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貸発第112号
2021年10月15日

貸借取引参加者

貸借取引事務取扱責任者 殿

日本証券金融株式会社
貸借取引部長 赤羽 淳

貸借取引貸株のご利用にかかるお願い(変更)

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社は、(株)東京機械製作所株式につきまして、貸借取引貸出規程第4条に基づく貸株のご返済(以下「返済請求」といいます。)をお願いする可能性がある旨のご通知1をしておりましたが、発行会社による新株予約権の無償割当てにかかる基準日が変更されました。

これに伴い、先般ご通知いたしました返済請求の内容(予定)を一部変更することとし、今後の貸株残高等の状況によりましては、下記の通り、発行会社による新株予約権無償割当ての基準日にかかる権利付き売買最終日である2021年11月16日(火)までに、返済請求をお願いすることもございますので、予めご承知おき下さいますようお願い申し上げます。

なお、返済請求をお願いせざるを得ない状況となりました場合には、改めてご通知申し上げます。

敬具

〇返済請求の内容(予定)

以上

1 2021年10月5日付貸発第105号および2021年10月12日付貸発第109号

(ご参考)貸借取引貸出規程

第4条 当社は、つぎの各号に掲げる場合においては、一部もしくは全部の貸借取引参加者、第7条に規定する取引区分の一部もしくは全部、または一部もしくは全部の銘柄について、増担保金の徴収、貸付けの制限もしくは停止、または貸し付けている金銭もしくは株券等の返済の請求を行うことができる。
(1) 貸借取引参加者の金銭または株券等の借入額がその資力または営業状況に照らして過当となるおそれがあり、または過当であると認められるとき
(2) 特定の銘柄について貸借取引の量が異常に増加し、または増加するおそれがあるとき
(3) 買占めその他の原因により、特定の銘柄について株券等を調達することが不可能な状態となるおそれがあるとき
(4) 経済情勢の激変その他の事情により、有価証券の相場が暴騰もしくは暴落し、またはそのおそれがあるとき
(5) 前各号のほか、貸借取引の公正、円滑な運営が著しく阻害されるおそれがある場合において、これを防止するため必要と認めるとき

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