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貸発第175号
2022年3月7日
貸借取引参加者
貸借取引事務取扱責任者 殿
日本証券金融株式会社
貸借取引部長 赤羽 淳
拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、当社は、明和産業(株)株式 につきまして、申込停止措置1および品貸料(逆日歩)の最高料率を10倍とする臨時措置2を実施のうえ、当該銘柄の株券調達について引き続き最大限努力しておりますが、依然として、本決算(配当)にかかる権利付き最終売買日(2022年3月29日)にかけて、貸付株券の調達が極めて困難な状況が生じる可能性がございます。
先般、お願い申し上げたところ3ではありますが、今後の貸株残高等の状況によりましては、下記の通り、本決算(配当にかかる権利付き売買最終日である2022年3月29日(火)まで に 、貸借取引貸出規程第4条に基づく貸株のご返済(以下「返済請求」といいます。)をお願いすることもございますので、予めご承知おき下さいますようお願い申し上げます。また、各貸借取引参加者におかれましては、当該銘柄の状況につきご賢察のうえ、制度信用取引の買いの返済(現引きおよび東京証券取引所のToSTNeT市場(立会外取引)での制度信用取引の買いの転売と現物取引の買いを組み合わせた取引(クロス取引)を含む。)に伴う、大口の新規貸株申込みおよび融資返済申込みにつきましては、事前にご連絡いただきますようお願い申し上げます。
なお、返済請求をお願いせざるを得ない状況となりました場合には、改めてご通知申し上げます。
敬具
記
〇返済請求の内容(予定)
以上
1 2022年1月4日付社発第T-658号
2 2022年2月10日付社発第T-734号
3 2022年2月28日付貸発第172号
(ご参考)貸借取引貸出規程
第4条 | 当社は、つぎの各号に掲げる場合においては、一部もしくは全部の貸借取引参加者、第7条に規定する取引区分の一部もしくは全部、または一部もしくは全部の銘柄について、増担保金の徴収、貸付けの制限もしくは停止、または貸し付けている金銭もしくは株券等の返済の請求を行うことができる。 | |
(1) | 貸借取引参加者の金銭または株券等の借入額がその資力または営業状況に照らして過当となるおそれがあり、または過当であると認められるとき | |
(2) | 特定の銘柄について貸借取引の量が異常に増加し、または増加するおそれがあるとき | |
(3) | 買占めその他の原因により、特定の銘柄について株券等を調達することが不可能な状態となるおそれがあるとき | |
(4) | 経済情勢の激変その他の事情により、有価証券の相場が暴騰もしくは暴落し、またはそのおそれがあるとき | |
(5) | 前各号のほか、貸借取引の公正、円滑な運営が著しく阻害されるおそれがある場合において、これを防止するため必要と認めるとき |