入先・売上先等の取引先、公認会計士、税理士、弁護士、会議の通訳等上場会社等と契約を締結している者又は締結の交渉をしている者・・・その契約の締結もしくはその交渉又は履行に関して知ったとき。
D会計帳簿閲覧権を有する法人や契約を締結又は締結の交渉をしている法人の役員等
上記のA又はCに掲げた者が法人である場合は、その法人の役員等・・・その者の職務に関して知ったとき。
E元会社関係者
上記@〜Dに掲げる会社関係者が、それぞれ上記に述べるところにより未公表の重要事実を知ったときは、退職等により会社関係者でなくなった後でも、1年以内は規制の対象となります。
(2)情報受領者
上記の(1)に掲げた会社関係者以外の者が、これらの会社関係者からその上場会社等の未公表の重要事実の伝達を受けたとき又はその者が属する法人の他の役職員が職務に関連して未公表の重要事実を知ったときは、規制の対象となります。(いわゆる情報受領者です。)
(3)公開買付者・公開買付け等の情報受領者
上場会社等の株券等の公開買付等関係者(上記の(1)に準じて、例えば、公開買付け等を行う会社(親会社を含みます。)の役員、従業員、会計帳簿閲覧権を有する株主、法令に基づく権限を有する公務員等、会社と契約を締結している者等です。)が、未公表の公開買付け等の実施又は中止の事実を知ったときは、規制の対象となります。また、公開買付等関係者以外の者が、これらの公開買付等関係者から未公表の公開買付け等の実施又は中止に関する事実の伝達を受けたときは、上記(2)と同様に情報受領者として規制の対象となります。
3.重要事実
金融商品取引法及びその関係法令では、規制の対象となる上場会社等の業務等に関する重要事実の内容を定めています。
この重要事実は、(1)上場会社等に関する重要事実及び(2)上場会社等の子会社に関する重要事実に分けられ、それぞれはさらに@会社が意思決定したもの、A会社の意思にかかわりなく発生したもの、B会社の決算情報に関するもの及びC@〜B以外で上場会社等の運営、業務又は財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすものに分けられます。
▼インサイダー(内部者)登録について
当社では、インサイダー取引の未然防止に努めるため、お客様が上場会社等の役職員等の会社関係者に該当される場合には、インサイダー取引規制の対象者として、インサイダー(内部者)登録のお手続きをお願いしております。
インサイダー(内部者)登録が必要なお客様
@ |
役員 |
・上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役 |
A |
主要株主 |
・上場会社等の株式を10%以上保有する株主 |
B |
役員の配偶者及び同居者 |
・上記@の配偶者及び同居者 |
C |
大株主 |
・上場会社等の株式の保有割合が上位10位内の株主 |
D |
関係会社 |
・上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人 |
E |
執行役員・その他役員に準ずる役職 |
・上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く)その他役員に準ずる役職にある者 |
F |
重要事実関係部署職員 |
・上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(上記Eを除く) |
G |
退任役員 |
・上記@に掲げる者でなくなった後1年以内の者 |
H |
親会社の役員・退任役員・重要事実部署職員 |
・上場会社等の親会社又は主な特定関係法人の取締役、会計参与、監査役又は執行役 |
I |
子会社の役員・退任役員・重要事実部署職員 |
・上場会社等の子会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役 |
J |
一般職員 |
・上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者 |
K |
上場会社の親・子会社の一般職員 |
・上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者 |
L |
その他 |
・3%以上保有の株主で上位10位内に該当しない者 |
※「資産運用会社」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第19項に規定する資産運用会社をいいます。
※「主な特定関係法人」とは、上場投資法人等の資産運用会社の特定関係法人(金融商品取引法第166条第5項に規定する特定関係法人をいう。)のうち主なものとして、日本証券業協会のホームページに掲載されたものをいいます。
相場操縦的行為とは、本来公正な価格形成が行われるべき相場に、人為的に作為を加えて、これをゆがめる行為をいいます。
これらの行為は、金融商品市場の公正な価格形成をゆがめる行為であり、法令諸規則等により禁止されています。
なお、相場操縦的行為は各法令等により罰則が規定されています。
相場操縦的行為には、主に次のような行為が該当します。
現実取引によるもの
現実に売買取引を行い、恣意的に相場を形成する行為。
仮装売買、馴合売買、相場操縦、見せ玉
虚偽の表示(売買取引等を行うことなく)によるもの
虚偽の表示により、相場を変動させる目的により行われる行為。
自己または他人の操作による相場変動の流布
虚偽表示による相場操縦
風説の流布
その他不公正取引
空売り価格規制
現実取引によるもの
現実に売買取引を行い、恣意的に相場を形成する行為。
■仮装売買
上場有価証券等について、その売買が繁盛に行われていると誤解させるなど、売買取引等の状況に関し、他人に誤解を生じさせる目的をもって、同一の投資者が売買両方の当事者となり、権利の移転を目的としない取引を行うこと。
具体的には、同一の投資者が、自己の売付け(買付け)と同時期に、それと同価格で買付け(売付け)を行うような行為。
■馴合売買
上場有価証券等について、その売買が繁盛に行われていると誤解させるなど、売買取引等の状況に関し、他人に誤解を生じさせる目的をもって、自己の売付け(買付け)と同時期に、それと同価格において他人が買付ける(売付ける)ことをあらかじめその者と通謀のうえ、当該売付け(買付け)を行うような行為。
■相場操縦
故意に、上場有価証券等について、その売買が繁盛に行われていると誤解させ、または当該有価証券等の相場を変動させるべき、市場価格を工作するために行う一連の行為をいいます。
具体的な取引態様としては、主に次のようなものが考えられます。
・寄付き前から前日終値より高い指値で買注文を出す
・ザラバの気配をみて直近値段より高い指値買注文を出したり、買注文の残りの指値を高く変更したり、または成行きに変更し買い上がる
・時間を追って、順次指値を高くした注文を出す
・指値を1円刻みに高くした買注文を同時刻にまとめて出す
・比較的高い値段で仮装売買を行う
・買指値注文により、株価の値下がりをくい止める
・終値近辺での取引に反覆して関与する
■見せ玉
金融商品取引法第159条第2項第1号(有価証券の相場を変動させるべき一連の有価証券の売買)に該当するとの疑念が持たれる発注及びその取消。
例
株式について、自己の買付注文又は売付注文が約定した後に、他者からの買付注文又は売付注文を誘うことにより当該銘柄の株価を自己に有利に動かすことを意図して、約定させる意思のない大量の一連の指値の買付注文又は売付注文を行うと、見せ玉との疑いが持たれる可能性があります。
乙は、A銘柄を120円で1万株を買付けた後、下の表にあるような大量の買い注文を、複数回に分けて発注し、その後121円で売りつけ、これらの買い注文を全て取消しました。このような買付注文の発注・取消を複数回行い株価形成に影響を与える行為は見せ玉との疑いが持たれる可能性がある。
売り注文 |
値段 |
買注文 |
内乙の発注株数 |
2千株 |
121 |
|
|
120 |
58千株 |
5万株 |
|
119 |
54千株 |
5万株 |
|
118 |
58千株 |
5万株 |
|
117 |
85千株 |
7万株 |
虚偽の表示によるもの
虚偽の表示により、相場を変動させる目的により行われる行為。
■自己または他人の操作による相場変動の流布
上場有価証券等の買付け(売付け)を誘引するため、自己または他人の市場操作によって相場が変動する旨を流布すること。
■虚偽表示による相場操縦
上場有価証券等の買付け(売付け)を誘引するため、重要な事項について、虚偽であり、または誤解を生じさせるべき表示を故意に行うこと。
■風説の流布
相場の変動を図る目的で、合理的な根拠のない噂を流布すること。