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社発第T-90号
2022年5月11日
貸借取引参加者
代表者 殿
日本証券金融株式会社
代表執行役社長 櫛田 誠希
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、(株)ナガホリ(8139)につきましては、これまで貸借取引の申込停止措置を実施するとともに品貸料の最高料率を10倍とする臨時措置を講じる一方で、貸借取引のご利用に関し、貸株残高のご返済をお願いすることがある旨をお伝え申し上げて参りました。
当社といたしましても、当該銘柄の株券調達について最大限の努力を続けて参りましたが、臨時基準日(2022年5月20日)にかけて貸株超過が発生した場合、貸付株券の調達が極めて困難な状況が予想され、貸借取引の円滑な運営が著しく阻害されるおそれがございます。
つきましては、まことに遺憾ではございますが、「貸借取引貸出規程」第4条に基づき、下記のとおり貸株の返済をご請求させていただくことといたしますので、何卒事情をご理解、ご賢察のうえ、ご対応いただきますようお願い申し上げます。
敬具
記
1. | 対象取引 |
(株)ナガホリ(8139)における貸借取引貸株ご利用残高の全て (今後の付け出しによる利用を含みます。) |
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2. | 対象者 |
全貸借取引参加者 | |
3. | 返済期日(申込日) |
2022年5月18日(水) |
以上
(ご参考)貸借取引貸出規程
第4条 | 当社は、つぎの各号に掲げる場合においては、一部もしくは全部の貸借取引参加者、第7条に規定する取引区分の一部もしくは全部、または一部もしくは全部の銘柄について、増担保金の徴収、貸付けの制限もしくは停止、または貸し付けている金銭もしくは株券等の返済の請求を行うことができる。 | |
(1) | 貸借取引参加者の金銭または株券等の借入額がその資力または営業状況に照らして過当となるおそれがあり、または過当であると認められるとき | |
(2) | 特定の銘柄について貸借取引の量が異常に増加し、または増加するおそれがあるとき | |
(3) | 買占めその他の原因により、特定の銘柄について株券等を調達することが不可能な状態となるおそれがあるとき | |
(4) | 経済情勢の激変その他の事情により、有価証券の相場が暴騰もしくは暴落し、またはそのおそれがあるとき | |
(5) | 前各号のほか、貸借取引の公正、円滑な運営が著しく阻害されるおそれがある場合において、これを防止するため必要と認めるとき |