銀行取引規定

住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)と取引を行う場合は、当社で取扱う預金取引、ローン取引、その他当社が提供する各種サービス取引すべてにおいて、下記条項のほか、別途定める各取引規定についても確認し、同意したものとして取扱います。

第1条(ご利用いただけるかた)
1. 以下の要件をすべて満たすかたのうち、当社が認めたかたに限ります。なお、未成年のかたまたは補助・保佐・後見が開始されているかた(以下これらを「未成年者等」といいます。)との取引を承諾する場合には、通常の手続きに加えて当社所定の手続きをおとりいただいたうえ、一部の取引を制限することがあります。
(1) 満15歳以上の日本国内に居住する個人(なお、個人事業者を含みます。以下同様とします。)、もしくは日本国内の事業者(日本国内において登記された法人事業者をいいます。以下同様とします。)
(2) 当社WEBサイトを随時閲覧することが可能な環境にあるかた
(3) 第19条第4項各号のいずれにも該当しないかた
2. 当社との取引を開始する場合には、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座を開設していただきます。なお、代表口座の開設は、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。

第2条(取引方法)
1. 当社との取引にあたっては、インターネットに接続できるパーソナルコンピュータまたは当社所定のネットワークに接続できる携帯電話機等(以下、あわせて「端末」といいます。)、電話その他当社の指定する方法により取引依頼を行うほか、当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機(以下、総称して「端末等」といいます。)から取引を行うことができます。
2. パーソナルコンピュータを通じたインターネット経由による取引を「インターネットバンキング」、電話による取引を「テレフォンバンキング」、現金自動入出金機による取引を「キャッシュカード取引」といいます。当社がお客さまに提供します、インターネットバンキング、テレフォンバンキング、キャッシュカード取引の各種サービスを「バンキングサービス」といいます。
3. インターネットバンキング、テレフォンバンキング、キャッシュカード取引で取扱う取引、サービス等の詳細については当社WEBサイト上に掲示します。

第3条(預金の預入れ、払戻し)
1. 預金への預入れ、払戻しは、端末や電話を使って、お客さま名義の他の預金口座間の振替、および振込により行うことができます。また、第4条(代表口座、目的別口座)第1項に定める代表口座円普通預金については、デビット付キャッシュカードまたはキャッシュカード 兼 認証番号表を利用することにより当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機を使用して現金を預入れ、払戻しすることができますが、それ以外の口座では、現金による預入れ、払戻しをすることはできません。
2. 手形、小切手その他の証券類は、当社所定の場合を除き、これを預入れ、払戻しすることはできません。

第4条(代表口座、目的別口座)
1. 代表口座
代表口座で取扱う取引は、円普通預金、キャッシュカード取引、振込、円定期預金、当座貸越(事業者のお客さま、18歳未満のお客さまは除きます。)、外貨普通預金(未成年のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(未成年のお客さまは除きます。)とします。代表口座は、当社との取引を開始するにあたり、ご本人名義にて開設していただく必要がある口座であり、個人、事業者とも一口座とさせていただきます。
2. 目的別口座
目的別口座で取扱う取引は、円普通預金、円定期預金、当座貸越(事業者のお客さま、18歳未満のお客さまは除きます。)、外貨普通預金(未成年のお客さまは除きます。)、外貨定期預金(未成年のお客さまは除きます。)とします。
目的別口座については当社所定の範囲内で複数口座設定できるものとします。

第5条(口座開設方法)
1. 口座開設申込み
お客さまは、本規定、別途定める円普通預金規定、キャッシュカード規定、振込規定、円定期預金規定、当座貸越規定(事業者のお客さま、18歳未満のお客さまは除きます。)を承認のうえ、当社所定の申込書に必要事項を記入し、取引印鑑をお届け(個人のお客さまは除きます。)のうえ、当社所定の必要書類を添えてご提出いただくことにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。また、個人のお客さまは、当社WEBサイトにアクセスし、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、当社所定の申込画面に必要事項を入力し、当社に伝達することにより口座開設を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に口座開設できるものとします。
2. 届出印(個人のお客さまは除きます。)
事業者のお客さまは、当社と取引を開始する際には取引に使用する印鑑(以下「届出印」といいます。)を当社所定の申込書にて届出てください。届出印は一事業者につき一登録とし、当社所定の取引について共通とさせていただきます。
3. ユーザーネームの登録
申込みに際して、お客さまにはバンキングサービスの利用に必要となるユーザーネームを登録いただきます。お客さまが端末への直接入力による登録その他の方法によりユーザーネームを登録していただかなかった場合には、当社が決定したユーザーネームを郵送によりお客さまにお知らせします。
4. 代表電子メールアドレスの登録
申込みに際して、お客さまには当社から重要なお知らせ等を行うために必要となる代表電子メールアドレスを登録いただきます。
5. デビット付キャッシュカード、キャッシュカード機能のない認証番号表(以下「認証番号カード」といいます。)の発行
当社は、お客さまの選択に基づきデビット付キャッシュカードおよび認証番号カード、または認証番号カードのみを発行し、お客さまに貸与します。
6. 本人確認
(1) 当社は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令(以下「犯罪収益移転防止法等」といいます。)所定の方法により、本人確認を行います。
(2) 口座開設時の本人確認は、以下のいずれかの方法により行います。加えて、当社が必要と認めた場合は、お客さまのお届けの電話番号等へ連絡させていただくことがあります。
1.当社所定の証明書類をご提出いただき、お客さまのお届けの住所へ取引関係書類(デビット付キャッシュカードおよび認証番号カードを含みます)を当社所定の方法で送付する方法
2.当社所定の方法でお客さまのお届けの住所へ送付した取引関係書類を、当社所定の証明書類を、送付事務取扱業者にご提示いただいたうえでお受け取りいただく方法
3.前各号のほか、犯罪収益移転防止法等により認められる方法のうち当社所定の方法
(3) 取引関係書類が不着で当社に返送された場合、または当社からお客さまへの連絡がとれなかった場合は、口座開設は行いません。また、お客さまのお届け内容に疑義があると当社が判断した場合、本規定第19条(解約、取引の制限について)第3項の各号に該当した場合は、口座開設を行わないことがあります。口座開設を行わなかったことによりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。

第6条(取引の開始)
1. パスワード等の登録
当社との取引にあたって、お客さまは事前に以下の各種パスワードおよび取引限度額等のうち、当社が定めるものを当社に届出るものとします。当社との取引を開始するにあたっては、初回ログイン時において、当社所定のログインパスワード、取引パスワード、キャッシュカード暗証番号および認証番号表(以下「パスワード等」といいます。)のうち当社が定めるもの、および取引限度額等当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行う必要があります。なお、初回ログイン時にはユーザーネームのほか、(i)当社が郵送で通知する仮ログインパスワード、または、(ii)口座開設申込み時に当社所定の手続きによりお客さまが登録した仮ログインパスワードのいずれかを入力する方法によりログインしていただきます。また、(ii)の場合、デビット付キャッシュカードまたは認証番号カード受取後にお客さまが当社所定の手続きを行わない場合は、取引の一部が制限されることがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
各種パスワードのうち、デビット暗証番号については、デビット付キャッシュカード発行時にお客さまが当社所定の手続きにより登録するものとします。
(1)ログインパスワード
インターネットバンキングにおいて、当社WEBサイトよりバンキングサービスの利用画面にログインする際に使用します。
(2)取引パスワード
インターネットバンキングおよびテレフォンバンキングにおいて、各種バンキングサービスの実行時に使用します。
(3)認証番号表
インターネットバンキングおよびテレフォンバンキングにおいて、各種バンキングサービスの実行時に使用します。なお、認証番号表は、第(2)号の取引パスワードと併せて使用します。
(4)キャッシュカード暗証番号
当社が提携する他の金融機関の現金自動入出金機(現金自動出金機を含みます。)において、代表口座円普通預金、当座貸越、またはカードローンの各取引のために当社が発行したキャッシュカードを利用する際に使用します。
(5)デビット暗証番号
デビットサービスを利用する際に使用します。
2. 取引限度額等の登録
お客さまにご利用いただくバンキングサービスの取引範囲として、振込限度額、キャッシュカード引出限度額、キャッシュカード利用設定、その他当社が定めるものをご指定いただきます。

第7条(パスワード、カード等の管理等)
1. パスワード等の管理
(1) パスワード等は、第三者に知られないようお客さまの責任において厳重に管理してください。パスワード等を失念、あるいは第三者に知られた可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により、パスワード等の変更手続きをしてください。この変更手続き前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
(2) パスワード等については、ユーザーネームと同一のものや、生年月日、同一数値の連続のみによるものを登録することはできません。また、電話番号など、他人から推測されやすい番号の指定を避けるとともに、一定期間毎に変更していただくことをお勧めします。
2. パスワード等の変更
(1) お客さまは、インターネットバンキングまたはテレフォンバンキングにおいて随時パスワード等の変更を行うことができます。この場合、第8条(本人確認)に定める方法により、お客さまの本人確認を行います。
(2) パスワード等を失念した場合には、当社所定の手続きを行ってください。なお、パスワード等による本人確認ができない場合は、当社所定の申込書に必要事項を記入し、届出印を押印のうえ(個人のお客さまは除きます。)、当社所定の必要書類を添えてご提出、または当社所定の必要事項を伝達いただくことにより仮ログインパスワードの発行を申込むことができ、当社がこれを受領し認めた場合に仮ログインパスワードを発行します。仮ログインパスワードにてログイン後、当社所定の方法により、パスワード等の再登録を行ってください。
3. パスワード等の誤入力
(1)キャッシュカード暗証番号
お客さまが、登録済のキャッシュカード暗証番号と異なる番号を当社所定の回数連続して入力した場合、当該パスワード等の取扱いを無期限で停止します。この場合には、当社所定の手続きにしたがって、キャッシュカード暗証番号の変更手続きを行ってください。
(2)デビット暗証番号
お客さまが、登録済のデビット暗証番号と異なる番号を当社所定の回数連続して入力した場合、当該パスワード等の取扱いを無期限で停止します。この場合には、当社所定の手続きにしたがって、デビット付キャッシュカードの再発行手続きを行ってください。
(3)その他パスワード
お客さまが、登録済のログインパスワード、取引パスワード、または認証番号表と異なるパスワードを当社所定の回数連続して入力した場合、当社はお客さまに対して、当社所定の期間、当該パスワード等の取扱いを停止します。
4. カード等の管理
デビット付キャッシュカード、キャッシュカード 兼 認証番号表および認証番号カード(総称して、以下「カード等」といいます)は、第三者に偽造、変造、盗用、不正使用等されないようお客さまの責任において厳重に管理してください。これらの可能性がある場合には、ただちに当社所定の方法により再発行手続きをしてください。この再発行手続き前に生じた損害については、当社所定の場合を除き、当社は責任を負いません。

第8条(本人確認)
1. パスワード等による本人確認
当社は、ログイン時または各種バンキングサービス利用時に入力されたパスワード等と、あらかじめ届出られた各種パスワード等とを照合し、その一致を確認することで本人確認を行ったものとします。
これにより本人確認をして取扱いましたうえは、当該パスワード等につきそれらが偽造、変造、盗用、または不正使用その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
ただし、この取引が、偽造キャッシュカードまたは変造キャッシュカードによるものである場合、および盗難キャッシュカードによるものである場合の当社の責任については、別途定めるキャッシュカード規定にしたがうものとします。
2. 届出印による本人確認(個人のお客さまは除きます。)
事業者のお客さまについては、前項に定める場合のほか、当社所定の書類に使用された印影と、当社に登録された届出印を照合し、その一致を確認することで本人確認を行ったものとします。
諸請求書、諸届その他書類に使用された印影を、当社に登録された届出印と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用、不正使用、その他の事故があっても、当社は当該取引を有効なものとして取扱い、また、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
届出印を紛失した場合はただちに当社へ通知するとともに、書面による当社所定の手続きを行ってください。通知を受付けた時点で、ただちに取引制限を設定します。
3. 本人の再確認
口座開設後、犯罪収益移転防止法等所定の本人確認が必要な場合、その他当社が必要と認めた場合は、再度、当社が指定する必要書類の提出を求めることがあります。これらの必要書類の提出がない場合(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)、当社は、当該お客さまとの取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約することがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

第9条(インターネットバンキング)
1. 取引の依頼方法
(1) 当社WEBサイトにアクセスし、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、お客さまご自身が画面より取引内容を入力する方法で取引に必要な所定の事項を当社に伝達することにより行うものとします。なお、当社所定のパスワード等による本人確認を必要とします。
(2) お客さまが取引に使用する端末(パーソナルコンピュータ・モデム・携帯電話などの機器・通信媒体)が正常に稼動する環境を確保することはお客さまの責任とし、当社はお客さまが取引に使用する端末が正常に稼動することを保証するものではありません。万が一、端末が正常に稼動しないことにより損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いません。
(3) お客さまの入力内容の間違いや依頼内容の不備により生じた損害については、当社は責任を負いません。
2. 依頼内容の確認
(1) インターネットバンキングにおいて、当社がお客さまから取引の依頼を受信し、第8条(本人確認)にしたがい、お客さまご本人からの依頼であると認めた場合には、当社は受信した依頼内容をお客さまの端末に返信します。
(2) お客さまは、第(1)号により返信された内容を確認し、その内容が正しい場合は、当社所定の手続きにしたがい、当社に対し確認した旨の回答を送信してください。なお、依頼内容を変更または取消す場合は、所定の手続きにしたがって当該依頼を変更または取消してください。
(3) 第(2)号の当社に対する回答はすみやかに行ってください。回答が所定の時間内に当社に到達しなかった場合は、当該取引依頼は取消されたものとして取扱います。
3. 依頼内容の確定
第2項第(2)号における回答が所定の時間内に当社に到達し、かつ、当社のコンピュータ処理が終了した時点で、当社はお客さまからの取引依頼が確定したものとして取扱います。
4. 取引の実施
(1) 当社は、お客さまからの依頼内容確定後に取引を実施し、その結果を通知しますので、当社WEBサイトの取引明細画面などによって最終的な取引内容を確認してください。通知した結果について不明な点がある場合、または結果通知を受信できなかった場合は、当社までご照会ください。
(2) お客さまからの依頼にもとづく取引が成立しなかった場合(残高不足、ローンの延滞、差押等による支払停止のほか、お客さまからの申出による支払停止等の場合を含みます。)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。
(3) 通信機器・回線などの障害によりお客さまの依頼内容が当社コンピュータに正常に到着せず、取引が実施されない可能性がありますので、取引の依頼を行った後は当社所定の取引明細画面などによって最終的な取引の成立をご確認ください。

第10条(テレフォンバンキング)
1. 取引の依頼方法
(1) 当社所定の電話番号あてに架電し、当社所定の方法および操作手順にもとづいて、お客さまが取引に必要な所定事項を当社に伝達することにより行うものとします。なお、当社所定のパスワード等による本人確認を必要とします。
(2) お客さまの伝達内容の間違いや依頼内容の不備により生じた損害については、当社は責任を負いません。
2. 依頼内容の確認
(1) テレフォンバンキングにおいて、当社がお客さまから電話による取引の依頼を受信し、第8条(本人確認)にしたがい、お客さまご本人からの依頼であると認めた場合には、当社は受信した依頼内容を復唱します。
(2) お客さまは、第(1)号により復唱された内容を確認し、その内容が正しい場合は、当社所定の手続きにしたがい、当社に対し確認した旨を回答してください。なお、依頼内容を変更または取消す場合は、所定の手続きにしたがって当該依頼を変更または取消してください。
(3) 第(2)号の当社に対する回答は、すみやかに行ってください。回答が所定の時間内に当社に到達しなかった場合は、当該取引依頼は取消されたものとして取扱います。
3. 依頼内容の確定
第2項第(2)号における回答が所定の時間内に当社に到達した場合には、当社はお客さまからの取引依頼が確定したものとして取扱います。
4. 取引の実施
(1) 当社は、お客さまからの依頼内容確定後に取引を実施し、その結果を通知しますので、当社WEBサイトの取引明細画面などによって最終的な取引内容を確認してください。通知した結果について不明な点がある場合、または結果通知を受信できなかった場合は、当社までご照会ください。
(2) お客さまからの依頼にもとづく取引が成立しなかった場合(残高不足、ローンの延滞、差押等による支払停止のほか、お客さまからの申出による支払停止等の場合を含みます。)には、当該取引の依頼はなかったものとして取扱います。
(3) 通信機器・回線などの障害によりお客さまの依頼内容が当社コンピュータに正常に到着せず、取引が実施されない可能性がありますので、取引の依頼を行った後は当社所定の取引明細画面などによって最終的な取引の成立をご確認ください。
5. 電話による取引の内容は録音され、当社に相当期間保存されます。

第11条(取引日付)
当社がバンキングサービスにより、お客さまより取引の依頼を受けた場合、お客さまから特に指示がない限り、依頼内容確定当日付にて取扱うことを原則としますが、依頼内容確定時間によっては翌営業日の取扱いとなることがあります。その場合、翌営業日の取引実行時点において払戻すべき預金残高が不足しているときは当該取引の依頼は取消されたものとみなし、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

第12条(手数料等)
1. バンキングサービスにかかる各種手数料は、別途定めるとおりとし、お客さま名義の当社所定の口座から引落します。引落しにあたっては、当該口座の規定にかかわらず、パスワード等の入力なしに、当社所定の方法により引落します。
2. 当社は各種手数料について、お客さまに事前に通知することなく変更することがあります。この場合には、変更日および変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知します。

第13条(通帳の不発行、取引明細など)
1. 預金通帳および預金証書などは発行しません。取引明細の確認は、インターネットバンキング等の当社所定の取引明細画面などにより行ってください。なお、お客さまから希望があった場合には、預金の残高等について、当社の定めるところによりその事実を証するため証明書を発行するものとします。証明書を発行する際には当社所定の手数料をいただきます。
2. 当社は、お客さまとの取引の記録を相当期間保存します。万が一当社とお客さまの間で取引内容について疑義が生じた場合には、当社の帳簿、伝票等の記録(電磁的記録を含みます。)を正当なものとして取扱うものとします。

第14条(取扱時間)
当社の営業日は原則週7日とし、1日24時間利用可能とします。ただし、システム等の障害が発生した場合や、メンテナンス等の必要がある場合には、当社はお客さまに予告することなく、バンキングサービスの提供を一時停止、または中止することがあります。

第15条(デビット付キャッシュカードへの切替えおよびカード等の紛失・再発行)
1. キャッシュカード 兼 認証番号表をお持ちのお客さまが、デビット付キャッシュカードへの切替えを希望する場合、当社所定の手続きを行ってください。この場合、当社所定の手数料をいただきます。なお、デビット付キャッシュカードが発行されたときは、キャッシュカード兼 認証番号表をお客さまの責任において直ちに破棄してください。キャッシュカード兼 認証番号表を破棄しない結果生じた損害について、当社は責任を負いません。
2. 認証番号カードをお持ちのお客さまが、デビット付キャッシュカードの発行を希望する場合、当社所定の手続きを行ってください。この場合、当社所定の手数料をいただきます。
3. 前二項によりデビット付キャッシュカードが発行された場合、お客さまは、デビット暗証番号の登録のほか、当社が定めるものについて、当社所定の手続きを行なう必要があります。
4. カード等を紛失した場合には、ただちに当社所定の方法により、カード等の使用停止処理を行ってください。この処理の前に生じた損害については、当社は責任を負いません。
5. カード等を紛失もしくは使用できなくなった場合は必ず当社所定の再発行手続きをしてください。再発行しない場合、当該お客さまとの取引の全部もしくは一部を停止し、または口座を解約することがあります。
6. カード等を再発行する際には当社所定の再発行手数料をいただきます。
7. その他デビット付キャッシュカードおよびキャッシュカード 兼 認証番号表の取扱いについては、別途定めるキャッシュカード規定にしたがうものとします。

第16条(届出事項の変更)
1. 氏名、住所、届出印(個人のお客さまは除きます。)その他の届出事項を変更する場合または変更があった場合には、ただちに当社所定の方法により、届出事項の変更手続きを行ってください。
2. 当社所定の書面により届出られた署名について、口座開設時等に記載された署名との筆跡確認義務は負わないものとし、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
3. 当社に届出られた電子メールアドレスまたは住所が、お客さまの責によりお客さま以外の者のアドレスまたは住所になっていたとしても、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
4. 届出事項に変更があったときまたは変更があるときは、変更手続き以前に生じた損害については、当社は責任を負いません。また、届出事項の不備または届出事項の変更を怠ったことによる損害については、当社は責任を負いません。

第17条(告知、通知の方法)
1. お客さまは、本規定にもとづき当社よりお客さまへの告知または通知をする場合に、当社WEBサイト上への掲示、または電子メールその他の方法により行われることに同意するものとします。
2. 届出のあった電子メールアドレスまたは住所あてに当社が通知を発信した場合において、通信事情、届出事項の不備・未変更、その他当社の責によらない事由により延着しまたは到達しなかった場合でも、お客さまは通常到達すべきときに到達したものとみなすことに同意するものとします。
3. お客さまは、電子メールアドレスを当社所定の範囲において複数登録することができます。当社が定めるものを除き、各種取引結果、各種キャンペーンのご案内等、お客さまに選択いただいた情報をお客さまご指定の電子メールアドレスに送付します。なお、電子メールアドレスの登録に際しては当社所定の方法にしたがうものとします。

第18条(譲渡、質入れ等の禁止)
当社の承諾なしに、当社との取引上の地位(預金契約上の地位を含みます。)、預金、その他この取引にかかる一切の権利およびカード等について、譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。

第19条(解約、取引の制限について)
1. お客さまは、当社所定の方法により、当社との取引を解約することができます。その場合、カード等はお客さまの責任において破棄してください。
2. 解約手続き後の残高はお客さまが指定する他の金融機関の預金口座(なお、お客さまが指定できる預金口座は、当社が振込サービスを提供できる金融機関の口座に限るものとします。)へ振込をすることで、当社はお客さまに対するすべての責任を免れることができるものとします。お客さまが指定する金融機関口座への振込ができない場合であっても、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
3. 次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちに取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
(1) 支払の停止または破産、民事再生、会社更生または特別清算手続開始の申立てがあったとき
(2) 仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき
(3) 相続の開始があったとき
(4) お客さまの所在が不明になったとき
(5) サービス提供に関する諸手数料の支払がなかったとき
(6) 2年間を超えて入出金取引(定期預金の自動継続、普通預金の決算利息の支払等のお客さまの取引依頼によらない取引は除きます。)の利用がないとき
(7) 法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき
(8) 預金口座の名義人が存在しないことが明らかになったとき、または預金口座の名義人の意思によらず開設されたことが明らかになったとき
(9) 本人確認のため再度の証明書類の提出を求めたものの、提出がない場合
(10) お客さまの情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めたものの、提出がないとき(当社が定める期日までに当社に連絡がない場合、お客さまお届けの住所へ発送した提出を求める通知書が不着のため当社に返送された場合、およびお届けの電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
(11) 前号の各種確認や資料の提出の求めに対するお客さまの回答、具体的な取引の内容、お客さまの説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断したとき、または上記に抵触する取引に利用されたと合理的に認められるとき(取引制限後に、お客さまからの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当該取引の制限を解除します。)
(12) その他、当社との各取引に係る規定の解約事由のいずれかに該当したとき
(13) お客さまが本規定および各取引規定に違反したとき
(14) 前各号に掲げるほか、当社がサービスの中止を必要とする相当の事由が生じたとき
4. 前項のほか、次の各号のいずれか1つにでも該当した場合、当社はお客さまに事前に通知することなく、ただちに取引の全部または一部を停止し、または預金口座を解約できるものとします。
(1) お客さまが口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
(2) お客さまが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(これらの者を以下「暴力団員等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
1.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
5.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(3) お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
1.暴力的な要求行為
2.法的な責任を超えた不当な要求行為
3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
5.その他前各号に準ずる行為
5. 前2項による取引の停止または預金口座の解約によりお客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。
6. 第3項または第4項により取引が停止されたため取引の解除もしくは解約を求める場合、または預金口座が解約され残高がある場合には、当社所定の方法により申出てください。この場合、別途定める本人確認のための証明書類その他必要な書類等の提出を求めることがあります。なお、当社との取引の解除または解約後において、貸出金等の当社の債権が残る場合には、当社は当該債権を第三者に譲渡することができるものとします。

第20条(成年後見人の届出)
1. 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、ただちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
2. 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、ただちに任意後見監督人の氏名その他必要な事項を書面によって届出てください。
3. すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、第1項および第2項と同様に届出てください。
4. 第1項から第3項の届出事項に取消または変更が生じた場合にも同様に届出てください。
5. 第1項から第4項の届出前に生じた損害については、当社は責任を負いません。

第21条(システム障害、災害などに関する免責事項)
1. 次の各号の事由により、当社の提供するサービスの取扱いに遅延、不能等が生じた場合、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
(1) 天災・火災・騒乱などの不可抗力、お客さままたは通信事業者など第三者の通信機器・回線・コンピュータの障害ならびに電話の不通など、または裁判所等公的機関の措置等、当社の責によらない事由により取引が遅延または不能となったとき。
(2) 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線、またはコンピュータに障害が生じ、サービスの取扱いに遅延・不能などが生じたとき。
(3) 当社以外の金融機関その他第三者の責に帰すべき事由があるとき。
2. 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、お客さまのパスワード等、取引情報が漏洩した場合、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

第22条(規定の準用)
当社との取引に関し、この規定に定めのない事項については、各取引に係る規定など当社の定めるところによるものとします。当社の規定などの定めは、当社WEBサイト上に掲示します。

第23条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

第24条(準拠法および合意管轄)
1. 当社との取引についての準拠法は日本法とします。
2. 当社との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社本店の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。

第25条(個人情報の取扱い)
1. お客さまは、当社がお客さまの個人情報を当社の「個人情報保護方針」および「個人情報のお取扱いについて」にしたがい取扱うことに同意するものとします。
2. 当社の「個人情報保護方針」および「個人情報のお取扱いについて」は、当社WEBサイト上に掲示します。

以上

 

円普通預金規定

第1条(預入れ)
1. この預金への預入れは、お客さま名義の他の預金口座からの振替により取扱います。
2. この預金口座のうち代表口座円普通預金には、当社がお客さまに発行したキャッシュカードと当社がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)を使用して現金を預入れることができます。代表口座円普通預金以外は、現金での預入れをすることができません。
3. 前項の入金にかかわらず、預入提携先から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、入金記帳を取消します。
4. この預金口座には、現金(第2項に定める場合を除きます。)および手形、小切手、配当金領収証その他の証券を受入れません。
5. 少額預金利子の非課税制度(マル優)は取扱いません

第2条(振込金の受入れ)
1. この預金口座のうち代表口座円普通預金には、為替による振込金を受入れます。代表口座円普通預金以外はこれを取扱いません。
2. 前項の振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

第3条(払戻し)
1. この預金の払戻しは、お客さま名義の他の預金口座への振替により取扱います。
2. この預金口座のうち代表口座円普通預金は、当社がお客さまに発行したキャッシュカードと当社がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。)を使用して現金を払戻すことができます。代表口座円普通預金以外は、現金での払戻しをすることができません。
3. この預金口座から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当社所定の方法により手続きをしてください。代表口座円普通預金以外はこれを取扱いません。
4. 同日に数件の支払いをする場合にその総額が出金可能額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当社の任意とします。取引実行時点において払戻すべき金額が不足しているときは当該取引の依頼は取消されたものとみなし、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

第4条(利息)
1. この預金の利息は、毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円として、次項の利率によって計算のうえ、毎月の当社所定の日に、この預金に組入れます。なお、利息を計算する場合、1年を365日とする日割計算とし、円未満は切捨てます。
2. この預金の利息を計算するときの基準となる預金残高の範囲(以下「基準残高区分」といいます。)を別途定め、当社WEBサイト上に、基準残高区分ごとに利率を表示します。適用する利率は、毎日の最終残高が属する基準残高区分に表示する当該日の利率とします。なお、利率は金融情勢に応じて変更し、当社が定める日から新利率を適用します。

第5条(解約)
この預金口座を解約する場合には、当社所定の方法により申出てください。

第6条(保険事故発生時におけるお客さまからの相殺)
1. この預金は、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
2. 相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
(1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当社所定の方法によりただちに当社に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
(2) 前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
(3) 第(1)号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定できるものとします。
3. 相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当社の定めによるものとします。
4. 相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
5. 相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺できるものとします。

第7条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
1. 休眠預金等活用法に係る異動事由
当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
(1) 払戻し、預入れ、振込金の受入、振込による払い出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からの利子の支払に係るものを除きます。)
(2) 休眠預金等活用法に基づく公告の対象となったこの預金をお持ちのお客さまから、同法に定める事項に関し照会があったこと
(3) 当社WEBサイトへのログインにより次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(ただし、2019年5月9日以降のもので、かつ当社が把握できる場合に限ります。)
@ 当社の名称およびこの預金を取り扱う店舗の名称(店番号を含む。)
A この預金の種別
B 口座番号その他この預金の特定に必要な事項
C この預金の名義人の氏名または名称
D この預金の元本の額
(4) 円定期預金またはハイブリッドTM普通預金のいずれかの他の預金について、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。
2. 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
(1) この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
@ 前項各号に掲げる異動が最後にあった日
A 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次号で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次号において定める日
B 当社がお客さまに対して休眠預金等活用法第3条2項に定める事項の通知を発した日(ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1ヵ月を経過した場合(1ヵ月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。)
C この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 前号Aにおいて、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、次に掲げる事由に応じ、次に定める日とします。
@ 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと(当該支払停止が解除された日)
A この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと(当該手続が終了した日)
B 法令または契約にもとづく振込金の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当社が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)(当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日)
C 円定期預金またはハイブリッドTM普通預金のいずれかの他の預金について、上記@ないしBに掲げるいずれかの事由が生じたこと(当該預金に係る最終異動日等)
3. 休眠預金等代替金に関する取扱い
(1)この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、お客さまは、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2)前号の場合、お客さまは、当社を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当社が承諾したときは、お客さまは、当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3)お客さまは、第1号の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当社に委任します。
@ この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当社からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
A この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
B この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4)当社は、次に掲げる事由を満たす場合に限り、お客さまに代わって前号による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
@ 当社がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
A 前号にもとづく取扱いを行う場合には、お客さまが当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
4. 通知方法
この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。

第8条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。

第9条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

以上

 

振込規定

第1条(適用範囲)
インターネットバンキング、テレフォンバンキングまたは振込依頼書による当社または他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、この規定により取扱います。

第2条(振込の依頼)
1. インターネットバンキングまたはテレフォンバンキングによる振込の依頼は、次により取扱います。
(1) 振込の依頼は、各バンキングサービスの取扱時間に受付けます。
(2) 1日あたりの振込限度額をこえて振込指定日を同一日とする振込の依頼をすることはできません。1日あたりの振込限度額は当社所定の金額の範囲内(当社所定の方法により金額変更のお申出があり、当社所定の上限額の範囲内で当社が承認した場合は、振込限度額を変更することができます。)とします。なお、受取人口座が存在しない等の事由により振込資金が返却された場合には、振込限度額の対象外としてこれを取扱います。
(3) 当社所定の方法により事前に登録している振込先への振込の依頼については、前号の振込限度額の対象外としてこれを取扱います。ただし、この場合においても、当社は、振込依頼の上限額を別途定めることがあります。
(4) 振込の依頼は、すべて電信扱いの依頼としてこれを受付けます。
(5) 振込の依頼は、当社所定の方法により、振込先の金融機関・店舗名、預金種目、口座番号、受取人名、振込金額その他の所定の事項を正確に伝達してください。当社は、受信した事項を依頼内容とします。
2. 振込依頼書による振込の依頼は、次により取扱います。
(1) 振込の依頼は、当社が認める場合のみこれを受付けます。
(2) 振込の依頼は、すべて電信扱いの依頼としてこれを受付けます。
(3) 振込依頼書は、当社所定の振込依頼書を使用し、振込先の金融機関・店舗名、預金種目、口座番号、受取人名、振込金額、依頼人名、依頼人の住所・電話番号その他の所定の事項を正確に記入してください。当社は、振込依頼書に記載された事項を依頼内容とします。
3. 前各項に定める依頼内容について不備があった場合、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
4. 振込の依頼にあたっては、振込資金、当社所定の振込手数料その他この取引に関連して必要となる手数料(以下「振込手数料等」といい、振込資金と併せて「振込資金等」といいます。)をお支払いください。

第3条(取引日付)
1. インターネットバンキングによる振込の依頼の場合は、次により取扱います。
(1) 当社にある受取人の預金口座あての振込で、振込指定日の指定がない場合、当社が依頼内容を受信した日を振込指定日とする振込の依頼としてこれを取扱います。
(2) 他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込で、振込指定日の指定がない場合、原則として当社が依頼内容を受信した日を振込指定日とする振込の依頼としてこれを取扱います。ただし、振込指定先の金融機関が振込通知を受信できないことその他のやむを得ない事情により、当社が依頼内容を受信した日の翌銀行営業日を振込指定日とする振込予約の依頼となる場合があります。
(3) 依頼日の翌日以降を振込指定日として依頼する場合は、指定された日付を振込指定日とする振込予約の依頼としてこれを取扱います。ただし、他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、銀行休業日を振込指定日とする振込予約の依頼は受付けません。
(4) 前各号の定めにかかわらず、当社が必要と判断した場合には、振込の依頼および振込予約の依頼について調査を行うことができるものとし、当該調査を行った場合には、振込契約を成立させることに支障がないことの確認が取れた日(ただし、振込指定先の金融機関が振込通知を受信できないことその他のやむを得ない事情がある場合は、当該確認が取れた日の翌銀行営業日)または前号に定める振込指定日のいずれか遅い日を振込指定日とする振込の依頼または振込予約の依頼としてこれを取扱います。
2. テレフォンバンキングによる振込の依頼の場合は、次により取扱います。
(1) 振込指定日の指定がない場合、銀行営業日の当社が別途定める時間(以下「当日受付締切時間」といいます。)までに当社が依頼内容を受信した場合は、依頼日当日を振込指定日とする振込の依頼としてこれを取扱います。当日受付締切時間終了後および銀行休業日に当社が依頼内容を受信した場合は、依頼日の翌銀行営業日を振込指定日とする振込予約の依頼としてこれを取扱います。
(2) 依頼日の翌日以降を振込指定日として依頼する場合は、指定された日付を振込指定日とする振込予約の依頼としてこれを取扱います。ただし、他の金融機関の国内本支店にある受取人の預金口座あての振込については、銀行休業日を振込指定日とする振込予約の依頼は受付けません。
(3) 第(1)号にかかわらず、当日受付締切時間までに当社が依頼内容を受信した場合であっても、振込事務の繁忙日等のやむをえない事由がある場合には、依頼日の翌銀行営業日を振込指定日として取扱うことがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
(4) 前各号の定めにかかわらず、当社が必要と判断した場合には、振込の依頼および振込予約の依頼について調査を行うことができるものとし、当該調査を行った場合には、振込契約を成立させることに支障がないことの確認が取れた日(ただし、振込指定先の金融機関が振込通知を受信できないことその他のやむを得ない事情がある場合は、当該確認が取れた日の翌銀行営業日)または前号に定める振込指定日のいずれか遅い日を振込指定日とする振込の依頼または振込予約の依頼としてこれを取扱います。
3. 振込依頼書による振込の依頼の場合は、次により取扱います。
(1) 当社に振込依頼書が到着した日を依頼日として受付けます。
(2) 振込依頼書に記入された振込指定日が依頼日当日以前で、当日受付締切時間までに当社が振込依頼書を受付けた場合は、依頼日当日を振込指定日とする振込の依頼としてこれを取扱います。当日受付締切時間終了後に振込依頼書を受付けた場合は、依頼日の翌銀行営業日を振込指定日とする振込予約の依頼としてこれを取扱います。
(3) 振込依頼書に記入された振込指定日が依頼日翌日以降の場合は、指定された日付(ただし、銀行休業日にあたる場合は翌銀行営業日。)を振込指定日とする振込予約の依頼としてこれを取扱います。
(4) 第(2)号にかかわらず、当日受付締切時間までに当社が振込依頼書を受付けた場合であっても、振込事務の繁忙日等のやむをえない事由がある場合には、依頼日の翌銀行営業日を振込指定日として取扱うことがあります。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

第4条(振込契約の成立)
1. 振込契約は、当社が振込の依頼内容を確認し、振込資金等の受領を確認したときに成立するものとします。
2. 振込資金等は、振込指定日に、お客さま名義の代表口座円普通預金から振替ることにより受領するものとします。振込予約の依頼の場合で、振込指定日に代表口座円普通預金の出金可能額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)が振込資金等の金額に満たない場合は、当該振込予約の依頼は取消されたものとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。この場合、当社よりお客さまへの連絡は行いません。振込予約の依頼をした場合には、振込指定日の前日までに振込資金等を代表口座円普通預金にご入金ください。
3. 前項にかかわらず、振込資金等の振替実行時点で当社がお客さま名義の代表口座円普通預金の出金可能額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を確認できない等のやむをえない事由により、当社が振込の依頼を有効として取扱った場合は、すみやかに、振込資金等に不足する金額を、代表口座円普通預金へご入金いただくものとします。
4. 振込予約の依頼の場合、振込指定日当日の当社所定の時間までは、その振込予約を取消すことができます。

第5条(振込通知の発信)
振込契約が成立したときは、当社は、依頼内容にもとづいて、振込先の金融機関あてに振込通知を発信します。

第6条(振込資金の返却)
振込先の金融機関で受取人口座が存在しない等の事由により受取人口座へ入金できない場合、当社は、お客さまより組戻依頼を受けることなく振込資金を組戻し、当該振込資金をお客さま名義の代表口座円普通預金に入金します。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。この場合、当社よりお客さまへの連絡および振込手数料等の返却は行いません。

第7条(取引内容の照会等)
1. 当社が発信した振込通知について振込先の金融機関から照会があった場合には、当社から依頼内容について照会することがあります。この場合には、すみやかに回答してください。当社からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合または不適切な回答があった場合には、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
2. 振込先の金融機関から受取人口座が存在しない等の事由により振込資金が返却された場合には、当該振込資金をお客さま名義の代表口座円普通預金に入金します。この場合、振込手数料等の返却は行いません。

第8条(依頼内容の訂正・組戻し)
1. 振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合(当社が認める場合に限ります。)またはその依頼を取りやめる場合には、次の訂正または組戻しの手続きにより取扱います。
(1) 訂正または組戻しの依頼にあたっては、当社所定の方法により申出てください。この場合、当社所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(2) 当社は訂正または組戻しの依頼内容にしたがって、訂正または組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(3) 組戻しされた振込資金は、お客さま名義の代表口座円普通預金に入金します。
2. 前項の訂正または組戻しの取扱い、ならびに組戻しされた振込資金の返却については、訂正または組戻しの依頼内容を相当の注意をもって確認のうえ手続きしたときは、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。
3. 第1項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。

第9条(通知・照会の連絡先)
1. この取引についてお客さまに通知・照会をする場合には、あらかじめ届出られた電子メールアドレス・電話番号を連絡先とします。
2. 前項において、連絡先の届出の不備または電話の不通等によって通知・照会をすることができなくなっても、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

第10条(手数料)
1. 振込の受付にあたっては、当社所定の振込手数料等をいただきます。
2. 訂正または組戻しの受付にあたっては、当社所定の組戻手数料をいただきます。この場合、前項の振込手数料等は返却しません。また、組戻しができなかった場合でも、組戻手数料は返却しません。
3. この取引について、特別の依頼により要した費用は、別途いただきます。

第11条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。

第12条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

以上

 

円定期預金規定

第1条(預入れ)
1. この預金への預入れは、1口につき1千円以上1円単位とします。
2. この預金への預入れは、お客さま名義の円普通預金からの振替により取扱います。この預金には、現金による預入れはできません。
3. 少額預金利子の非課税制度(マル優)は取扱いません。

第2条(払戻し、自動継続)
1. 満期取扱方法の選択
満期取扱方法として、預入時に、元利継続、元金継続または満期解約のいずれかを選択いただきます。(満期日を指定する預入れの場合、満期取扱方法は満期解約となります。)
満期取扱方法は変更することができます。変更する場合は、満期日(継続をしたときは継続後の預金の満期日。以下同じ。)の前日までに当社所定の方法により手続きをしてください。また、満期解約を元利継続または元金継続に変更する場合は、継続後の預金について、預入期間も指定してください。
2. 元利継続または元金継続
(1) 満期日に前回と同一の期間の円定期預金に自動的に継続します。継続された預金についても同様とします。なお、お客さまは、満期日の前日までに当社所定の方法により手続きすることにより、継続後の預金の預入期間について、前回と異なる期間に変更することができます。
(2) 元利継続を選択した場合の継続後の元金は、継続前の元金に利息を加えた金額とします。元金継続を選択した場合の継続後の元金は、継続前の元金と同じ金額とし、利息はこの預金と同一の口座名の円普通預金(以下「入金口座」といいます。)に入金します。
(3) 継続後の利率は、継続日における当社所定の利率とします。ただし、この預金の継続後の利率について別の定めをしたときは、その定めによるものとします。
(4) 継続を停止するときは、満期日の前日までに、満期取扱方法を満期解約に変更してください。この場合、この預金は、次項にしたがい、満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。
3. 満期解約
満期日に自動的に解約し、利息とともに支払います。この場合、元利金は入金口座に入金します。

第3条(利息)
1. この預金の利息は、預入日(継続をしたときはその継続日。以下同じ。)から満期日の前日までの日数および適用する利率(継続後の預金について第2条第2項第(3)号の利率。以下「約定利率」といいます。)によって単利の方法により計算し、満期日に支払います。
2. この預金の利息に適用する利率は、別途定める預入期間および預入金額の区分に応じて異なることがあります。各区分における利率は、当社WEBサイト上に表示します。約定利率は、預入日において、当社WEBサイト上の該当区分に表示された利率とします。
3. 満期日に何らかの理由により解約ができなかった場合、満期日に第1項により計算された利息を元金に組入れます。満期日の翌日以降に解約する場合、満期日以後の利息の計算方法は、満期日から解約日の前日までの期間について、円普通預金規定 第4条(利息)に準じた取扱いとし、解約日に支払います。
4. 第4条(満期日前の解約)にしたがい、この預金の全部を満期日前に解約する場合の利息は、預入日から解約日の前日までの日数について次の利率(小数点第6位以下は切捨てます。)によって単利の方法により計算し、この預金とともに支払います。

<2019年12月2日以降に預入れされた円定期預金>
(1)1年未満   約定利率×10%または解約日における当社所定の円普通預金利率のいずれか低い方
(2)1年以上2年未満   約定利率×20%
(3)2年以上3年未満   約定利率×30%
(4)3年以上4年未満   約定利率×40%
(5)4年以上5年未満   約定利率×50%

<2019年12月1日までに預入れされた円定期預金>
(1)1年未満   約定利率×10%
(2)1年以上2年未満   約定利率×20%
(3)2年以上3年未満   約定利率×30%
(4)3年以上4年未満   約定利率×40%
(5)4年以上5年未満   約定利率×50%

5. この預金の付利単位は1円とし、1年を365日として日割で計算します。ただし、円未満は切捨てます。

第4条(満期日前の解約)
この預金は、お客さまより当社所定の方法により満期日前の解約申出があって、かつ当社が認めた場合には、この預金の全部について解約する場合に限り、解約することができます。この預金の一部について解約することはできません。

第5条(保険事故発生時におけるお客さまからの相殺)
1. この預金は、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
2. 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
(1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当社所定の方法によりただちに当社に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
(2) 前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
(3) 第(1)号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
3. 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
(1) この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
(2) 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当社の定めによるものとします。
4. 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
5. 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第6条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
1. 休眠預金等活用法に係る異動事由について
当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
(1) 払戻し、預入れ、振込金の受入、振込による払い出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からの利子の支払に係るものを除きます。)
(2) 休眠預金等活用法に基づく公告の対象となったこの預金をお持ちのお客さまから、同法に定める事項に関し照会があったこと
(3) 当社WEBサイトへのログインにより次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(ただし、2019年5月9日以降のもので、かつ当社が把握できる場合に限ります。)
@ 当社の名称およびこの預金を取り扱う店舗の名称(店番号を含む。)
A この預金の種別
B 口座番号その他この預金の特定に必要な事項
C この預金の名義人の氏名または名称
D この預金の元本の額
(4) 円普通預金またはハイブリッドTM普通預金のいずれかの他の預金について、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
2. 休眠預金等活用法に係る最終異動日等
(1) この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
@ 前項各号に掲げる異動が最後にあった日
A 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次号で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次号において定める日
B 当社がお客さまに対して休眠預金等活用法第3条2項に定める事項の通知を発した日(ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1ヵ月を経過した場合(1ヵ月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。)
C この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 前号Aにおいて、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、次に掲げる事由に応じ、次に定める日とします。
@ 満期取扱い方法が満期解約の場合(満期日) 
満期取扱い方法が自動継続の場合(初回の満期日)
A 初回の満期日後に次に掲げる事由が生じたこと(当該事由が生じた期間の満期日)
(a) 第1項各号に定める異動事由
(b) 当社がお客さまに対して休眠預金等活用法第3条2項に定める事項の通知を発したこと(ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1ヵ月を経過した場合(1ヵ月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります。)
B 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと(当該支払停止が解除された日)
C この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと(当該手続が終了した日)
D 法令または契約にもとづく振込金の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当社が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)(当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日)
E 円普通預金またはハイブリッドTM普通預金のいずれかの他の預金について、上記@ないしDに掲げるいずれかの事由が生じたこと(当該預金に係る最終異動日等)
3. 休眠預金等代替金に関する取扱い
(1) この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、お客さまは、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前号の場合、お客さまは、当社を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当社が承諾したときは、お客さまは、当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3)お客さまは、第1号の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当社に委任します。
@ この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当社からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
A この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
B この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4)当社は、次に掲げる事由を満たす場合に限り、お客さまに代わって前号による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
@ 当社がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
A 前号にもとづく取扱いを行う場合には、お客さまが当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
4. 通知方法
この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。

第7条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。
第8条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。また、当社は、いつでもこの預金の取扱いを廃止することができます。廃止するにあたり相当な期間をもってお客さまに事前に通知したうえは、お客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。

以上

 

当座貸越規定

第1条(当座貸越)
1. 当座貸越は、18歳以上の個人のお客さまであって、その円普通預金と同一の口座名の円定期預金の残高を有する方に限り、ご利用いただけます。
2. 代表口座および目的別口座の各円普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求(代表口座円普通預金に限ります。)があった場合には、当社は当該円普通預金と同一の口座名の円定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、当該円普通預金に入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
3. 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、一口座あたり、当該円普通預金と同一の口座名の円定期預金の合計額の90%または200万円のうちいずれか少ない金額とします。
4. 第2項による貸越金の残高がある場合には、当該円普通預金に受入れまたは振込まれた資金(代表口座円普通預金に限ります。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。
5. お客さまは、当社所定の方法により手続きすることにより、すべての口座における当座貸越の利用を一括して停止または再開することができます。ただし、貸越金残高もしくは貸越金利息がある場合、または、他の商品への振替等のために出金を制限されている場合で、かつ当該振替の実行により貸越金残高が発生することとなる場合は、貸越金残高または貸越金利息がなくなるまでの間、当座貸越の利用を停止することはできません。また、口座単位での停止または再開はできません。

第2条(貸越金の担保)
1. お客さまは、当社のために、その円普通預金と同一の口座名の円定期預金の合計額について一口座あたり223万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
2. 同一口座内に円定期預金が複数契約ある場合には、第1項に定める限度額に満つるまで、次の順序にしたがい順次担保とします。
(1) 満期日の到来が早い契約
(2) 満期日が同じ場合には、約定利率の低い契約
(3) 満期日、約定利率とも同じ場合には、預入期間の短い契約
(4) 上記(1)(2)(3)とも同じ場合には、契約番号の大きい契約
3. 貸越金の担保となっている円定期預金(以下「担保円定期預金」といいます。)について、満期解約もしくは満期日前に解約があった場合には、前条第3項に定める極度額の算出にあたり、同項に定める円定期預金の合計額から解約された円定期預金の金額を除外したうえで同項にしたがい新たな極度額を算出することとし、解約された円定期預金以外の円定期預金につき、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。
4. 前項の場合において、解約された担保円定期預金の解約払戻金を前条第4項にしたがい貸越金の返済に充当したにもかかわらず、貸越金が新たな極度額をこえることとなるときは、お客さまは、ただちに新たな極度額をこえる金額相当額を当該円普通預金に入金する方法によりお支払いください。

第3条(貸越金利息等)
1. 貸越金の利息は、付利単位を1円とし、毎月の当社所定の日に、当社WEBサイト上に表示する当座貸越利率によって1年を365日として日割計算のうえ、各口座の円普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。なお、利率は金融情勢に応じて変更し、当社が定める日から新利率を適用します。
2. 前項の組入れにより極度額をこえる場合には、ただちに極度額をこえる金額をお支払いください。
3. 各口座ごとに円定期預金の全額の解約により貸越金の残高が0円になったときは、第1項にかかわらず同時に貸越金の利息を当該口座の円普通預金から引落します。
4. 当社に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(1年を365日とする日割計算)とします。

第4条(即時支払)
1. 次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当社からの請求がなくても、それらをお支払いください。
(1) 当社銀行取引規定第19条(解約、取引の制限について)第3項各号の一にでも該当したとき
(2) 第2条第4項または第3条第2項により極度額をこえたまま1ヵ月を経過したとき
2. 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当社から請求がありしだい、ただちに貸越元利金等をお支払いください。
(1) 当社に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
(2) その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき
3. 前各項の事由があるときは、当社はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。

第5条(担保円定期預金の解約および差引計算等)
1. この取引による債務を履行しなければならない場合には、当社は、担保円定期預金の全額を解約のうえ(なお、担保円定期預金が複数ある場合には、履行すべき債務の全額に満つるまで、第2条第2項に定める順序にしたがい、順次、それぞれの担保円定期預金の全額を解約できるものとします。以下、本項において同様とします。)、その解約払戻金をもって債務の弁済にあてるなど、貸越元利金等とこの担保円定期預金の解約払戻金とを、その満期日の前でも相殺できるものとします。また、この場合、事前の通知および所定の手続きを省略して、同様に、担保円定期預金の全額を解約のうえ、差引計算の方法により、その解約払戻金を、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。これによっても、なお残りの債務がある場合にはただちにお支払いください。
2. 前項によって担保円定期預金の全額を解約する場合、当社円定期預金規定第3条(利息)第4項にかかわらず、解約する担保円定期預金の利率は、その約定利率によるものとします。
3. 第1項の相殺または差引計算の後に、担保円定期預金の解約返戻金の残金がある場合には、相殺または計算実行の日に、当該担保円定期預金と同一の口座名の円普通預金に入金します。
4. 第1項によって差引計算等をする場合、貸越金の利息・損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとします。

第6条(保険事故発生時におけるお客さまからの相殺)
1. お客さまは、円定期預金につき、満期日が未到来であっても、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当社に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、円定期預金が第2条第1項により貸越金の担保となっている場合その他この取引にお客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
2. 前項により相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
(1) 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当社所定の方法によりただちに当社に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新たな極度額をこえることとなったときは、新たな極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当するものとし、またその他この取引で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
(2) 前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
(3) 第(1)号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
3. 第1項により相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当社の定めによるものとします。
4. 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
5. 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第7条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。

第8条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。また、当社は、いつでもこの当座貸越の取扱いを廃止することができます。廃止するにあたり相当な期間をもってお客さまに事前に通知したうえは、お客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。

以上

 

ハイブリッドTM普通預金規定

第1条(ハイブリッドTM普通預金)
1.ハイブリッドTM普通預金(「ハイブリッドTM預金」または「SBIハイブリッドTM預金」という場合があります。)は、お客さま、株式会社SBI証券(以下「SBI証券」といいます。)および当社の三者による契約となり、SBI証券および当社において、所定の本人確認が完了したときに、契約が成立するものとします。
2.SBI証券の証券口座(以下「証券口座」といいます。)を開設されていないお客さまは、この預金の取引を行うことはできません。
3.申込みおよび利用にあたっては、本規定のほか、SBI証券が別に定める規定にしたがいます。
4.この預金口座の申込みに際し、当社は、お客さまの氏名または法人名称・生年月日または設立年月日・口座番号をSBI証券に伝達します。SBI証券は、取得した氏名または法人名称・生年月日または設立年月日・口座番号をこの預金によるSBI証券との間の取引以外に利用することはありません。
5.SBI証券および当社は、お客さまのこの預金の残高情報を共有します。SBI証券は、取得したお客さまの残高情報を、この預金によるSBI証券との間の取引以外に利用することはありません。また、お客さまは、SBI証券および当社の所定のWEBサイト等において、この預金の残高を確認することができます。

第2条(預入れ)
1.この預金への預入れは、次により取扱います。
(1)お客さま名義の他の預金口座からの振替による預入れ
(2)SBI証券からの指示に基づく振替による預入れ
2.この預金口座には、現金および手形、小切手、配当金領収証その他の証券を受入れません。
3.この預金口座は、為替による振込金を受入れません。
4.少額預金利子の非課税制度(マル優)は取扱いません。
5.第1項第(2)号は、次により取扱います。
(1)SBI証券から当社あてに振替指示があったときは、当社はお客さまに通知することなく、かつ、SBI証券からの当該振替金の支払いの有無にかかわらず、当該指示金額をこの預金に入金します。この入金額は、第(2)号または第(3)号の支払いがなされることを前提とした当社のお客さまに対する一時的な信用供与となります。
(2)振替日当日の当社所定の時点までに、SBI証券が当社に開設したSBI証券名義の預金口座に、前号の振替指示に対応する金額が入金された場合、当社は、SBI証券名義の預金口座から当該金額を引落すものとし、この引落した金額をもって当社のお客さまに対する信用供与を解消するための支払いにあてます。
(3)前号の引落しができない場合、当社はお客さまに通知することなく、第1号の入金金額相当額をこの預金から引落し、第1号の信用供与を解消するための支払いにあてます。この場合、当社は、当社銀行取引規定およびこの規定にかかわらず、これらの規定所定のお客さまによる手続きを要することなく、当該金額をこの預金から当社で引落すことができることとします。これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。また、この預金の残高が当該入金金額相当額に満たない場合には、お客さまは、当社に対し、ただちに不足額をお支払いください。

第3条(払戻し)
1. この預金の払戻しは、次により取扱います。
(1)お客さま名義の他の預金口座への振替による払戻し
(2)SBI証券からの請求に基づく振替による払戻し
(3)SBI証券における即時決済サービスを利用した振込のための払戻し
2. 前項第(2)号においては、SBI証券から当社あてに請求があったときは、当社はお客さまに通知することなく、請求金額をこの預金から引落しのうえ、SBI証券に支払います。この場合、当社は、当社銀行取引規定およびこの規定にかかわらず、これらの規定所定のお客さまによる手続きを要することなく、請求金額をこの預金から当社で引落すことができることとします。
3. 前項において、当社は、SBI証券から請求があったときから引落しが完了するまで、当該請求金額について、この預金からの出金を制限します。取引実行時点において払戻すべき金額が不足しているときは、当該取引の依頼のうち不足する部分に対応する依頼について取消されたものとみなし、これにより生じた損害については、当社は責任を負いません。

第4条(利息)
1. この預金の利息は、毎日の最終残高1,000円以上について付利単位を1円として、次項の利率によって計算のうえ、毎月の当社所定の日に、この預金に組入れます。なお、利息を計算する場合、1年を365日とする日割計算とし、円未満は切捨てます。
2. この預金の利息を計算するときの基準となる預金残高の範囲(以下「基準残高区分」といいます。)を別途定め、当社WEBサイト上に、基準残高区分ごとに利率を表示します。適用する利率は、毎日の最終残高が属する基準残高区分に表示する当該日の利率とします。なお、利率は金融情勢に応じて変更し、当社が定める日から新利率を適用します。

第5条(口座の休止)
1. お客さまより口座の休止の申出があった場合、当社はこの預金口座を休止します。
2. 前項によりこの預金口座を休止する場合には、この預金口座の利息の清算を行い、元金は証券口座に入金し、利息は代表口座円普通預金に入金します。
3. 口座の休止後、この預金口座を利用するには、あらためて第1条と同様の手続きによる再開申込みをしてください。

第5条の2(その他)
1. SBI証券におけるお客さま名義の証券口座が、同社が別に定める規定に基づき取引制限等の措置が講じられているときは、SBI証券からの指示に基づき、当社のハイブリッドTM普通預金についても、その取引を制限する場合があります。
2. 前項の規定により取引を制限した場合、第2条(預入れ)および第3条(払戻し)の取引は行なわれません。
3. 本条に基づく取引制限により生じた損害については、当社は責任を負いません。
4. 代表口座、目的別口座に預入れの預金及びSBIハイブリッド預金のいずれにおいても最終取引日から10年以上経過している場合(円・外貨自動継続定期預金は初回満期日より、利息付与を除いて10年以上経過している場合)は、この預金は代表口座円普通預金に振替えた上で、取引を制限する場合があります。

第6条(休眠預金等活用法に係る取扱い)
1. 休眠預金等活用法に係る異動事由について
当社は、この預金について、以下の各号に掲げる事由を民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下「休眠預金等活用法」という。)にもとづく異動事由として取扱います。
(1) 払戻し、預入れ、振込金の受入、振込による払い出し、口座振替その他の事由により預金額に異動があったこと(当社からの利子の支払に係るものを除きます。)
(2) 休眠預金等活用法に基づく公告の対象となったこの預金をお持ちのお客さまから、同法に定める事項に関し照会があったこと
(3) 当社WEBサイトへのログインにより次に掲げる情報の全部または一部を受領したこと(ただし、2019年5月9日以降のもので、かつ当社が把握できる場合に限ります。)
@ 当社の名称およびこの預金を取り扱う店舗の名称(店番号を含む。)
A この預金の種別
B 口座番号その他この預金の特定に必要な事項
C この預金の名義人の氏名または名称
D この預金の元本の額
(4) 円普通預金または円定期預金のいずれかの他の預金について、前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと
2.休眠預金等活用法に係る最終異動日等
(1) この預金について、休眠預金等活用法における最終異動日等とは、次に掲げる日のうち最も遅い日をいうものとします。
@ 前項各号に掲げる異動が最後にあった日
A 将来における預金に係る債権の行使が期待される事由として次号で定めるものについては、預金に係る債権の行使が期待される日として次号において定める日
B 当社がお客さまに対して休眠預金等活用法第3条2項に定める事項の通知を発した日(ただし、当該通知がお客さまに到達した場合または当該通知を発した日から1ヵ月を経過した場合(1ヵ月を経過する日または当社があらかじめ預金保険機構に通知した日のうちいずれか遅い日までに通知がお客さまの意思によらないで返送されたときを除く。)に限ります)
C この預金が休眠預金等活用法第2条第2項に定める預金等に該当することとなった日
(2) 前号Aにおいて、将来における預金に係る債権の行使が期待される事由とは、次に掲げる事由のみをいうものとし、預金に係る債権の行使が期待される日とは、次に掲げる事由に応じ、次に定める日とします。
@ 法令、法令にもとづく命令もしくは措置または契約により、この預金について支払が停止されたこと(当該支払停止が解除された日)
A この預金について、強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)の対象となったこと(当該手続が終了した日)
B 法令または契約にもとづく振込金の受入れ、口座振替その他の入出金が予定されていることまたは予定されていたこと(ただし、当社が入出金の予定を把握することができるものに限ります。)(当該入出金が行われた日または入出金が行われないことが確定した日)
C 円普通預金または円定期預金のいずれかの他の預金について、上記@ないしBに掲げるいずれかの事由が生じたこと(当該預金に係る最終異動日等)
3.休眠預金等代替金に関する取扱い
(1) この預金について長期間お取引がない場合、休眠預金等活用法にもとづきこの預金に係る債権は消滅し、お客さまは、預金保険機構に対する休眠預金等代替金債権を有することになります。
(2) 前号の場合、お客さまは、当社を通じてこの預金に係る休眠預金等代替金債権の支払を請求することができます。この場合において、当社が承諾したときは、お客さまは、当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって、休眠預金等代替金債権の支払を受けることができます。
(3)お客さまは、第1号の場合において、次に掲げる事由が生じたときは、休眠預金等活用法第7条第2項による申出および支払の請求をすることについて、あらかじめ当社に委任します。
@ この預金について、振込み、口座振替その他の方法により、第三者からの入金または当社からの入金であって法令または契約に定める義務にもとづくもの(利子の支払に係るものを除きます。)が生じたこと
A この預金に係る休眠預金等代替金の支払を目的とする債権に対する強制執行、仮差押えまたは国税滞納処分(その例による処分を含みます。)が行われたこと
B この預金に係る休眠預金等代替金の一部の支払が行われたこと
(4)当社は、次に掲げる事由を満たす場合に限り、お客さまに代わって前号による休眠預金等代替金の支払を請求することを約します。
@ 当社がこの預金に係る休眠預金等代替金について、預金保険機構から支払等業務の委託を受けていること
A 前号にもとづく取扱いを行う場合には、お客さまが当社に対して有していた預金債権を取得する方法によって支払うこと
4. 通知方法
この預金について、第2項に掲げる最終異動日等から9年以上経過し、残高が1万円以上の場合、お届けいただいた住所宛てに、ご連絡させていただきます。

第7条(解約)
1.この預金口座を解約する場合には、当社所定の方法により申出てください。
2.解約金の取扱いは以下のとおりとします。
(1)元金は、証券口座に入金します。
(2)利息は、代表口座円普通預金に入金します。

第8条(保険事故発生時におけるお客さまからの相殺)
1.この預金は、当社に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、お客さまの当社に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当社に対する債務でお客さまが保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
2.相殺する場合の手続きについては、次によるものとします。
(1)相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、当社所定の方法により直ちに当社に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務または当該債務が第三者の当社に対する債務である場合にはお客さまの保証債務から相殺されるものとします。
(2)前号の充当の指定のない場合には、当社の指定する順序方法により充当します。
(3)第(1)号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当社は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
3.相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当社に到達した日までとして、利率、料率は当社の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当社の定めによるものとします。
4.相殺する場合の外国為替相場については当社の計算実行時の相場を適用するものとします。
5.相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当社の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

第9条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEBサイト上に掲示します。

第10条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEBサイト上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。また、当社は、いつでもこの預金の取扱いを廃止することができます。廃止するにあたり相当な期間をもってお客さまに事前に通知したうえは、お客さまに損害が生じても、当社は責任を負いません。

以上

 

インターネット・バンキングによる口座不正使用補てん規定

第1条(補てんが行われる場合)
住信SBIネット銀行(以下「当社」といいます。)は、第三者がお客さま(個人のお客さまに限ります。以下同じ。)の当社ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号を詐取・盗取し、お客さまになりすまして不正に預金の払戻し(以下「払戻し」といいます。)をされたことによって、お客さまが損害を被った場合について、次の各号のすべてに該当するときは、当社はお客さまの請求に応じて、次条に定める金額を補てんします。
1. ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号の詐取・盗取に気づいてからすみやかに、当社への通知が行われたこと。
2. 当社の調査に対し、お客さまより十分な説明が行われていること。
3. 当社に対し、警察署に被害事実等の事情説明をしていることその他の詐取・盗取にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。

ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、補てんの対象外とします。
1. お客さまご本人に対して払戻しが行われた場合(払戻し先がお客さま名義の口座であった場合を含みます)
2. 同居もしくは生計を一にする配偶者、または二等親内の親族に対して払戻しが行われた場合(払戻し先が同居もしくは生計を一にする配偶者、または二等親内の親族名義の口座であった場合を含みます)
3. 法令上定められた方法により本人確認を行う事業者の口座(証券会社の口座や仮想通貨交換業者の口座などを含みます)でお客さまを指定して払戻しが行われた場合(お客さまのアカウントまたは名義を指定して払戻しが行われた場合を含みます)

第2条(補てんの対象となる金額)
1. 前条の事由によりお客さまが損害を被った場合、当社は、当社へ通知が行われた日の30日(ただし、当社に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を補てんします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当社が善意無過失であり、かつ、お客さまに過失があることを当社が証明した場合には、当社は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんします。
2. 前条および前項の規定は、前条にかかる当社への通知が、ユーザーネーム、各種パスワードおよび認証番号の詐取・盗取が行われた日(当該詐取・盗取が行われた日が明らかでないときは、当該詐取・盗取にかかるユーザーネーム・各種パスワード・認証番号を用いて行われた不正な払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

第3条(補てんが行われない場合)
前2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当することを当社が証明した場合には、当社は補てん責任を負いません。
1. お客さまに故意もしくは重大な過失または法令違反がある場合
(お客さまの重大な過失となりうる事例)
・当社が注意喚起した手口またはそれに類似する手口であると認識し、または容易に認識し得たにもかかわらず、騙されて、ユーザーネーム/パスワード等を入力してしまった場合
・他人にユーザーネームやパスワード等を知らせた場合
・ユーザーネーム、各種パスワード、認証番号、カードの裏面画像や裏面の表の情報等を、他人が容易にアクセス可能なお客さまの携帯電話機やスマートフォンのメモ情報やパーソナルコンピュータ、インターネット上のデータ保管サービス(電子メールやクラウドサービス等)に保存していた場合
・身に覚えのない預金残高の変動、ウィルス感染等により、インターネット・バンキングで不正な払戻しが行われる可能性を認識し、または容易に認識し得たにも関わらず、当社への通知を行われていない場合
・その他、お客さまの「故意」と同視しうる程度にお客さまが注意義務に著しく違反している場合
2. お客さまの配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など。)が自ら払戻しを行い、もしくは加担した場合
3. お客さまが、被害状況についての当社に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
4. 不正な払戻しが発生した日の翌日から31日以降にお客さまから通知があった場合
5. お客さまが他人に譲渡・貸与または担保差入されたコンピュータの使用により不正な払戻しが発生した場合
6. お客さまが当社が定める規定に違反したことにより不正な払戻しが発生した場合
7. システムが正常に機能しない状態において不正な払戻しが発生した場合
8. 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して不正な払戻しが発生した場合

第4条(保険契約がある場合の取り扱い)
第1条の事由により、お客さまが被った損害の全部または一部に対して、保険金を支払うべき保険契約がある場合は、本規定により行われる補てんの額が減額される場合があります。

第5条(規定の準用)
この規定に定めのない事項については、当社の定める他の規定などにより取扱います。当社の規定は、当社WEB上に掲示します。

第6条(規定の変更)
当社は、この規定の内容を変更する場合があります。その場合には、当社は変更日・変更内容を当社WEB上に掲示することにより告知し、変更日以降は変更後の内容により取扱うものとします。

以上