非課税上場株式等管理、非課税累積投資、特定非課税累積投資及び特定課税未成年者口座管理に関する約款

第1節 非課税口座

(約款の趣旨)


第1条

この約款は、お客様が当社において設定する租税特別措置法第9条の8に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び租税特別措置法第37条の14に規定する非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税の特例(以下、「非課税口座に係る非課税の特例」といいます。)を受けるために、当社に開設された非課税口座及び特定課税未成年者口座について、租税特別措置法第37条の14第5項第2号、第4号、6号及び第10号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。

2

お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、この約款に定めがある場合を除き、諸法令及び総合取引約款他当社の約款並びに規程の定めるところによるものとします。

(非課税口座開設届出書等の提出等)


第2条

お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるためには、当該非課税の特例の適用を受けようとする年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに、当社に対して租税特別措置法第37条の14第5項第1号、第16項及び第25項に基づき「非課税口座開設届出書」(既に当社以外の証券会社又は金融機関において非課税口座を開設しており、新たに当社に非課税口座を開設しようとする場合には、「非課税口座開設届出書」に加えて「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは勘定廃止通知書記載事項もしくは非課税口座廃止通知書記載事項(以下、「廃止通知書等記載事項」といいます。)の記載がある書類で「勘定廃止通知書」及び「非課税口座廃止通知書」に該当しないもの、廃止通知書等記載事項の記載がされた「非課税口座開設届出書」又は電磁的方法による廃止通知書等記載事項、既に当社に非課税口座を開設している場合で当該非課税口座に勘定を設定しようとする場合には、「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは廃止通知書等記載事項の記載がある書類で「勘定廃止通知書」及び「非課税口座廃止通知書」に該当しないもの又は電磁的方法による廃止通知書等記載事項)を提出又は提供するとともに、当社に対して租税特別措置法第37条の11の3第4項に規定する署名用電子証明書等を送信し、又は租税特別措置法施行規則第18条の15の3第25項において準用する租税特別措置法施行規則第18条の12第3項に基づき同項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を提示して氏名、生年月日、住所及び個人番号(お客様が租税特別措置法施行令第25条の13第44項の規定に該当する場合には、氏名、生年月日及び住所。)を告知し、租税特別措置法その他の法令で定める本人確認を受ける必要があります。
ただし、「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは廃止通知書等記載事項の記載がある書類で「勘定廃止通知書」及び「非課税口座廃止通知書」に該当しないもの、廃止通知書等記載事項の記載がされた「非課税口座開設届出書」又は電磁的方法による廃止通知書等記載事項を提出又は提供する場合については、非課税口座を再開設しようとする年(以下「再開設年」といいます。)又は特定累積投資勘定もしくは特定非課税管理勘定を再設定しようとする年(以下「再設定年」といいます。)の前年10月1日から再開設年又は再設定年の9月30日までの間に提出又は提供してください。
また、「非課税口座廃止通知書」、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がある書類で「非課税口座廃止通知書」に該当しないもの、非課税口座廃止通知書記載事項の記載がされた「非課税口座開設届出書」が提出される場合又は非課税口座廃止通知書記載事項の電磁的方法による提供がされる場合において、当該廃止通知書の交付又は当該非課税口座廃止通知書記載事項の提供の基因となった非課税口座において、当該非課税口座を廃止した日の属する年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当該非課税口座を廃止した日から同日の属する年の9月30日までの間は当該廃止通知書又は非課税口座廃止通知書記載事項を受理することができません。

2

非課税口座を開設したことがある場合には、「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは廃止通知書等記載事項の記載がある書類で「勘定廃止通知書」及び「非課税口座廃止通知書」に該当しないものが添付されている場合、廃止通知書等記載事項を記載して「非課税口座開設届出書」を提出する場合又は「非課税口座開設届出書」の提出と併せて行われる電磁的方法による廃止通知書等記載事項の提供をする場合を除き、当社及び他の証券会社もしくは金融機関に「非課税口座開設届出書」の提出をすることはできません。

3

お客様が非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14第22項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出して下さい。

4

当社が「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた場合で、その提出を受けた日において次の各号に該当するとき、当社はお客様に租税特別措置法第37 条の14 第5項第12号に規定する「非課税口座廃止通知書」を交付又は電磁的方法により非課税口座廃止通知書記載事項を提供します。
(1) 1月1日から9月30 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の特定累積投資勘定が設けられていたとき
(2) 10 月1日から12 月31 日までの間に受けた場合 非課税口座に「非課税口座廃止届出書」の提出を受けた日の属する年分の翌年分の特定累積投資勘定が設けられることとなっていたとき

5

お客様が当社の非課税口座に設けられるべき特定累積投資勘定(特定累積投資勘定のうち、お客様がその年1月1日において18歳未満である年及び出生した日の属する年の各年において設けられる勘定(以下「未成年者特定累積投資勘定」といいます。)を除きます。以下この項及び次項において同じ。)又は特定非課税管理勘定を他の証券会社もしくは金融機関に設けようとする場合は、非課税口座に当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が設けられる日の属する年(以下「設定年」といいます。)の前年10 月1日から設定年の9月30 日までの間に、租税特別措置法第37条の14 第19項に規定する「金融商品取引業者等変更届出書」を提出してください。
なお、当該変更届出書が提出される日以前に、設定年分の特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定に上場株式等の受入れが行われていた場合には、当社は当該変更届出書を受理することができません。

6

当社は、当該変更届出書を受理したときに非課税口座に設定年に係る特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定が既に設けられている場合には当該特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定を廃止し、お客様に租税特別措置法第37 条の14 第5項第11号に規定する「勘定廃止通知書」を交付又は電磁的方法により勘定廃止通知書記載事項を提供します。

(非課税管理勘定の設定)


第3条

非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。以下同じ。)につき、当該記載もしくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2014年から2023年までの各年(累積投資勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。

2

前項の非課税管理勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の途中において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への非課税管理勘定の設定ができる旨等の提供があった日(非課税管理勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。

(累積投資勘定の設定)


第3条の2

非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定で、2018年から2023年までの各年(非課税管理勘定が設けられる年を除きます。以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)に設けられるものをいいます。以下同じ。)は勘定設定期間内の各年においてのみ設けられます。

2

前項の累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(「非課税口座開設届出書」が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「非課税口座廃止通知書」又は「勘定廃止通知書」が提出された場合は、所轄税務署長から当社にお客様の非課税口座の開設又は非課税口座への累積投資勘定の設定ができる旨等の提供があった日(累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に提供があった場合には、同日)において設けられます。

(特定累積投資勘定の設定)


第3条の3

非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定累積投資勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は2024年(未成年者特定累積投資勘定である場合には、2027年)以後の各年(以下、この条において「勘定設定期間内の各年」といいます。)において設けられます。

2

前項の特定累積投資勘定は、当該勘定設定期間内の各年の1月1日(非課税口座開設届出書が年の中途において提出された場合における当該提出された日の属する年にあっては、その提出の日)において設けられ、「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは廃止通知書等記載事項の記載がある書類で「勘定廃止通知書」及び「非課税口座廃止通知書」に該当しないものが提出された場合、廃止通知書等記載事項の記載がされた「非課税口座開設届出書」が提出された場合又は電磁的方法による廃止通知書等記載事項が提供された場合は、これらの書類の提出、当該非課税口座開設届出書の提出又は当該廃止通知書等記載事項の提供(以下、「廃止通知の提出又は提供」といいます。)があった日(特定累積投資勘定を設定しようとする年の1月1日前に当該廃止通知の提出又は提供があった場合には、同日)において設けられます。

3

未成年者特定累積投資勘定を当社に設けている場合、お客様がその年1月1日において18歳の年を迎えるまでの間において、非課税口座を廃止することなく当社以外の証券会社又は金融機関に未成年者特定累積投資勘定を設けることはできません。

(特定非課税管理勘定の設定)


第3条の4

非課税口座に係る非課税の特例の適用を受けるための特定非課税管理勘定(この契約に基づき当該口座に記載もしくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は第3条の3の特定累積投資勘定(未成年者特定累積投資勘定を除きます。)と同時に設けられます。

(非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定における処理)


第4条

非課税上場株式等管理契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた非課税管理勘定において処理いたします。

2

非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた累積投資勘定において処理いたします。

3

特定非課税累積投資契約に基づいた上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託は、非課税口座に設けられた特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において処理いたします。

(非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲等)


第5条

当社は、お客様の非課税口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされているものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で(1)、(2)に掲げるもの及び租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。

 

(1)

次に掲げる上場株式等で、第3条第2項に基づき非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(イの場合、購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が120万円((2)により受け入れた上場株式等がある場合には、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの

 

 

イ

非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもの

 

 

 

 

 

ロ

他年分非課税管理勘定(当該非課税管理勘定を設けた非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定又は当該非課税口座が開設されている当社の営業所に開設された未成年者口座(租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座をいいます。以下同じ。)に設けられた未成年者非課税管理勘定(同項第3号に規定する非課税管理勘定をいいます。以下同じ。)をいいます。以下この条において同じ。)から租税特別措置法施行令第25条の13第10項各号の規定に基づき移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)

 

(2)

租税特別措置法施行令第25条の13第11項により読み替えて準用する同条第10項各号の規定に基づき、他年分非課税管理勘定から当該他年分非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過した日に、同日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等

 

(3)

租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等(同施行令同項第10号に掲げる有償増資により取得する上場株式等を除く。)

2

前項各号の規定にかかわらず、当社の定めにより非課税管理勘定の受け入れ対象とならない上場株式等があり、その詳細は当社WEBサイトにてご案内いたします。

(累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲等)


第5条の2

当社は、お客様の非課税口座に設けられた累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で(1)に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。

 

(1)

第3条の2第2項に基づき累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が40万円を超えないもの

 

(2)

租税特別措置法施行令第25条の13第20項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する上場株式等

2

累積投資勘定において、お客様が累積投資契約に基づいて取得する上場株式等が公募株式投資信託である場合のお取引については、当社は、販売及び解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただきません。

(特定累積投資勘定に受け入れる上場株式等の範囲)


第5条の3

当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定累積投資勘定においては、お客様が当社と締結した累積投資契約に基づいて取得した次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第2号イ及びロに掲げる上場株式等のうち、定期的に継続して取得することにより個人の財産形成が促進されるものとして、当該上場株式等(公社債投資信託以外の証券投資信託)に係る委託者指図型投資信託約款(外国投資信託の場合には、委託者指図型投資信託約款に類する書類)において租税特別措置法施行令第25条の13第15項各号の定めがあり、かつ、内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める要件を満たすものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で(1)に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。

 

(1)

第3条の3第2項に基づき特定累積投資勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(この項及び第23条において「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が120万円(当該特定累積投資勘定が未成年者特定累積投資勘定である場合には、60万円)を超えないもの(次に掲げる特定累積投資勘定の区分に応じそれぞれ次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除きます。)
イ 未成年者特定累積投資勘定以外の特定累積投資勘定 当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該合計額、同年において当該非課税口座に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額(特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,800万円を超える場合
ロ 未成年者特定累積投資勘定 当該上場株式等を当該特定累積投資勘定に受け入れた場合に、当該受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額及び当該未成年者特定累積投資勘定が設けられた日の属する年の前年に未成年者特定累積投資勘定に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等の合計額が600万円を超える場合

 

(2)

租税特別措置法施行令第25条の13第26項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する上場株式等

2

特定累積投資勘定において、お客様が累積投資契約に基づいて取得する上場株式等が公募株式投資信託である場合のお取引については、当社は、販売及び解約に係る手数料、並びに取引口座の管理、維持等に係る口座管理料はいただきません。

(特定非課税管理勘定に受け入れる上場株式等の範囲)


第5条の4

当社は、お客様の非課税口座に設けられた特定非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(当該非課税口座が開設されている当社の営業所にかかる振替口座簿に記載もしくは記録がされ、又は当該営業所に保管の委託がされるものに限り、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に取得をした上場株式等で(1)に掲げるもの、租税特別措置法第29条の2第1項本文の適用を受けて取得をした同項に規定する特定新株予約権に係る上場株式等及び第2項に掲げるものを除きます。)のみを受け入れます。

 

(1)

特定非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等又は租税特別措置法施行令第25条の13第28項に規定する上場株式等で、その取得後直ちに非課税口座に受け入れられるもので、受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価をいい、払込みにより取得をした上場株式等についてはその払い込んだ金額をいいます。)の合計額が240万円を超えないもの(当該上場株式等を当該特定非課税管理勘定に受け入れた場合において、次に掲げる場合に該当することとなるときにおける当該上場株式等を除く。)

 

 

イ  

当該合計額及び特定非課税管理勘定基準額(特定非課税管理勘定に前年に受け入れている上場株式等の購入の代価の額等をいう。)の合計額が1,200万円を超える場合

 

 

ロ 

当該期間内の取得対価の合計額、その年において特定累積投資勘定に受け入れている買付けの委託等により取得した上場株式等の取得対価の額の合計額及び特定累積投資勘定基準額の合計額が1,800万円を超える場合

 

(2)

租税特別措置法施行令第25条の13第30項において準用する同条第12項各号に規定する上場株式等(同施行令同項第10号に掲げる有償増資により取得する上場株式等を除く。)

2

特定非課税管理勘定には、次の各号に定める上場株式等を受け入れることができません。

 

(1)

その上場株式等が上場されている金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所の定める規則に基づき、当該金融商品取引所への上場を廃止することが決定された銘柄又は上場を廃止するおそれがある銘柄として指定されているもの

 

(2)

公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第14項に規定する投資口又は特定受益証券発行信託の受益権で、同法第4条第1項に規定する委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)、同法第67条第1項に規定する規約(外国投資法人の社員の地位である場合には、当該規約に類する書類)又は信託法第3条第1号に規定する信託契約において法人税法第61条の5第1項に規定するデリバティブ取引に係る権利に対する投資(租税特別措置法第25条の13第15項第2号に規定する目的によるものを除きます。)として運用を行うこととされていることその他の内閣総理大臣が財務大臣と協議して定める事項が定められているもの

 

(3)

公社債投資信託以外の証券投資信託の受益権で委託者指図型投資信託約款(外国投資信託である場合には、当該委託者指図型投資信託約款に類する書類)に租税特別措置法施行令第25条の13第15項第1号及び第3号の定めがあるもの以外のもの

3

第1項及び第2項の規定の他、当社の定めにより特定非課税管理勘定の受け入れ対象とならない上場株式等があり、その詳細は当社WEBサイトにてご案内いたします。

(監理銘柄、整理銘柄に指定された場合の取扱い)


第5条の5

第5条の4第2項第1号に掲げる上場株式等に指定された場合は、次の各号に定めるところにより取扱うものとします。

 

(1)

指定の公表以後、当社及び当社に指定情報等の情報提供を行う者が検知し、公表された指定期間に応じて当社が制限した期間は、特定非課税管理勘定による当該上場株式等の買付注文の受託を停止又は取り消し、お客様からの注文を失効いたします。

 

(2)

指定の公表を当社及び指定情報配信元が検知できず、当該上場株式等が特定非課税管理勘定に受け入れてしまった場合、当該上場株式等は一般預りで受け入れたこととして取扱うものとします。

(受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が所定の上限を超えた場合)


第6条

受入期間内に受け入れた上場株式等の取得対価の額の合計額が第5条から第5条の4の各項各号に規定される上限額を超えた場合、当社が別に定める手順に従い、一部の上場株式等の約定を特定口座又は一般口座に振り替えるものとします。

(譲渡の方法)


第7条

非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は第37条の11第4項第1号から第3号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

2

累積投資勘定において振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法並びに租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

3

特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について、同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は第37条の11第4項第1号から第3号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡にかかる金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

(未成年者特定累積投資勘定の管理)


第8条

未成年者特定累積投資勘定に記載もしくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、お客様がその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。

 

(1)

当該上場株式等の当該非課税口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還(次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める移管又は返還を除きます。)を行わないこと

 

 

イ  

お客様がその年の3月31日において12歳である年(以下、「特定基準年」といいます。)の前年以前の各年 災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13第31項で定めるやむを得ない事由による移管又は返還で、当該非課税口座及び特定課税未成年者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託又は預入れもしくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)及び当該非課税口座に設けられた未成年者特定累積投資勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことによる当該非課税口座からの払出しによる移管又は返還

 

 

ロ 

お客様の特定基準年以後の各年 イに定める移管又は返還及びお客様が当社に対し当該上場株式等の当該非課税口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を依頼する旨、当該移管又は返還の起因となる事由(お客様の教育費又は生活費の支払に充てるためのものに限ります。)等を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含みます。)をした場合における当該移管又は返還

 

(2)

当該上場株式等の第7条に規定する方法以外の方法による譲渡で租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと

 

(3)

当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37条の11第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8第1項に規定する配当等で、当社が国内における同項に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当社を経由して行われないものを除きます。)は、その受領後直ちに当該特定課税未成年者口座に預入れ又は預託すること

(非課税口座及び特定課税未成年者口座の廃止)


第9条

前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該非課税口座及び当該非課税口座と同時に設けられた特定課税未成年者口座を廃止いたします。

(非課税口座内上場株式等の払出しに関する通知)


第10条

租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、第5条第1号ロ及び第2号に規定する移管に係るもの、租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しのあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。

 

  2

租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第20項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第11号に規定する事由により取得する上場株式等で累積投資勘定に受け入れなかったものであって、累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。

 

  3

租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、次項に規定するもの、租税特別措置法施行令第25条の13第26項において準用する同条第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項第1号、第4号及び第11号に規定する事由により取得する上場株式等で特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。

  4

未成年者特定累積投資勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出しでお客様の基準年の前年12月31日までに生じたもの(振替によるものを含むものとし、特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(租税特別措置法施行令第25条の13第12項第1号、第4号及び第11号に規定する事由により取得する上場株式等で未成年者特定累積投資勘定に受け入れなかったものであって、未成年者特定累積投資勘定に受け入れた後直ちに当該未成年者特定累積投資勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。

  5

租税特別措置法第37条の14第4項各号に掲げる事由により、特定非課税管理勘定からの上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、租税特別措置法施行令第25条の13第30項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に規定する事由に係るもの並びに特定口座への移管に係るものを除きます。)があった場合(同項各号に規定する事由により取得する上場株式等で特定非課税管理勘定に受け入れなかったものであって、特定非課税管理勘定に受け入れた後直ちに当該特定非課税管理勘定が設けられた非課税口座から他の保管口座への移管による払出しがあったものとみなされるものを含みます。)には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該口座に係る非課税口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、当該払出しがあった上場株式等の租税特別措置法第37条の14第4項に規定する払出し時の金額及び数、その払出しに係る同項各号に掲げる事由及びその事由が生じた日等を書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により通知いたします。

  6

前各項の払出しを行う場合には、払出しの事務処理の時点で、特定口座が開設されている場合は、特定口座に払い出すものとします(ただし、特定口座に受け入れ可能な上場株式等に限ります。特定口座内に受け入れができない上場株式等の場合は、一般口座に払い出すものとします。)。特定口座が開設されていない場合は、一般口座に払い出すものとします。

(非課税管理勘定終了時の取扱い)


第11条

本約款に基づき非課税口座に設定した非課税管理勘定は当該非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降5年を経過する日に終了いたします。(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した非課税管理勘定を除きます。)

  2

前項の終了時点で、非課税管理勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。

 

(1)

お客様から非課税管理勘定の終了する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管

 

(2)

前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管

(累積投資勘定終了時の取扱い)


第11条の2

本約款に基づき非課税口座に設定した累積投資勘定は当該累積投資勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以降20年を経過する日に終了いたします(第2条第6項又は租税特別措置法施行令第25条の13の2第3項の規定により廃止した累積投資勘定を除きます。)。

  2

前項の終了時点で、累積投資勘定に係る上場株式等は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより取扱うものとします。なお、「(非課税口座)継続適用届出書」の提出をしたお客様が出国をした日から「(非課税口座)帰国届出書」の提出があった日までの間に非課税管理勘定が終了した場合は、一般口座へ移管いたします。

 

(1)

お客様から累積投資勘定の終了する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに当社に対して租税特別措置法施行令第25条の13第18項において準用する租税特別措置法施行令第25条の13第8項第2号に規定する書類の提出があった場合又はお客様が当社に特定口座を開設していない場合 一般口座への移管

 

(2)

前号に掲げる場合以外の場合 特定口座への移管

(特定累積投資勘定を設定した場合の定期的な所在地確認)


第11条の3

当社は、お客様が当社に開設する非課税口座に特定累積投資勘定(未成年者特定累積投資勘定を含みます。以下この条において同じ。)を設定している場合において、当社の定める方法により、お客様の所在地の変更有無を定期的に確認いたします。

  2

前項の場合において、当社の定める一定期間内にお客様の所在地の確認ができなかった場合には、当該一定期間が経過してからお客様の所在地の確認ができるまでの間、お客様の非課税口座に係る特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れを停止させていただきます(分配金再投資による受入れを含み、租税特別措置法施行令第25条の13第12項各号に掲げる事由による上場株式等の受入れを除きます。)。

  3

前二項の場合において、お客様の非課税口座に係る特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定への上場株式等の受入れを停止した場合には、その旨を所轄税務署長に報告いたします。

(非課税口座開設後に重複していることが判明した場合の取扱い)


第11条の4

お客様が当社に対して非課税口座開設届出書の提出(「非課税口座開設届出書」に加えて「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは廃止通知書等記載事項の記載がある書類で「勘定廃止通知書」及び「非課税口座廃止通知書」に該当しないもの、廃止通知書等記載事項の記載がされた「非課税口座開設届出書」又は電磁的方法による廃止通知書等記載事項の提出又は提供をした場合を含みます。)をし、当社において非課税口座の開設をした後に、当該非課税口座又は非課税口座に設定した勘定(未成年者特定累積投資勘定を除きます。)が重複していることが判明し、当該非課税口座が租税特別措置法第37条の14第18項の規定により非課税口座に該当しないこととなった場合又は当該勘定が同条第28項の規定により特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しないこととなった場合、当該非課税口座に該当しない口座又は特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しない勘定で行っていた取引については、その開設又は設定のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後も引き続き、一般口座にて保管することといたします。

  2

お客様が当社に対して「勘定廃止通知書」、「非課税口座廃止通知書」もしくは廃止通知書等記載事項の記載がある書類で「勘定廃止通知書」及び「非課税口座廃止通知書」に該当しないもの又は電磁的方法による廃止通知書等記載事項の提出又は提供をし、当社に開設していた非課税口座に特定累積投資勘定(未成年者特定累積投資勘定を除きます。)及び特定非課税管理勘定の設定をした後に、当該勘定が重複していることが判明し、当該勘定が同条第28項の規定により特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しないこととなった場合、当該特定累積投資勘定及び特定非課税管理勘定に該当しない勘定で行っていた取引については、その勘定の設定のときから一般口座での取引として取り扱わせていただきます。その後も引き続き、一般口座にて保管することといたします。

(非課税口座内上場株式等の配当等の受領方法)


第12条

おお客様が非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定又は特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託がされている上場株式等について支払を受ける配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場証券投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)及び上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金及び分配金(以下「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。

(非課税口座取引である旨の明示)


第13条

お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を非課税口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して非課税口座への受け入れである旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から特にお申出がない場合は、特定口座又は一般口座による取引とさせていただきます(特定口座による取引は、お客様が特定口座を開設されている場合に限ります。)。

  2

お客様が非課税口座及び非課税口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、非課税口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。
なお、お客様から、当社の非課税口座で保有している上場株式等を譲渡する場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。

第2節 特定課税未成年者口座の管理

(特定課税未成年者口座の設定)


第14条

お客様がその年1月1日において18歳未満である年又は出生した年において、特定課税未成年者口座(お客様が当社又は当社と租税特別措置法施行令第25条の13第36項各号に定める関係にある法人の営業所に開設している預金口座、貯金口座もしくはお客様から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、非課税口座と同時に設けられます。

(課税管理勘定における処理)


第15条

お客様がその年1月1日において18歳未満である年又は出生した年において、金銭その他の資産の預入れ又は預託は、特定課税未成年者口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき預入れ又は預託がされる金銭その他の資産につき、当該預入れ又は預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。

(課税管理勘定の金銭等の管理)


第16条

特定課税未成年者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年12月31日までは、当該金銭その他の資産の当該特定課税未成年者口座からの払出し(次に掲げる年の区分に応じそれぞれ次に定める払出しを除きます。)をすることはできません。

 

(1)

お客様の特定基準年の前年以前の各年 非課税口座に記載もしくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該上場株式等につき災害等による払出し(非課税口座に記載もしくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき災害等による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しをいいます。以下同じ。)がされる場合の当該金銭その他の資産の払出し

 

(2)

お客様の特定基準年以後の各年 �@に定める払出し及びお客様が当社に対し当該上場株式等の当該金銭その他の資産の払出しを依頼する旨、当該払出しの起因となる事由(お客様の教育費又は生活費の支払に充てるためのものに限ります。)等を記載した書類の提出(当該書類の提出に代えて行う電磁的方法による当該書類に記載すべき事項の提供を含みます。)をした場合における当該払出し

(非課税口座及び特定課税未成年者口座の廃止)


第17条

前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による払出しが生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該特定課税未成年者口座及び当該特定課税未成年者口座と同時に設けられた非課税口座を廃止いたします。

(契約不履行等事由が発生した場合の遡及課税の取扱い)


第18条

お客様の基準年の前年12月31日までに契約不履行等事由(第8条もしくは第16条に掲げる要件に該当しない事由が生じたこと又は非課税口座もしくは特定課税未成年者口座の廃止(災害等による返還等が生じたことによるもの及び出国による非課税口座の廃止を除きます。)をしたことをいいます。以下、この条において同じ。)が生じた場合には、過去に非課税で支払われた配当等や過去に非課税とされた譲渡益等について、非課税の取扱いがなかったものとみなし、次に定めるところにより、課税関係が生ずるものとします。

 

(1)

当該非課税口座の開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等については、租税特別措置法第9条の8第1項第3号の規定の適用がなかったものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時において当該非課税口座内上場株式等の配当等の支払があったものとみなして課税いたします。

 

(2)

当該非課税口座の開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に非課税とされた非課税口座内上場株式等の譲渡益については、租税特別措置法第37条の14第1項及び第2項の適用がなかったものとし、かつ、当該契約不履行等事由が生じた時に、当該非課税口座内上場株式等の特定非課税累積投資契約において定められた方法に従って行われる譲渡以外の譲渡があったものとみなして課税いたします。

 

(3)

当該非課税口座の開設の時から当該契約不履行等事由が生じた時までの間に当該非課税口座内上場株式等の他の保管口座への移管又はお客様への返還がされた非課税口座内上場株式等については、当該移管又は返還があった時における含み益について課税いたします。

 

(4)

当該契約不履行等事由が生じた時に、当該非課税口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録がされ、又は保管の委託がされている非課税口座内上場株式等については、当該契約不履行等事由が生じたことによる非課税口座の廃止に伴う払出しが行われ、当該払出し時における含み益について課税いたします。

第3節 口座への入出金等

(非課税口座及び特定課税未成年者口座における入出金等の処理)


第19条

お客様が18歳を迎えるまでの間に、非課税口座における取引に係る入金及び特定課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。

 

(1)

お客様名義の預貯金口座からの入金

 

(2)

お客様名義の当社証券口座からの入金

 

(3)

現金での入金(依頼人がお客様又はお客様の法定代理人である場合に限ります。)

 

(4)

お客様本人の毎月の給与又は賞与からあらかじめ差し引かれた資金による入金

  2

お客様の基準年の前年12月31日までに、お客様が非課税口座又は特定課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。

 

(1)

お客様名義の預貯金口座への出金

 

(2)

現金での引出(窓口で行うものに限ります。)

 

(3)

お客様名義の証券口座への移管

  3

前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様又はお客様の法定代理人に限ることとします。

  4

お客様の法定代理人が第2項各号の出金等(租税特別措置法第37条の14第5項第6号ホ(1)(�A)に規定する他の保管口座への有価証券の移管もしくは返還又は同項第10号ロ(2)に規定する払出し(災害等による返還等を除きます。)に限ります。)を行う場合には、当社は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。

  5

やむを得ない事由により、前項に定める同意を確認できない場合には、当社は当該出金等に係る金銭又は証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。

  6

お客様本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客様の法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。

第4節 代理人による取引の届出

(代理人による取引の届出)


第20条

お客様の代理人が、非課税口座及び特定課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。

  2

お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。

  3

お客様の法定代理人が非課税口座及び特定課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客様が成年に達した後も当該法定代理人が非課税口座及び特定課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。

  4

お客様の法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が非課税口座及び特定課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の二親等内の者に限ることとします。

  5

お客様の法定代理人以外の代理人が非課税口座及び特定課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客様が成年に達した後も当該代理人が非課税口座及び特定課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。

(法定代理人の変更)


第21条

お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当社に届出を行っていただく必要があります。

第5節 その他の通則

(12歳を迎えた場合の取引残高の通知)


第22条

お客様がその年1月1日において12歳の年を迎えた場合には、当社は非課税口座及び特定課税未成年者口座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。

(お客様が成年を迎えた場合の通知)


第23条

お客様がその年1月1日において18歳の年を迎えた場合には、当社は、同年1月1日付でお客様の開設している非課税口座が18歳以上の者を対象とする非課税口座へ移行することに伴い、移行時点の非課税口座及び特定課税未成年者口座に関する取引残高並びに次に掲げる事項をお客様本人に通知いたします。

 

(1)

同日以後に設定される特定累積投資勘定において、受入期間内に受け入れることができる上場株式等の取得対価の合計額の上限が、60万円から120万円に変更されること。

 

(2)

同日以後、特定累積投資勘定の設定と同時に特定非課税管理勘定が設けられること。

 

(3)

非課税保有限度額の上限が、600万円から1,800万円(うち特定非課税管理勘定に係る上限は1,200万円)に変更されること。

第6節 未成年者口座及び課税未成年者口座に関する約款

(約款の趣旨)


第24条

この約款は、租税特別措置法第37条の14の2第5項第1号に規定する未成年者口座及び同項第5号に規定する課税未成年者口座を開設する者(以下、「お客様」といいます。)が、同法第9条の9に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得の非課税及び同法第37条の14の2に規定する未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税(以下、「未成年者口座に係る非課税の特例」といいます。)の適用を受けるために、当社に開設された未成年者口座及び課税未成年者口座について、同法第37条の14の2第5項第2号及び第6号に規定する要件及び当社との権利義務関係を明確にするための取決めです。

  2

当社は、この約款に基づき、お客様との間で租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号に規定する「未成年者口座管理契約」及び同項第6号に規定する「課税未成年者口座管理契約」(以下、両者を合わせて「本契約」といいます。)を締結します。

  3

お客様と当社との間における、各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項については、この約款に定めがある場合を除き、諸法令及び総合取引約款他当社の約款並びに規程の定めるところによるものとします。

(未成年者口座廃止届出書の提出)


第25条

お客様が未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けることをやめる場合には、租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出をしてください。

(継続管理勘定の設定)


第26条

未成年者口座に係る非課税の特例の適用を受けるための継続管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託がされる上場株式等につき、当該記載もしくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)は、2024年から2028年までの各年(お客様がその年の1月1日において18歳未満である年に限ります。)の1月1日に設けられます。

(非課税管理勘定及び継続管理勘定における処理)


第27条

未成年者口座における上場株式等の振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託は、当該記載もしくは記録又は保管の委託に係る口座に設けられた非課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託がされる上場株式等(租税特別措置法第37条の14第1項第1号に規定する上場株式等をいいます。この約款の第38条から第40条、第42条及び第48条第1項を除き、以下同じ。)(以下、「未成年者口座内上場株式等」といいます。)につき、当該記載もしくは記録又は保管の委託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)又は継続管理勘定において処理いたします。

(未成年者口座に受け入れる上場株式等の範囲等)


第28条

当社は、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定においては、次に掲げる上場株式等(租税特別措置法第29条の2第1項本文の規定の適用を受けて取得した同項に規定する特定新株予約権等に係る上場株式等を除きます。)のみを受け入れます。

 

(1)

次に掲げる上場株式等で、非課税管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間(以下、「受入期間」といいます。)に受け入れた上場株式等の取得対価の額(購入した上場株式等についてはその購入の代価の額をいい、払込みにより取得した上場株式等についてはその払い込んだ金額をいい、ロの移管により受け入れた上場株式等についてはその移管に係る払出し時の金額をいいます。)の合計額が80万円((2)により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額)を超えないもの

 

 

イ  

受入期間内に当社への買付けの委託(当該買付けの委託の媒介、取次ぎ又は代理を含みます。)により取得をした上場株式等、当社から取得をした上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集(金融商品取引法第2条第3項に規定する有価証券の募集に該当するものに限ります。)により取得をした上場株式等で、その取得後直ちに当該未成年者口座に受け入れられるもの

 

 

ロ 

非課税管理勘定を設けた未成年者口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当社に対し、租税特別措置法施行規則第18条の15の10第3項第1号に規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」の提出をして移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)

 

(2)

租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、他の年分の非課税管理勘定から、当該他の年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日(以下「5年経過日」といいます。)の翌日に設けられる非課税管理勘定に移管がされる上場株式等(この場合、5年経過日の属する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出してください。)

 

(3)

租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等

2

当社は、お客様の未成年者口座に設けられた継続管理勘定においては、次に掲げる上場株式等のみを受け入れます。

 

(1)

当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられた日から同日の属する年の12月31日までの間に、当該継続管理勘定を設けた口座に係る非課税管理勘定から移管がされる上場株式等で、お客様が当社に対し、前項第1号ロに規定する「未成年者口座内上場株式等移管依頼書」を提出して移管がされる上場株式等((2)に掲げるものを除きます。)で、当該移管に係る払出し時の金額の合計額が80万円((2)により受け入れた上場株式等があるときは、当該上場株式等の移管に係る払出し時の金額を控除した金額 )を超えないもの

 

(2)

租税特別措置法施行令第25条の13の8第4項により読み替えて準用する同条第3項の規定に基づき、お客様の未成年者口座に設けられた非課税管理勘定から、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に設けられる継続管理勘定に移管がされる上場株式等

 

(3)

租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項の規定により読み替えて準用する同令第25条の13第12項各号に規定する上場株式等

3

第1項及び第2項の規定の他、当社の定めにより本条における非課税管理勘定又は継続管理勘定の受け入れ対象とならない上場株式等があり、その詳細は当社WEBサイトにてご案内いたします。

(譲渡の方法)


第29条

非課税管理勘定又は継続管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、当社への売委託による方法、当社に対して譲渡する方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は同法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。

(課税未成年者口座等への移管)


第30条

未成年者口座から課税未成年者口座又は他の保管口座への移管は、次に定める取扱いとなります。

 

(1)

非課税管理勘定に係る5年経過日において有する当該非課税管理勘定に係る上場株式等(第28条第1項第1号ロもしくは第2号又は同条第2項第1号もしくは第2号の移管がされるものを除く)
次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める移管

 

 

イ  

5年経過日の属する年の翌年3月31日においてお客様が18歳未満である場合 当該5年経過日の翌日に行う未成年口座と同時に設けられた課税未成年者口座への移管

 

 

ロ 

イに掲げる場合以外の場合 当該5年経過日の翌日に行う他の保管口座への移管

 

(2)

お客様がその年の1月1日において18歳である年の前年12月31日において有する継続管理勘定に係る上場株式等 同日の翌日に行う他の保管口座への移管

2

前項第1号イに規定する課税未成年者口座への移管並びに前項第1号ロ及び第2号に規定する他の保管口座への移管は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定めるところにより行うこととします。

 

(1)

お客様が租税特別措置法施行令第25条の13の8第5項第2号、第6項第2号もしくは第7項において準用する同号に規定する書面を5年経過日の属する年の当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)までに提出した場合又は当社に特定口座(租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する特定口座をいい、前項第1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)を開設していない場合 一般口座への移管

 

(2)

前号に掲げる場合以外の場合 特定口座(前項1号イの場合には、課税未成年者口座を構成する特定口座に限ります。)への移管

(継続管理勘定等への移管)


第30条の2

非課税管理勘定が設けられている未成年者口座において、当該非課税管理勘定に係る5年経過日の翌日に当該未成年者口座に継続管理勘定が設けられる場合には、同日に当該非課税管理勘定に係る未成年者口座内上場株式等を当該非課税管理勘定から当該継続管理勘定に移管いたします。

(非課税管理勘定及び継続管理勘定の管理)


第31条

非課税管理勘定又は継続管理勘定に記載もしくは記録又は保管の委託がされる上場株式等は、お客様がその年の3月31日において18歳である年(以下、「基準年」といいます。)の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。

 

(1)

災害、疾病その他の租税特別措置法施行令第25条の13の8第8項で定めるやむを得ない事由による移管又は返還で、当該未成年者口座及び課税未成年者口座に記載もしくは記録もしくは保管の委託又は預入れもしくは預託がされている上場株式等及び金銭その他の資産の全てについて行うもの(以下、「災害等による返還等」といいます。)及び当該未成年者口座に設けられた非課税管理勘定又は継続管理勘定に係る上場株式等の金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所への上場が廃止されたことその他これに類するものとして租税特別措置法施行規則第18条の15の10第8項に定める事由(以下、「上場等廃止事由」といいます。)による未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該未成年者口座から他の保管口座で当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座以外のものへの移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと

 

(2)

当該上場株式等の第29条に規定する方法以外の方法による譲渡(租税特別措置法第37条の11の2第2項に規定する譲渡をいいます。以下この約款のこの号及び第40条第2号において同じ。)で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと

 

 

イ  

租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡

 

 

ロ 

租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡

 

 

ハ 

租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡

 

 

ニ 

租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡

 

 

ホ 

所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡

 

(3)

当該上場株式等の譲渡の対価(その額が租税特別措置法第37条の11第3項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する上場株式等に係る譲渡所得等に係る収入金額とみなされる金銭その他の資産を含みます。)又は当該上場株式等に係る配当等として交付を受ける金銭その他の資産(上場株式等に係る同法第9条の8に規定する配当等で、当社が国内における同条に規定する支払の取扱者ではないもの及び前号に掲げる譲渡の対価として交付を受ける金銭その他の資産で、その交付が当社を経由して行われないものを除きます。以下、「譲渡対価の金銭等」といいます。)は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託すること

(未成年者口座内上場株式等の配当等の受領方法)


第32条

お客様が支払を受ける未成年者口座内上場株式等の配当等のうち、上場株式(金融商品取引所に上場されている株式をいい、ETF(上場投資信託)、上場REIT(不動産投資信託)及び上場JDR(日本版預託証券)を含みます。)について支払われる配当金及び分配金(以下、「配当金等」といいます。)を非課税で受領するためには、当該配当金等の受取方法について「株式数比例配分方式」を選択し、当社を通じて当該配当金等を受領する必要があります。

(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)


第33条

第31条もしくは第32条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。

  2

次に掲げるいずれか遅い日において未成年者口座を開設している場合には、当該未成年者口座及び当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座を廃止いたします。

 

(1)

非課税管理勘定に係る年分のうち最も新しい年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日

 

(2)

お客様がその年の1月1日において18歳である年の1月1日

 

(3)

2026年1月1日

(未成年者口座内上場株式等の払出しに関する通知)


第34条

未成年者口座からの未成年者口座内上場株式等の全部又は一部の払出し(振替によるものを含むものとし、特定口座以外の口座(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座を除きます。)への移管に係るものに限ります。)があった場合には、当社は、お客様(相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含みます。)による払出しがあった場合には、当該相続又は遺贈により当該未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等であった上場株式等を取得した者)に対し、その払出しがあった未成年者口座内上場株式等の払出し時の金額及び数、その払出しに係る事由及びその事由が生じた日その他参考となるべき事項を通知いたします。

(出国時の取扱い)


第35条

お客様が、基準年の前年12月31日までに、出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなる場合には、当社に対してその出国をする日の前日までに、租税特別措置法施行令第25条の13の8第12項第4号に規定する出国移管依頼書の提出をしてください。

  2

当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、当該出国の時に、お客様の未成年者口座に係る未成年者口座内上場株式等の全てを当該未成年者口座と同時に設けられた課税未成年者口座に移管いたします。

  3

当社が、出国移管依頼書の提出を受けた場合には、お客様が帰国(租税特別措置法施行令第25条の10の5第2項第2号に規定する帰国をいいます。以下同じ。)をした後、当社に同令第25条の13の8第12項第6号に規定する未成年者帰国届出書の提出をする時までの間は、当該未成年者口座に係る非課税管理勘定への上場株式等の受け入れは行いません。

(課税未成年者口座の設定)


第36条

課税未成年者口座(お客様が当社又は当社と租税特別措置法施行令第25条の13の8第13項各号に定める関係にある法人の営業所に開設している特定口座もしくは預金口座、貯金口座もしくはお客様から預託を受けた金銭その他の資産の管理のための口座により構成されるもので、2以上の特定口座が含まれず、この約款に基づく取引以外の取引に関する事項を扱わないものに限ります。以下同じ。)は、未成年者口座と同時に設けられます。

(課税管理勘定における処理)


第37条

課税未成年者口座における上場株式等(租税特別措置法第37条の11第2項に規定する上場株式等をいいます。以下第38条から第40条及び第42条において同じ。)の振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託又は金銭その他の資産の預入れもしくは預託は、同法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託又は預入れもしくは預託に係る口座に設けられた課税管理勘定(この約款に基づき振替口座簿への記載もしくは記録もしくは保管の委託がされる上場株式等又は預入れもしくは預託がされる金銭その他の資産につき、当該記載もしくは記録もしくは保管の委託又は預入れもしくは預託に関する記録を他の取引に関する記録と区分して行うための勘定をいいます。以下同じ。)において処理いたします。

(譲渡の方法)


第38条

課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託がされている上場株式等の譲渡は、租税特別措置法第37条の11の3第3項第2号の規定にかかわらず、当社への売委託による方法、当社に対してする方法、上場株式等を発行した法人に対して会社法第192条第1項の規定に基づいて行う同項に規定する単元未満株式の譲渡について同項に規定する請求を当社の営業所を経由して行う方法(当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われるものに限ります。)又は租税特別措置法第37条の10第3項第4号又は同法第37条の11第4項第1号もしくは第2号に規定する事由による上場株式等の譲渡について、当該譲渡に係る金銭及び金銭以外の資産の交付が当社の営業所を経由して行われる方法により行うこととします。

(課税管理勘定での管理)


第39条

課税管理勘定において振替口座簿への記載もしくは記録又は保管の委託がされている上場株式等に係る譲渡対価の金銭等は、その受領後直ちに当該課税未成年者口座に預入れ又は預託いたします。

(課税管理勘定の金銭等の管理)


第40条

課税未成年者口座に記載もしくは記録又は保管の委託がされる上場株式等及び当該課税未成年者口座に預入れ又は預託がされる金銭その他の資産は、お客様の基準年の前年12月31日までは、次に定める取扱いとなります。

 

(1)

災害等による返還等及び上場等廃止事由による課税未成年者口座からの払出しによる移管又は返還を除き、当該上場株式等の当該課税未成年者口座から他の保管口座への移管又は当該上場株式等に係る有価証券のお客様への返還を行わないこと

 

(2)

当該上場株式等の第38条に規定する方法以外の方法による譲渡で次に掲げる譲渡以外のもの(当該譲渡の対価に係る金銭その他の資産の交付が、当社の営業所を経由して行われないものに限ります。)又は贈与をしないこと

 

 

イ  

租税特別措置法第37条の10第3項第1号から第3号まで、第6号又は第7号に規定する事由による譲渡

 

 

ロ 

租税特別措置法第37条の11第4項第1号に規定する投資信託の終了(同号に規定する信託の併合に係るものに限ります。)による譲渡

 

 

ハ 

租税特別措置法第37条の12の2第2項第5号又は第8号に掲げる譲渡

 

 

ニ 

租税特別措置法施行令第25条の8第4項第1号に掲げる事由による同号に規定する新株予約権の譲渡

 

 

ホ 

所得税法第57条の4第3項第1号に規定する取得請求権付株式、同項第2号に規定する取得条項付株式、同項第3号に規定する全部取得条項付種類株式又は同項第6号に規定する取得条項付新株予約権が付された新株予約権付社債であるものに係る請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議(これらの号に定める請求権の行使、取得事由の発生又は取得決議を除きます。)による譲渡

 

(3)

課税未成年者口座又は未成年者口座に記載もしくは記録又は保管の委託がされる上場株式等の取得のためにする払出し及び当該課税未成年者口座に係る上場株式等につき災害等事由による返還等がされる場合の当該金銭その他の資産の払出しを除き、当該金銭その他の資産の課税未成年者口座からの払出しをしないこと

(未成年者口座及び課税未成年者口座の廃止)


第41条

第39条もしくは前条に規定する要件に該当しないこととなる事由又は災害等事由による返還等が生じた場合には、これらの事由が生じたときに当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。

2

次に掲げるいずれか遅い日において未成年者口座を開設している場合には、当該課税未成年者口座及び当該課税未成年者口座と同時に設けられた未成年者口座を廃止いたします。

 

(1)

非課税管理勘定に係る年分のうち最も新しい年分の非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から5年を経過する日の翌日

 

(2)

お客様がその年の1月1日において18歳である年の1月1日

 

(3)

2026年1月1日

(重複して開設されている課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座がある場合)


第42条

お客様が課税未成年者口座を構成する特定口座を開設しており、その基準年の1月1日において、当社に重複して開設されている当該課税未成年者口座を構成する特定口座以外の特定口座があるときは、同日に当該課税未成年者口座を構成する特定口座を廃止いたします。

2

前項の場合において、廃止される特定口座に係る振替口座簿に記載もしくは記録又は保管の委託がされている上場株式等がある場合には、当該特定口座が廃止される日において、当該上場株式等は全て当社に開設されている当該特定口座以外の特定口座に移管します。

(出国時の取扱い)


第43条

お客様が出国移管依頼書を提出した場合、その出国の時から帰国の時までの間は、この約款の第36条から第41条(第38条を除く)の適用があるものとして取り扱います。

(課税未成年者口座の入出金処理)


第44条

お客様が課税未成年者口座へ入金を行う場合には、お客様本人に帰属する資金により行うこととし、入金は次に定める方法によることといたします。

 

(1)

お客様名義の預貯金口座からの入金

 

(2)

お客様名義の当社証券口座からの入金

 

(3)

現金での入金(依頼人がお客様又はお客様の法定代理人である場合に限ります。)

2

お客様が未成年者口座又は課税未成年者口座から出金又は証券の移管(以下この条において「出金等」といいます。)を行う場合には、次に定める取扱いとなります。

 

(1)

お客様名義の預貯金口座への出金

 

(2)

現金での引出(窓口で行うものに限ります。)

 

(3)

お客様名義の証券口座への移管

3

前項各号に定める出金等を行うことができる者は、お客様又はお客様の法定代理人に限ることとします。

4

お客様の法定代理人が第2項各号の出金等を行う場合には、当社は当該出金等に関してお客様の同意がある旨を確認することとします。

5

前項に定める同意を確認できない場合には、当社は当該出金等に係る金銭又は証券がお客様本人のために用いられることを確認することとします。

6

お客様本人が第2項第2号に定める出金等を行う場合には、お客様の法定代理人の同意(同意書の提出を含む)が必要となります。

(代理人による取引の届出)


第45条

お客様の代理人が、未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行う場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の届出を行っていただく必要があります。

2

お客様が前項により届け出た代理人を変更しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、代理人の変更の届出を行っていただく必要があります。

3

お客様の法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行っている場合において、お客様が成年に達した後も当該法定代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。

4

お客様の法定代理人以外の者が第1項の代理人となる場合には、第1項の届出の際に、当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を行うことについて、当該代理人の代理権を証する所定の書類を提出していただく必要があります。この場合において、当該代理人はお客様の2親等内の者に限ることとします。

5

お客様の法定代理人以外の代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座において取引を行っている場合において、お客様が成年に達した後も当該代理人が未成年者口座及び課税未成年者口座における取引を継続しようとする場合には、あらかじめ当社に対して、その旨の届出を行っていただく必要があります。

(法定代理人の変更)


第46条

お客様の法定代理人に変更があった場合には、直ちに当社に届出を行っていただく必要があります。

(取引残高の通知)


第47条

お客様が15歳に達した場合には、当社は未成年者口座及び課税未成年者口座に関する取引残高をお客様本人に通知いたします。

(課税未成年者口座取引である旨の明示)


第48条

お客様が受入期間内に、当社への買付けの委託により取得をした上場株式等(第37条第1項に規定する上場株式等をいい、以下この項において同じ。)、当社から取得した上場株式等又は当社が行う上場株式等の募集により取得をした上場株式等を未成年者口座又は課税未成年者口座に受け入れようとする場合には、当該取得に係る注文等を行う際に当社に対して未成年者口座又は課税未成年者口座への受入れである旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合は、一般口座による取引とさせていただきます。

2

お客様が未成年者口座及び未成年者口座以外の口座で同一銘柄の上場株式等を保有している場合であって、未成年者口座で保有している上場株式等を譲渡するときには、その旨の明示を行っていただく必要があります。なお、お客様から特にお申出がない場合には、先に取得したものから譲渡することとさせていただきます。

(基準年以降の手続き等)


第49条

基準年に達した場合には、当社はお客様本人に払出制限が解除された旨及び取引残高を通知いたします。

(非課税口座のみなし開設)


第50条

2024年から2027年までの各年(その年1月1日においてお客様が18歳である年に限ります。)の1月1日においてお客様が当社に未成年者口座を開設している場合(出国等により、居住者又は恒久的施設を有する非居住者のいずれにも該当しないこととなっている場合を除きます。)には、当該未成年者口座が開設されている当社の営業所において、同日に租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座が開設されます。

2

前項の場合には、お客様がその年1月1日において18歳である年の同日において、当社に対して非課税口座開設届出書(租税特別措置法第37条の14第5項第1号に規定する非課税口座開設届出書をいいます。)が提出されたものとみなし、かつ、同日において当社とお客様との間で特定非課税累積投資契約(同項第6号に規定する特定非課税累積投資契約をいいます。)が締結されたものとみなします。

第7節 雑則

(契約の解除)


第51条

次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。

 

(1)

お客様又は法定代理人が当社に対して租税特別措置法第37条の14第22項に規定する「非課税口座廃止届出書」を提出したとき

 

(2)

租税特別措置法第37条の14第5項第6号ヘに規定する非課税口座等廃止事由又は同項第10号ハに規定する特定課税未成年者口座等廃止事由が生じた場合に、 租税特別措置法第37条の14第33項第1号の規定によりお客様が「非課税口座廃止届出書」の提出をしたとき

 

(3)

租税特別措置法第37条の14第29項第1号に定める「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した日から起算して5年を経過する日の属する年の12月31日までに租税特別措置法第37条の14第31項に定める「(非課税口座)帰国届出書」の提出をしなかった場合に、租税特別措置法第37条の14第33項第3項の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされたとき(5年経過する日の属する年の12月31日)

 

(4)

お客様又は法定代理人から当社に対して租税特別措置法第37条の14の2第20項に規定する「未成年者口座廃止届出書」を提出したとき

 

(5)

租税特別措置法第37条の14の2第5項第2号トに規定する未成年者口座等廃止事由又は同項第6号ホに規定する課税未成年者口座等廃止事由が生じ、租税特別措置法第37条の14の2第20項第1号の規定によりお客様が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされたとき

 

(6)

第41条第2項に掲げる日において未成年者口座を開設している場合に、租税特別措置法第37条の14の2第20項第2号の規定によりお客様が「未成年者口座廃止届出書」を提出したものとみなされた日

 

(7)

租税特別措置法第37条の14第29項第2号に定める「出国届出書」の提出があったとき

 

(8)

租税特別措置法施行令第25条の13の8第30項に定める「未成年者出国届出書」の提出があったとき

 

(9)

お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(「(非課税口座)継続適用届出書」を提出した場合を除く)に、租税特別措置法第37条の14第33項第2号の規定により「非課税口座廃止届出書」の提出があったものとみなされたとき

 

(10)

お客様が出国により居住者又は恒久的施設を有する非居住者に該当しないこととなった場合(お客様が出国の日の前日までに第43条の出国移管依頼書を提出して、基準年の1月1日前に出国した場合を除きます。)に、租税特別措置法第37条の14の2第20項第1号の規定する「未成年者口座廃止届出書」の提出があったものとみなされたとき

 

(11)

租税特別措置法施行令第25条の13の5に規定する「非課税口座開設者死亡届出書」の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき

 

(12)

租税特別措置法施行令第25条の13の8第20項で準用する租税特別措置法施行令第25条の13の5に規定する「未成年者口座開設者死亡届出書」の提出があり相続・遺贈の手続きが完了したとき

 

(13)

お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解除を申し出たとき

 

(14)

お客様又はお客様の代理人が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる者等反社会的勢力であると判明し、当社が解除を申し出たとき

 

(15)

お客様が当社との取引に関して、脅迫的な言動もしくは暴力を用いた場合、法的責任を超えた不当な要求を行った場合、風説の流布もしくは偽計・威力により当社の信用を毀損もしくは当社の業務を妨害した場合、又はこれらに類するやむを得ない事由により当社がお客様に解除を申し出たとき

 

(16)

やむを得ない事由により当社が解除を申し出たとき

(合意管轄)


第52条

お客様と当社との間のこの約款に関する訴訟については、当社本店又は営業所の所在地を管轄する裁判所のうちから、当社が管轄裁判所を指定できるものとします。

(個人番号未告知口座の取扱い)


第53条

個人番号未告知等の理由により、お客様の非課税管理口座に2018年以降の非課税管理勘定、累積投資勘定又は特定累積投資勘定が設定されていない場合は、当社が定める日(当社ホームページ等に掲示)に当社に対して「非課税口座廃止届出書」を提出していただいたものとみなし、同日をもって当該非課税口座を廃止させていただきます。

(約款の変更)


第54条

この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでにインターネット又はその他相当の方法により周知します。



(2026年10月)