預り金自動スィープサービス規程

(規程の趣旨)

第1条

この規程は、お客様が株式会社SBI証券(「当社」といいます。)に開設された証券総合口座と、お客様が指定する住信SBIネット銀行株式会社(「住信SBIネット銀行」といいます。)の当社との資金の受渡専用に開設されるSBI証券向けの決済専用銀行預金口座(住信SBIネット銀行においては「SBIハイブリッド預金」と呼ばれており、本規程においては「専用銀行口座」といいます。)との間で自動的に入出金が行われるサービス(「本サービス」といいます。)及び本サービスに付随する事項に関する契約内容を定めることを目的とするものです。

(本サービスの申込及び利用)

第2条

お客様は本サービスの内容を十分にご理解のうえ、当社及び住信SBIネット銀行所定の方法によりお申し込みいただくものとします。なお、お客様が次の各号のいずれにも該当している場合に限り、本サービスを利用できるものとします。

 

(1)

当社にお客様名義の証券総合口座が開設されていること。

 

(2)

住信SBIネット銀行にお客様名義の銀行口座が開設されていること。

 

(3)

前号の銀行口座の名義と当社に開設している証券総合口座の名義が一致していること。

 

(4)

住信SBIネット銀行においてお客様の本サービスの利用が承認されていること。

(当社において国内株式の信用取引口座が開設されていない場合の入出金の方法)

第3条

当社は、毎営業日(但し、取引所において有価証券売買取引が行なわれる日をいいます。以下同じ。)の国内株式取引終了後の夕方に実施するバッチ処理において、翌営業日の当社の証券総合口座において、MRF、預り金等(但し、日計り取引、乗換売買、即日現金徴収銘柄の取引等による拘束金等がある場合、当該拘束金等は含まれません。以下、「余剰金」といいます。)があることが見込まれる場合、証券総合口座より翌営業日付で出金を行い専用銀行口座へ送金します。また、住信SBIネット銀行においては、翌営業日付で証券総合口座からの出金相当額を専用銀行口座に入金します。但し、住信SBIネット銀行において専用銀行口座への入金が受付られない場合は、当該翌営業日の出金を行わず、送金処理は中止いたします。

  2

当社は、毎営業日の国内株式取引終了後の夕方に実施するバッチ処理において、翌営業日の当社の証券総合口座において、国内株式等の買付代金、その他出金額、日計り取引、乗換売買、即日現金徴収銘柄の取引等による拘束金等(「不足金」といいます。)があることが見込まれる場合、住信SBIネット銀行に対し専用銀行口座から、証券総合口座に翌営業日付で不足金相当額の送金を依頼します。また、専用銀行口座の残高が翌営業日精算金額相当額に満たない場合、専用銀行口座の残高全額の送金処理が行われます。但し、住信SBIネット銀行において専用銀行口座からの出金が受付られない場合は、当該翌営業日の入金は行われず、送金依頼は中止いたします。

(当社において国内株式の信用取引口座が開設されている場合の入出金の方法)

第4条

当社において国内株式の信用取引口座が開設されている場合の入出金の方法は、以下の各号の手順とします。

 

(1)

当社は、翌営業日精算金額に余剰金がある場合、証券総合口座より翌営業日付で翌営業日精算金額相当額の出金を行い専用銀行口座へ送金します。また、住信SBIネット銀行においては、翌営業日付で証券総合口座からの翌営業日精算金額相当額を専用銀行口座に入金します。但し、住信SBIネット銀行において専用銀行口座への入金が受付られない場合は、当該翌営業日の出金を行わず、送金処理は中止します。

 

(2)

当社は、次項第1号に規定する当日精算金額が発生した場合、住信SBIネット銀行に対し専用銀行口座から、証券総合口座に即時に当日精算金額相当額の送金を依頼します。但し、住信SBIネット銀行において専用銀行口座からの出金が受付られない場合は、入金は行われず、送金依頼は中止します。

 

(3)

当社は、翌営業日精算金額に不足金がある場合、住信SBIネット銀行に対し専用銀行口座から、証券総合口座に翌営業日付で翌営業日精算金額相当額の送金を依頼します。また、専用銀行口座の残高が翌営業日精算金額相当額に満たない場合、専用銀行口座の残高全額の送金処理が行われます。但し、住信SBIネット銀行において専用銀行口座からの出金が受付られない場合は、当該翌営業日の入金は行われず、送金依頼は中止します。

  2

前項に規定する入出金の方法は、以下の各号の手順を前提とします。

 

(1)

当社は、信用取引の新規建ての約定日当日に当該新規建玉の売返済(転売)・買返済(買戻し)が行われた場合、当該返済時点の当日の新規建て合計の必要委託保証金を当日精算金額として算出します。なお、既に入金済みの当日精算金額がある場合には、当日精算金額から既に入金済みの当日精算金額を減額して算出します。

 

(2)

当社は、毎営業日の国内株式取引終了後の夕方に実施するバッチ処理において、翌営業日に最低限留保すべき実質保証金の額(「翌営業日信用取引保証金留保額」と言います。翌営業日信用取引保証金留保額には信用取引保証金代用有価証券の翌営業日の信用取引保証金に組み入れることができる評価額(「翌営業日代用有価証券評価額」と言います。)を含む。)を算出します。但し、算出された翌営業日信用取引保証金留保額が、未約定信用取引注文を考慮しない翌営業日の新規建保証金額、未約定信用取引注文を考慮しない翌営業日の現物買付保証金額、未約定信用取引注文を考慮しない翌営業日の出金・振替保証金額、新規建てを行った時の信用取引における必要保証金と、委託保証金現金と代用有価証券評価額の合計の差額の最大値よりも少ない場合、未約定信用取引注文を考慮しない翌営業日の新規建保証金額、未約定信用取引注文を考慮しない翌営業日の現物買付保証金額、未約定信用取引注文を考慮しない翌営業日の出金・振替保証金額、新規建てを行った時の信用取引における必要保証金と、委託保証金現金と代用有価証券評価額の合計の差額の最大値の内で最も大きい額を翌営業日信用取引保証金留保額とします。

 

(3)

当社は、毎営業日の国内株式取引終了後の夕方に実施するバッチ処理において、翌営業日における証券総合口座における現物の取引における受渡金額、信用取引の決済による損益、入出金額、不足金を計算し、翌営業日の精算金額(「翌営業日取引精算金額」と言います。)を算出します。

 

(4)

当社は、毎営業日の国内株式取引終了後の夕方に実施するバッチ処理において、増担保銘柄等の理由による未決済建玉の信用取引保証金現金として必要な額及び売方配当金拘束金額の合計を計算し、翌営業日に留保すべき信用取引保証金現金の額(「翌営業日必要現金保証金」と言います。)を算出します。

 

(5)

当社は、毎営業日の国内株式取引終了後の夕方に実施するバッチ処理において、翌営業日信用取引保証金留保額が翌営業日代用有価証券評価額より少ない場合、以下の算式による翌営業日精算金額を算出します。

翌営業日精算金額 = 翌営業日取引精算金額 + 翌営業日必要現金保証金 - 翌営業日の保証金現金額 - 当日精算金額

 

(6)

当社は、毎営業日の国内株式取引終了後の夕方に実施するバッチ処理において、翌営業日信用取引保証金留保額が翌営業日代用有価証券評価額より大きい場合、以下の算式による翌営業日精算金額を算出します。

翌営業日精算金額 = (翌営業日信用取引保証金留保額 - 翌営業日代用有価証券評価額) + 翌営業日取引精算金額 - 翌営業日の保証金現金額 - 当日精算金額

※但し、(翌営業日信用取引保証金留保額 - 翌営業日代用有価証券評価額)が翌営業日必要現金保証金より小さい場合は、上記算式の(翌営業日信用取引保証金留保額 - 翌営業日代用有価証券評価額)の替わりに翌営業日必要現金保証金を採用します。

(専用銀行口座の上限額の設定)

第5条

お客様が、専用銀行口座の上限額を設定されている場合でかつ証券総合口座に余剰金がある場合、第3条第1項、第4条第1項第1号の証券総合口座からの出金は、当該上限額を上回らない範囲で証券総合口座からの出金を行います。また、専用銀行口座の上限額を設定されている場合でかつ専用銀行口座に当該上限額以上の資金があることが認められた場合、第3条及び第4条にかかわらず専用銀行口座からの出金により証券総合口座に入金が行われます。

(買付余力、信用建余力、現引可能額、出金可能額及びATM出金可能額)

第6条

当社が、先日付の精算金等を考慮してお客様に提示する買付余力、信用建余力、現引可能額、出金可能額及びATM出金可能額については、専用銀行口座の残高を考慮した金額といたします。

(住信SBIネット銀行における専用銀行口座の入出金の制限)

第7条

お客様の証券総合口座と専用銀行口座との間で資金の受渡が過不足なく行われるために、専用銀行口座に入金されている金銭は、住信SBIネット銀行によって担保に供され、先日付の精算金の支払のために必要とされる金額につきお客様の証券総合口座に送金されます。

(専用銀行口座と証券総合口座との間で精算できない場合)

第8条

専用銀行口座の残高不足、専用銀行口座の利用停止または専用銀行口座の利用の制限等の事由により、第3条第2項または第4条第1項第3号の専用銀行口座から出金し証券総合口座に入金する取引が実施できず、証券総合口座における不足金が解消できない場合、お客様は別途、証券総合口座にご入金することにより不足金を解消していただくものとします。また、不足金が解消されない場合、当社においてお預りのお客様の資産を任意に売却して不足金を解消させていただく場合がございますのでご注意ください。

(取引の報告)

第9条

当社は、本サービスにかかる証券総合口座の入出金の通知を、「総合取引約款」第14条に定める取引残高報告書により行います。

(その他)

第10条

本サービスは、お客様名義の証券総合口座が、閉鎖、休止、転居先不明等に係るお取引制限等の措置がなされている場合、第3条または第4条の入出金は行われません。

  2

本サービスによる入出金または本サービスに拠らない専用銀行口座の入出金及び第6条に掲げる買付余力、信用建余力、現引可能額、出金可能額への専用銀行口座の残高の反映は、当社または住信SBIネット銀行のシステムメンテナンス状況、システム障害または通信障害等によりご利用できない場合があります。この場合に生じた損害について当社はその責を負わないものとします。

  3

その他のご注意事項等は、別途掲載いたします当社のWEBサイト上をご確認ください。この規程及びWEBサイト上のご注意事項等に別段の定めがない場合は、「総合取引約款」「保護預り約款」等、当社の他の約款・規程の定めによるものとします。

(本サービスの解約)

第11条

本サービスは、次の各号のいずれかに該当したときに、全部が解約されるものとします。

 

(1)

お客様から解約のお申し出があったとき

 

(2)

住信SBIネット銀行から解約のお申し出があったとき

 

(3)

当社が本サービスを営むことができなくなった場合

 

(4)

お客様が第12条に記載の本規程の変更に同意されない場合

 

(5)

当社がやむを得ない事由により、解約を申し出た場合

  2

前項の各号のいずれかに定める解約事由が発生した場合、遅滞なく本サービスは終了し、当該終了時点で専用銀行口座に入金されている金銭の全額が証券総合口座に振替られるものとします。

(規程の変更)

第12条

この規程は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときには変更されることがあります。

  2

変更の内容が、お客様の従来の権利を著しく制限する若しくはお客様に新たな義務を課すものであるときは、その内容を通知いたします。この場合、所定の期日までに異議のお申し出がないときは、その変更にご同意いただいたものとして取扱います。

  3

前項の通知は、お客様の当社のメッセージボックスへの連絡による方法に代えることができるものとします。

  4

第2項の通知は、変更内容が軽微であると判断される場合は、当社ホームページ上の掲示による方法に代えることができるものとします。

2018年6月